【DRY-RUN】主 文 原判決中被告人三名に関する部分を破棄する。 被告人Aを懲役一年六月に同B同Cを各懲役一年に処する。 被告人B同Cに対しいづれもこの裁判確定の日から四年間右刑
主文原判決中被告人三名に関する部分を破棄する。 被告人Aを懲役一年六月に同B同Cを各懲役一年に処する。 被告人B同Cに対しいづれもこの裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。 原審訴訟費用中国選弁護人清水昌三に支給した分は被告人Cの負担としその余の分は被告人三名及び原審相被告人Dの連帯負担とし当審訴訟費用中証人E(第一回)同F(第一回)同G及び同Hに支給した分は被告人B同Cの連帯負担としその余の分は被告人Aの負担とする。 理由本件控訴の趣意は被告人Aその弁護人森長英三郎青木彦次郎連名提出並びに被告人B同Cの弁護人清水昌三提出の各控訴趣意書に記載されたとおりであるからここにこれを引用し、これに対し次のように判断する。 一、 A被告人の控訴趣意一の第一点同補充書一の一乃至四並びに森長青木両弁護人連名の控訴趣意一について。 原判決が判示第一の各事実の認定について挙示した各証拠を総合すれば、被告人は千葉県弁護士会所属弁護士として判示のような業務に従事していた者であるが、I外十四名から同人等が債権を有する匿名組合J金庫の財産及び債権に対する仮差押の申請等の法律事務を依頼せられ、判示年月日頃同人等から右仮差押手続のため千葉地方法務局松戸支局に保証金として供託すべき現金合計五十五万円を預り、一部は前記支局に供託したがその後返還を受け、これを夫々業務上保管中、判示のとおり、その頃十五回に亘り松戸市内でほしいままに自己の生活費等に費消して横領したものであることを認めるに充分である。 所論は、先ず、弁護士が民事事件の解決を委任された場合、委任者との清算は委任事務終了のとき報酬等を差引いてこれをなすのが弁護士業務の慣習であるが、本件については委任事務は未だ終了せず、従つて清算 所論は、先ず、弁護士が民事事件の解決を委任された場合、委任者との清算は委任事務終了のとき報酬等を差引いてこれをなすのが弁護士業務の慣習であるが、本件については委任事務は未だ終了せず、従つて清算時期も到来していないから、被告人が一時判示金員を自己の用途に費消しても横領罪を構成しないと主張する。 <要旨>しかしたとえ所論のように清算が委任事務終了のときになされるとしても、判示横領の目的物たる金員は被告</要旨>人が各依頼者から他の金員と区別され特に供託保証金として供託すべき約の下に預つたものであることが証拠上明らかな本件においては、右供託保証金は、被告人が依頼者のため右約旨に従つて供託し、用済の上は依頼者に返還し、または依頼者のために保管すべき依頼者所有の金員であるから、弁護士といえども時期の如何を問わず、これをほしいままに自己の用途に費消することは許さるべきでなく、これをほしいままに費消した被告人の所為は業務上横領罪を構成するものというべきであつて、委任事務終了後返還に応じないとき初めて横領の犯意の発現があり同罪が成立するとの所論は当らない。 次に所論は、判示第一の各事実中には訴訟の目的を達し現実に債権額を受領し依頼者として満足しているものがあるから、罪に問われるいわれはないと主張する。 なる程、判示第一の一乃至六の各事実については、依頼者I外二名が被告人の処理した訴訟及び強制執行の結果前記J金庫に対する債権三十数万円の内二十万円余の取立に成功したことは所論のとおりであるが、被告人は右取立金を右I等に引き渡す際成功報酬として金二万円をその内から差引き受領していることが証拠上明らかであり、右I等が判示供託保証金を被告人に贈与しまたは被告人がこれを流用することを許容したものと認むべき証拠の存しない本件の場合、たとえI等が被告人の努力の結 ら差引き受領していることが証拠上明らかであり、右I等が判示供託保証金を被告人に贈与しまたは被告人がこれを流用することを許容したものと認むべき証拠の存しない本件の場合、たとえI等が被告人の努力の結果に満足しているとしても、また爾後において一部の弁償がなされたとしても、右は何等犯罪の成否に消長を及ぼすものではない。 また判示第一の九乃至十二の各事実につき横領金額合計十六万円の内十二万円が本件検挙前返還済であることは所論のとおりであるが、右は犯行当時から相当期間を経過した後依頼者等の強い請求に基いて返還されたものであることが証拠上明らかであるから、これまた犯罪の成立を左右すべき事由とは認めがたい。 更に記録を精査しても、原判決には、所論のような事実誤認または法律解釈の過誤は存しない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事谷中董判事坂間孝司判事司波実)
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