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昭和33(オ)225 約束手形金請求

裁判所

昭和33年12月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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363 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人弁護士川上義隆の上告理由について。しかし、記録によれば、上告代理人(控訴代理人)は、適式の呼出を受けながら、昭和三二年一二月一一日の最初になすべき原審の口頭弁論期日に出頭しなかつたこと明白であり、所論によるも出頭表に署名し、訴訟記録に証人申請書を添附したとはいえ、事件の呼上の時には在廷しなかつたというのであるから(なお、弁論再開の要請をしたことも記録上認められない)、原審の訴訟指揮には所論の違法は認めがたく、所論違憲の主張はその前提を欠き、論旨は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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