昭和54(行ツ)88 町長当選決定取消

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和53(行ケ)3
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中島繁樹の上告理由及び上告人の上告理由について  刑法上の贈賄罪は、

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判決文本文494 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中島繁樹の上告理由及び上告人の上告理由について  刑法上の贈賄罪は、それが町議会の議長選挙に関して犯された場合であつても、 公職選挙法一一条一項四号にいう「法律で定めるところにより行なわれる選挙、投 票及び国民審査に関する犯罪」にあたらないと解するのが相当である。これと同旨 の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用すること ができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    戸   田       弘             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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