昭和39(あ)321 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和39年6月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-57014.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて適法な上告理由に当 らない。(なお所論の点に関し、刑訴規則二九〇条

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文237 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人本人の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて適法な上告理由に当らない。(なお所論の点に関し、刑訴規則二九〇条一項は訓示規定である旨の原判断は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年六月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る