⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和31(オ)320 手附倍額返還請求

昭和31(オ)320 手附倍額返還請求

裁判所

昭和32年6月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

514 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士渡部信男の上告理由第一点について。原判決挙示の証拠によれば、訴外DことEは控訴人(被告、被上告人)の承諾を得ないまま、その委託の限度を越えて勝手に被控訴人(原告、上告人)と建物の明渡を条件とする原判示売買契約を締結するにいたつた旨の原判示事実認定を肯認することができる。されば、原判決には所論の違法を認めることはできない。同第二点について。原判決の認定した事実関係の下においては、原判決が被控訴人に過失のそしりあることを免れず、訴外Dの越権行為に対しその権限ありと信ずるに足りる正当な事由あるものとは解されない旨判示したのは正当である。そして、所論引用の判例は本件に適切でない。それ故、所論は採るを得ない。同第三点について。所論は、結局原審が適法になした証拠の取捨、判断ないし事実認定を非難するに帰し、上告適法の理由と認め難い(なお、所論引用の判例は本件に適切でない。)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る