昭和44(あ)2092 業務上過失死傷

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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判決文本文514 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人上野久徳および同木戸口久義連名の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人田島政吉の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、原判決か維持した第一審判決の認定する被告人の過失内容は、その表現においてやや措辞妥当を欠く点もあるが、結局、無理な状況のもとで先行車の追い越しを敢行した点に過失があるとしていることが窺われるのであり、記録によると、被告人は、安全適切な方法で先行車を追い越し、かつ、対向車と離合することが困難な状況のもとで、あえて追い越しを開始し、対向車の接近もあつて、先行車の進路前方直近に進入して追い越しを了したため、原判示のとおり、先行車と接触してこれを暴走させ、本件事故が発生したものと認めるに充分である。)。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官横井大三、山室章公判出席昭和四五年一二月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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