昭和24(ク)54 家屋明渡請求調停事件の決定に対する抗告につきなした決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和25年4月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和23(ラ)107
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告理由は、末尾に添えた別紙記載の通りである。  按するに、当裁判所に対す

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判決文本文683 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 本件抗告理由は、末尾に添えた別紙記載の通りである。 按するに、当裁判所に対する抗告の申立は、原決定の憲法適否に関する判断に関するものに限り、許されるものである。しかるに本件抗告理由は、原決定は憲法二二条に定める国民の居住移転及び職業選択の自由を剥奪する不当の裁判である旨を主張しているけれども、借地借家調停事件において調停が成立しない場合に、裁判所が金銭債務臨時調停法第七条の規定に準じ、調停に代え借家に関する債務関係の変更を命じ、家屋の明渡をも命じうることは、戦時民事特別法第一九条第二項の明定するところであつて、したがつて、原審が右調停法規に従い、抗告人に対し係争家屋の一部明渡等を命じたからといつて、(右法規の憲法違反なることを主張するは格別)これだけをもつては憲法問題を生ずる余地はない。すなわち、本件抗告理由は、原決定が前記調停法規によつて抗告人に対し係争家屋の明渡等を命じたことが相当であるかどうかという点に存し、したがつて、結局右調停法規の解釈適否の問題に過ぎないのである。 されば、本件抗告理由は、名を憲法違反に藉るに過ぎないものと認むべきであつて、実質においては毫も原決定に対する違憲の主張に該当しないものである。 よつて、本件抗告は不適法として却下すべきものとし、抗告費用は抗告人の負担として、主文のとおり決定する。 昭和二五年四月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 精一裁判官 小谷勝重 裁判官藤田八郎

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