【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鎌倉利行の上告趣意一は、原審が非常に信憑性の乏しい第三者の供述に基 いて本件ひき逃げの事実を認定したと前提して憲法
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鎌倉利行の上告趣意一は、原審が非常に信憑性の乏しい第三者の供述に基 いて本件ひき逃げの事実を認定したと前提して憲法三八条三項違反を主張するが、 記録を調べても、所論の供述が信用性に欠けているものとは認められないから、所 論は前提を欠き、同二は違憲をいうが、実質は量刑不当の主張であつて、いずれも 刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を 適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四三年三月一八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 1 -
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