右の者に対する道路交通法違反、公然わいせつ、公文書毀棄被告事件(平成六年(あ)第九八〇号)について、平成六年一〇月一九日当裁判所がした跳躍上告申立て棄却の決定に対し、異議の申立てがあったが、右申立ては、刑訴法四二三条にいう申立書に該当しない電報によるものであり、かつ、同法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二二条に定める期間の経過後にされたものであって、不適法であるから、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件申立てを棄却する。 平成六年一〇月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大白勝裁判官大堀誠一裁判官小野幹雄裁判官三好達裁判官高橋久子- 1 -
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