【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木紀男の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木紀男の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年六月二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 井 大 三 裁判官 環 昌 一 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 寺 田 治 郎 - 1 -
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