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昭和36(あ)2709 兇器準備結集、銃砲刀剣類等所持取締法違反、火薬類取締法違反

裁判所

昭和37年3月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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318 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人長崎祐三の上告趣意は、単なる法令違反ないし事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。原判決は、被告人が「相手が襲撃してきた際には、これを迎撃し、相手を共同して殺傷する目的をもつて、兇器を準備し、身内の者を集合させたもの」と認定判示しているのであつて、右被告人の所為が刑法二〇八条の二第二項に当るものとしたのは正当である。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三七年三月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -

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