昭和25(オ)251 建物所有権移転登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告人A1同A2代理人鍛治利一の上告理由は後記書面のとおりである。  同上告

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判決文本文549 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告人A1同A2代理人鍛治利一の上告理由は後記書面のとおりである。 同上告理由について。 論旨は要するに、本件売買契約について証書の作成もなく代金の受取証も存在しないのであるから、原判決が援用する人証がいずれも被上告会社の利害に左右され易い重要な地位を占める者であり、また書証特に代金授受の事実を認定する根拠とされた甲号各証が後日作為を加えられ単に仮払を認め得るに過ぎないことと対照して、本件金員は単なる預金と見るのが相当であり、この点において原判決は実験則に反し且つ審理不尽があるというのである。しかし仮りに甲号各証によつては仮払金支出の事実だけを認め得るに過ぎないとしても、原審がその挙示する人証と右書証とを合せて本件の金員が売買代金として授受されたものと認定したことはなんら実験則に反するものでなくまた審理不尽も認められない。されば所論は独自の見解の下に原審の証拠の取捨判断を非難するに帰し採用することはできない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 - 村善太郎

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