主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人宮城隆の上告理由について。本件譲渡担保の被担保債権については、債権者、債務者、目的物件所有者の間において、右物件を処分し、その売却代金によつてこれを弁済する旨の合意が成立したが、右処分が未了であるとの原審の事実認定は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠に照らし、是認することができ、右事実関係のもとにおいて右債権を弁済することによつて上告人の被担保債権及び譲渡担保権を消滅させることができるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、諭旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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