昭和25(オ)11 農地委員会の裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点について。  本件買収が自創法第三条一項一号の規定による買収であ

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判決文本文537 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一点について。 本件買収が自創法第三条一項一号の規定による買収であることは当事者間に争ない事実であり、原判決はこの事実を裁判の基礎としてなされたものであるから論旨第一点は採るを得ない。 同第二点について。 本件買収時における土地所有権者が上告人であるにも拘わらず父文吉の所有地として買収計画を立てたことそれ自体の違法であることは勿論であるが、これに基ずいてなされた買収そのものが上告人に対してその効力を及ぼすべきことも亦多言を要しないところである。(昭和二四年(オ)一七七号昭和二五年九月一九日第三小法廷判決参照)かるが故にこそ法律はひろく農地買収計画に定められた農地につき所有権を有する者に対して異議申立を許しているのであつて(自創法七条一項参照)、上告人もこれによつて本件買収計画に異議を申立たのである。されば論旨は理由なきものといわざるを得ない。 よつて民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎は退官につき署名押印することができない。 裁判長裁判官斎藤悠輔- 1 -

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