【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意について。 所論は、事実誤認と量刑不当を主張するに過ぎないものであるから、当法律審に 対する上告理由と
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。所論は、事実誤認と量刑不当を主張するに過ぎないものであるから、当法律審に対する上告理由としては認め難い。よって旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官橋本乾三関与昭和二六年三月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎
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