昭和54(行ツ)88 町長当選決定取消

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和53(行ケ)3
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中島繁樹の上告理由及び上告人の上告理由について  刑法上の贈賄罪は、

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判決文本文326 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人中島繁樹の上告理由及び上告人の上告理由について刑法上の贈賄罪は、それが町議会の議長選挙に関して犯された場合であつても、公職選挙法一一条一項四号にいう「法律で定めるところにより行なわれる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪」にあたらないと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官戸田弘裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 1 -

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