昭和54(さ)4 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和54年11月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 福岡簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      本件公訴を棄却する。          理    由  記録によると、福岡簡易裁判所は、昭和五三年一〇月一三日公訴を提起されたA に対する道路

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判決文本文1,002 文字)

主文 原略式命令を破棄する。 本件公訴を棄却する。 理由 記録によると、福岡簡易裁判所は、昭和五三年一〇月一三日公訴を提起されたAに対する道路交通法違反被告事件について、同日、「被告人は、昭和五三年四月一六日午後一時三五分ころ、公安委員会が道路標識により車両の通行を禁止した福岡市a区bc丁目d番地B附近道路において、過失により右道路標識に気づかないで普通乗用自動車を運転して右折進行した。」との事実を認定したうえ、昭和五三年法律第五三号による改正前の道路交通法八条一項、四条一項、一一九条二項、同条一項一号の二、同法施行令一条の二、刑法一八条、罰金等臨時措置法二条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金五〇〇〇円に処する。これを完納することができないときは金一〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。第一項の金額を仮に納付することを命ずる。」との略式命令を発付し、右略式命令は、昭和五三年一〇月二八日確定したこと、ところが、これより先の同年九月一一日に被告人は右と同一の事実に基づき交通反則通告書により反則金五〇〇〇円を納付すべき旨の通告を受け、その納付期限内である同月二一日に右反則金を納付していることが認められる。 そうすると、右公訴事実については道路交通法一二八条二項により公訴提起が許されないのであるから、公訴提起を受けた福岡簡易裁判所としては、刑訴法四六三条一項に従い、事件を通常の手続に移したうえ、同法三三八条四号により公訴棄却の判決をすべきであつたにもかかわらず、右公訴事実につき有罪を認定して略式命令を発したものであつて、右略式命令は法令に違反していることが明らかである。 よつて、本件非常上告は理由があり、しかも、原略式命令は被告人のため不利益- 1 -であるから つき有罪を認定して略式命令を発したものであつて、右略式命令は法令に違反していることが明らかである。 よつて、本件非常上告は理由があり、しかも、原略式命令は被告人のため不利益- 1 -であるから、刑訴法四五八条一号但書により右略式命令を破棄し、同法三三八条四号により本件公訴を棄却することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官安田道夫公判出席昭和五四年一一月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官大塚喜一郎裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼- 2 -

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