【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中島繁樹の上告理由及び上告人の上告理由について 刑法上の贈賄罪は、
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中島繁樹の上告理由及び上告人の上告理由について 刑法上の贈賄罪は、それが町議会の議長選挙に関して犯された場合であつても、 公職選挙法一一条一項四号にいう「法律で定めるところにより行なわれる選挙、投 票及び国民審査に関する犯罪」にあたらないと解するのが相当である。これと同旨 の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用すること ができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 戸 田 弘 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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