裁判所
昭和38年7月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
371 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人浅井稔の上告理由について。上告人が被上告人より金一五万円を借受けた際、上告人に窮迫その他特別の事情があつたとの所論事実について、原審において上告人より主張のなされた事迹は、記録上、全く見出せない。されば、上告人が右事実を立証するための証拠方法である控訴人(上告人)本人の訊問を申請したとて、これが唯一の証拠方法であつても、原審がこの申請を採用しないのは、当然であつて、これに所論の違法はない。論旨は、畢竟、独自の見解に立つて、原審の裁量に委ねられた証拠の採否を攻撃するに帰するものであるから、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官横田正俊- 1 -
▼ クリックして全文を表示