【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人村山芳朗の上告趣意は、違憲をいう点を含め、その実質は単なる法令違反 の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人村山芳朗の上告趣意は、違憲をいう点を含め、その実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、いわゆるミュージックテープが消費税法(昭和六三年法律第一〇八号)附則二〇条により廃止される前の物品税法一条別表第二種の物品一〇号12にいう「磁気音声再生機用のレコード」に当たるとした原判断は、正当である。 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成二年三月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官橋元四郎平裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官四ツ谷巖裁判官大堀誠一- 1 -
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