昭和23(れ)740 強盗

裁判年月日・裁判所
昭和23年12月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人高瀬六郎上告趣意第一点乃至第三点について。  所論の第一審第一回公判調書及び第一審判決は、共にその記載稍精密を欠

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判決文本文1,485 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人高瀬六郎上告趣意第一点乃至第三点について。 所論の第一審第一回公判調書及び第一審判決は、共にその記載稍精密を欠く嫌がないではないが、右調書の記載によつても、その前後を対照しつつこれを熟読すれば、被告人両名がそれぞれ裁判長の尋問に答えていずれも原判決の判示事実と同趣旨の供述をしていることが了解し得るのであり、又右判決の判示によつても、その引用証拠の内容を記録について参照すれば、必ずしも被告人両名と第一審相被告人Aとの間に共犯関係があると認定したものではないこと、並に被告人両名の犯行の実態及びその日時場所等に関する具体的事実を明かにし得るのである。尤も右判決それ自体では罪となるべき事実及び証拠によつてこれを認めた理由を具体的に明確になし得ない節もあるので、該判決は刑訴第三六〇条の要請に副わないものといい得るであろう。しかし、原審公判廷において、検察官が右判決にもとずいて公訴事実の陳述をなしたとしても、被告人両名に対する公訴事実として如何なる事実が陳述されたかは、本件訴訟関係人には、容易に了解し得る筈であり、現に原審も公訴状記載の被告人両名に対する公訴事実につき審理を遂げ、又被告人等も該事実につき弁論を為していることは、記録上明白であつて、その間何等手続上の違法は存在しないのである。次に原判決が第一審第一回公判調書中の被告人両名の供述記載を証拠として引用していることは論旨の指摘するとおりである。しかし、前説示の如く、右調書には所論のような不明確はないのであるから、この一事を捉えて原判決に採証上の違法があると為す所論には賛同することはできない。されば、論旨第三点は理由なきものである。なお、論旨第一点及び第二点の所論はすべて第一審の手続及び判決における瑕疵を この一事を捉えて原判決に採証上の違法があると為す所論には賛同することはできない。されば、論旨第三点は理由なきものである。なお、論旨第一点及び第二点の所論はすべて第一審の手続及び判決における瑕疵を非難するものである。しかし、第二審裁判所は、覆審主- 1 -義の下に事案の全般に亘つて新たに審理を為し判決をするのであるから、第一審の手続及び判決における瑕疵は、それが第二審判決に影響を及ぼしその違法を招来しない限り、これを以て上告理由となし得ないことは多言を要しないところである。 しかるところ、第一審公判調書に、論旨第一点所論の如き不明確の存在しないこと、又第一審判決には同第二点所論のような違法があるとしても第二審判決に何等影響を及ぼさないものであることは、前段説示の通りであるから、この点に関する論旨も亦採用の限りでない。 同第四点について。 人権の尊重せらるべきことは、もとより多言を要しないところである。しかし、原審は被告人両名の犯行として判示強盗の事実を適法に認定して、犯行当時既に満一八歳を過ぎていた被告人両名に対し懲役四年の実刑を科したのであるから、唯被告人等が年少であるとの一事に立脚して、原判決を人権を尊重しない違法の裁判であると速断することはできない。論旨は結局事実審である原審の自由裁量に属する量刑の不当を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。 よつて刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二三年一二月二七日最高裁判所第一法小廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅 裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔- 2 -

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