目次主文 ............................................................................................... 1理由 ............................................................................................... 1(犯行に至る経緯等) ............................................................................................ 1(罪となるべき事実) ............................................................................................ 2(事実認定の補足説明) ........................................................................................ 4第1 はじめに ................................................................................................... 4第2 前提事実 ................................................................................................... 5第3 本件目撃者らの供述について ........... .................................................................... 5第3 本件目撃者らの供述について ................................................................... 9 1 本件における証拠構造と供述の信用性評価の基本的な考え方 .................. 9⑴ 認定に争いのある主要な事実とその証拠構造 ....................................... 9⑵ 本件目撃者らの供述の信用性評価の基本的な考え方 ............................. 9 2 Cの供述について ................................................................................... 11⑴ 供述の概要 .......................................................................................... 11ア Xの目撃状況等 ................................................................................ 11イ被告人の識別等 ................................................................................ 14⑵ Cの上記各検察官調書の証拠能力について ......................................... 14⑶ X ........................ 14⑵ Cの上記各検察官調書の証拠能力について ......................................... 14⑶ Xの目撃状況等(上記⑴ア)の信用性について .................................. 17ア信用性を支える事情......................................................................... 17イ Bら公判での供述について .............................................................. 21ウ当公判廷における供述について ....................................................... 24エまとめ .............................................................................................. 25⑷ Cの被告人の識別等(上記⑴イ)の信用性等について ....................... 25ア認定事実 .......................................................................................... 25イ信用性を支える事情......................................................................... 26 ウ弁護人の主張について ....................... ...................................................... 26 ウ弁護人の主張について ..................................................................... 27エまとめ .............................................................................................. 28⑸ 小括 ..................................................................................................... 28 3 Dの供述について ................................................................................... 29⑴ 供述の概要 .......................................................................................... 29ア Xの目撃状況等 ................................................................................ 29イ被告人の識別等 ................................................................................ 30⑵ Dの上記各検察官調書の証拠能力について ................... ...................................................... 30⑵ Dの上記各検察官調書の証拠能力について ......................................... 31ア弁護人の主張 ................................................................................... 31イ黙秘権侵害及び弁護人選任権侵害の主張について ........................... 31ウ警察官らによる違法不当な取調べの影響について ........................... 34エその他の事情 ................................................................................... 36オまとめ .............................................................................................. 36⑶ Xの目撃状況等(上記⑴ア)の信用性について .................................. 37ア信用性を支える事情......................................................................... 37イ Bら公判及び当公判廷における供述状況 ......................................... 38ウ弁護人の主張に対する検討 .......................... 当公判廷における供述状況 ......................................... 38ウ弁護人の主張に対する検討 .............................................................. 39エまとめ .............................................................................................. 45⑷ Dの被告人の識別等(上記⑴イ)の信用性等について ....................... 45ア Xの人物の同定についての供述の信用性を支える事情 .................... 45イ別人をXであると誤認した可能性について ..................................... 46ウ写真面割の相当性について .............................................................. 47エまとめ .............................................................................................. 49⑸ 小括 ..................................................................................................... 50 4 Nの供述について .......................................................................... .......... 50 4 Nの供述について ................................................................................... 50⑴ 供述の概要 .......................................................................................... 50 ア Xの目撃状況等 ................................................................................ 50イ被告人の識別等 ................................................................................ 52⑵ Nの上記各検察官調書の証拠能力について ......................................... 52ア供述不能について ............................................................................ 52イ特信情況について ............................................................................ 54ウまとめ .............................................................................................. 56⑶ Xの目撃状況等(上記⑴ア)の信用性について ....... ................................................................ 56⑶ Xの目撃状況等(上記⑴ア)の信用性について .................................. 56⑷ Nの被告人の識別等(上記⑴イ)の信用性等について ....................... 59ア信用性を支える事情......................................................................... 59イ弁護人の主張について ..................................................................... 60ウまとめ .............................................................................................. 61⑸ 小括 ..................................................................................................... 61 5 Oの供述について ................................................................................... 61⑴ 供述の概要 .......................................................................................... 61ア本件殺人の目撃状況等について .. ............................................................................ 61ア本件殺人の目撃状況等について ....................................................... 61イ被告人の識別等 ................................................................................ 63⑵ Oの検察官調書(甲33)の証拠能力について .................................. 64⑶ 本件殺人の目撃状況等(上記⑴ア)の信用性について ....................... 68⑷ Oの被告人の識別等(上記⑴イ)の信用性等について ....................... 71⑸ 小括 ..................................................................................................... 73 6 Pの供述について ................................................................................... 73⑴ 供述の概要 .......................................................................................... 73ア Xの目撃状況等 ................................................... .................................. 73ア Xの目撃状況等 ................................................................................ 73イ被告人の識別等 ................................................................................ 74⑵ Pの上記各検察官調書の証拠能力について ......................................... 75⑶ Xの目撃状況等(上記⑴ア)の信用性について .................................. 77 ⑷ Pの被告人の識別等(上記⑴イ)の信用性等について ....................... 79⑸ 小括 ..................................................................................................... 81 7 Uの供述について ................................................................................... 81⑴ 供述の概要 .......................................................................................... 81⑵ 信用性について ......................................................... ............................ 81⑵ 信用性について ................................................................................... 82 8 Rの供述について ................................................................................... 84⑴ 供述の概要 .......................................................................................... 84ア Xの目撃状況等 ................................................................................ 84イ被告人の識別等 ................................................................................ 84⑵ 上記検察官調書の証拠能力について ................................................... 85⑶ Xの目撃状況等(上記⑴ア)の信用性について .................................. 86⑷ Rの被告人の識別等(上記⑴イ)の信用性等について ....................... 87⑸ 小括 ............................................................................... ........... 87⑸ 小括 ..................................................................................................... 88 9 本件目撃者らの供述により認定できる事実 ............................................ 88⑴ 本件目撃者らが目撃したXが被告人であることについて .................... 88ア本件目撃者らの供述状況 ................................................................. 88イ写真面割手続の妥当性等に対する弁護人の主張について ................ 89ウ乙大学での目撃に関するS及び被告人の供述について .................... 90エ結論 ................................................................................................. 92⑵ Eアジの内容について ........................................................................ 92ア認定事実 .......................................................................................... 92イ E及び被告人の供述等について ................................................ .............................. 92イ E及び被告人の供述等について ....................................................... 94⑶ 本件当日の本件デモ開始前の場面における被告人の行動について ..... 95ア本件目撃者らの供述状況 ................................................................. 95イ被告人の供述等について ................................................................. 95ウ結論 ................................................................................................. 97 ⑷ 本件デモ開始後の本件殺人に至るまでの被告人の行動について ......... 97ア認定事実 .......................................................................................... 97イ被告人の供述等について ................................................................. 97⑸ 本件殺人への関与について ................................................................. 99ア本件目撃者らの供述状況 .................................... ............................................. 99ア本件目撃者らの供述状況 ................................................................. 99イ本件目撃者らの上記供述に対する弁護人の主張について .............. 100ウ S、I1、C1の供述とその信用性 .............................................. 103エ Eの供述について .......................................................................... 108オ被告人の供述について ................................................................... 109カ結論 ............................................................................................... 110⑹ 11月15日の丁大学の演説について .............................................. 110ア本件目撃者らの供述状況 ............................................................... 110イ被告人の供述について .................................................................... 111ウ結論 ................. ついて .................................................................... 111ウ結論 ................................................................................................ 111第4 本件各公訴事実の認定 .......................................................................... 112 1 被告人の立場について .......................................................................... 112 2 兇器準備集合(判示第1)について ..................................................... 113 3 公務執行妨害・傷害、現住建造物等放火(判示第2)について .......... 115 4 本件殺人(判示第3)について ............................................................ 118第5 結論 ...................................................................................................... 120(弁護人の主張に対する判断) .......................................................................... 120(量刑の理由) ... 張に対する判断) .......................................................................... 120(量刑の理由) .................................................................................................. 122 令和5年12月22日東京地方裁判所刑事第4部宣告平成29年合(わ)第115号兇器準備集合、公務執行妨害・傷害、現住建造物等放火、殺人被告事件 主文 被告人を懲役20年に処する。 未決勾留日数中1500日をその刑に算入する。 理由 (犯行に至る経緯等)被告人は、甲大学の学生であったが、暴力革命を標榜するa委員会(以下「b派」という。)の活動家として学内で活動し、各大学の責任者等が集まるb派傘下の学生組織の会議に参加するなどしていた。 昭和46年11月(以下、昭和46年の出来事については、年の表記を省略する。)、いわゆる沖縄返還協定の批准が見込まれていたところ、b派は、同協定の批准に反対し、その機関誌である「c」を通じ、同月14日、渋谷で暴動を起こし、機動隊をせん滅して解放区を作るなどとして、その影響下にあった学生や労働者に対し、同暴動への参加を呼びかけた(以下、この暴動を「渋谷暴動」という。)。そして、b派の上記呼びかけに呼応し、多数の学生や労働者が渋谷暴動に参加することとして、その準備を行った。そのうち、A(以下、既出の人名は原則として姓のみの表記とする。)、B、C、Dら群馬県内の大学生又は高等工業専門学校の学生らは、11月10日、渋谷暴動に参加するために連れ立って上京し、その後、 った。そのうち、A(以下、既出の人名は原則として姓のみの表記とする。)、B、C、Dら群馬県内の大学生又は高等工業専門学校の学生らは、11月10日、渋谷暴動に参加するために連れ立って上京し、その後、リーダーであるA、Bの指導の下で「c」の読み合わせを行うなどして闘争方針を確認するとともに、b派の幹部の指示に従い、乙大学で旗竿として用いる竹竿を作るなどの渋谷暴動のための準備を行った(以下、これらの渋谷暴動に参加するために上京した群馬の学生を「群馬グループ」と総称する。)。 11月14日(以下「本件当日」ともいう。)、群馬グループを含む100名を超 える多数の学生や労働者らが、渋谷暴動の一環としてデモを行なうべく、火炎びんや鉄パイプ等を携帯し、国鉄中野駅(以下「中野駅」という。)に集結した(以下このデモを「本件デモ」といい、そのために集まった集団を「デモ集団」という。)。 また、本件デモを指揮することとされたb派の活動家であるE、更に被告人も中野駅に現れた。Eは、中野駅において、デモ集団を整列させた上、Cらに肩車されて演説(以下、この演説を「Eアジ」という。)を行い、本件デモの際、機動隊をせん滅し、渋谷を火の海にするなどと述べて、警察官である機動隊員を殺傷し、火炎びんを用いるなどして警察施設等を破壊することを呼びかけ、これに対し、デモ集団の中から異議なしと叫ぶなどして呼応する声が上がった。 (罪となるべき事実)被告人は、第1 本件デモに当たり、警備中の機動隊員がデモ集団を阻止しようとするのであれば、実力をもって突破し、その際、機動隊員を殺傷し、派出所等の警察施設等に火炎びんを用いて放火するなどの破壊行為に及ぶ意図であったところ、同様の意図を有していたE及びAらに加え、Eアジに呼応した多数の学生、労働者らとの間で、警備中の機 員を殺傷し、派出所等の警察施設等に火炎びんを用いて放火するなどの破壊行為に及ぶ意図であったところ、同様の意図を有していたE及びAらに加え、Eアジに呼応した多数の学生、労働者らとの間で、警備中の機動隊員、警察施設等に対して共同して害を加える目的をもって、E、Aその他の多数の学生や労働者らと共に、11月14日午後2時過ぎ頃から同日午後3時29分頃までの間、東京都中野区(住所省略)所在の中野駅、同駅から国鉄新宿駅、小田急線新宿駅を経て東京都渋谷区(住所省略)所在の小田急線代々木八幡駅(以下「代々木八幡駅」という。)に至る電車内及び同駅前から同区(住所省略)警視庁渋谷警察署神山派出所(以下「神山派出所」という。)前を経て同区(住所省略)丙本店前に至る道路上において、多数の火炎びん、鉄パイプ、竹竿等を所持して集合移動し、もって他人の身体、財産に対し共同して害を加える目的をもって兇器を準備して集合し第2 E、Aその他Eアジに呼応した多数の学生、労働者らとの間に、警備中の機動隊員と衝突した際には所携の凶器をもって攻撃し、道中に派出所等の警察施 設等があれば、火炎びんで放火するなどして破壊することについて意を通じ、もって警備中の警察官である機動隊員の公務の執行を妨害すること、これらの機動隊員を傷害すること、警察施設に現住・非現住を問わずに放火することについて共謀を遂げた上 1 同日午後3時20分頃、神山派出所付近道路上において、学生、労働者らの違法行為を制止、検挙するなどの任務に従事し、進行してくるデモ集団を認めて阻止線を張った関東管区機動隊F連隊G大隊隊長G指揮下の機動隊員である警察官らに対し、多数の火炎びんを投げつけ、鉄パイプで殴るなどの暴行を加え、もって前記警察官らの職務の執行を妨害し、その際、前記暴行により、巡査H(当時22 F連隊G大隊隊長G指揮下の機動隊員である警察官らに対し、多数の火炎びんを投げつけ、鉄パイプで殴るなどの暴行を加え、もって前記警察官らの職務の執行を妨害し、その際、前記暴行により、巡査H(当時22歳、なお階級は当時のもの、以下同じ。)に対し、安静加療約1年4か月間を要する顔面両下肢両臀部熱傷二度の傷害を、巡査I(当時23歳)に対し、安静加療約3週間を要する右手右下肢熱傷二度の傷害を、巡査部長J(当時28歳)に対し、安静加療約2週間を要する両下腿熱傷二度の傷害をそれぞれ負わせ 2 前記日時頃、前記場所において、神山派出所に火炎びん数本を投げつけて発火炎上させて放火し、よって、警視庁巡査Kら警察官が現に住居に使用している神山派出所(木造瓦葺平屋建、15.66平方メートル)1棟の一部を焼燬し第3 同日午後3時20分過ぎ頃、同区(住所省略)L方前路上において、前記第2の1記載のとおり多数の学生、労働者らの攻撃を受けて後退していた前記G大隊所属の巡査M(当時21歳)を捕らえ、E、A、C、Dその他の学生、労働者らと同巡査を殺害することについて順次意を通じて共謀を遂げた上、殺意をもって、こもごも鉄パイプ、竹竿などで同巡査の頭部、肩などを多数回にわたり殴打し、さらにCやDらにおいて路上に倒れた同巡査に火炎びん多数を投げつけて炎上させ、よって、同巡査にほぼ全身にわたって第二度ないし第四度の火傷を負わせ、同月15日午後9時25分頃、東京都千代田区(住所省略) 所在の東京警察病院において、前記火傷により同巡査を死亡させて殺害した。 (事実認定の補足説明)第1 はじめに弁護人は、本件各公訴事実の全ての事実につき被告人は無罪であると主張する。 すなわち、被告人は本件デモの一参加者に過ぎないところ、判示第1(兇器準備集合)の事実については 説明)第1 はじめに弁護人は、本件各公訴事実の全ての事実につき被告人は無罪であると主張する。 すなわち、被告人は本件デモの一参加者に過ぎないところ、判示第1(兇器準備集合)の事実については、被告人を含む本件デモの参加者は公訴事実記載の共同加害の目的を有しておらず、判示第2の1(公務執行妨害・傷害)及び2(現住建造物等放火)、第3(殺人)の各事実についても、被告人は、その実行行為はもとより、他のデモ参加者との間で、その共謀を遂げたこともないなどというのである。 しかし、当裁判所は、群馬グループら本件デモに参加した学生の供述等の関係証拠に基づき、本件各公訴事実の全ての事実につき、被告人を有罪と認め、判示各事実を認定した。 すなわち、中野駅でのEアジは、「c」で示された渋谷暴動における闘争方針を踏まえ、本件デモに際し、機動隊員を殺傷し、火炎びんを用いるなどして警察施設等を破壊することを呼びかけたものである。そして、デモ集団を構成する多数の学生、労働者らは、Eアジに呼応し、中野駅以降、摘発が開始されて本件デモが終了した丙本店前の路上に至る間、判示第1のとおり、警備中の機動隊員、警察施設等に対して共同して害を加える目的で凶器を準備して集合した。また、上記の多数の学生、労働者らは、Eアジに呼応し、判示第2のとおり、警備に当たっていた機動隊員を攻撃して、その職務の執行を妨害すること、機動隊員を傷害すること、道中にある警察施設に火炎びんを投てきするなどして破壊することについて包括的な共謀を遂げた。 ところで、被告人は、本件デモの指揮者であるEを補佐し、デモ集団に指示を与える立場にあり、Eアジの時点で、Eや群馬グループのリーダーの一人であったAと共に本件デモの際に機動隊員の殺傷や警察施設の放火等に及ぶ意図を有していたと認められる。したがっ 佐し、デモ集団に指示を与える立場にあり、Eアジの時点で、Eや群馬グループのリーダーの一人であったAと共に本件デモの際に機動隊員の殺傷や警察施設の放火等に及ぶ意図を有していたと認められる。したがって、被告人は、判示第1の兇器準備集合については、上記 の共同加害の目的をもって、EやAに加えて、上記の学生、労働者らと共に凶器を準備し、判示第2の公務執行妨害・傷害、現住建造物等放火の事実についても、EやAらと共に、Eアジにより、同学生、労働者らとの間で共謀を遂げたと認められる。判示第3の殺人については、被告人が、M巡査に対し、殺意を持って、鉄パイプで殴打する暴行を加えたと認められる。被告人は、同様に殺意を持っていた共犯者ら、すなわち、M巡査を殴打したE、A、さらに、M巡査を殴打した上、Eの指示を受けて火炎びんを投てきしたD、Cらと順次殺人の共謀を遂げ、M巡査を死亡させたものと認められる。 以下、当裁判所が上記のとおり判示の各事実を認めた理由を説明する。 第2 前提事実関係各証拠によれば、以下の各事実が認められる。 1 b派は、11月に見込まれていた沖縄返還協定の批准を阻止するとして、10月下旬頃から11月8日頃にかけて、以下のとおり、「c」において、渋谷暴動を予告し、その参加を呼びかける記事を立て続けに掲載した(甲2)。 すなわち、①10月25日発行の「c」では、「11・14首都総結集戦へ」という見出しの下、新東京国際空港(当時)の建設予定地であった三里塚において学生らが現地農民らと共に行っていた同空港建設反対運動(以下「三里塚闘争」という。)のデモ隊との衝突により9月16日に機動隊員3名が死亡した事件を指摘し、「『機動隊員を殺すことは人民が勝利するためには当然のことだ』という意識が(略)人民のものとなりつつある」など 闘争」という。)のデモ隊との衝突により9月16日に機動隊員3名が死亡した事件を指摘し、「『機動隊員を殺すことは人民が勝利するためには当然のことだ』という意識が(略)人民のものとなりつつある」などと記載した記事を掲載し、②11月1日発行の同紙において、「11・14東京大暴動を」「全国総動員・機動隊せん滅敵権力に満身の直撃を」等の見出しの下、爆弾を炸裂させるなどした6月17日の明治公園の闘争において機動隊員が死の淵に追いやられ、上記の9月16日の事件で機動隊が3名の隊員を殺されるという大敗北を喫したとした上、「われわれ1 人ひとりが、6・17と9・16を再び11月14日に東京で実現することを固く決意しなければならない。(略)かの憎き殺しても殺し足りない機動隊を自らの手に立ってせん滅する という固い決意に打ち固められなければならない。」「機動隊を1人でも2人でも多く(略)恥多き死に方をさせてやらなければならないのだ。」「佐藤が居残っていることこそが機動隊員が死に、爆弾と火炎ビンがとび、火の手が拡大する唯一の原因であることを(略)示さなければならない。」「人民に不利なものを破壊し尽くし、焼き払い、必要なものは奪い尽くせ。」等と記載した記事や、「機動隊を根幹とする態勢と、それに連らなるブルジョア階級の全ての所有物は、11・14東京大暴動で爆砕され、焼き尽され、破壊し尽されなければならない。」「全ての戦士は、最低火炎ビンを製造する必要がある。」等と記載した記事を掲載した。さらに、③同月5日発行の同紙号外では、1面に「11・14 渋谷に大暴動を」「批准阻止・機動隊員せん滅」との見出しの下、「われわれは11・14暴動のためにはいっさいの手段、すべての方法、ありとあらゆる武器を行使して闘うということを確認しなければならない。人民の敵機動隊 「批准阻止・機動隊員せん滅」との見出しの下、「われわれは11・14暴動のためにはいっさいの手段、すべての方法、ありとあらゆる武器を行使して闘うということを確認しなければならない。人民の敵機動隊を粉砕するためにはいっさいの手段が必要であり許されるのだ」等と記載した記事を、2面には「自ら武装せよ!敵から奪え!一切を武器に転化せよ!人民の敵・機動隊、デカ、自警団ら一切の反革命分子を撃滅せよ!」等の見出しの下、渋谷駅周辺の地図が掲載され、神山派出所を含む警察施設にバツ印が付されているほか、「火炎ビンの作り方」として、火炎びん本体及び発火装置の原材料や作成手順を具体的に記載した記事を掲載した。また、④同月8日発行の同紙では、「11・14 渋谷大暴動へ」「渋谷を人民の手で制圧し全都の機動隊支配を壊滅させよ」等の見出しの下、「敵機動隊をせん滅し、東京大暴動闘争に勝利せよ! 渋谷暴動・占拠・機動隊直撃、一切の手段を行使した大騒乱をまき起こせ!」「渋谷の機動隊制圧を撃破し、渋谷を人民の手に!渋谷を人民の手で占拠せよ!」「14日の闘いでは機動隊せん滅に最大の焦点をあわせねばならない。とき、ところを選ばず、前後左右からいっさいの手段で機動隊を倒せ!機動隊、デカはたった1人でも決して許すな!攻撃せよ!」「本紙号外で『渋谷周辺図』の概略を示したのはダテではないのだ。 (略)交通手段、攻撃対象、方法などを事前に大胆に調べてみるべきだ。 とりわけ、警察機関や大独占体への狙いははっきりと定めねばならない。」「14暴 動では、政府=国家権力独占体に対して容赦することなく徹底した破壊と攻撃を加えよ。」「渋谷警察が焼き打ちされ、機動隊がせん滅され(略)る必要がある。」等と記載された記事を掲載するとともに、全国の大学の学生自治会の連合体であるとする全学連の委員長名義 徹底した破壊と攻撃を加えよ。」「渋谷警察が焼き打ちされ、機動隊がせん滅され(略)る必要がある。」等と記載された記事を掲載するとともに、全国の大学の学生自治会の連合体であるとする全学連の委員長名義の「全学連は、あらゆる武装を、すでに準備しおわった。」「すべての諸君は、全学連とともに進撃すべく、武器を準備し、14日、全国津々浦々から戦場、渋谷にむかおう。」等と記載された記事を掲載した。 2 群馬グループのA、B、D、C、N、O、P、Q、Rらは、11月10日、渋谷暴動等に参加するために上京し、本件当日まで、b派のアジトの一つである中目黒のアパートに寝泊まりするようになった。これらの者は、同アパートにおいて、共に「c」の読み合わせを行うなどして渋谷暴動に向けて意思統一を図るとともに、当日着用する衣服や工具やガソリンといった凶器の準備、当日の移動経路の下見等を手分けして行った。また、D、C、Oらは、同月12日、Aの指示により乙大学に赴いて旗竿として用いる竹竿を作成し、同大学の活動家の学生が使用していた新聞会室と呼ばれる小部屋で待機した上、Dら数名は、同大学の活動家のSの指示を受け、千葉県松戸市内のb派のアジトに赴き、火炎びんの作成を手伝い、その翌日に別の家屋に火炎びんを運搬した。また、群馬グループの学生は、本件当日、4人程度ずつの班単位で行動することとされ、A、D、N、Oが班長とされ、Aが更に中隊長として班長を指揮することとされた。 3 A、本件当日は後方支援を担当することとされていたBを除く群馬グループの学生は、本件当日の朝、概ね二人一組になって順次上記アパートを出発し、Aの指示を受けて他のアジト等に隠匿していた火炎びんや鉄パイプ等を回収した上、午後2時頃、中野駅において、本件デモに参加するために集まった学生や労働者らと合流した。中野駅 順次上記アパートを出発し、Aの指示を受けて他のアジト等に隠匿していた火炎びんや鉄パイプ等を回収した上、午後2時頃、中野駅において、本件デモに参加するために集まった学生や労働者らと合流した。中野駅では、Eに加え、A、被告人も現れ、D、Cらが指名手配されていたEの防衛隊に任じられ、当日はEの側を離れないように指示を受けた。Eは、中野駅のホームにおいて、Eアジを行い(後述のとおり、その内容には争いがある。)、その後、デモ集団は、Eの指示により、中野駅から電車で国鉄新宿駅に移動した。 Eは、同駅のホームにおいても、Eアジと同内容の演説を行った。デモ集団は、小田急線新宿駅のホームに移動した後、小田急線の電車に乗り込み、車内で指示を受けてヘルメットを装着し、火炎びんを手にするなどして武装し、代々木八幡駅で降車した。 4⑴ デモ集団は、代々木八幡駅前に集合した後、同駅前から丙本店前に向かって延びている大向通りを進行し、井の頭通りと交差する交差点を通過した後、同日午後3時20分頃、神山派出所前の路上に至った。 ⑵ 関東管区機動隊F連隊G大隊所属のT警部補以下T小隊に所属する機動隊員27名は、命を受けて神山派出所付近において警備に当たっていたところ、デモ集団が来たとの報告を受け、T警部補の指示により、神山派出所前の道路上に横に並び、阻止線を張った。デモ集団は、上記阻止線を認めて一旦停止したものの、Eが粉砕するように号令をしたことから、一斉に前方に走り出て阻止線に接近し、機動隊員らに多数の火炎びんを投てきし、機動隊員もガス発射機で催涙ガスの入ったガス筒を発射する事態になった。もっとも、デモ集団が更に火炎びんを投げるなどして接近してきたことから、機動隊員は阻止線を解き、一部の者は、大向通りを丙本店前の方に向かって逃走した。デモ集団の一部の者は、 筒を発射する事態になった。もっとも、デモ集団が更に火炎びんを投げるなどして接近してきたことから、機動隊員は阻止線を解き、一部の者は、大向通りを丙本店前の方に向かって逃走した。デモ集団の一部の者は、神山派出所に火炎びん数本を投げつけ、判示第2の2のとおり神山派出所の一部を焼燬した。また、デモ集団が投てきした火炎びんの炎により、T小隊に所属する機動隊員であるH巡査、I巡査、J巡査部長は、いずれも判示第2の1記載の傷害を負った。 ⑶ デモ集団は、大向通りを更に丙本店方向に進行した。デモ集団の一部の者は、判示第3記載の路上(以下「本件殺人現場」という。)において、T小隊に属する機動隊員であり、逃げ遅れたM巡査を捕まえ、鉄パイプ等で頭部、肩などを多数回にわたり殴打した上、路上に倒れて身動きしなくなったM巡査に対し、火炎びんを投げつけ、ほぼ全身にわたって火傷を負わせ、翌15日、搬送先の病院において同火傷により死亡させた(判示第3の殺人事件であり、以下、同事件を「本件殺人」という。)。 ⑷ デモ集団は、さらに大向通りを進み、判示第1記載の丙本店前の路上に至ったが、機動隊が検挙を開始したことから、散開して逃走した。 5 翌15日、丁大学において、渋谷暴動の総括集会が行われ、群馬グループの一部の者等が参加した。 第3 本件目撃者らの供述について 1 本件における証拠構造と供述の信用性評価の基本的な考え方⑴ 認定に争いのある主要な事実とその証拠構造検察官は、Eアジにより、判示第2の1の公務執行妨害・傷害、同2の現住建造物等放火の事前共謀が成立したと主張するが、①Eアジの内容やその意味につき争いがある。そして、②被告人が本件殺人の実行行為に及ぶなどした事実の有無に加え、同事実やデモ集団における被告人の立場等を推認させる事実として、③本 立したと主張するが、①Eアジの内容やその意味につき争いがある。そして、②被告人が本件殺人の実行行為に及ぶなどした事実の有無に加え、同事実やデモ集団における被告人の立場等を推認させる事実として、③本件当日の被告人の行動及び④被告人が11月15日に丁大学で本件殺人について演説をした事実の有無等に争いがある。 そして、上記①ないし④の事実について、検察官は、群馬グループのD、C、N、O、P、R、さらに本件デモに参加した学生であるUの供述により立証できているとするが、これらの者(以下、これら者の全員又は複数を指して「本件目撃者ら」ということがある。)の被告人を目撃したとする供述等の信用性に争いがある。 そして、弁護人は、本件目撃者らが目撃した被告人とされる人物(以下、便宜的に「X」という。)が被告人であることについても争う。この点について、本件目撃者らには、11月12日に乙大学でXを目撃したと供述し、そのことを前提として捜査段階での写真面割等でこのXが被告人であると特定している者もいるところ、⑤Xが同日に乙大学で目撃された事実の有無にも争いがある。 ⑵ 本件目撃者らの供述の信用性評価の基本的な考え方ア本件目撃者らは、NとPを除いて、当公判廷において証人尋問が実施され、Uを除き、検察官が請求した検察官調書につき、刑訴法321条1項2号前段又は後段の書面に該当するものとして採用され、取り調べられた。ところで、E、B、 Aは、いずれも本件各公訴事実と同一の公訴事実で起訴され、有罪判決を受けた(甲66ないし69)。その第一審では、まずB、Aを被告人とする公判審理が行われ、その後、Eも起訴され、その公判を併合して審理がなされた(ただし、判決に至る前に複数回にわたり、分離・併合がされている。)。また、E、B、Aは、いずれも第一審判決に対 被告人とする公判審理が行われ、その後、Eも起訴され、その公判を併合して審理がなされた(ただし、判決に至る前に複数回にわたり、分離・併合がされている。)。また、E、B、Aは、いずれも第一審判決に対して控訴したが、Aについては、控訴審において、統合失調症により心神喪失の状態にあるとして公判手続が停止され、その後、E及びBについて控訴審での審理が行われた。そして、本件目撃者らについては、R、Uを除き、Eの公判と併合される以前のB、Aの第一審の公判(以下「併合前第一審」という。)、Eの公判が併合された後の第一審の公判(以下その後の弁論の分離、併合を問わず「併合後第一審」といい、併合前第一審と併せて「Bら第一審」という。)、その控訴審の公判(以下「Bら控訴審」という。以下これらのB、E、Aの公判を総称して「Bら公判」という。)で証人尋問が実施され、当公判廷では、その証言が録取された裁判官調書の大部分が採用され、取り調べられている。 イしたがって、本件の証拠となる本件目撃者らの供述としては、基本的には、捜査段階で作成された検察官調書、Bら公判の証言を録取した裁判官調書、当公判廷における証言が存在することになる。しかし、当公判廷における証言は、本件当時から50年以上が経過してなされたため、いずれの者についても記憶の減退や変容が著明である。また、Bら公判の裁判官調書も、最も初期になされた併合前第一審のものでも本件当日から数年が経過して証人尋問が実施されたものであり、全体として相当程度の記憶の減退等が認められる。また、Bら公判の証人尋問における攻防の一つの主眼は、捜査段階の取調べ状況等であり、検察官調書を基本として、その証拠能力又は信用性が争点とされていた。 このように事件発生から50年以上が経過して公判審理が行われている本件事案の特殊性、Bら公 主眼は、捜査段階の取調べ状況等であり、検察官調書を基本として、その証拠能力又は信用性が争点とされていた。 このように事件発生から50年以上が経過して公判審理が行われている本件事案の特殊性、Bら公判の証人尋問の内容等に鑑みれば、本件目撃者らの供述の検討に当たっては、公判供述しかないUを除いては、捜査段階で作成された検察官調書を基本として、Bら公判における裁判官調書や当公判での証言を踏まえ、検察官調 書の信用性を慎重に検討するという手法によらざるを得ない。 ウ以上に対し、弁護人は、本件目撃者らの検察官調書の証拠能力を争い、更にその信用性を厳しく争う。信用性を争う主張の核心は、本件殺人の目撃状況を含む本件デモの際の出来事については、その当時の状況等に照らして、正確な認識や記憶の保持が阻害される状況があった上、本件目撃者らに対しては、被告人が本件殺人に関与したなどの見込みの下で、不当な手法による取調べや写真面割が行われ、捜査官の誘導により真実ではない内容の供述調書が作成されたというものである。 その当否は別途個別に検討するものの、このような弁護人の主張を踏まえると、本件目撃者らの検察官調書の証拠能力が肯定される場合の信用性の検討に当たっては、その核心部分を意識しつつ、捜査官の誘導等ではなく、供述者の記憶に基づく供述と認められるかを検討し、更に弁護人の主張する誤認等の可能性も考慮し、その供述のとおりの事実があったと認めてよいかを慎重に吟味する必要がある。 エ以上を前提として、以下、本件目撃者らの供述につき、個別に検討する。なお、本件目撃者らの供述調書には、Xを「X’」と表記するものがあるが、その内容等に照らして、いずれも「X」の誤記と認める。 2 Cの供述について⑴ 供述の概要ア Xの目撃状況等Cの検察官調書(甲24 者らの供述調書には、Xを「X’」と表記するものがあるが、その内容等に照らして、いずれも「X」の誤記と認める。 2 Cの供述について⑴ 供述の概要ア Xの目撃状況等Cの検察官調書(甲24(昭和47年2月14日付、以下、本件目撃者らの供述調書の作成年は、異なる表記がない限り、いずれも昭和47年である。)、甲25(2月16日付)、26(2月25日付))には、以下の内容の供述が録取されている。 すなわち、①(乙大学の目撃状況)11月12日午後、Aの指示を受け、D、O、Rらと乙大学に行き、屋上で旗竿作りをした。その後、新聞会室で、以前何かのデモの際に見たことがある23、4歳、身長1 メートル75センチ位のやせてすらっとしている男ほか数名を見た。この男は、警察で写真を見せられ、甲大学のXと分かった。 Xから、上からの指示があるまで待機してくれと言われた。Xら5、6名の者は、新聞会室で、鉄パイプを箱のような形をした鞄に入れたり、電話をかけたりしていた。約30分位してから、Dが、「今から火炎びんをA地点からB地点に持ってきてC地点へ動かす」と話し、Xが、「きれいな服装をしている者が二人の女とペアを組むように。」との注意を付け加えた。(甲24)②(中野駅の状況等)本件当日、中野駅において、AにEの前に連れていかれ、自分、D、Qら7、8人を、指名手配されていたEの防衛隊にすると言われ、Eから、「今日ずっと俺の周りにいてくれ。特に電話をかける時は一緒についてくるように」との指示を受けた。Eは、中野駅において売店の赤電話に電話を3回位かけに行ったが、その時、防衛隊に加え、X、A、乙大学で見たSという男が付いてきた。 (甲24)③(Eアジの状況)Eは、自分が肩車をした状態で、大声で「渋谷を燃やし尽くし機動隊を殺し尽くさなければ に行ったが、その時、防衛隊に加え、X、A、乙大学で見たSという男が付いてきた。 (甲24)③(Eアジの状況)Eは、自分が肩車をした状態で、大声で「渋谷を燃やし尽くし機動隊を殺し尽くさなければならない。」などとアジ演説し、前にいる部隊から異議なしの叫び声がわきあがった。デモ集団は5、6列横隊になっていたが、Eの演説前、Xが、「学生は前、dは後ろ」と指示していた。(甲24、なお同調書には、Eアジの際の関係者の位置関係を記載したCの手書きの図面が添付されているが、同図面にはEのすぐ横に、X、Aらがいる状況が記載されている。)④(小田急線内の状況)代々木八幡駅に向かう小田急線内では、Eは運転席の側におり、Xは、Eをはさんで自分の反対側にいた。しばらくして、紙袋からヘルメットを出し始めた者がおり、これを見たEが、側にいたXに小声で、「まだ武装させるな」と指示すると、Xは、これを受けて「まだ早い」と怒鳴った。電車が代々木八幡駅の一つ手前の駅を過ぎた頃、Eは、笛を鳴らし、Xに「武装させろ」と小声で指示すると、Xは、大声で「直ちに武装しろ」と命令し、仲間は一斉にヘルメットを付けたり、軍手をはめたりして武装しだした。(甲25)⑤(本件殺人現場に至る道中の状況)駆けていくと前方右側で逃げ遅れた機動隊員を数名で殴りつけていたので、自分も殴ろうとして滑って転倒した。ガソリンが 流れて火がついており、自分のズボンにも引火したので両手で火を消した。立ち止まっていると、後ろから来た部隊がどんどん通り過ぎていった。Eの姿も見えないので防衛隊の自分が側に行かなければいけないなどと考え、仲間をぬうようにして追い越して前に出ると、3メートルくらい前方に、E、道路右側10メートルくらい前方にA、道路左側10メートルくらい前方にXがおり、鉄パイプのよう に行かなければいけないなどと考え、仲間をぬうようにして追い越して前に出ると、3メートルくらい前方に、E、道路右側10メートルくらい前方にA、道路左側10メートルくらい前方にXがおり、鉄パイプのようなものを持ち、頭位の高さに振りかざしていた。これを見て、Eさんたちはえらいな、僕たちの幹部だけあるなと思い、やる気十分になった。(甲25、26)⑥(本件殺人の状況)道路の左側に、仲間7、8人が取り囲んで鉄パイプで殴っているような恰好が見えたので、その囲みに近づくと、シャッターの方を向いて機動隊員が立っており、機動隊員の右前の方からAが、左前の方からXが鉄パイプで機動隊員の頭や肩を殴りつけていた。その右後方からも2、3人が鉄パイプのようなもので殴りつけていた。鉄パイプがヘルメットに当たるような、スコン、ガツンというような音や、シャッターにぶつかるようなガチャガチャンという音がして激しく殴っていたことなどから、Aらが機動隊員を殴り殺すと直感した。これを見て、自分も共に機動隊員を殴り殺してやろうと考え、機動隊員の側に駆けていった。幹部のAらに後れを取ってなるものか、自分も殴り殺してやるという気持ちになっていた。機動隊員の右側にいた3名位が、座り込んで、シャッターの方を向いていた機動隊員を道路の方に引っ張り出すようなことをした。自分は今だと思い、背中と腰を2、3回、鉄パイプで殴りつけた。これと同時に引っ張り出していた者が手を離し、機動隊員は道路中央の方に頭を向けうつぶせにぐったり倒れた。自分が殴りつける直前、機動隊員を引っ張り出した2、3人の中にEがいるのが分かった。自分が最初にAらが殴っているのを見た時からEのような声で、「殺せ殺せ、殴れ、やれ」という命令が出されており、これは自分が殴り終わった後も言われており、仲間の「ワー」という喚声と共に印 が分かった。自分が最初にAらが殴っているのを見た時からEのような声で、「殺せ殺せ、殴れ、やれ」という命令が出されており、これは自分が殴り終わった後も言われており、仲間の「ワー」という喚声と共に印象に残っている。仲間が側で見ており、機動隊員に殴りつけた自分は何か英雄気取りになっていた。自分が、機動隊員が倒れるのを見て、道路中央の方へ移動した時、Eが大声で「銃を奪え」と命令した。2名の者 が機動隊員の銃を引っ張ったが、奪えずにあきらめて離れると、Eは再び大声で「火をつけろ」と命令した。一斉に火炎びんが投げられ、自分も手に持った火炎びん1本を投げつけた。Aと背が低く黒っぽいジャンパーの男が火炎びんを投げたのもはっきり見た。(甲25)イ被告人の識別等そして、Cは、当公判廷において、捜査段階で30枚程度の写真を示されて写真面割をしたことを供述し、被告人の写真を選別したことを認めている。また、Cについては、2月13日付で被告人を含む合計20名の者の写真を示され、その写真の人物について説明する調書(弁A196)が作成され、上記アのXとして被告人の写真を選別していることが認められる。 ⑵ Cの上記各検察官調書の証拠能力についてア当裁判所は、Cの上記各検察官調書(甲24ないし26)につき、刑訴法321条1項2号後段に該当する書面と認め、当公判廷において証拠として採用して取り調べた。これに対し、弁護人は、取調べ状況に関するBら公判及び当公判廷におけるCの供述に基づき、上記各検察官調書には、刑訴法321条1項2号後段の信用すべき特別の情況(以下「特信情況」という。)がなく、上記採用決定は誤りであるとして、上記各検察官調書について証拠から排除すべきである旨主張する。 イ Cは、Bら公判及び当公判廷において、取調べ状況として、以下の事 (以下「特信情況」という。)がなく、上記採用決定は誤りであるとして、上記各検察官調書について証拠から排除すべきである旨主張する。 イ Cは、Bら公判及び当公判廷において、取調べ状況として、以下の事情を述べ、捜査段階の供述調書には推測で述べたことが断定的な表現になっている部分等があるほか、誘導に応じて真実とは異なる供述が録取された旨供述する。すなわち、①逮捕後、事の重大さや大変なことをしてしまったという反省があり、自分の記憶に基づいて知っていることを全て話をしたが、連日、長時間の取調べがなされ、捜査官が納得するストーリが出てくるまで取調べが終わらない状況があり、もっともっと話さなければ本当の反省じゃないように思い、自分の実際見ていないことまで話したことがあった、②捜査官が期待する供述をすれば保釈や執行猶予になる可能性があると思った、③取調べを担当したV検察官からどんな軽い刑でも控訴しない と約束されたなどというのである。 まず、誘導等の可能性(上記①)については、本件では、当時少年であったCに対して、連日長時間の取調べが実施されたことは争いがなく、取調べの終盤に作成された検察官調書(甲26)は、他の者の供述内容を念頭において事実を確認していると認められる部分もある。しかし、同調書(甲26)を見ても、Cは、検察官から確認された内容を否定し、又は自己の暴行について、M巡査の肩は殴打していないなどと加除訂正を申し入れており、同調書が作成された2月25日の時点で既に作成されていたN(甲27ないし29)やO(甲32、33)の供述調書と照らし合わせてみても、NやOが具体的に供述していたにもかかわらず、Cの供述が異なっている点もある。すなわち、Cは、NやOの供述調書にM巡査を殴打した者として名前が挙がっているDやQについて供述しておらず、 わせてみても、NやOが具体的に供述していたにもかかわらず、Cの供述が異なっている点もある。すなわち、Cは、NやOの供述調書にM巡査を殴打した者として名前が挙がっているDやQについて供述しておらず、その時点でOやNが本件殺人を目撃していたことも明らかになっていたが、これら両名についてもCの供述調書には触れる部分がない。また、それ以前の検察官調書についても、その内容を見る限り、記憶にないことが録取されていることをうかがわせる不自然・不合理な点は見当たらない。そして、Cの上記①の供述によっても、その捜査段階の供述の基本部分はCが反省する気持ちで供述したC自身の記憶に基づくものであるといえる。また、Cは、当公判廷において、後述するとおり、捜査段階の供述のほとんどを撤回するが、検察官調書の内容は検察官から押し付けられてCが述べていないことが書かれたものではないと述べる。 以上によれば、誘導等により誤った供述が録取されている可能性がないかについては、問題となる供述に即して個別にその信用性の検討において慎重に吟味する必要があるものの、特信情況という観点からみて、上記各検察官調書はもとより、それらの作成に先立ち、同じ内容をまず供述したことがうかがわれる警察官の取調べにおいても、Cの記憶に反して一方的に供述を押し付けられる状況があったことはうかがえない。 ウまた、Cが供述するその他の事情、すなわち、保釈や執行猶予を期待したこ と(上記イ②)は、Cが殺人で逮捕されていたことに照らして、捜査官がそのような期待をさせる言動をしたとは考え難く、検察官が控訴しないことを約束したこと(同③)も、そのような約束が起訴後にされたのであれば、そもそも捜査段階の問題ではないし、他方、検察官が、起訴不起訴も定まっていない捜査段階でそのような約束をするというこ 訴しないことを約束したこと(同③)も、そのような約束が起訴後にされたのであれば、そもそも捜査段階の問題ではないし、他方、検察官が、起訴不起訴も定まっていない捜査段階でそのような約束をするということはおよそ考え難く、内容自体が不合理である。 エまた、弁護人は、V検察官のBら控訴審における供述等に基づき、V検察官がおじや父親をCに面会させたことがあったとして、家族による説得を利用してCの黙秘を解かせようとしたとして、この点を特信情況を否定すべき事情として主張する。 しかし、V検察官のBら控訴審における供述(甲72)によれば、上記面会は当時未成年であったCに対して接見禁止等の対象外とされていた父親からの要望を受けたものと認められ、父親らを面会させることが不当であるとはいえず、その際、父親らが子供であり甥であるCに供述するように説得することがあったとしても、親等の立場からして許されない行為であるとはいえず、それを取調べにおける違法ということはできない。 また、弁護人は、Cが当初eセンターを通じて弁護人を選任したのに、昭和47年2月4日に解任し、親族が弁護人を選任したところ、同弁護人は早く刑事裁判を終了させることを第一次的な目標としており、Cは、弁護人からの実質的なサポートを受けられていないという。しかし、Cは、捜査段階では、事実関係を認め、早期に処分を受けることを望んでいた旨述べており、当時の弁護人の活動について特信情況を否定すべきというべき事情は見当たらない。 オ以上のとおり弁護人の主張を踏まえて検討しても、Cの上記各検察官調書につき、任意性がないなどの直ちに特信情況を否定すべきといえる事情は見当たらず、その内容に照らして、その後の供述との比較においては、記憶が保持されていることもうかがわれる。 他方、後述のとおり、本件当日から 意性がないなどの直ちに特信情況を否定すべきといえる事情は見当たらず、その内容に照らして、その後の供述との比較においては、記憶が保持されていることもうかがわれる。 他方、後述のとおり、本件当日から50年以上の経過を経てなされたCの公判供 述は、その内容も曖昧である上、Bら公判を含むこれまでの供述から大きく変遷し、その合理的な説明もないことが認められ、明らかに信用性に乏しいことをうかがわせる事情がある。 そうすると、上記各検察官調書に特信情況を認めて刑訴法321条1項2号後段により採用した当裁判所の決定に誤りはない。証拠排除を求める弁護人の主張は採用できない。 ⑶ Xの目撃状況等(上記⑴ア)の信用性についてア信用性を支える事情(ア) 2月14日付検察官調書(甲24)は、本件当日に至る経緯から本件当日のEアジに至るまでの状況が録取されており、同月16日付検察官調書(甲25)は、本件殺人を含む本件当日のその後の状況が録取されているが、いずれも詳細かつ具体的な内容であり、全体の流れとして不自然な点も見当たらず、全体としてCの記憶に基づく供述であることがうかがわれる。 (イ) そして、乙大学で被告人を目撃した状況(上記⑴ア①)は、その際のXの行動等を具体的に述べるものである。また、Cについても上京して乙大学を訪れたという印象に残る出来事の一部として、指示を待って待機する状況において、強い関心を持ち、広くはない小部屋である新聞会室の中にいる人や出来事に注意して観察していたことがうかがわれるから、客観的・主観的な目撃状況に照らしても不自然な点はなく、Xから受けたとする注意の内容も、後述のとおり、Dが男女のペア2組で行動するように指示を受けたと供述していることと整合している。 したがって、この際のXの目撃については、供述内容自体 然な点はなく、Xから受けたとする注意の内容も、後述のとおり、Dが男女のペア2組で行動するように指示を受けたと供述していることと整合している。 したがって、この際のXの目撃については、供述内容自体から信用性が高いことが強くうかがわれる。そして、後述するとおり、D、O、Rが、それぞれ被告人と同定したXを乙大学で見た旨供述していることによっても信用性が補強されている。 (ウ)a 次に、中野駅でEの防衛隊に任命された後、小田急線での移動を経て、デモ集団が機動隊員と衝突し、本件殺人現場に至るまでの一連の経緯におけるXの目撃状況(上記⑴ア②ないし⑤)については、本件目撃者らが全く同じ内容の供述を していることは認められず、その内容からして、Cが誘導等によらず、記憶に基づいて供述した内容であることがうかがわれる。 b そして、本件当日、Cは、Eの防衛隊に選抜され、名誉に思ったと供述しているところ(甲24)、上記各目撃状況は、そのようなCの心情、すなわち、高揚感や緊張感を持ってEを防衛するために、その側にいるように努め、その動静に注意していたと考えられることと整合し、それぞれの時点の状況に沿う具体性を備えている。特に、Cの前方をE、A、Xが走っている状況を目撃したとする点(上記⑴ア⑤)は、幹部であるEらが率先して行動していたことに強い感銘を受けたとする点で、想像で作出できない内容といえる。 また、中野駅において、Eが電話を掛けに行った際の状況(上記⑴ア②)については、回数はともかく電話を掛けに行ったことはEも供述しているところである。 そして、Eアジの際、デモ集団が整列していたこと(上記⑴ア③)は、Nも、「全学連は前」と言われて並んだ気がする旨供述することや(甲27)、PがEアジの際、デモ集団が6列縦隊位になったと述べていることと整合する アジの際、デモ集団が整列していたこと(上記⑴ア③)は、Nも、「全学連は前」と言われて並んだ気がする旨供述することや(甲27)、PがEアジの際、デモ集団が6列縦隊位になったと述べていることと整合する(甲34)。次に、小田急線内でのXの指示(上記⑴ア④)についても、Pが、運転席の後ろにEとXがおり、発車後、Xがデモ集団に対し、ヘルメットを着けるように指示した(甲35)と供述していること、Nが、検察官の取調べにおいて、運転席のすぐ後ろにいるEの隣にXがいる図面を作成していること(検察官調書(甲28)に添付のもの)と整合する。さらに、Rも、後述のとおり、Xが、小田急線内にRが持っていた火炎びんの入った箱のふたを上げるように指示したり、代々木八幡駅で降りてからも早く早くと命令していたりしたと供述しているところ、同一人物の行動として整合的に理解できる。 (エ) 次にEアジの内容(上記⑴ア③)についてみると、Cは、Eを肩車してEアジを間近で聞いたものである。また、Eアジの内容に関する本件目撃者ら(ただし、供述のないUを除く。)の供述はそれぞれ異なっているが、機動隊員を殺す旨の具体的な言葉が出たことは全員が揃って供述し、火を放つ旨の内容も、D、O、Rの供 述と一致する。また、渋谷暴動を呼びかける「c」(甲2)の内容とも整合する。 (オ)a 最後に本件殺人について検討する(上記⑴ア⑥)。 本件では、C、O、Nが昭和47年2月2日に、Pが同月29日に、Dは同年3月18日に逮捕された。本件殺人については、Cは、その供述調書の作成時期(本件殺人に関する甲25は2月16日付であるが、同月14日付の甲24と一連のもの)に照らすと、2月14日よりも前に被告人の関与等について供述していたと認められる。そして、Nも、2月15日付を最初とするその検察官調書の 25は2月16日付であるが、同月14日付の甲24と一連のもの)に照らすと、2月14日よりも前に被告人の関与等について供述していたと認められる。そして、Nも、2月15日付を最初とするその検察官調書の作成日付等に照らせば、Cと同時期頃にXの関与を含む本件殺人の目撃状況を詳細に供述していたことがうかがわれるが、その内容や本件殺人に関与した者等、一致していない点も多く認められる(なお、Oについては、2月18日に本件殺人へのXの関与が記載された警察官調書が作成されるに至っていると認められるが、後述のとおり信用性には疑問がある。)。すなわち、本件殺人の際のXの関与については、C、Nは、他の者より先行して供述したと認められるが、その内容は必ずしも一致しているものではない。そして、捜査官においても、そのような初期の段階から、Cの検察官調書に表れているようなXの関与についての具体的な見込みを持って誘導することは考え難く、Cの2月16日付検察官調書(甲25)やNの供述調書を見ても、Xの関与を含む本件殺人の目撃状況について、そのような誘導等をうかがわせる記述等は見あたらない。したがって、本件殺人の目撃状況についての2月16日付検察官調書の内容は、捜査官の誘導等ではなく、Cの記憶に基づく供述であることが強くうかがわれ、その内容に沿う限りにおいて、2月25日付検察官調書(甲26)についても同様であることがうかがわれる。 b そして、Cの本件殺人の目撃状況等に関する供述(上記⑴ア⑥)は、AやXらの暴行を目の当たりにしてM巡査に対する暴行に関与することを決意した当時の心境等を交えるなどした具体的で迫真的な内容である。また、A、被告人が先行して暴行を加え、Cが参加したという大きな流れは、D、Nの目撃供述と符合するものである。さらに、Eが、銃を奪うことや火炎びんの投 境等を交えるなどした具体的で迫真的な内容である。また、A、被告人が先行して暴行を加え、Cが参加したという大きな流れは、D、Nの目撃供述と符合するものである。さらに、Eが、銃を奪うことや火炎びんの投てきを指示したことは、D が本件殺人現場でそのような声を聞いたとしてこれに沿う供述をしていると認められ、Eが殺せ殺せと叫んでいたことは、N、Pもこれに合致する供述をする。なお、後述のとおり、N及びOについては、火炎びんの投てきを指示した声はAの声であったとする検察官調書(甲28、33)が作成されている。しかし、後述のとおりOの上記検察官調書(甲33)の本件殺人の目撃状況に関する供述記載は信用性に乏しく、Nの上記検察官調書(甲28)も声の印象に留まる。他方、Cの上記供述は、Eが殺せ殺せとけしかけていたことに加え、EがAよりも立場が上であったことに照らしてもEが火炎びんの投てきを指示したとみるのが自然であることに照らして、信用性を支える事情があるといえる。 また、Cは、本件殺人の際、自らがM巡査を殴打したことを認め、さらに火炎びんを投てきしたことを認めるに至っており、本件暴行の加害者として、殊更に他の者を巻き込む虚偽を述べる理由はない。 (カ) 以上に対し、弁護人は、Cの上記供述につき、乙大学の目撃状況(上記⑴ア①)について、乙大学において被告人から具体的な注意を受けたことについて他に同様の供述をしている者がいないという。 しかし、この被告人の注意については、Cの供述は具体的であるところ、Dは同大学に赴いた群馬グループの学生のリーダーとして、同大学にいた他の幹部などとも会話しており、他の者についても、Cと被告人とのやり取りに気付かず、又は記憶していないことがあったとしても不自然ではない。したがって、この点の弁護人のいう齟齬は、乙大学 同大学にいた他の幹部などとも会話しており、他の者についても、Cと被告人とのやり取りに気付かず、又は記憶していないことがあったとしても不自然ではない。したがって、この点の弁護人のいう齟齬は、乙大学においてXを目撃したという核心部分の信用性を揺るがすものではなく、Xから注意を受けたという点についてもCの上記供述の信用性に疑問を生じさせない。 (キ) また、弁護人は、Cが、その当時の視力について0.2程度であったと述べていることを指摘し、目撃供述の信用性を争う。しかし、Cは、本件当時、眼鏡等を用いずに日常生活を送っていたものであり、乙大学(上記⑴ア①)では注意して視認していたと考えられ、かつ、直接被告人の注意を聞いたものであり、中野駅(同 ②③)や小田急線内(同④)、更に本件殺人現場(同⑥)でも至近距離で目撃したものであるから、弁護人の指摘する視力の状況を考慮してもその目撃供述の正確性に疑義が生じるとはいえない。また、本件殺人現場に至る道中(同⑤)では、Cは、10メートル程度先を走っていくXの後姿を目撃したものであるが、本件当日も中野駅や小田急線内で繰り返しXの容貌や体格等を目撃していたものであるから、上記の視力を考慮しても、これと同一人物であるとした目撃供述が不自然であるとはいえない。 (ク) 弁護人は、Cについては昭和47年2月7日に初めて乙大学で見た男について述べた供述調書が作成されているにもかかわらず、同月6日の引当たり捜査の捜査報告書に上記男について触れている部分があるとして、同日の引当たりで上記男、すなわちXが登場する場面について捜査官から誘導を受けた可能性があるともいう。しかし、弁護人の主張する上記の点はCが同月6日に先立って上記男について供述していたが、供述調書の作成に至っていなかったと考えるのが自然であり、 面について捜査官から誘導を受けた可能性があるともいう。しかし、弁護人の主張する上記の点はCが同月6日に先立って上記男について供述していたが、供述調書の作成に至っていなかったと考えるのが自然であり、上記の事実から弁護人のいう誘導の可能性を推認するのは飛躍がある。 (ケ) 以上によれば、CのXの目撃状況等(上記⑴ア①ないし⑥)の供述については、その供述内容等に照らしても、Cの記憶に基づく内容が録取されていることが強くうかがわれるものであり、更に本件目撃者らがこれを支える供述をしていることに照らしても、信用性が高いものであることがうかがわれる。 イ Bら公判での供述について(ア) Cは、Bら公判(甲43、44、45(併合前第一審)、46(併合後第一審)、47(Bら控訴審))において、上記⑴アのXの目撃状況(同①ないし⑥)について、証人尋問を重ねる都度、供述を後退させ、Bら控訴審では、自らがM巡査に火炎びんを投てきしたことも本件殺人現場でXを目撃したこともない旨供述するに至っている。 (イ) しかし、Cは、Bら公判を通じ、本件殺人現場に至る途中でE、A、Xが走っていくのを目撃した点(上記⑴ア⑤)は、一貫して捜査段階の供述を維持してい る。 また、Cは、Bら第一審では、その余の点についても、乙大学でXを目撃したこと(同①)、Eアジにおいて機動隊を殺すという具体的な言葉が出たと考えられること(同③)、E又はXがEアジの際にデモ集団を整列させたと思われることや中野駅でXを目撃したこと(同③)、小田急線内においてXが武装しろと指図した(同④)という限度では捜査段階の供述を維持し、かつ供述内容が曖昧になっている点も、捜査段階の供述を積極的に否定していない。本件殺人の目撃状況(同⑥)についても、Cは、Bら第一審において、火を付けろという という限度では捜査段階の供述を維持し、かつ供述内容が曖昧になっている点も、捜査段階の供述を積極的に否定していない。本件殺人の目撃状況(同⑥)についても、Cは、Bら第一審において、火を付けろという声は聞かなかった、火炎びんを自分が投げたかどうかは記憶に残っていないなどと供述を後退させる一方、その位置関係はよく分からないとしつつも、M巡査を殴打していた者の中にAとXがいたことは明確に供述している。 さらに、Cは、併合前第一審から捜査段階の供述を後退させ、捜査官の誘導により記憶が曖昧な点が断定した形で記載されて供述調書が作成されたなどと述べていたが、Bら第一審の時点では、検察官調書の記載内容のうち、記憶に反する部分として特定して供述しているのは、EやAが火炎びんを投げたとされている点などに限られている。 以上のBら第一審の供述によれば、Xを乙大学で目撃したこと(上記⑴ア①)、本件殺人現場に至る途中でE、A、Xが走っていくのを目撃したこと(同⑤)、本件殺人の際にXがM巡査を殴打していたこと(同⑥)については、捜査段階の供述の信用性を積極的に補強する事情があるといえる。その余の点についても、Bら公判において供述内容が後退した点は、M巡査に対する火炎びんの投てきなどCの刑事責任を軽く見せるという虚偽供述の動機がうかがわれる点を除けば、Eが火を付けろと指示をしていた点等を含めて、記憶の減退等として合理的に理解できるものである。 なお、Cは、併合後第一審で、EやXが指導者であるということは意識としてあり、捜査官からも言われたとして、正確な記憶はないがEやXという指導者がいた という意味で名前を出したところもあるとも供述するが、具体的にその箇所を特定等して述べているものではなく、上記認定を左右しない。 また、弁護人は、B第一審での供述 やXという指導者がいた という意味で名前を出したところもあるとも供述するが、具体的にその箇所を特定等して述べているものではなく、上記認定を左右しない。 また、弁護人は、B第一審での供述は、Cが少年刑務所に収監されている間に行った証言であり、証言に当たっては、取調べを担当した警察官が迎えに来たことから供述を変えないようにとの圧力があったと考えられると主張する。しかし、このような弁護人の推認は、上記のとおり、取調べで誘導に応じたことがあったと供述していることを含め、Bら第一審の時点において随所で供述内容が後退していることと整合していない。また、Cも、当公判廷において、取調べの担当の警察官が迎えに来たことに対し、取調べの独特な雰囲気が終わっていないと思い、懐かしい気持ちはあるが、あまりいい気持ちはしなかったなどと述べる一方、証言内容に対する影響は何かあったかもしれないが、直接はないと述べる。 以上によれば、弁護人の主張を踏まえて検討しても、Bら第一審の以上の供述は、基本的には捜査段階の供述と整合し、その信用性を補強するものということができる。 (ウ) もっとも、Cは、Bら控訴審(甲47)では、本件殺人の状況について、更に供述を変遷させ、C自身がM巡査に火炎びんを投てきしたことを明確に否認し、M巡査に火炎びんが投げられる前に本件殺人現場を去ったとして、本件殺人現場でXを見た記憶はないと供述するに至っている。 そして、Cは、自身が火炎びんを投げたと供述したのは捜査官の誘導によるものであり、Bら第一審では、C自身が服役しており仮釈放の許否に与える影響を考慮して本当のことが言えなかったなどと供述する。また、Xについては知らない人だったので、いい加減に供述したことがあったかもしれない旨述べる。 しかし、Cは、Bら控訴審に至るまでにも、 与える影響を考慮して本当のことが言えなかったなどと供述する。また、Xについては知らない人だったので、いい加減に供述したことがあったかもしれない旨述べる。 しかし、Cは、Bら控訴審に至るまでにも、自らの少年審判において、火炎びんの投てきの事実を否定したことはあったと認められるものの、火炎びんが投げられるまでに本件目撃現場を立ち去ったという供述をしていたことはうかがわれない。 Cは、Bら控訴審で、捜査段階で、火炎びんの投てきについて、警察官から周りで 見ている人がいると言われたと供述するが、Nの図面を一度ちらっと見せられたことがあるというものの、だれがどのように言っているのかという点については曖昧な供述に終始しており、捜査官の誘導や追及に屈して虚偽の供述をするに至ったという具体的な経緯等の説明はなされていない。そして、Cは、仮釈放を考慮したというが、Bら第一審においても、自らの火炎びんの投てきについて記憶がないと述べ、捜査段階の供述を随所で後退させていたことと整合しない。また、捜査段階の本件殺人現場におけるXの目撃供述は詳細なものであり、Xが知らない人であるからという理由で、いい加減に供述したとみることは不自然である。 本件殺人の状況に関するBら控訴審におけるCの供述は、自らの服役期間が変わらない状態に至って、自らが火炎びんを投げたという最も重大な犯罪行為に及んだ事実を改めて否認することとし、そのために新たに虚偽を述べたものであることが強くうかがわれるものであり、それに関連してEやXについての供述も後退させたといえるものであるから、上記(イ)の信用性評価に疑義を容れるものとは評価できない。 ウ当公判廷における供述についてCは、当公判廷では、Bら控訴審からも更に供述を変遷させ、C自身がM巡査を殴打したことも否定した上、本件 (イ)の信用性評価に疑義を容れるものとは評価できない。 ウ当公判廷における供述についてCは、当公判廷では、Bら控訴審からも更に供述を変遷させ、C自身がM巡査を殴打したことも否定した上、本件殺人現場以外のXの目撃供述(上記⑴ア①ないし⑤)を含めて、当公判廷に至る以前にXとして特定した被告人を目撃したことはなく、本件デモの際、道路の右側を黒いコートの男が走っているのを見た記憶があり、この人物をXとしてこれまで供述していたと述べる。 しかし、Cの公判供述によれば、捜査段階のみならず、これまでのBら公判、特に自らの火炎びんの投てきを否定し、本件殺人現場においてXを目撃したことすら否定したBら控訴審においても、真実と異なる供述をし、それを維持していたことになるが、Cの公判供述をみても、このことについての合理的な説明は認められない。すなわち、Cは、この点について、少年のうちに処分を終えたかったと述べるが、Bら公判においても、公判供述と同じ内容を述べなかったことの説明になって いない。また、本件当日に一瞬目撃したに過ぎない上記コートの男を乙大学など他の場面でもXとして供述した理由や、それまで会ったことのない被告人を写真面割で選別した理由について、当公判廷において、被告人のことを知らなかったし、見たこともなかったのに被告人の写真を選んだが、なぜ選んだのかと聞かれても、なぜだったんだろうと思うし、不思議であるなどと述べて全く合理的な説明をしていない。さらに、Cは、平成29年、被告人の逮捕後に検察官から事情聴取を受けたが、その際にも被告人を目撃したことは否定していなかったと認められる。 Cの公判供述は、その内容として不自然不合理である上、それ以前の供述内容から不合理な変遷を遂げたものといわざるを得ず、およそ信用できない。弁護人は、Cの したことは否定していなかったと認められる。 Cの公判供述は、その内容として不自然不合理である上、それ以前の供述内容から不合理な変遷を遂げたものといわざるを得ず、およそ信用できない。弁護人は、Cの公判供述は信用性が高いというが、およそ採用できない。 Cの公判供述は、捜査段階のCの目撃供述(上記⑴ア①ないし⑥)の信用性判断に影響するものではない。 エまとめ以上によれば、Bら公判や当公判廷における供述を踏まえても、上記⑴ア①ないし⑥の各供述の核心部分の信用性は高いといえる。 なお、Cの検察官調書(甲26)には、EがM巡査を殴打したと明記する部分があるほか、M巡査に火炎びんを投げたのは、C、A、被告人他数名であるとする供述もある。しかし前者については、上記⑴ア⑥として指摘したCの当初の供述(甲24)と整合せず、変遷の理由も示されておらず、上記供述を単体としてみるときに信用性が高いということには疑問がある。また、後者についても、被告人が投げたことははっきりしない旨明記されており、併合前第一審でも推測で述べたと供述している。したがって、これらの供述については、直ちに信用性があるということは躊躇される。 ⑷ Cの被告人の識別等(上記⑴イ)の信用性等についてア認定事実次に上記⑴イの写真面割について、Cは、当公判廷において、これまで被告人に 会ったことがないという趣旨の供述をするものの、捜査段階において、30枚くらいの写真を示されて知っている人を選ぶよう告げられたことがあると供述し、その際に選別されたとされる被告人の写真に付された「この人は乙大学にいた背の高い人で今まで甲と言っていた人です。」との説明書が自分自身の筆跡であることは認めている。これらの事情により、Cが上記写真面割の際にXとして被告人の写真を選別したことは優に この人は乙大学にいた背の高い人で今まで甲と言っていた人です。」との説明書が自分自身の筆跡であることは認めている。これらの事情により、Cが上記写真面割の際にXとして被告人の写真を選別したことは優に推認できる。 イ信用性を支える事情(ア) そして、上記⑴アによれば、Cは、まず乙大学でXを目撃しているところ、その目撃状況に問題はなく、本件当日も、中野駅や小田急線内において至近距離でXの容貌等を見る機会があったと認められる。また、本件殺人現場においても、CもM巡査に対する殴打行為に及んでおり、同様に至近距離でXを目撃したものと認められる。更に本件殺人現場に至る道中においても、上記のとおり、中野駅及び小田急線内において近距離でその容姿や背格好を視認していたと認められるから、目撃した際に一定の距離があったとしても、別人を被告人として誤認した可能性があるとはいえない。さらに、Cは、Xについて、以前にデモか何かで見たことのある既知の人物であるとも述べる。すなわち、弁護人が指摘するように、Cの本件当時の視力が0.2程度であり、眼鏡をかけずに生活していたと述べていることを考慮しても、Xの容貌や体格を認識し、本件デモ当日にXを他の人物と区別して認識することは十分に可能であったといえる。 (イ) 次に、上記写真面割は、捜査官が犯人とされる人物を予め認識している中で犯人とされる者の写真の選択を求めるような場合とは異なり、面識があるとする場合に具体的なエピソードの供述を求めるものであって、いわゆる手がかり再生とされるものであったと認められる。この手がかり再生は、誘導なくオープンに問いかけがなされる限り、捜査官により特定の写真を選択するように圧力がかかることは想定しがたいといえる。そして、Cの供述を見ても、この手がかり再生の際に特定の人物を選択するように 誘導なくオープンに問いかけがなされる限り、捜査官により特定の写真を選択するように圧力がかかることは想定しがたいといえる。そして、Cの供述を見ても、この手がかり再生の際に特定の人物を選択するように求めるなどの捜査機関の誘導があったことをうかがわせ る事情は認められない。また、D、O、Rが乙大学において、N、P、Rが小田急線内において、Nが本件殺人現場においてXを目撃したと供述するところ、これらの者が、それぞれに実施された写真面割において、いずれも被告人の写真を選別していることも上記写真面割の信用性を補強する。 ウ弁護人の主張について(ア) 弁護人は、警視庁公安部の警察官が、昭和47年1月の20日の時点で、千葉県警公安課資料係から被告人の写真を入手していたこと(甲60)を指摘し、Cの取調べに先立ち、被告人が本件殺人等に関与している疑いがあると考え、Cが当公判廷で述べる黒いコートの男が被告人であるように供述を誘導した可能性があると指摘する。 しかし、前提として、黒いコートの男について述べるCの公判供述は捜査段階のみのらずBら公判からも不合理に変遷したものであり、およそ信用できない。そして、弁護人も指摘するとおり、本件当日の後に被告人の写真が入手されていることは、被告人が本件当日以前から捜査機関に着目されているような活動家ではなかったことをうかがわせる事情である。すなわち、捜査機関において、根拠が乏しいにもかかわらず、被告人を本件殺人等に関与したこととする動機が当初から強く存在した。そして、Cについては、2月13日付で被告人の写真を選別した写真面割を内容とする警察官調書(弁A196)が作成され、2月14日付及び同16日付で上記のとおり本件に至る経緯や本件当時の状況に関する詳細な検察官調書(甲24、25)が作成されるに至っ を選別した写真面割を内容とする警察官調書(弁A196)が作成され、2月14日付及び同16日付で上記のとおり本件に至る経緯や本件当時の状況に関する詳細な検察官調書(甲24、25)が作成されるに至っているところ、この上記警察官調書については、本件目撃者らの中でも最も早い段階で作成された写真面割調書であるから、写真面割も最も早い時点で実施されたことがうかがわれる。そうすると、被告人の写真が入手されるに至った経緯は不明であるが、他の本件目撃者らの供述を併せてみても、Cが上記検察官調書(甲24、25)でしたような具体的な供述を誘導し、CのいうXが被告人であると断定するだけの材料が捜査機関にあったことはうかがわれない。 (イ) 弁護人は、Cが、当公判廷において、上記警察官調書(弁A196)の中 に、被告人の写真について「この人は現在髪にパーマをかけている」「この写真の顔よりやや痩せている感じである」との記載があることを指摘され、勾留されているのであるから、写真面割の時点の被告人の髪形を知る由がないから上記記載は不思議である旨供述していることを指摘し、写真面割における警察官の示唆をうかがわせるという。しかし、この「現在」は、CがXを目撃した本件当日の状況を指すとみるのが自然であるから、警察官の示唆等をうかがわせるものではなく、むしろ、上記記載があるなら、それはCの写真選別がその具体的な記憶に基づくものであることをうかがわせる事情である。 エまとめ以上によれば、本件目撃者らの中では最初に被告人をXであると特定する写真面割調書が作成されるに至っているCのXの特定に関する供述の信用性は高く、Cの記憶にある上記⑴アのXなる人物が被告人であることは合理的な疑いを容れる余地なく認めることができる。 ⑸ 小括Cの上記検察官調書(甲24ない っているCのXの特定に関する供述の信用性は高く、Cの記憶にある上記⑴アのXなる人物が被告人であることは合理的な疑いを容れる余地なく認めることができる。 ⑸ 小括Cの上記検察官調書(甲24ないし26)は、11月12日に乙大学で被告人を目撃し、その注意を受けるなどしたこと(上記⑴ア①)、被告人が、本件当日、中野駅や小田急の電車内でEのすぐ側にいたこと(同②④)やEアジの際にデモ集団を整列させたこと(同③)、電車内でEから言われて武装等の指示をしていたこと(同④)、本件殺人現場に赴く道中でEやAと共に走っていたこと(同⑤)、本件殺人現場において、Aらと共にM巡査を殴打していたこと(同⑥)という核心部分については高い信用性を肯定することができる。 また、Eアジの内容が機動隊員に対する殺傷や渋谷での放火を呼びかけるものであり、これをデモ集団が受け入れる状況があったこと(同③)、Eについても、M巡査を殴打した際にそのすぐ近くにいたこと、銃を奪うことや火を付けろと指示したということ、殺せ殺せとけしかけるなどしていたということ(同⑥)についても、その信用性に疑問を抱かせる事情は見あたらないというべきである。 3 Dの供述について⑴ 供述の概要ア Xの目撃状況等Dの検察官調書(甲81(4月17日付)、甲21(4月12日付)、甲22(4月24日付)、甲23(6月8日付))には以下の内容の供述が録取されている。すなわち、①(乙大学の目撃状況)11月12日午後、Aの指示を受け、C、O、Rらを連れて乙大学の新聞会室に行き、旗竿を作るように指示された。旗竿作りが終わり、新聞会室に戻ったところ、Sから「これから女と男でペアを2組作り、この地図に書いた所に行ってくれ。仕事は火炎びんを運ぶことだ」などと指示された。その時、新聞会室には に指示された。旗竿作りが終わり、新聞会室に戻ったところ、Sから「これから女と男でペアを2組作り、この地図に書いた所に行ってくれ。仕事は火炎びんを運ぶことだ」などと指示された。その時、新聞会室には、Wという男、S、目のギョロッとした人で、私の身長163センチよりだいぶ高い175から180センチある背丈の、この度刑事に写真を見せてもらったりして名前の分かったXという男、Yという女性がいた。(甲81)②(Eアジの状況)Eは、「我々は渋谷の町を破壊し尽くし、警察署、渋谷駅、NHK、銀行を焼き尽くすのだ、特に人民の敵、国家権力機関機動隊員を一人残らず焼殺し、殴り殺し、刺し殺すのだ、私服、自警団もせん滅せよ、私も諸君の最先頭でたたかう。」等と過激なアジを10分位、少しかすれた大声でした。整列していた者の方から、拍手や、ようし、異議なし等の声が上がり興奮状態になった。私も渋谷の町を破壊し、機動隊員を一人残らず殺さなければならないという気持ちになった。(甲21、23)③(機動隊との衝突直後の機動隊員に対する暴行)デモ集団と機動隊が衝突し、機動隊が後退した後、機動隊員の1 人がどちらに逃げようかというような感じで一瞬躊躇しているようであった。この時、Xが長さ30センチ位の白っぽい紙に包まれた鉄パイプを右手に振りかざしながら、ひきつったようなワーというような喚声を上げながら走り出し、その機動隊員に突進してその正面から振りかざした鉄パイプでヘルメットの脳天を殴りつけた。(甲21、23) ④(本件殺人の状況)前方道路左端の商店と商店との間で、機動隊員がシャッターに押しつけられるようにして、X、A、Z、C等に鉄パイプや竹竿等で頭、顔、腕、肩等、ところかまわずメチャメチャに殴りつけられていた。私は、皆が機動隊員を殴り殺すんだなと直感し、自分 隊員がシャッターに押しつけられるようにして、X、A、Z、C等に鉄パイプや竹竿等で頭、顔、腕、肩等、ところかまわずメチャメチャに殴りつけられていた。私は、皆が機動隊員を殴り殺すんだなと直感し、自分もこれに加わって殴り殺してやろうと思い、機動隊員に右側から近づいて竹竿を両手に持ち直し、右肩に担ぐような格好で振りかざし、力任せに頭、肩、腕身体等所かまわず10回くらい殴りつけた。その前後、Xが、殺せ殺せと異様な声を張り上げ、Eもそばで殺せ殺せとかすれ声で命令していた。私が機動隊員から離れると2、3人の仲間が私と同様に機動隊員を殴りつけていた。気付いた時には、機動隊員は道路中央の方にうつぶせで倒れていた。するとEが私たちに「銃を奪え。」と命令し、Aが機動隊員の腰あたりに馬乗りになったが見付からなかった。Eは、「離れろ、火炎びんを投げろ。」と命令し、自分が離れると同時に10本くらい火炎びんが投げられ、Qが火炎びんを差し出したので、自分も投げつけた。炎が燃え上がってから、Eが「よしもういい、行くぞ。」と号令をかけた。(甲21)Xが機動隊員を殴っているときの顔は、目を大きく見開き、大きな目を余計大きくさせ、顔を引きつらせていたのが印象的だった。(甲21、22)イ被告人の識別等Dは、当公判廷において、捜査段階で写真面割をした際、最初の時には、被告人を含む複数枚の写真を示され、乙大学で目撃したXとして、被告人の写真を選別した旨供述する。そして、Dについては、4月9日付で、乙大学で目撃したXとして被告人の写真が示され、捜査官から名前を知らされた旨の記載のある警察官調書(弁A186)が作成され、同月18日付で、被告人を含む18人の者につき、その写真を示され、Dに供述を求める警察官調書(弁A187)が作成されている。また、同月24日付で、被告人と のある警察官調書(弁A186)が作成され、同月18日付で、被告人を含む18人の者につき、その写真を示され、Dに供述を求める警察官調書(弁A187)が作成されている。また、同月24日付で、被告人とA、W、B、Eの写真が添付された検察官調書(甲22)が作成されている。 ⑵ Dの上記各検察官調書の証拠能力についてア弁護人の主張当裁判所は、Dの上記各検察官調書(甲81、21ないし23)につき、刑訴法321条1項2号後段に該当する書面と認め、当公判廷において証拠として採用して取り調べた。これに対し、弁護人は、Dの上記各検察官調書につき、それらが作成されるに至った捜査過程において、①黙秘権侵害や②弁護人選任権侵害の違法がある上、③警察官らによる違法不当な取調べの影響を遮断することなく作成されたものであるから、いずれも特信情況が認められないとして、採用決定を取り消し、上記各検察官調書を証拠から排除すべきであると主張する。 イ黙秘権侵害及び弁護人選任権侵害の主張について(ア) Dは、当公判廷及びBら控訴審において、逮捕された当初は黙秘していたものの、父親に殴られることがきっかけとなって黙秘を解いて供述するようになり、弁護人を解任したことがあった旨供述する。 すなわち、Dは、昭和47年3月18日に逮捕されたが取調べでは黙秘していたところ、同年4月3日、警視庁の取調室において、本件の取調べに当たっていたV検察官と刑事らの立合の下で両親と面会した。両親は、Dに対し、社会に迷惑をかけて悪いと思っているなら、今までの事実を説明しろとして、黙秘を止めて供述するように説得していたが、Dがこれに応じずに黙っていたところ、父親が、Dに対し、立って眼鏡を外すように言い、Dが応じたところ、Dの顔面を拳で殴打した。 Dは、このように父親に殴られた 秘を止めて供述するように説得していたが、Dがこれに応じずに黙っていたところ、父親が、Dに対し、立って眼鏡を外すように言い、Dが応じたところ、Dの顔面を拳で殴打した。 Dは、このように父親に殴られたことにより、強いショックを受けて同月5日から事件について供述するに至った。また、Dは、eセンターから派遣された弁護人を選任していたところ、同月4日に同弁護人を解任し、父親が別の弁護人を選任した。 そして、このような経緯があったことは、V検察官も、Bら控訴審(甲72)において同旨の供述をする弁護人は、Dの上記供述に基づき、V検察官は、黙秘を止めさせるために両親を接見させ、殴打させるに至ったものであり、許されない黙秘権及び弁護人選任権の 侵害があったなどとして、上記各検察官調書は違法収集証拠として証拠能力が否定されるべきであり、特信情況も認められないというのである。 (イ)a そこで検討すると、V検察官は、取調べを中断させて両親を面会させた上、その述べるところによっても、両親が黙秘を止めるように説得するのを見守り、その際、両親の言うとおりである、裁判が長引くこともあるなどとして口添えしたこともあったというのであって、両親を面会させることによりDが黙秘を止めることを期待していた可能性がないとはいえない。また、V検察官は、父親が自分の頼む弁護士を選ぶように言っていた時に、父親の言うとおりだぞ、と口添えしたこともあるとも述べている。 しかし、上記面会は、未成年であったDに対し、接見禁止等の対象からも除外されていた両親の要望を受けたものであるから、V検察官が、取調べを中断した上、取調室において、これら両親との面会を許したことが違法な措置であるとはいえない。また、両親が、Dに対し、黙秘を止めることなどを説得して反省を求めたとしても、親という V検察官が、取調べを中断した上、取調室において、これら両親との面会を許したことが違法な措置であるとはいえない。また、両親が、Dに対し、黙秘を止めることなどを説得して反省を求めたとしても、親という立場からして許されない行為とはいえない。 b ところで、父親がDを殴打したことは、V検察官は未然に防止すべきものであったとはいえる。そして、父親の殴打が、Dが黙秘を解く原因となったことは争いがないことから、弁護人は、Dの上記各検察官調書は、憲法38条が禁ずる「強制、拷問又は強迫による自白」に当たるという。 しかし、本件ではDを殴打したのは、警察官や検察官ではなく、父親である。また、V検察官が、Dの黙秘を解くために父親に暴行をさせたということもうかがわれない。この点、DのBら控訴審における供述には、Dが、その母親からV検察官が父親に殴るように仕向けたと聞いたというような供述があるが、その供述内容は曖昧である上、何らの裏付けもないものであり、そのような事実があったことは前提とできない。 弁護人は、父親が立って眼鏡を外すように求めたのであるから、Dを殴打することはその時点で当然に予測できたはずであると主張し、V検察官は、父親が殴打す ることを認識し、供述を得るために敢えて黙認したと主張する。しかし、取調室において、検察官や警察官も同席する中で、父親がいきなり殴打に及ぶということは通常想定できることではないから、父親がDを立たせたとしても、その時点で、V検察官において父親の意図を把握できたはずであるとはいえない。そして、Dは、眼鏡を取ると突然殴られたと供述しており、眼鏡を取るように求めてから殴打まではごく短い時間のことであったと認められるから、同殴打行為は、V検察官にとっても対応できない突然の出来事であり、その場で阻止することは困難であっ れたと供述しており、眼鏡を取るように求めてから殴打まではごく短い時間のことであったと認められるから、同殴打行為は、V検察官にとっても対応できない突然の出来事であり、その場で阻止することは困難であったと認められる。そして、V検察官は、上記殴打行為の後、直ちにその日の取調べを終了し、その翌々日から取調べを再開しており、同殴打行為によるDの動揺に乗じて意図する供述を得ようとしたことも認められない。そうすると、父親の上記殴打行為については、黙秘をやめさせて供述を得る手段として捜査機関が暴行に及んだ場合と同視できない。したがって、上記各検察官調書について、Dにとって、「強制、拷問又は強迫による自白」に当たるものということもできない。また、Dは、上記殴打行為により親に心配をかけていることを痛感するなどして、認識している事実を供述することにした旨述べており、暴力により意思を制圧されたことが原因となったのではなく、自分を思う親の心情にも思いを致して自己の判断として黙秘を止めることとした旨述べていることに照らせば、父親の上記殴打行為が原因となって黙秘を解いたとしても、上記各検察官調書の特信情況を否定すべき違法な黙秘権侵害があったとはいえない。さらに、当初の弁護人の解任も、黙秘を解くことに伴うDの意思に基づくものと認められる。したがって、同様に特信情況を否定すべき弁護人選任権の侵害は認められない。 さらに、Dは、父親から殴られたことは話すきっかけとなったが、その後の供述とは関係ない旨述べている。また、Dは、当公判廷において、黙秘を解いて供述するようになったが、当初は動揺があり、全て話すことをためらっていたが、その後供述するようになったのは、自分の中で踏ん切りが付いたからであるとも述べており、このような供述を踏まえると、最終的に共犯者を含めて供述するに至 当初は動揺があり、全て話すことをためらっていたが、その後供述するようになったのは、自分の中で踏ん切りが付いたからであるとも述べており、このような供述を踏まえると、最終的に共犯者を含めて供述するに至ったのは D自身の判断によるものだったといえる。 したがって、父親の上記殴打行為が黙秘を解くきっかけになったとしても、そのことから上記各検察官調書の内容が虚偽であることがうかがわれる関係にはないから、供述内容の真実性という観点からも、同殴打行為は特信情況の判断には影響しないものと認めることができる。 ウ警察官らによる違法不当な取調べの影響について(ア) 弁護人は、Dについては、警察官により長時間の取調べがなされた上、誘導や供述の強要により、Dが記憶していない内容が録取された警察官調書が作成されており、上記各検察官調書は、その警察段階の取調べの違法性を遮断せずに作成されたものであるとして特信情況がないと主張する。 (イ) Dは、CやNより遅れて逮捕され、Dが本件について供述を開始した昭和47年4月の時点では、CやNはXの本件殺人への関与等を供述し、Oについても同内容の供述調書が作成されていた。また、Dの供述によれば、当時少年であったDに対し、連日、長時間の取調べが実施されていたことも認められる。そして、Dは、併合後第一審において、取調べの中で、警察官から怒鳴られたり脅されたりしたことや、他の者がこのようにしゃべっているということを言われることもあったと供述する。 もっとも、Dは、上記のとおり供述する一方、Bら公判において、捜査官からの誘導があった点も、大体、自分の記憶とあっていた、AとかBがどういうことをやっていたのかは警察でも知っていたみたいだったが、ほかの人間については言わなかった等と述べており、Dの意思に反して記憶にな 誘導があった点も、大体、自分の記憶とあっていた、AとかBがどういうことをやっていたのかは警察でも知っていたみたいだったが、ほかの人間については言わなかった等と述べており、Dの意思に反して記憶にない供述を押し付けられる状況があったことはうかがわれない。そして、Dの上記各検察官調書の内容は、本件殺人現場の状況だけを見ても、殴打行為に及んだ者としてNやPが既に供述していたQの名前が挙がっていないほか、NやCとは、M巡査の状況や暴行に及んだデモ参加者の位置関係等供述内容が一致していない点も相当程度認められ、捜査官の誘導によりNやCの供述内容を押し付けられていたこともうかがわれない。この点、Dは、 当公判廷では、捜査官から、他の者の供述内容を告げられたのは、Qから火炎びんを渡されたという点だけであり、話していないことが供述調書になったり、捜査官に記憶にないことを作られて供述調書になったりしたことはないと述べている。 ところで、Dは、Bら控訴審において、弁護人の請求証人として出廷し、本件殺人現場については非常に追及が厳しかったことから記憶にないことまで供述してしまったとして、捜査段階の供述の一部を訂正する旨供述する。すなわち、具体的には、①DがM巡査に投てきした火炎びんがQから受け取ったものであること、②Zが鉄パイプでM巡査を殴っていたこと、③AがM巡査に馬乗りになったこと、④行くぞという号令以前に本件殺人現場でEを見たと述べたことの4点を特定した上、①は、警察で火炎びんを受け取った相手を出すように言われ、捜査官からQが誰かに火炎びんを渡していると聞いてそれを認めた、②は、Zは現場で殴っていたのではないかと非常にしつこく追及を受けたのでM巡査を鉄パイプで殴っていたという供述をした、③は、捜査官から、誰かがM巡査に馬乗りになっていたんじ いると聞いてそれを認めた、②は、Zは現場で殴っていたのではないかと非常にしつこく追及を受けたのでM巡査を鉄パイプで殴っていたという供述をした、③は、捜査官から、誰かがM巡査に馬乗りになっていたんじゃないか、誰が馬乗りになったのかとしつこく追及され、Aであるという供述をした、④は、Eは指揮者なんだし、現場で何もしていないはずはないだろうという形で厳しい追及を受けたので記憶にない点も認めてしまったとして、記憶にない供述をしたとする理由も具体的に述べている。また、Dは、Bら控訴審において、Xが「殺せ殺せ」と述べたとする点も、殴っていた時には何も言っていないとして、実質上否定する内容を供述している。しかし、このような供述に照らせば、Dは、Bら控訴審の時点においても、本件殺人の他の事柄については訂正の要を認めていないものといえる。 (ウ) 以上のBら公判及び当公判廷における取調べ状況に関する供述内容を踏まえると、Dの捜査段階の供述については、誘導等の虚偽供述の危険性が完全に払しょくできるものではないとしても、上記各検察官調書(甲81、21ないし23)の前提となったことが推認される警察段階の取調べを含めて、誘導や供述の強要により、Dが記憶していない内容が録取された供述調書が作成されていたことは認め られず、この点でも特信情況を否定する事情はないといえる。 エその他の事情(ア) 弁護人は、V検察官の取調べを受けたデモ参加者のA1(弁A人36)が、当公判廷において、V検察官から私選弁護人の解任請求、連日深夜に及ぶ長時間の取調べ、殺人罪の訴追による死刑・無期懲役の恫喝、露骨な誘導・誤導、供述の強要があったと証言していることに基づき、Dについても同様の取調べがなされたと主張し、上記各検察官調書の特信情況を争う。 しかし、そもそもA1の による死刑・無期懲役の恫喝、露骨な誘導・誤導、供述の強要があったと証言していることに基づき、Dについても同様の取調べがなされたと主張し、上記各検察官調書の特信情況を争う。 しかし、そもそもA1の公判供述を全てそのまま是認できるかも問題であるし、その点を措くとしても、DとA1が同じデモ参加者であり、いずれもV検察官が取調べを担当していたとしても、認否の状況や疑われている被疑事実、属性等が異なっている以上、A1になされた取調べの手法等が全てDの取調べに妥当するものとは推認できない。この意味で、A1の取調べ状況が立場等の異なるDの取調べ状況を推認させる程度は限定的である。弁護人の主張は、Dの上記各検察官調書の特信情況等の判断に影響しない。 (イ) また、弁護人は、写真面割を内容とする4月24日付検察官調書(甲22)については、Dに対してまず単独面割が実施され、同調書はその反復であって写真面割としての手続的妥当性がないことも特信情況の判断に当たって考慮すべきであるという。Dの写真面割の妥当性は後に改めて検討するが、当初の写真面割が単独面割であったとする弁護人の主張は採用できないし、仮に単独面割に近いものであったとしても、直ちに、Dの上記検察官調書(甲22)が信用できないといえるものではなく、特信情況を否定する程度の事情があるとはいえない。 オまとめDの公判供述は、概ね上記各検察官調書(甲81、21ないし23)の内容を踏襲するものであるが、50年以上の時間の経過による記憶の減退等は明らかであるから、それとの比較において、同各調書には特信情況があると認めることができる。 したがって、上記各検察官調書の証拠能力を認めた当裁判所の判断に誤りはなく、 証拠排除を求める弁護人の主張は採用できない。 ⑶ Xの目撃状況等(上記⑴ア)の信用 ると認めることができる。 したがって、上記各検察官調書の証拠能力を認めた当裁判所の判断に誤りはなく、 証拠排除を求める弁護人の主張は採用できない。 ⑶ Xの目撃状況等(上記⑴ア)の信用性についてア信用性を支える事情(ア) 乙大学の目撃状況(上記⑴ア①)を含む本件当日以前の出来事に係る4月17日付検察官調書(甲81)は、全体として詳細であり、およそ捜査官の想像等により作成できる内容とは考え難い。Eアジの内容(同②)についても、攻撃対象等についても具体的に供述しており、他の者の供述に基づく誘導であることをうかがわせる事情はない。デモ集団と機動隊が衝突した直後のXの機動隊員との暴行(同③)は、本件目撃者らの中でもDのみが述べている内容であり、その正確さには誤認等の観点からの留意が別途必要であるとしても、捜査官の誘導等ではなく、Dが自ら供述したものであることがうかがわれる。本件殺人の状況(同④)についても、他のデモ参加者の暴行を目撃し、自らも暴行に参加することとした心情を交えた具体的な供述であり、特定できる人物と特定できない人物を区別している。また、Dは自らM巡査を殴打し、火炎びんを投てきしたことを認めており、虚偽を述べて他人に不利益なことをいう動機もない。したがって、Dの上記各供述については、その内容に照らせば、Dが捜査官の誘導等に応じるのではなく、自身の記憶に基づいて供述した内容であることがうかがわれる。 (イ) そして、乙大学の目撃状況(同①)については、C、O、Rが、同様に乙大学で、それぞれ後に被告人と同定したXという人物を目撃した旨供述している。Eアジの内容(同②)も、機動隊員の殺害という内容を含む点は、Eアジについて供述する他の本件目撃者らも同旨の供述をし、火を放ったり、警察施設を襲ったりする点も、C、OやR を目撃した旨供述している。Eアジの内容(同②)も、機動隊員の殺害という内容を含む点は、Eアジについて供述する他の本件目撃者らも同旨の供述をし、火を放ったり、警察施設を襲ったりする点も、C、OやRが整合する供述をしている。また、「c」(甲2)の内容と整合している。本件殺人の状況(同④)については、X、A、Cが暴行を加えているところにDが参入したという大枠はC、Nの供述と整合する。Eが、銃を奪うことや、火炎びんの投てきを指示した点はCも同旨の供述をし、Eが殺せ殺せとけしかけていた点は、Cに加え、N、Pも同旨の供述をしている。 イ Bら公判及び当公判廷における供述状況(ア) Dは、Bら公判において、記憶がはっきりしていることを話すという態度で臨んだとして、上記各検察官調書(甲81、21ないし23)の供述内容の一部について、捜査段階で記憶が曖昧なままに供述していたとしてその内容を訂正する。 また、Bら公判での供述には、記憶が曖昧になっている部分も多く認められる。 しかし、乙大学において、旗竿作りを終えた後の新聞会室でXを目撃したこと(上記⑴ア①)、Eアジにおいて、渋谷を火の海にすることや機動隊の殺害が述べられたこと(同②)、神山派出所付近で機動隊と衝突した際、Xが一人で飛び出して機動隊員を殴打したこと(同③)については供述内容を概ね維持し、特にEアジについては、E自身による尋問に対しても、殴り殺す、焼き殺すなどの発言があったことを述べ、内容が曖昧になっている点についても捜査段階の供述内容を否定していない。 また、本件殺人の状況(同④)については、上記⑵ウ(イ)で検討したとおり、Bら控訴審において、捜査段階の供述内容を4点に限って撤回しているほか、併合前第一審においても、本件殺人現場で聞いたとする「殺せ」「銃を探せ」「火炎びんを投 ついては、上記⑵ウ(イ)で検討したとおり、Bら控訴審において、捜査段階の供述内容を4点に限って撤回しているほか、併合前第一審においても、本件殺人現場で聞いたとする「殺せ」「銃を探せ」「火炎びんを投げろ」といった声が誰のものであったかは分からないと述べている。しかし、A、X、CらがM巡査を殴打し、そこにD自身も参加してM巡査を殴打したこと、路上に倒れたM巡査に対し、何者かの号令に従って火炎びんを投てきしたことは供述を維持している。なお、捜査段階の供述内容のうち、本件殺人現場における上記発言がEのものであるとする点については、Dが、Bら控訴審において、行くぞという号令がかかるまではEを現場で見た記憶はないと述べている点に照らして疑義が生じると評価する余地があるともいえる。また、Xが「殺せ殺せ」と声を張り上げていたとする点も同様に推測を交えたものであった可能性が否定できない。しかし、本件殺人現場において、何者かが「殺せ」「銃を探せ」「火炎びんを投げろ」という声があったという限度では、Bら控訴審での供述を踏まえても、Dは、捜査段階の供述を維持しているといえる。 (イ) また、Dは、当公判廷において、Bら公判との比較においても、さらに記憶 が減退していることは明らかであるものの、Xの目撃状況等に関する上記各検察官調書の内容(上記⑴ア①ないし④)の核心部分を維持し、当公判廷で思い出せない事柄についても、捜査段階の供述は記憶に基づくものであることを認めている。 (ウ) DのXの目撃状況等に関する上記検察官調書の内容(上記⑴ア①ないし④)がDの記憶に基づくものであることは、以上のBら公判及び当公判廷での供述状況によっても裏付けられている。 ウ弁護人の主張に対する検討(ア) 弁護人は、Xの目撃状況等に関する上記各検察官調書の内容(上記 憶に基づくものであることは、以上のBら公判及び当公判廷での供述状況によっても裏付けられている。 ウ弁護人の主張に対する検討(ア) 弁護人は、Xの目撃状況等に関する上記各検察官調書の内容(上記⑴ア①ないし④)については、Dが自らの記憶に基づく供述であると認識しているとしても、CやN、Oの先行する供述を踏まえた誘導等により真実は体験していない事実を自らが体験したと思い込み、或いは事実を誤認して供述している可能性があると主張し、その証左として、Dの同各調書の内容には、不自然な変遷や不合理な点があるという。以下、個別に検討する。 (イ) 乙大学におけるXの目撃状況(上記⑴ア①)a 弁護人は、Dの警察官調書(弁A204ないし206)を併せた捜査段階の供述やBら公判の供述には、新聞会室にいた人物の特定等において不合理な変遷があり、当公判廷でも、乙大学でXを目撃した状況につき、それまではしていなかった内容を供述しており、これらは、捜査段階の供述がDの記憶に基づかないことの証左であると主張する。 しかし、弁護人の主張する上記各警察官調書のうち、①4月8日付(弁A204)、4月11日付(弁A206)のものには、乙大学であったとされる人物としてXが記載されていないが、Dの目撃供述は旗竿作りの後にXを目撃したというものであるところ、これらの警察官調書は、その記載に照らせば、旗竿作りの前の状況を述べていることがうかがわれるから、変遷があるとはいえない。弁護人は4月8日付警察官調書(弁A204)のDが作成した添付図面の新聞会室の状況が旗竿作りの後のものとされる4月17日付検察官調書(甲81)の添付図面と類似しているこ とから、同警察官調書は旗竿作りの後の状況を録取したものであるというが、かかる図面の類似から旗竿作りの後の状況を述べていると れる4月17日付検察官調書(甲81)の添付図面と類似しているこ とから、同警察官調書は旗竿作りの後の状況を録取したものであるというが、かかる図面の類似から旗竿作りの後の状況を述べていると推認するのは飛躍が大きい。 ②次に、4月9日付警察官調書(弁A205)には、DがXと会話をしたとの記載があるところ、上記検察官調書(甲81)にはXとは会話しなかった旨の記載が認められる。しかし、同警察官調書の記載は会話の内容等も示されていない簡潔なものであり、Xとの会話の有無については、記憶が確かでなかったとしても不思議ではない事柄といえるから、Xを乙大学で目撃したという供述の核心部分の信用性に影響するとはいえない。また、③4月11日付警察官調書(弁A206)には、乙大学にZがいたとする記載もあるが、Dの上記検察官調書(甲81)や併合前第一審の供述では、Dは、松戸にいるZに会いに行くように指示されたと述べており、この点については、Dに記憶違いがあることがうかがわれる。しかし、捜査公判を通じて一貫しているXを乙大学で目撃したとする供述とは質的に違いがあり、Xの目撃に関する供述の信用性まで否定すべき事情とはいえない。なお、Dの併合前第一審では、旗竿作りの後、新聞会室にSやXに加えてB1なる人物がいたと供述したとされるが、同人物は他の供述調書等には表れておらず、W又はSの誤記であることがうかがわれる。 b 次に、弁護人は、Dが、当公判では、新聞会室の中の机に座っていた時にXを目撃したと述べているのに対し、Bら公判以前は、同室に設けられたロフトに上がって待機しているときに目撃したと供述しており、その内容に大きな変遷があると主張する。もっとも、Dの当公判廷における供述は、結局、SとXが話をしている場面を見たことについては確信があるものの、その状況等につ しているときに目撃したと供述しており、その内容に大きな変遷があると主張する。もっとも、Dの当公判廷における供述は、結局、SとXが話をしている場面を見たことについては確信があるものの、その状況等については必ずしも確かな記憶に基づくものではないと考えられる。そして、このような記憶の減退や変容が生じることは、当公判廷における証言が本件の発生から50年以上の間隔を経てなされているものであることに照らせば、特に不自然ということはできない。 c さらに、弁護人は、乙大学におけるXの目撃状況につき、その状況がCやOの供述と異なっているともいう。すなわちCは、この際、Xから注意を受けたと供 述しており、Oは後述するとおり、新聞会室ではなく、屋上でXを目撃したとする。 しかし、このことは、それぞれの目撃供述が、各供述者の記憶に基づくものであることをうかがわせる事情である反面、信用性の高いCの目撃供述とは矛盾するものではなく、Oについては、後述するとおり、その目撃場所等については疑義を容れる余地があるが、乙大学でXを目撃したという点では相互の信用性を補強する関係にあるといえる。 d 以上によれば、弁護人の主張する変遷等の事情は、Dの乙大学におけるXの目撃状況(上記⑴ア①)に関する供述の信用性に疑義を抱かせる事情ということはできない。 (ウ) デモ集団と機動隊の衝突直後のXの機動隊員に対する暴行(上記⑴ア③)弁護人は、①4月12日付検察官調書(甲21)では、Xが機動隊員を正面から殴打したと供述し、同調書の添付図面によれば、XはDの前方から走り出したと説明しており、その後ろ姿しか見ていないはずであるから、乙大学で目撃した人物と同一であるとはいえないはずであるのに、当公判廷では、Xが、まっすぐ機動隊員の正面から近付き、その直前まで行って、機動隊員 明しており、その後ろ姿しか見ていないはずであるから、乙大学で目撃した人物と同一であるとはいえないはずであるのに、当公判廷では、Xが、まっすぐ機動隊員の正面から近付き、その直前まで行って、機動隊員の右横から、横を向きながら、飛び上がるような形で機動隊員を殴ったと述べて供述を変遷させており、これはXの顔を目撃したこととするために供述内容を変遷させた可能性がある、②本件では、神山派出所前におけるデモ集団とT小隊の衝突直前のデモ集団の先頭を撮影した写真(甲138・弁A161、以下「現場写真」という。)が存在するところ、現場写真には、上記図面に記載されたXの位置に被告人は映っていない、③上記図面では、Dは、同人の左側にいたXが前方に走り出した状況を目撃したとされているのに対し、公判廷では、Dの右側からXが前方に進んだと供述しており、変遷がある、④そもそも、このXの暴行は、その場にいたデモ参加者のうち、Dのみが供述していることである、と主張する。 しかし、上記①(殴打状況に関する変遷)について、Dは、当公判廷において、上記検察官調書(甲21)については、正面から向かっていったのには違いないが、 脇によって飛び上がるようにして殴ったという部分の説明を端折ったかもしれないと述べるところ、併合前第一審においても、当公判廷と同旨の供述をしており、その供述内容も不合理とはいえず、捜査段階の供述から不合理な変遷があるとはいえない。そうすると、Dは、Xと考えられる人物が、逃げ遅れた機動隊員に駆け寄り、殴打する一部始終を注視し、その後ろ姿以外の体格や容貌等を目撃する機会があったと認められる。したがって、Dが、この機動隊員を殴打した人物につき、乙大学で目撃したXと同一人物であると判断できないような状況にあったとはいえない。上記③(添付図面の変遷)は年 目撃する機会があったと認められる。したがって、Dが、この機動隊員を殴打した人物につき、乙大学で目撃したXと同一人物であると判断できないような状況にあったとはいえない。上記③(添付図面の変遷)は年月を経た記憶の変容として理解できるものであり、捜査段階の供述の信用性を減殺する事情とはいえない。もとより、Dも、デモ集団の他の者と同様にEの号令を受けて前進し、相互に火炎びんとガス発射機(以下「ガス銃」という。)との応酬がなされる場面の最中にいたのであるから、上記図面に記載されていた関係者の位置関係は一定の推測を交えるものであり、厳密な正確性は期待できないものである。したがって、この点についてDの記憶が当初から曖昧であったとしても、Xが飛び出して機動隊員に暴行を加えたという供述の核心部分の信用性を揺るがすものとはいえない。また、そうである以上、上記②(現場写真との不一致)の現場写真と整合していないとする点も、そもそも上記図面の正確性を期待できないのであるから、Dの供述の信用性を大きく弾劾するものではない。上記④(他の供述者の不存在)についても、Dの供述する場面は、デモ集団によって機動隊員らに火炎びんが投てきされ、他方、ガス銃が発射され、機動隊員が阻止線を解いて逃走するという騒然とした動きの激しい場面であり、Dを含めデモ参加者はそれぞれの眼前の出来事にしか意識が向いていなかったことがうかがわれるから、他にXを目撃した旨の供述をしている者がいなくとも、Dの上記供述が信用できないことにはならない。 したがって、弁護人の指摘を踏まえても、Dが、Xが逃げ遅れた機動隊員を殴打するのを目撃したという上記供述の核心部分を左右する事情があるとはいえない。 (エ) 本件殺人の状況(上記⑴ア④)について a 弁護人は、Dの当公判廷の供述は、M巡査に対 機動隊員を殴打するのを目撃したという上記供述の核心部分を左右する事情があるとはいえない。 (エ) 本件殺人の状況(上記⑴ア④)について a 弁護人は、Dの当公判廷の供述は、M巡査に対する暴行に参加するまでのDの動きがそれまでの供述と大きく変遷しているという。すなわち、Dは、上記検察官調書(甲21)では、デモ参加者がM巡査に暴行を加えているのを目撃してそのまま参加したとして、その旨の図面も作成し、併合前第一審(甲40)でも同旨の供述をし、その旨の図面も作成している。 しかし、Dは、当公判廷では、デモ参加者がM巡査に暴行を加えている横を通り過ぎ、その先の交差点まで行った後、戻って暴行に加わったとしている。したがって殴打行為に加わるまでの動線にそれまでの供述からの変遷があることは確かである。 もっとも、Dは、当公判廷において、これまでの供述から変遷した理由や、交差点まで行ってから戻った理由について説明できておらず、公判供述は年月の経過による記憶の変容が生じているものであると考えられる。そして、このような変容があったとしても、X、A、CがM巡査に暴行を加えていたのを目撃し、自らも殴打行為に及んだという捜査段階の供述の核心部分がDの記憶に基づかないものであることを推認させるものではない。したがって、上記の変遷が、本件殺人の目撃状況等についてのDの検察官調書(甲21、23)の内容に疑義を生じさせるものではない。 b 弁護人は、デモ参加者の多くがヘルメットをかぶり、マスクをしていたことを指摘し、Dを含む本件目撃者らが、本件殺人に及んだ際にXの容貌等を正しく認識できる状況にあったことにも疑問を呈する。 しかし、Dは、XがM巡査を殴打している際に自らも暴行に及んだのであり、Xについては間近にその容貌等を認識する機会があったと認める にXの容貌等を正しく認識できる状況にあったことにも疑問を呈する。 しかし、Dは、XがM巡査を殴打している際に自らも暴行に及んだのであり、Xについては間近にその容貌等を認識する機会があったと認めることができるから、仮にマスク等をしていたとしても、その容貌を認識できなかったとはいえない。Dの検察官調書(甲21、22)において、目を大きく見開き、大きな目を余計大きくさせ顔を引きつらせていたのが印象的だったとの記載があることも、間近にXの容貌を視認していたと考えられることに沿うものである。 また、デモ参加者の多くは、代々木八幡駅で降車した後、走って本件殺人現場に至っており、本件殺人現場では、EやCについては、マスクをしていなかったものと認められ、その他、現場写真を見てもマスクをしていないデモ参加者も認められる。そして、信用できるCの供述によれば、被告人は本件殺人現場に至る直前の頃、EやAと共にデモ集団の先頭を走っていたというのであり、Oは、後述のとおり、本件殺人現場から丙本店までの間で、マスクをしていないXを見たと述べる(甲33)。そうすると、Xが本件殺人現場においてマスクによる覆面をしていたとは断じ得ない。 なお、Dには、併合前第一審において、本件殺人の際の目撃状況について、検察官の質問に対し、Xが殴っているのは15メートルないし20メートル位の所から、機動隊員に近づくまでずっと見ていたが、後ろ姿だけを見ていたので、Xかどうかははっきりと言えないという供述をしている部分もある。しかし、この供述は接近する際の状況を供述しているものと理解でき、DがM巡査に対する殴打行為に参加した後の間近にXを目撃した際の状況を語っているものではないといえるから、上記認定を左右するものではない。 (オ) その他の事情弁護人は、Dが平成29年 解でき、DがM巡査に対する殴打行為に参加した後の間近にXを目撃した際の状況を語っているものではないといえるから、上記認定を左右するものではない。 (オ) その他の事情弁護人は、Dが平成29年の被告人が逮捕された後に検察官から事情聴取を受けた際、中野駅や小田急線内でXを見たという供述をしていることを指摘し、検察官の意図を忖度して記憶を作り変える傾向があると主張し、同種の傾向は、神山派出所前のXの殴打行為について横から殴ったとして顔が見えるように供述を変遷させたことや、当公判廷における本件殺人の際の動線の変更に表れているともいう。 しかし、平成29年の事情聴取の際、Dに対し、それまでの供述から変遷して、中野駅や小田急線内でXを目撃したとの供述をすることが求められていた状況にあったことは全くうかがわれず、弁護人の指摘する点は、単なる記憶違いとみるのが自然である。その他の弁護人の指摘する変遷についても、Xの顔を目撃したことにするための作話とみるには不自然であり、既に説示したとおり、Dの捜査段階の供 述の信用性には影響しない事情であるといえる。 したがって、この点の弁護人の主張も採用できない。 (カ) 以上のとおり、弁護人の主張を踏まえて検討しても、Dの上記各検察官調書(甲81、21ないし23)におけるXの目撃状況(上記⑴ア①③④)が、Dの記憶に基づかないものであることや、それらの核心部分についての誤認の可能性等をうかがわせる事情があるとはいえない。 エまとめ以上によれば、Xの目撃状況やEアジの内容に関するDの上記各検察官調書の内容(上記⑴ア①ないし④)については、弁護人の主張を踏まえて検討しても、その核心部分の信用性は高いというべきである。 ⑷ Dの被告人の識別等(上記⑴イ)の信用性等についてア Xの人物の同定につ 容(上記⑴ア①ないし④)については、弁護人の主張を踏まえて検討しても、その核心部分の信用性は高いというべきである。 ⑷ Dの被告人の識別等(上記⑴イ)の信用性等についてア Xの人物の同定についての供述の信用性を支える事情Dは、上記⑴イのとおり、警察での写真面割の際、捜査官から知らされて被告人の名前を初めて認識したものであり、11月12日、乙大学で初めてXという人物を目撃したものである。もっとも、Dは、渋谷暴動に備えてわざわざ上京したものである上、この11月12日には、A等の指示に基づき、リーダー的な立場を与えられて、他の群馬グループの者を引き連れて乙大学に赴き、旗竿作りをするという印象的な出来事があったのであり、その後に更なる指示があるとして待機を命じられていた状況に照らせば、新聞会室の中にいた人物については、今後の指示内容等を思案しつつ、注意してその様子を見守っていたと考えられる。そして、本件当日は乙大学に赴いた2日後であるから、Dにおいて、乙大学で目撃したXの容貌等を記憶でき、その記憶に基づいて視認した人物の同一性を判断できたことは何ら不自然ではない。 また、Dは、本件殺人現場(上記⑴ア④)において、自らがM巡査に対する暴行に及ぶなどした中でXを至近距離で目撃したものと認められる上、それに先立つ機動隊員の暴行の際(同③)もXの様子を特に注意して視認していたものと認められ る。 そうすると、Dについては、乙大学で目撃したXの容姿や体格等を認識して記憶できたものと考えられ、そのわずか2日後の本件当日において、本件殺人(上記⑴ア④)やそれに先立つ衝突直後の場面(同③)で目撃したXが乙大学で目撃したXであると供述している点も信用性が高いといえる。 イ別人をXであると誤認した可能性について弁護人は、本件犯行当日 記⑴ア④)やそれに先立つ衝突直後の場面(同③)で目撃したXが乙大学で目撃したXであると供述している点も信用性が高いといえる。 イ別人をXであると誤認した可能性について弁護人は、本件犯行当日にDが目撃したXであるとして供述する人物は、その服装等からして被告人ではなく、Dは別人を乙大学で目撃したX、すなわち被告人として供述していると主張する。 この点、Dは、本件当日に目撃したXの服装について、Bら公判及び当公判において、上下スーツで白っぽい色合いであったと供述する。本件デモの参加者の多くは黒色のコート等を着用していたと認められ、Xがそのような服装をしていたのであれば、相当に目立ち、他の者の記憶にも残ったことがうかがわれる。しかし、Xの本件当日の服装が上下スーツの白っぽい色合いであったことを述べている者はD以外には存在しない。他方、現場写真には、比較的体格が大きいことがうかがわれる白っぽい色のハーフコート様の上着をきたスーツの男が写っている(以下、この男を「白色コートの男」という。)。弁護人は、この白色コートの男は、「d」のヘルメットをかぶっていることから、学生であった被告人ではなく、d委員会に属する労働者であると認められるところ、Dは、白色コートの男をXと誤認している可能性があるという。そして、この白色コートの男が本件殺人現場でM巡査に暴行を加えていたことは、後述するとおり、本件殺人を目撃したとする弁護人請求の証人であるC1が、その旨供述しているというのである。 しかし、Dは、被告人の服装について当公判廷と同旨の供述をするようになったのは本件当日から3年以上経過した後の併合前第一審の証人尋問からであり、捜査段階では、Xの服装については供述していなかったものと認められる。そうすると、Dは、捜査段階では、服装を根拠としてXの行動を特 は本件当日から3年以上経過した後の併合前第一審の証人尋問からであり、捜査段階では、Xの服装については供述していなかったものと認められる。そうすると、Dは、捜査段階では、服装を根拠としてXの行動を特定して記憶していたものでは ないことがうかがわれる。そして、Dは、当公判廷でも、神山派出所付近における機動隊員に対する暴行を目撃した際(上記⑴ア③)や本件殺人の際(同④)には、その背格好や顔で乙大学で目撃したXであると分かった旨供述している。 白っぽい服装というのはかなり目立つものであったにも関わらず、Xを目撃したとするC、N、Oらが同旨の供述をしていないこと、上記のとおり、D自身も捜査段階でそのような服装を供述していたとは認められないことに照らせば、Dの目撃したXの服装が白っぽいものであったという供述は、事後的な記憶の混乱等が生じたことが強くうかがわれるものであり、信用性に乏しい。 しかし、以上のとおり、Dが、捜査段階において、神山派出所付近の暴行(上記⑴ア③)や本件殺人(同④)におけるXと特定した根拠が服装ではないと考えられることによれば、この点の信用性の乏しさが、これらの場面において、乙大学で目撃したXであると特定したDの供述の信用性を否定することにはならない。また、弁護人は、Dが白色コートの男をXと誤認した可能性があるというが、Dは、当公判廷において現場写真を示され、白色コートの男が被告人ではないかと尋ねられて明確に否定している。 以上によれば、Dについて、Xの服装の点に記憶の誤認があるとしても、そのことから、Dが別人を乙大学で目撃したX、すなわち被告人と誤認して記憶していた可能性があるとは認められない。 ウ写真面割の相当性について(ア) 弁護人は、Dの写真面割の経緯を争い、捜査段階では、被告人の写真1枚のみを示 撃したX、すなわち被告人と誤認して記憶していた可能性があるとは認められない。 ウ写真面割の相当性について(ア) 弁護人は、Dの写真面割の経緯を争い、捜査段階では、被告人の写真1枚のみを示されて不当な誘導がなされたと認められるから、その写真面割に基づき、Dが乙大学及び本件当日に目撃したXが被告人であると認めることは許されない旨主張する。そして、Dの写真面割に関する供述調書のうち最初に作成された4月9日付警察官調書(弁A186)に被告人の写真1枚だけが添付されていることをその証左とする。 確かに、Dは、捜査段階の写真面割について、当公判廷において、被告人のみな らず他の者の写真も示された上、知っている人がいれば教えてほしい旨言われたと供述する一方、その際に用いられた写真の枚数、その写真面割が行われた時期と上記警察官調書(弁A186)の作成時期との前後関係については曖昧な供述に終始している。また、Dは、被告人の逮捕後の平成29年に検察官の事情聴取を受けているところ、その際にも、被告人の写真1枚を見せられた時と他の者の写真を示されたのが同じ時かどうかは覚えておらず、5枚も10枚も見せられたことはなく、2、3枚くらいなどと述べている(弁A189)。 (イ) しかし、捜査段階の写真面割についてのDの供述は、その時期を特定することはできないものの、最初に被告人の写真を示されたときには1枚ではなかったということでは一貫している。そして、弁護人が指摘する4月9日付警察官調書(弁A186)は、昨日に続いて本件当日の状況について説明する旨の書きだして始まる本文26丁、更にDの署名のある添付図面6枚等からなる大部のものである。Dは、当公判において、黙秘を解いた後、事実関係についてまとめて説明した後に供述調書が作成されたものであり、供述調 だして始まる本文26丁、更にDの署名のある添付図面6枚等からなる大部のものである。Dは、当公判において、黙秘を解いた後、事実関係についてまとめて説明した後に供述調書が作成されたものであり、供述調書が作成される前に写真を示され、特定した段階があったことを肯定する供述をしているが、上記警察官調書の体裁を併せれば、同調書の作成に先立ち、写真面割がなされたことがうかがわれる。また、CやOも最初の写真面割では複数枚の写真を示された上、記憶にある人物を選択し、その人物に対する具体的なエピソードを供述するように求められたと述べており、このことからはDについても同様の捜査手法がとられたことがうかがわれる。以上のとおり、まず複数名の写真を用いてのエピソードを求める形での写真面割がなされたと推測できることは、Dから人物を特定して供述を引き出す必要があった人物は被告人のみに限られず、実際、同月18日付で、被告人を含む18人の者につき、その写真を示され、Dに供述を求める警察官調書(弁A187)が作成されていることによっても裏付けられている。 以上によれば、4月9日付警察官調書(弁A186)は、Dの写真面割において被告人の写真1枚を示して写真面割がなされたことの裏付けとなるものではなく、 Dの公判供述を踏まえると、他の本件目撃者らと同様に複数の写真を示されて知っている人についてのエピソードの供述を求めるという形での写真面割が実施されたものと推認できる。このことは、Dが当公判廷において、警察から乙にいた男はこの写真の男か、阻止戦のところで殴ったのはこの男かという聞かれ方をしたことはなく、Dが説明する前に警察官からこの写真の男について説明されたことはなかったと思うなどと供述していることによっても補強されている。 (ウ) なお、Dは、平成29年に事情聴 いう聞かれ方をしたことはなく、Dが説明する前に警察官からこの写真の男について説明されたことはなかったと思うなどと供述していることによっても補強されている。 (ウ) なお、Dは、平成29年に事情聴取をされた際、上記のとおり、最初に示された写真が5枚や10枚ということはなく、2、3枚程度であったと述べる。しかし、公判供述を通じてみても、Dは結局具体的な枚数については、確かな記憶がないものと認められる。したがって、このDの供述から、最初に示された写真の枚数が2、3枚であるとは認められず、上記(イ)の推認を揺るがす事情があるとはいえない。 (エ) したがって、弁護人の主張を踏まえて検討しても、Dに対する最初の写真面割については、Dが供述するとおり、他の本件目撃者らに対する写真面割と同様に複数枚の写真を示され、面識があるとされる場合に具体的なエピソードの陳述を求めるいわゆる手がかり再生の手続がとられていたと推認できる。 そして、その際、Dの記憶が曖昧であるにもかかわらず、被告人の写真が示され、被告人を目撃したこととするような誘導がなされていたことはうかがわれない。 弁護人は、捜査官が被告人の写真1枚のみを最初に示す単独面割をしたことを前提として、写真面割の在るべき手順に反するというが、主張の前提を欠くものである。 エまとめ以上によれば、Dについては、その記憶に基づき乙大学で目撃したXとして被告人の写真を選別したものと認められ、本件当日に目撃した人物が乙大学で見かけたXであることについても疑いを容れる事情はない。したがって、Dが、乙大学で目撃し、本件当日にも目撃したとするXという人物は被告人であると認めることがで きる。 ⑸ 小括DのXの目撃状況等に係る検察官調書(甲81、21ないし23)は、被告人を乙大学で目撃したこ し、本件当日にも目撃したとするXという人物は被告人であると認めることがで きる。 ⑸ 小括DのXの目撃状況等に係る検察官調書(甲81、21ないし23)は、被告人を乙大学で目撃したこと(上記⑴ア①)や、Eアジにおいて機動隊員の殺害や警察施設への放火が言及されたこと(同②)、被告人が逃げ遅れた機動隊員の頭部を鉄パイプで殴ったこと(同③)、本件殺人現場において、DがM巡査を殴打するのに先立ち、被告人がA、Cらと共にM巡査を殴打していたこと(同④)のいずれの事実についても、その供述内容の核心部分については高い信用性を肯定できる。 他方、Dは、上記のとおり、Eが「殺せ殺せ」と命令し、更に銃を奪うことや火炎びんを投げるように命令したことは、Bら公判において、命令をしたのがEであるということについては明示的に供述を撤回している。また、Xが「殺せ殺せ」と声を張り上げていたとする点も確かな記憶に基づくとみるにはなお躊躇すべき点がある。そうすると、これらの声や指示についてのDの捜査段階の供述は、本件殺人現場において、「殺せ殺せ」と命令する声や、何者かにより、銃を奪い、火炎びんを投げるように命令する声があったとする限度で信用性を肯定するのが相当である。 4 Nの供述について⑴ 供述の概要ア Xの目撃状況等Nの検察官調書(甲27(2月15日付)、28(2月17日付)、29(2月22日付)、30(4月11日付))には、以下の内容の供述が録取されている。すなわち、①(Eアジの状況)Eは、Cの肩車に乗り、両手をメガフォンのようにしながら、ガラガラ声で、「我々はすべての準備を整えてこれから渋谷へ向かう。そして機動隊をせん滅しよう。機動隊を叩き殺し、焼き殺し、一人でも多く殺そう。」等と演説した。演説途中、皆から異議なしとかよしなどの掛 ガラガラ声で、「我々はすべての準備を整えてこれから渋谷へ向かう。そして機動隊をせん滅しよう。機動隊を叩き殺し、焼き殺し、一人でも多く殺そう。」等と演説した。演説途中、皆から異議なしとかよしなどの掛け声があり、私も次第に興奮してきた。新宿駅に着き、Eの指揮でホームを移動している途中、刑事から写真を見せ られ、名前がXであることが分かった男がいることに気が付いた。(甲27)②(本件殺人の状況)店前の箱のようなところに二人の機動隊員がAともう一人の男から押し付けられていたが、1名は逃げ出した。私が近づくと、Aがもう1名の機動隊員を米屋の店の中央に引っ張り出して殴った(甲29)。機動隊員は米屋のシャッターの方に顔を向け、その後ろからAが、鉄パイプのようなもので殴っていた。Aの右後方にEがいたように思う。私がこの状況を見ながら10メートル位まで近づいていくと、EがAと共に鉄パイプで機動隊員の頭や肩を殴り始めた。機動隊員は、いつの間にかシャッターを背にしており、Eたちの周りには仲間十数名が既に来ていた。私がこれを見ながら5メートル位に近づき、立ち止まって見始めると、Xが機動隊員の右後方から、鉄パイプで頭や肩辺りを殴り始め、Aが前に引きずり出そうと機動隊員の胸倉辺りを掴んで大分力を入れていたが、せいぜい1、2歩位しか道路中央部に引き出せなかった。この間、Eは、殺せ殴れなどと叫びながら、機動隊員の左の方から前と同じように殴り続けており、その周りにいた2、3名からも殺せ殴れと叫び声が聞こえてきた。私は、Eらがこれまで言ってきたように本当に機動隊員を殺すんだなと思い、仲間に入ろうかと躊躇しながら見ていた。 するとEら3人に加わり2名の男が機動隊員の顔辺りを手で殴りつけた。この直後、E、Aらが機動隊員から離れると、Qだったと思うが、竹竿で機動隊員 殺すんだなと思い、仲間に入ろうかと躊躇しながら見ていた。 するとEら3人に加わり2名の男が機動隊員の顔辺りを手で殴りつけた。この直後、E、Aらが機動隊員から離れると、Qだったと思うが、竹竿で機動隊員の頭や肩など上半身を殴り続け、このため竹竿が半分辺りからさけてバラバラになった。この直後、ヘルメットをかぶっていないCが私の前の方から急に現れ、鉄パイプで機動隊員の後ろの方から肩辺りを2、3回殴りつけた。私は、Cが先に現場に来ていると思っていたが、この出てきた様子から私の後からここに来たように思った。この時、Xは機動隊員の側におり、Eらも周りにいたが、具体的にどこにいたかちょっとはっきりしない。Cが殴ってから道路中央の方に離れた直後、Dのような気がするが、男が機動隊員の左前の方から鉄パイプのようなもので数回肩や腕などを殴り続けた。この直後、2、3人が機動隊員を前の方から引っ張り、X、Eがその後ろの方から機動隊員を殴り続けると、機動隊員は頭を道路中央の方にうつぶせに倒れ た(甲28)。 Aが機動隊員の背中に馬乗りになり、鉄パイプのようなもので肩などを殴った(甲28)。この時、背の低い男がガソリンか灯油を振りかけて離れた(甲29)。 Aが離れた直後、Aの声で、火炎びんを投げろとの号令が出、周りにいた仲間から一斉に7本から10本位の火炎びんが投げられ、人の高さ位まで火の手が上がり、この火の中に黒い塊があるような状況になった。機動隊員は炎の中で反転し、さらに二三転したが、私は、自分がこんな目にあったらと瞬間的に脳裏にひらめき、ぞっとし、とても恐ろしい気になった。その直後あたり、Eから、行くぞ、との号令が出た。私は、それまでぞっとした気持ちで見ている反面、火炎びんを投げるかどうしようかと考えていたが、この号令で、火炎びんを投げずに渋谷方向に駆 い気になった。その直後あたり、Eから、行くぞ、との号令が出た。私は、それまでぞっとした気持ちで見ている反面、火炎びんを投げるかどうしようかと考えていたが、この号令で、火炎びんを投げずに渋谷方向に駆けていく仲間の後を追って駆けて行った(甲28)。 ③(丁大学の総括集会の状況)翌15日、丁大学で渋谷暴動の総括集会があり、Xが「機動隊員を殴り付けて火炎びんを投げつけ機動隊をせん滅した。」などと報告していた。この集会は3階で行われ、200名位出ており、Aがいた。(甲29、30)イ被告人の識別等Nは、本件デモ当日、新宿駅において、警察で写真を示されて名前を知ったXという男を目撃したと述べている(上記ア①)。Nについては、2月16日、被告人を含む7枚の写真を示され、警察官から「この男を知っているか」と質問されて供述を求められている体裁の警察官調書(弁A200)が作成され、被告人の写真が添付されている。 ⑵ Nの上記各検察官調書の証拠能力についてア供述不能について(ア) 当裁判所は、Nについて、証人として採用したものの、体調面の問題もあって証言拒絶の意思が強固であるとして、刑訴法321条1項2号前段の公判期日において供述することができないとき(以下「供述不能」という。)に該当すると認め、 同採用決定を取り消した上、罪体に係る検察官調書(甲27ないし31)を証拠として取り調べた。もっとも、弁護人は、Nが供述不能であるとは認められないとして、上記採用取消決定は裁判所の裁量権を逸脱した違法なものであり、かつNは刑訴法321条1項2号前段所定の供述不能には当たらないとして、上記各検察官調書の採用決定も違法であるとして、その証拠排除を求める。 (イ) しかし、Nが供述不能に該当することは、当裁判所が、第29回公判期日におい 号前段所定の供述不能には当たらないとして、上記各検察官調書の採用決定も違法であるとして、その証拠排除を求める。 (イ) しかし、Nが供述不能に該当することは、当裁判所が、第29回公判期日において、Nの裁判官調書(甲111、50)及び供述経過に係る検察官調書(甲51)の採用決定をした際、その理由として説示したとおりであり、弁護人の主張を踏まえて検討しても変更の必要を認めない。 すなわち、Nは、令和4年4月以降、検察官からの電話連絡や証人テストの求め等に応じず、同年9月に体調不良を訴えて病院に救急搬送されて入院した際、病院の職員に対し、証人として出廷できない旨を顔見知りの警察官に伝えるように依頼していた。また、Nは、令和5年1月24日、病院に救急搬送され、進行胃がん、重症下肢虚血、両足壊疽と診断され、同年2月15日、左足の膝下を切断する手術を受け、同年4月18日、胃全摘手術を受け、さらに同年6月20日、壊死した右前足部を切断する手術を受け、上記の検察官調書等の採用決定の時点において、今後の退院や日常生活にも介助を要することとなる今後の生活の見込みは立っていなかった。そして、検察官は、上記の胃全摘手術後、Nに対し、検察官との面会や証人尋問に応じる意思があるかなどを確認する書面を送付したが、Nは、上記病院の職員に対し、「自分はもうこの件に関しては十分役割を果たしたと思っています。これ以上の関わりは一切持ちたくありません。」と発言し、上記書面を受領しなかった。 本件では、Nについて、公判前整理手続において、証人としての採用決定がなされ、上記のとおり令和4年9月に入院し、体調不良がうかがわれたことから、札幌地方裁判所で証人尋問を行う方向での検討や準備もされたが、上記のとおり令和5年1月に入院し、その後数度の手術を受けることとなったことから、そ 令和4年9月に入院し、体調不良がうかがわれたことから、札幌地方裁判所で証人尋問を行う方向での検討や準備もされたが、上記のとおり令和5年1月に入院し、その後数度の手術を受けることとなったことから、その実施が見送られ、Nに対する召喚はこれまで一度もなされておらず、勾引も試みられていな い。 しかし、以上によれば、Nは、遅くとも令和4年9月の入院時から上記の証人の採用取消決定に至る時点まで、本件の証人出廷に応じず、証人としての証言を拒絶する意思であることが明らかであり、このようなNの証言拒絶の意思は、上記のとおり、胃全摘手術を受け、両足を切断する事態になり、退院の見通しすら立たない状況にあったこと等の事情に照らせば、一層強固になっていたものと優に推認でき、合理的な期間内に翻意することも考え難い。もとより、Nの上記体調に照らせば、証人尋問を実現する手段として勾引を選択肢に入れることは相当ではない。 (ウ) 弁護人は、Nについて、①Bら公判において、併合前第一審では、2回の証人尋問期日において、いずれもほとんど全ての質問に対して証言を拒絶したが、併合後第一審ではほとんどの質問に答えており(甲111)、このように頑なな証言拒絶から証言に応じる態度に変わった実績があるから、軽々に供述不能と断ずることなく、可能な方策を追求すべきであり、②Nの病状が相当重篤であるとしても、現在入院している病院の会議室を借り、尋問事項を絞り尋問時間を短時間にすることで証人尋問を実施すべきであったという。 しかし、上記①については、かつて証人尋問に応じたことがあったとしても、その理由は不明である。また、そのように証人尋問に応じたことがありながら、Nが改めて強い証言拒絶の態度を示していること、上記の証人の採用取消決定の時点までに明らかになっていたNの体調に照ら しても、その理由は不明である。また、そのように証人尋問に応じたことがありながら、Nが改めて強い証言拒絶の態度を示していること、上記の証人の採用取消決定の時点までに明らかになっていたNの体調に照らして、かつての証人尋問に応じた時点と同視できない。よって、弁護人の上記主張は採用できない。同②についても、Nが証人尋問に応じる意図を示しているのであれば別論、証言拒絶の意思が揺らがないと認められる現状では選択肢にはならない。 (エ) したがって、Nについては、刑訴法321条1項2号前段にいう供述不能に該当するものと認められる。 イ特信情況についてもっとも、弁護人は、刑訴法321条1項2号前段により検察官調書を採用する にあたっても、同号後段の特信情況を要するとした上、上記各検察官調書(甲27ないし31)については特信情況が認められないと主張する。すなわち、併合後第一審の供述等によれば、上記各検察官調書は、警察官により連日長時間の取調べがなされ、殺人罪による訴追等を心配していたNに対する誘導や供述の強要等がなされ、その影響を遮断することなく、作成されるに至ったものと認められるから、特信情況を欠くというのである。 この点、NのBら第一審の供述には、Nが殺人罪で訴追されるか否かに強い関心があったことをうかがわせる部分がある。また、Nは、Bら第一審(弁A106、甲111)の検察官の主尋問や、Bら控訴審(甲50)において、事件についてはほぼ記憶がないとして実質的に供述を拒否する態度で一貫する。さらに、Nは、併合後第一審(甲111)の弁護人の反対尋問では、捜査段階の供述調書につき、捜査官が他の者の供述と比較対照するなどして、こういった状況じゃなかったのかなどと誘導され、それを認める形で供述したことや、記憶や全部はっきりと覚えていな の反対尋問では、捜査段階の供述調書につき、捜査官が他の者の供述と比較対照するなどして、こういった状況じゃなかったのかなどと誘導され、それを認める形で供述したことや、記憶や全部はっきりと覚えていないので、こちらじゃないかと言われればそんな感じがしたことはあったと述べている。 しかし、Nは上記のとおり供述する一方、Bら公判において、捜査段階の供述調書の内容は、その作成時の記憶に基づいて供述したものであり、その供述した内容が録取されていると思う旨繰り返して供述する。また、Nは、被告人の逮捕後の平成29年に改めて検察官から事情聴取を受けているが、その際にも、本件殺人の状況や捜査段階の被告人に関する供述内容はもはや覚えていないとしつつも、捜査段階の供述調書の内容は、警察官や検察官から言われて、そうだったかもしれないと思ったこともあったが、そのことを含めて、その作成当時の記憶に基づくものである旨供述している(甲51)。 そうすると、Nの捜査段階の供述調書の内容については、個別的に捜査官による誘導等の可能性には留意を要するものの、全体としてはNの記憶に基づくものであることがうかがわれる。そして、上記各検察官調書の内容や、NのBら公判の供述 をみても、Nの殺人罪で訴追されるかもしれないという懸念に乗じ、捜査官が供述内容を押し付けるなどしたことをうかがわせる事情はなく、Nの取調べ状況に関するその他の供述を踏まえても、Nが記憶にないことを述べたり、意に反した供述を強いられたりしたことをうかがわせる事情は認められない。 したがって、上記各検察官調書については、刑訴法321条1項2号前段の適用に当たっても、その供述が特に信用性を失わせるような外部的情況のもとでなされたときには例外的に証拠能力を欠く余地があると解するとしても、そのような事情 調書については、刑訴法321条1項2号前段の適用に当たっても、その供述が特に信用性を失わせるような外部的情況のもとでなされたときには例外的に証拠能力を欠く余地があると解するとしても、そのような事情は認められない。 ウまとめしたがって、Nは、刑訴法321条1項2号前段の供述不能に該当するから、Nの証人の採用決定を取り消し、上記各検察官調書(甲27ないし31)について同号前段の書面に該当するものと認めて採用した当裁判所の判断に違法はなく、特信情況の観点を併せても、同各調書の証拠排除を求める弁護人の主張は採用できない。 ⑶ Xの目撃状況等(上記⑴ア)の信用性についてア Nの上記⑴アの供述に係る各検察官調書(甲27ないし30)は、Xの目撃状況(上記⑴ア①ないし③)を含めて全体としてみても、いずれも具体的で詳細であり、その内容からしてNの記憶に基づくものであることがうかがわれる。この点、Nは、上記⑵イのとおり、Bら公判などで捜査官の誘導に応じた部分があることを認める。そして、Nの検察官調書のうち、当初の逮捕から相当期間経過後に作成されたものには、B(4月11日付、甲30)やZ(6月26日付、甲31)の関与に焦点を当てたものもあり、これらは、その性質上、誘導の危険が高いといえる。 しかし、Nは、本件殺人の状況(同②)について、本件各目撃者らの中では、Cに次いで早期に供述調書が作成されたと認められるところ、その内容は、核心部分はともかく、細部はCとは相当に異なっているし、Dが殴打したことについても「Dのような気がする」とするなど記憶の程度に従った供述が録取されている。また、Nが、本件殺人と同時期に合わせて供述したことがうかがわれる丁大学でXを目撃 した事実(同③)もCや同時期に逮捕されたOの供述には表れていない内容である上、そ 供述が録取されている。また、Nが、本件殺人と同時期に合わせて供述したことがうかがわれる丁大学でXを目撃 した事実(同③)もCや同時期に逮捕されたOの供述には表れていない内容である上、その内容も具体的である。新宿駅でXを目撃したとする点も他の本件目撃者らの供述には表れていない内容である。また、Nは、4月11日付で作成されたBの関与に焦点を当てた検察官調書(甲30)でも、本件デモ後のBの発言内容について断言できないという文脈で、その前にXから丁大学で機動隊員をせん滅したと聞いたことを述べており、その内容に照らして、捜査官の誘導等を経ずに自ら供述したことがうかがわれる。 そして、Nが、Bら公判において、誘導等に応じた部分はあるとしつつ、そのような部分を含めて供述調書の記載が記憶に基づく旨述べているのは上記⑵イのとおりであり、Xの目撃状況等(上記⑴ア①ないし③)に即してみても、その供述記載がNの記憶に基づかないものであることをうかがわせる事情は見当たらない。 したがって、NのXの上記目撃状況等(上記⑴ア①ないし③)に関する各供述について捜査官の想像に基づく供述を強要されたものであると考えることは困難であるといえる。すなわち、Nの上記各検察官調書は、その内容に照らして、Nの記憶に基づくものであることが強くうかがわれるものである。 イそして、Nの上記供述のうち、Eアジの内容(上記⑴ア①)は、機動隊員を殺害する具体的な言葉や、「焼き殺し」というものではあるものの、火を放つことを示唆する言葉が述べられ、デモ参加者からこれを受け入れる態度が示されたという点において、他の本件目撃者らの供述内容と一致する。 次に、本件殺人の状況(同②)については、Nは自らも機動隊員に対する殺害行為に加わるべきか逡巡しながら近距離から一連の経緯を見守ってい れたという点において、他の本件目撃者らの供述内容と一致する。 次に、本件殺人の状況(同②)については、Nは自らも機動隊員に対する殺害行為に加わるべきか逡巡しながら近距離から一連の経緯を見守っていたものであり、主観的にも客観的にも信用性を担保できる目撃状況があったといえる。そして、A及びXが先行して暴行を加え、C、Dらしき人物が順次参加した全体の推移は、C、Dの供述と整合している。また、Eが殺せ殴れと叫んでいたとする点も、C、Pが同旨の供述をし、Dについても、Eであると断定はできないものの、同様の発言があった旨の供述をしていることと整合する。更にNがEがM巡査を殴ったとする点 も、Oも同様にEの暴行を目撃した旨供述している。丁大学での演説するXを目撃したとする点(同③)も、後述するP、Uの供述と整合する。 なお、本件殺人現場の状況(同②)につき、Nは、Aの声で火炎びんを投げるように指示があったと述べ、この点はEが指示したというCの供述と齟齬している。 しかし、Nの上記供述は声の印象に留まるものである。また、OについてもAが投てきを指示したという検察官調書(甲33)が作成されているが、後述するとおり、その信用性を肯定できない。そして、本件殺人現場において、Nの供述によっても、Eは自らM巡査を殴り、殺せ殴れとけしかけていたというのであるから、Aよりも立場が上であったEが火炎びんの投てきを指示したとみるのが自然である。そうすると、この点については、Nの供述には採用できない部分があるが、自ら目撃するなどしたXやEの暴行等に関する供述の信用性を否定するものではない。 ウ以上に対し、弁護人は、Nの上記各検察官調書(甲27ないし30)には、Xを含め当該個人を特定した理由が明らかにされていないと主張する。しかし、既に検討したとおり、Nの 否定するものではない。 ウ以上に対し、弁護人は、Nの上記各検察官調書(甲27ないし30)には、Xを含め当該個人を特定した理由が明らかにされていないと主張する。しかし、既に検討したとおり、Nの上記各検察官調書はその内容等に照らして、捜査官の誘導等により全く記憶のない事柄が供述されていると見ることはできないものである。 そして、Nの上記各検察官調書に名前が記載されている個人は、群馬グループとして見覚えのある者がほとんどである上、Xについても新宿駅で見て認識していたと供述しているから、供述調書中に個人を特定した理由又は根拠が示されていないとしても、Nが記憶に基づき当該個人であると判断して供述したという点に疑義が生じるものではない。 エ以上によれば、Nについて証人尋問が実施できず反対尋問を得ていないことを考慮しても、Nの検察官調書(甲27ないし30)の内容は、本件殺人現場(上記⑴ア②)については、他の本件目撃者らの供述との間に齟齬等がある点はともかく、E、A、XがM巡査を殴打するのを目撃し、Eが殺せなどとけしかけていたという核心部分の信用性は高く、丁大学において、Xが「機動隊員を殴り付けて火炎びんを投げつけ機動隊をせん滅した。」などと報告したのを目撃したとする点(同③) やEアジの内容やその際の状況(同①)についても信用できるものといえる。 ⑷ Nの被告人の識別等(上記⑴イ)の信用性等についてア信用性を支える事情(ア) Nは、新宿駅でXを目撃したと供述するところ(上記⑴ア①)、検察官調書(甲28)に添付された小田急線内の様子につき作成した略図においても、Eの横にXを記載しており、Xとして供述する人物について意識して注視していたことがうかがわれる。また、本件殺人現場でも、自らも加わるべきか逡巡しながら近距離で目撃して につき作成した略図においても、Eの横にXを記載しており、Xとして供述する人物について意識して注視していたことがうかがわれる。また、本件殺人現場でも、自らも加わるべきか逡巡しながら近距離で目撃していたから、その容姿や背格好については認識し、記憶することが可能であったと考えられる。 この点、Nは、Bら控訴審において、本件殺人に及んだ人物について、主に目や体つきで特定した旨供述する。しかし、このような供述を踏まえても、本件殺人現場において近距離からその状況を注視した結果、新宿駅や小田急線で認識していた被告人と同一であると判断したものであると認められるから、Nの検察官調書(甲27、28)の人物の特定が信用できないことにはならない。なお、Nは、併合後第一審で、本件殺人を目撃した際の心境について尋問され、確実に言えるのはその時に観察者としてはいられなかったと述べる。しかし、Nが上記のように述べているからと言って、冷静な観察者として本件殺人の状況の全体を客観的に見ることができたものではなかったとしても、強く印象に残ったこととして明確に供述していることの信用性を減殺する事情があるとはいえない。 また、丁大学での目撃も本件当日の翌日であり、Xの演説を注視していたと考えられるから、人物の特定に関する供述の信用性は高いといえる。 (イ) そして、Nについては、2月16日付で、写真面割において被告人の写真を選別する内容の警察官調書(弁A200)が作成されている。2月15日付検察官調書(甲27)に、新宿駅のホームで「今度刑事さんから写真を見せてもらって、その名がXであることが分かりましたが、この男のいることに気が気付きました」との記載があることに照らせば、NがいうXは被告人と認めることができる。 イ弁護人の主張について(ア) 以上に対し、 であることが分かりましたが、この男のいることに気が気付きました」との記載があることに照らせば、NがいうXは被告人と認めることができる。 イ弁護人の主張について(ア) 以上に対し、弁護人は、①Nが2月18日付警察官調書(弁A104・209)において、警察官からデモ集団を撮影した写真を示され、被告人とは異なる人物を被告人と特定して説明している、②被告人の写真を選別する内容の2月16日付警察官調書(弁A200)が作成される前日に作成された上記検察官調書(甲27)に、Xについて警察で写真を示されたとの記載があることからすれば、同調書の作成に先立ち、被告人の写真を単独で示されて誘導されたことがうかがわれるとして、Nの記憶にあるXと被告人との同一性を争う。 (イ) 本件デモの写真を示されて被告人ではない者を選別しているとの主張(上記①)についてみると、確かに、上記写真の人物が被告人であるとする供述はN以外には認められない。しかし、上記写真に撮影されているデモ参加者は、いずれもヘルメットをかぶるなどしてその容貌等は明らかではないものであり、その人物の同定は少なからず当時の状況に関する記憶を踏まえた推測が混じっているものと認められる。すなわち、上記写真中の人物についてNの記憶違いがあったとしても、それが他の目撃場面において、被告人ではない人物をXとして供述していることをうかがわせる事情とはいえない。 (ウ) 次に、単独面割が実施された可能性(上記②)についてみると、上記検察官調書(甲27)の記載に照らせば、昭和47年2月15日より前にNが警察で被告人の写真を示されたことは推認できる。もっとも、他の本件目撃者らについても、写真面割が実施された当日に必ずしも供述調書が作成されているものではないから、上記警察官調書の作成日付が2月16日 察で被告人の写真を示されたことは推認できる。もっとも、他の本件目撃者らについても、写真面割が実施された当日に必ずしも供述調書が作成されているものではないから、上記警察官調書の作成日付が2月16日であることから写真面割が実施されたのが同日であるとはいえない。そして、新宿駅でXを目撃したとする供述は、N以外はしておらず、捜査官において、この時点で被告人の写真のみを示して誘導する根拠があったこともうかがわれない。複数の写真が示されている上記警察官調書の体裁に加え、これらの事情によれば、Nについても、昭和47年2月15日に先立ち、複数枚の写真を用いて面識のある人物の写真を選ぶように求められ、面識のあ る人物についてはさらに具体的なエピソードの陳述を求めるいわゆる手がかり再生の手続がなされたと推認できる。そして、その際、特定の写真を選別するように不当な誘導等があったことをうかがわせる事情はうかがわれない。 ウまとめしたがって、弁護人の主張を踏まえて検討しても、Nが目撃したとして供述するXは被告人であると認めることができる。 ⑸ 小括以上によれば、Nの上記各検察官調書(甲27ないし30)の内容は、Eアジにおいて、機動隊員を殺害する旨の具体的な言葉や火を放つことを示唆する言葉が述べられたこと(上記⑴ア①)、本件殺人の際、A、C、Eに加え、被告人がM巡査を殴打していたこと、その際、Eが殺せ殺せとけしかけていたこと(同②)、被告人が、11月15日、丁大学において、機動隊をせん滅した旨の演説を行ったこと(同③)という核心部分については、高い信用性を肯定することができる。 なお、Nの検察官調書(甲28)には、被告人が私の左側にいた乙の女から火炎びんを受け取って投げたような気がするとの供述があり、その後に作成された検察官調書(甲31 い信用性を肯定することができる。 なお、Nの検察官調書(甲28)には、被告人が私の左側にいた乙の女から火炎びんを受け取って投げたような気がするとの供述があり、その後に作成された検察官調書(甲31)では、上記の乙の女がYと特定された上、被告人が一番に火炎びんを投げたという供述がある。しかし、前者の供述は曖昧なものであるし、後者の供述は、供述が具体化して断定的な表現になった理由が不明であり、捜査官の誘導である可能性が否定できず、その信用性には疑問がある。したがって、Nの検察官調書の上記供述から、被告人が火炎びんを投げた事実は認定できない。 5 Oの供述について⑴ 供述の概要ア本件殺人の目撃状況等について(ア) Oの検察官調書(甲32(2月10日付))には、次の供述が録取されている。すなわち、①(Eアジの状況)Eが、防衛隊の者の肩車に乗り、大きな声で、「これから渋谷 に向かって暴動を起こし、機動隊を殴り殺せ、交番を焼きはらえ、私も先頭に立ってたたかう」といった命令口調のアジテーションを約4、5分した。Eのアジは早口だったので全部を聞き取ることはできなかったが、真に迫った内容で、皆が、よおしとか異議なしと大きな声で叫んだ。私も仲間が大勢側にいるので心強くなり、いよいよ機動隊と一線を交えるのだという実感がわいてきた。 ②(本件殺人の目撃状況)一人の機動隊員に対し、Eら5人位の者が、その機動隊員を半円形の形で取り囲むようにして、竹竿や鉄パイプで何回も殴りつけた。機動隊員は両手を顔の方に押し当てるようにして一方的に防戦していた。次の瞬間、その機動隊員が店のシャッターに押し付けられ、5人位の者からよってたかって左右の肩、首の付け根辺りを殴りつけられていた。機動隊員が道路の方に倒れかけた次の瞬間、もういいというような声が聞 次の瞬間、その機動隊員が店のシャッターに押し付けられ、5人位の者からよってたかって左右の肩、首の付け根辺りを殴りつけられていた。機動隊員が道路の方に倒れかけた次の瞬間、もういいというような声が聞こえ、機動隊員を殴りつけていた5人位が道路の方に引き下がろうとし、それと同時位に10数人位の白ヘルの仲間が側に駆け付けた途端、立て続けに火炎びんが投げられ、機動隊員のところで燃え上がり、大きな火柱が上がった。機動隊員を取り囲んでいた5人位の中からヘルメットをかぶっていないCが引き下がってきたので、CもEらと一緒にその機動隊員を殴っていたと判断した。Eは、何回となく、他の者に対して、その現場でやれと叫んではっぱをかけ、自らも機動隊員を殴っていた。機動隊員のすぐ側で火柱が上がってすぐ、Eが道案内はどうしたんだと盛んに怒鳴り散らしていた。間もなく、Eが先頭になって丙本店の方に向かって走り始めたので、その後に続いた。 (イ) ところで、Oの検察官調書(甲33(2月19日付))には、上記(ア)②の本件殺人の状況につき、内容の異なる次の供述も録取されている。すなわち②’E、A、Q、Cの4人位が2人の機動隊員をつかむようにしてシャッターに押し付けていた。Q、Cの2人位で押さえていた1人の機動隊員はその場を逃れた。 E、Aの2人位で捕まえていた機動隊員に対しては、E、Aらが鉄パイプで殴り、戻ってきたC、Qが加わり、同時位にDが入った。Cはハンマー、Dは鉄パイプ様の物で殴っていた。Eは囲みの中から飛び出て鉄パイプを振りかざしたりしながら、 大きな声でやれやれとはっぱをかけていた。Eは私の方に向かって、やれ、とも言った。機動隊員は、シャッターに押し付けられ、12日に乙大学へ竹竿作りのために行ったときに顔を見た学生風の背の高い頬のこけた目の鋭いXとかいう とはっぱをかけていた。Eは私の方に向かって、やれ、とも言った。機動隊員は、シャッターに押し付けられ、12日に乙大学へ竹竿作りのために行ったときに顔を見た学生風の背の高い頬のこけた目の鋭いXとかいう男が現れ、鉄パイプで首の付け根当たりを殴り付け始めた。E、A、Q、D、Cもそれぞれ滅多打ちの状態で殴りつけていた。Aが腰を落としてガス銃を引っ張って取ろうとしたが、肩からガス銃は離れなかった。シャッター前に移って数十秒も経ったと思う頃に機動隊員が両手を下げ、顔を真下にうなだれるようにしたが、A、D、Xの3人は引き続き機動隊員を殴りつけていた。次の瞬間6人位の人垣が道路上に作られた。人垣の中を覗き込むようにすると、機動隊員が倒れており、Eが銃をとれと指示したので、Dがうつ伏せになっている機動隊員の太ももの当たりにまたがってズボンの腰の両脇あたりをさするようにした。乙で見かけた女がEに火炎びん一本を手渡した。Eが受け取るのと同時位にAだったと思うが、甲高い声で、火炎びんを投げるから下がれと注意し、Qや周囲にいた者が引き下がったと思った瞬間、機動隊員の倒れた足元の方にいたEのいるところから火柱が上がった。その時、ヘルメットをかぶっていないCが飛び出てきた。Eがみんなにもういいというようなことを言うと同時に、道案内はどうしたと大きな声で怒鳴っていた。Eは、行くぞと号令をかけ、他の5、6人と共に丙本店の方に駆けだしたので私もすぐ後に続き走り出した。走り出して約数十メートルの地点で、E、Xの二人がくっつくようにして二人並んで走っているのをはっきり見た。Xはヘルメットだけで覆面もしていなかったので顔をよく見た。 イ被告人の識別等Oは、当公判廷において、11月12日か13日頃、Bから乙大学に手伝いに行くように指示され、D、Nらと共に乙大学に行き、屋上 ットだけで覆面もしていなかったので顔をよく見た。 イ被告人の識別等Oは、当公判廷において、11月12日か13日頃、Bから乙大学に手伝いに行くように指示され、D、Nらと共に乙大学に行き、屋上で旗竿作りをしていると、Xが上がってきたので、DかNが「D1さんですか」などと聞いたら「いや違うよ」と言い、Nが、多分「明日何をするんですか」などと聞いたが、それには答えずに去って行ったとして、Xを目撃した旨述べ、昭和47年2月5日頃、勾留質問のた めに裁判所に行った日の夕方、写真が15枚か20枚かある細長いファイルを見せられ、Xとして、被告人の写真を選別し、供述調書を作成したと述べる。そして、Oについては、被告人の写真を示され、添付されている2月18日付警察官調書(弁A197)及び被告人を含む写真100枚を示されて10枚を抽出し、警察官からXという人であると聞かされ、初めて名前を聞いたとの説明を付して被告人の写真が添付されている2月22日付警察官調書(弁A198)が作成されている。 ⑵ Oの検察官調書(甲33)の証拠能力についてア弁護人は、当公判廷において取り調べた上記各検察官調書のうち本件殺人の状況や被告人の関与を詳細に供述する2月19日付のもの(甲33)について、特信情況が認められないから、刑訴法321条1項2号後段の書面と認めて採用して取り調べた当裁判所の採用決定は誤りであるとして、証拠排除を求める。 イ Oは、Bら公判(併合前第一審(甲53及び弁A236)、Bら控訴審(甲78))及び当公判廷において、2月10日付検察官調書(甲32)は、Eが殴っているのを目撃したという点を除いて真実に近いが、その後、捜査官から厳しく追及されるなどして、同月18日付警察官調書から捜査官の誘導に応じて記憶にないことが記載された供述調書 (甲32)は、Eが殴っているのを目撃したという点を除いて真実に近いが、その後、捜査官から厳しく追及されるなどして、同月18日付警察官調書から捜査官の誘導に応じて記憶にないことが記載された供述調書が作成され、同月19日付検察官調書(甲33)も検察官の作文であるとして、次の内容を供述する。すなわち、Oは、捜査段階では黙秘せずに当初より供述していたが、本件殺人の現場で目撃した人物については、CとEしか記憶になかった。しかし、捜査官から、現場にいたOが他の人物を知らないはずがなく、知らないというのであれば、Oも被害者に対する暴行を加えていたのではないかなどと追及され、捜査官の言動から殺人罪で訴追されるのではないかと心配し、体調の不良もあり、さらに、捜査官から、他の者は全て供述している、近くで見ていたNはこう言っているなどと言われたことから、捜査官が記憶にない内容が記載された供述調書を作成するのに応じた。このようにして捜査官が作成した供述調書において、具体的に誰がどうしたというのは検察官が当てはめたものである。 また、Oは、当公判廷では、捜査段階において、Xが道案内人をしていたことを 認めるように迫られ、昭和47年2月18日にこれに応じる供述をし、それ以降、捜査官の言いなりになって供述調書を作成したとも述べている。 ウそこで検討すると、Oは、併合前第一審において、本件殺人の目撃状況として、Eが道の真ん中にいてかかれと言っていたこと、5人位のデモ参加者がシャッターの方へ行って竹竿や鉄パイプで機動隊員を殴り、機動隊員が前に倒れ、その後火が上がり、火の手が上がった時にその向こう側から出てきたCを見たことを供述し、Xについては、本件殺人現場を離れた後にデパートに向かう途中で見たが、本件殺人現場で機動隊員を殴っているのを見た覚えはない旨供述 り、火の手が上がった時にその向こう側から出てきたCを見たことを供述し、Xについては、本件殺人現場を離れた後にデパートに向かう途中で見たが、本件殺人現場で機動隊員を殴っているのを見た覚えはない旨供述する。そして、Oは、Bら控訴審でも本件殺人の目撃状況としては上記の併合前第一審の供述内容を維持する。また、Oは、当公判廷で、本件当日にXを目撃したとする点については、Bら公判における上記供述を撤回するものの、3人くらいのデモ参加者が機動隊員を殴っており、Eが、火が上がる前に鉄パイプを振って私の方を見た気がする、火が上がった後に火の向こうからCらしい服装の人間が出てきたが、実際にM巡査を殴打した人が誰かは一切記憶がない旨述べており、このように本件殺人の目撃状況についてはBら公判の供述内容を維持している。以上のとおり、OのBら公判及び当公判廷での供述は、本件殺人現場を出た後にXを目撃したという点を除けば、2月10日付検察官調書(甲32)に沿うものであり、その内容も概ね一貫している。 また、同調書の本件殺人の目撃状況は、殴打者は特定されていないものの、相応に詳細な内容である。 ところで、Oの2月19日付検察官調書(甲33)は、上記⑴ア(イ)のとおり、本件殺人に及んだデモ参加者として、EやCに加えて、X、Q、Dが登場し、本件殺人の際の具体的な各人の行動についても極めて詳細な内容が録取されているところ、OのBら公判、当公判廷の供述によれば、このように具体的な個人やそれぞれの行動が特定されるに至ったのは、2月18日付警察官調書からであり、この点も、Oの供述する捜査経緯と整合する。そして、このように個人名やその行動が特定され、詳細な事実経緯が録取されるに至った経緯について、上記検察官調書(甲33)の 記載内容や取調べを行ったE1検察官のBら控訴審 査経緯と整合する。そして、このように個人名やその行動が特定され、詳細な事実経緯が録取されるに至った経緯について、上記検察官調書(甲33)の 記載内容や取調べを行ったE1検察官のBら控訴審における供述(甲75)はいずれも合理的な説明とはいえない。すなわち、上記検察官調書(甲33)には、「現場の引当たりや留置場で当時のことを徹底的に振り返り、色々なことを思い出すことに成功した」との記載がある。また、E1検察官は、Bら控訴審において、Oは最初に取調べをした昭和47年2月4日から自白し、Eについてはすぐに出てきたが、他の共犯者については、思い出そうとしているか、思案しているというか、記憶を呼び戻す努力をしているというか、ちょっと時間がかかりそうな感じであったところ、同月19日、他の共犯者についてもすらすらと話をし、Oから現場を見て思い出したと聞いたと述べる。しかし、これらの供述記載や供述によっても、現場等をみたり、当時のことを振り返ったりすることで、それまで忘れていた個人名が一挙に喚起されたり、具体的な事実経緯が思い出されるというのは不自然であり、上記検察官調書(甲33)が作成されるに至った合理的な理由を示す内容になっていない。また、E1検察官は、取調べに当たり警察官調書や他の共犯者の供述調書を参考にしたかという点についても、見たとも見ないとも言えないが重視していないとして曖昧な供述に終始している。もっとも、上記検察官調書(甲33)は本文26丁でOの手書きの添付図面3枚も付された大部のものであるが、E1検察官は、わずか4時間で同調書を作成した旨の供述をしており、その作成や取調べ状況について全て真実を語っているものと見ることも困難である。 そうすると、2月19日付検察官調書(甲33)は、本件殺人の際にM巡査の暴行等に加わった人物が具 た旨の供述をしており、その作成や取調べ状況について全て真実を語っているものと見ることも困難である。 そうすると、2月19日付検察官調書(甲33)は、本件殺人の際にM巡査の暴行等に加わった人物が具体的に特定されるなどの供述の変遷があることについて、その合理的な説明がなされているものとはいえない。他方、OのBら公判及び当公判廷の供述は基本的に一貫し、同月18日付の供述調書から多くの個人名が特定され、詳細な犯行状況が録取されるに至った経緯とも客観的には整合している。そうすると、上記検察官調書(甲33)については、前日の警察官調書に引き続き、捜査機関の誘導等によりOの記憶のない内容が録取されているのではないかとの疑いを払しょくできないものといえる。 エもっとも、Oは、当公判廷でXが道案内人であることを認めるように強いられたと延べ、これに屈しきれなかったことが、捜査官の誘導等による供述調書の作成に応じた原因である旨供述するが、このような供述は、当公判廷以前のBら公判には表れていない。上記検察官調書(甲33)をみても、XとEが並んで走っていたとの供述は認められるが、被告人が道案内人であるという趣旨とは解せない。したがって、Xが道案内人であることを認めるように強いられ、これに屈したとするOの公判供述は信用性に乏しい。 そして、上記検察官調書(甲33)の本件殺人の目撃状況は、概ねNの供述に沿うものといえるが、Xが暴行に加わった時点については、N、Cの供述内容と一致しておらず、またCがハンマーで殴っていたことや、Dが銃をとろうとしたとする点も同調書にのみ表れている事情である。さらに、上記検察官調書(甲33)の添付図面には「A、Cについては大体の位置」という記載もあり、この点の記載も捜査官の誘導に完全に従ったものと見るには疑問が生じるも 同調書にのみ表れている事情である。さらに、上記検察官調書(甲33)の添付図面には「A、Cについては大体の位置」という記載もあり、この点の記載も捜査官の誘導に完全に従ったものと見るには疑問が生じるものである。したがって、上記検察官調書(甲33)については、捜査官において、その時点で本件殺人について詳細に供述していたN、Cの供述内容を一方的に押し付けたとみることには疑問があり、捜査官の誘導等に応じたとしても、むしろOからも記憶にない事実を述べるなどしてその作成に至ったものであることがうかがわれる。 オ以上によれば、上記検察官調書(甲33)の全ての供述がOの記憶に基づかないものであるとまではいえず、他方において、Oの公判期日の供述は全体として曖昧であり記憶の減退等が顕著なものである。したがって、上記検察官調書(甲33)は、本件殺人の目撃状況については信用性に疑問があるが、なお公判供述との比較において特信情況があることは否定されない。よって、上記検察官調書(甲33)を刑訴法321条1項2号後段の書面に該当すると認めて証拠として採用して取り調べた当裁判所の判断に誤りはなく、同調書(甲33)の証拠排除を求める弁護人の主張には理由がない。 ところで、弁護人は、上記検察官調書(甲33)について、信用性の乏しい部分 を除く特信情況を肯定できる部分に限って刑訴法321条1項2号の書面として採用すべきであると主張する。しかし、上記検察官調書(甲33)について、特信情況が肯定できない部分を明確に特定できるものではなく、かつ同調書の個別の供述記載の信用性ないし証明力を適切に評価するためには全体を考慮に入れなければならないから、全体を証拠として採用する必要性がある。したがって、この弁護人の主張も採用できない。 ⑶ 本件殺人の目撃状況等(上記⑴ア) ないし証明力を適切に評価するためには全体を考慮に入れなければならないから、全体を証拠として採用する必要性がある。したがって、この弁護人の主張も採用できない。 ⑶ 本件殺人の目撃状況等(上記⑴ア)の信用性についてア 2月10日付検察官調書(甲32)は、Eアジの内容やその当時の状況等(上記⑴ア①)についての具体的な供述が録取されており、その内容に照らして、Oが自発的に述べた供述が録取されていることがうかがわれる。また、前述のとおり、Bら公判や当公判廷におけるOの供述を見ても、上記検察官調書(甲32)については、原則としてOの記憶に基づく供述である旨繰り返し述べられている上、Eアジについても、Bら公判においても上記検察官調書の内容を否定せず、当公判廷においても、中野駅の出来事については、当時の記憶に沿った内容で間違いない旨供述する。 そして上記検察官調書(甲32)におけるEアジの内容は、機動隊員の殺害が具体的に述べられている点でEアジについて供述する他の本件目撃者らの供述と、警察施設への放火が具体的に述べられた点でD、Rの供述と整合し、渋谷暴動を呼びかける「c」の記載とも整合し、それを聞いたデモ参加者の反応等を含めて不自然な点はない。Oは、その後のBら公判や当公判廷において、Eアジの内容について具体的な記憶がない旨述べるが、時間の経過による記憶の減退と理解でき、上記検察官調書の内容(上記⑴ア①)の供述の信用性を減殺しない。 次に、本件殺人の状況についても、上記検察官調書(甲32)の内容は、Bら公判を通じてみても概ね一貫し、他の本件目撃者らとの供述とも相矛盾するものではない。 イ(ア) なお、Oは、本件殺人を至近距離で目撃していたのであり、M巡査に加害 を加えた者について、E及びC以外に殴打者を特定できる記憶がないというの の供述とも相矛盾するものではない。 イ(ア) なお、Oは、本件殺人を至近距離で目撃していたのであり、M巡査に加害 を加えた者について、E及びC以外に殴打者を特定できる記憶がないというのは不自然であるということもできる。しかし、Oは、渋谷暴動に参加することになり、機動隊との衝突は予想していたものの、殺害に至ることを事前に予想していなかった旨一貫して供述し、併合前第一審及び当公判廷において、本件殺人を目撃した際、目の前で起きていることがテレビか映画を見ているように感じられ、ぼう然としており、他方、機動隊がどっちから来るんだろうという事ばかりに気を取られていたと述べており、強い衝撃を受けていたことがうかがわれる。このような心理状態になったことは理解できるところであり、そうすると、Oが、本件殺人の際、近距離で見たはずの本件殺人に及んだデモ参加者を特定できていないことが直ちに不自然であるとはいえない。 (イ) 次に、上記検察官調書(甲32)では、EがM巡査に対する殴打に及んでいたと明記されている。しかし、Oは、Bら控訴審及び当公判廷において、Eが殴打したのを目撃した記憶はなく、このような供述が記載された理由として、Eが鉄パイプを振ってやれやれと指示していたのを見た旨供述したところ、捜査官から、それまでにEがいたのはどこかなどと追及され、殴っていることを認めさせられた旨供述する。しかし、Eの殴打に関してのみ捜査官の追及に抗しきれなかったというのも疑問がある上、Oの上記供述を踏まえても、鉄パイプを振るなどしたEを目撃したこととEが殴っているのを認めることの間には飛躍がある。したがって、Eの殴打に関する上記検察官調書(甲32)の供述が録取されるに至った経緯に関するOの上記供述には疑問があり、同調書については、Eが殺害現場でやれと言っては を認めることの間には飛躍がある。したがって、Eの殴打に関する上記検察官調書(甲32)の供述が録取されるに至った経緯に関するOの上記供述には疑問があり、同調書については、Eが殺害現場でやれと言ってはっぱをかけていたとする点に加え、殴打しているのを目撃したとする点についても信用性を肯定できる。 (ウ) 他方、2月19日付検察官調書(甲33)は、上記のとおり、その全てが捜査官が一方的に他の者の供述内容を押し付けたものと考えることはできないが、Nの供述等を元に誘導がなされ、Oにおいて、これに迎合して記憶にないことを述べるなどして作成されたものである疑いを払しょくできず、Oの記憶に基づく供述と みることに疑問がある。したがって、本件殺人の目撃状況については、上記検察官調書(甲33)は信用性を肯定できない。 もっとも、上記検察官調書(甲33)には本件殺人後にEとXが並んで走っており、Xはヘルメットだけで覆面もしていなかったとする供述部分がある。Oは、本件殺人に関する上記検察官調書(甲33)の内容の大部分を撤回した併合前第一審においても、本件殺人現場を出た後にXを目撃したことは認めている。Oは、当公判廷において、Xの殴打を含む本件殺人の目撃状況等の大部分を撤回したこととの信ぴょう性を確保するために、この部分は虚偽の供述を維持したと述べるが、およそ合理的な説明ではない。また、Oはこの場面について、当公判廷で、Eと被告人が並んでいる印象とEと別の誰かが並んでいる映像の二つの場面があると供述するが、このような供述も当公判廷で初めて表れたものであるし、弁護人請求の供述心理の専門家であるF1(弁A人39)は、この点について、1つの場面について2つの映像が浮かぶということは通常の記憶の原理としてはあり得ないと述べる。F1は、捜査段階で誘導を受 し、弁護人請求の供述心理の専門家であるF1(弁A人39)は、この点について、1つの場面について2つの映像が浮かぶということは通常の記憶の原理としてはあり得ないと述べる。F1は、捜査段階で誘導を受けてそのようなイメージができたと善解するが、端的に不自然な供述というべきである。そうすると、上記検察官調書の本件殺人後にXを目撃したとする供述部分については、基本的にOの記憶に基づく供述であることがうかがわれ、Bら公判の供述にEが表れていないことに照らせば、Eと並んで走っていたという事実を認めるには慎重に考えるべき点があるが、それ以外の点、少なくともXを目撃したことや、覆面をしていなかったという限度では信用性を肯定できるといえる。 ウ以上によれば、Oの検察官調書(甲32、33)の供述内容については、Eアジにおいて警察官を殺害する具体的な言葉や交番に放火する言葉が出たとする点やその際の状況(上記⑴ア①)、2月10日付検察官調書(同②)に表れた限度での本件殺人の目撃状況、更にその際にEが殴っているのを目撃したという点、本件殺人現場を出た後に覆面をしていないXを目撃した点は信用できるというべきである。 ⑷ Oの被告人の識別等(上記⑴イ)の信用性等についてア Oは、当公判廷で、上記⑴イのとおりXを乙大学で目撃したと供述し、その旨は捜査段階では最初から供述していたとする。Oは、上記のとおり、当公判廷で、詳細な本件殺人の目撃状況を録取する検察官調書(甲33)の内容が記憶に基づかないものであるとして、その目撃供述を撤回する一方、乙大学で被告人を目撃したことは具体的な供述をしている。そして、上記のとおり、Oの上記検察官調書(甲33)の中には、「12日に乙大学へ竹竿作りのために行ったときに顔を見た学生風の背の高い頬のこけた目の鋭いXとかい 目撃したことは具体的な供述をしている。そして、上記のとおり、Oの上記検察官調書(甲33)の中には、「12日に乙大学へ竹竿作りのために行ったときに顔を見た学生風の背の高い頬のこけた目の鋭いXとかいう男」との供述記載があり、これは、乙大学で目撃したことは当初から供述していたというOの公判供述に沿うものである。 さらに、Xを乙大学で目撃したとする点は、C、D、Rが一致する供述をしている。 加えて、Oは、本件殺人現場から移動した後に覆面をしていないXを目撃したとも述べており、11月12日に加え、本件当日にも覆面をしていないXの容貌や背格好を認識し、確認する機会があったと認められる。 ところで、Oの公判供述は、乙大学で旗竿作りの際にDかNがXと会話をしているのを目撃したというものである。しかし、DとNはこれと整合する供述をしておらず、そもそもNは旗竿作りの際には乙大学に同行していなかったことがうかがわれる。そして、D、C、Rがいずれも新聞会室でXを目撃したと述べていることを踏まえると、Oについては、Xを目撃した状況について記憶の混同等があることもうかがわれる。しかし、そうであったとしても、Xを乙大学で目撃したこと自体については、Oは捜査段階から供述していたものと考えられる(甲33)。そうすると、上記の記憶の混同等の可能性は、Xを乙大学で目撃したとするOの公判供述の核心部分を揺るがすものとはいえない。また、Oは、Bら公判では乙大学で旗竿作りをしたことや、その際にXを目撃したことを供述していないが、Bら公判では乙大学におけるXの目撃は特に争点とされていなかったことがうかがわれ、一時的に記憶が喚起できなかったとしても不自然ではない。 したがって、Bら公判の供述を考慮しても、Xを乙大学で目撃したとするOの公 判供述は信用できるといえる。 イ たことがうかがわれ、一時的に記憶が喚起できなかったとしても不自然ではない。 したがって、Bら公判の供述を考慮しても、Xを乙大学で目撃したとするOの公 判供述は信用できるといえる。 イそして、Oは、写真面割の状況についても、上記⑴イのとおり、昭和47年2月5日頃、勾留質問のために裁判所に行った日の夕方、写真が15枚か20枚かある細長いファイルを見せられ、Xとして、被告人の写真を選別し、供述調書を作成したと具体的な供述をしている。 これに対し、弁護人は、Oの最初の写真面割調書は2月19日付であり、Oの上記公判供述は同日の写真面割を誤解して供述していると考えられるとした上、その前日の同月18日付警察官調書に被告人の写真が添付され「この時、本職、警視庁公安部公安第一課保管の X、昭▲、▲、▲生と記載された写真一枚を示した。よって本調書末尾に添付する。」との記載があることに照らせば、Oについては、まず被告人の写真のみを示す単独面割が実施されたと考えられると主張する。また、弁護人は、Oと同時に逮捕されたC、Nについても、同年2月13日付のCの警察官調書(弁A196)以前に写真面割がされた形跡は存在しないこと、2月18日付警察官調書以前のOの供述調書にXが一切表れていないことも上記推認を裏付けるという。 しかし、Oの2月18日付警察官調書(弁A197)は、「先日来11・14 闘争の時のことを申し上げてきましたが、本日再三に亘り現場を見て思い出したことを申し上げます。」という書き出しで始まる本文16丁のものであり、一連の経緯を説明する内容の大部のものと認められる。したがって、この供述調書を作成する際に初めて被告人の写真が示されたものと見ることはかえって不自然であり、それ以前の供述調書にXが表れていないとしても弁護人がいう単独面割がさ 大部のものと認められる。したがって、この供述調書を作成する際に初めて被告人の写真が示されたものと見ることはかえって不自然であり、それ以前の供述調書にXが表れていないとしても弁護人がいう単独面割がされたことを裏付けるとはいえない。確かに、Oの上記公判供述は、50年以上の歳月が経過したことに照らせば、写真面割が実施された日(ただし、既に検討したとおり、CやNについても写真面割調書が作成される以前に写真面割が実施されている可能性は否定できない。)やそれに基づく供述調書が作成された日についての記憶違いが生じている可能性は否定できない。しかし、Oの写真面割の状況についての供述は具 体的なものであり、捜査の初期の段階において面識のある人物を確認して供述を求めるという手法によることも自然である。したがって、Oに対する写真面割も、複数の写真を用いた上、面識のある人物の写真を選択させ、その人物について具体的なエピソードの陳述を求めるいわゆる手がかり再生であったと認められる。そして、その際、特定の人物を選択するように不当な圧力等がかけられていたことをうかがわせる事情はない。 ウしたがって、Oは、11月12日に乙大学で被告人を目撃していたものと認めることができる。 ⑸ 小括以上によれば、Oの検察官調書(甲32)の供述は、警察官の殺害や交番の放火を含むEアジの内容やそれを受けたデモ参加者の反応(上記①ア(ア)①)に加え、本件殺人現場(同②)において、Eがデモ参加者にやれとけしかけて暴行に加担するように促し、自らもM巡査を殴打していたとする点については高い信用性を認めることができる。また、その公判供述等によれば、Oは、11月12日、被告人を乙大学で目撃したものと認められる。他方、本件殺人の際、被告人がM巡査を殴打することを目撃したとする検 ては高い信用性を認めることができる。また、その公判供述等によれば、Oは、11月12日、被告人を乙大学で目撃したものと認められる。他方、本件殺人の際、被告人がM巡査を殴打することを目撃したとする検察官調書(甲33)の供述は、本件殺人の目撃状況については信用性を肯定できないが、本件殺人現場を離れた後、覆面をしていない被告人を見たという点ではなお信用性を肯定できるといえる。 6 Pの供述について⑴ 供述の概要ア Xの目撃状況等Pの検察官調書(甲34(3月13日付)、35(3月15日付))には、以下の内容の供述が録取されている。すなわち、①(Eアジの状況)Eは、Cの肩車に乗って「今日の渋谷大暴動は徹底的に機動隊をせん滅しよう。機動隊を刺し殺せ、焼き殺せ、沖縄返還協定を爆砕せよ、今日渋谷大暴動を貫徹せよ」等と両手をメガフォンのようにして大声で指示し、この間、 約3分から5分位だったが、「異議なし」とか「よし」等と掛け声が上がり、私もこのように叫んだ。(甲34)②(小田急線内の状況)小田急線にデモ集団が乗り込んだ後、運転席後ろにEと、背が高くすらっとした、後に名前を知ったXがいた。発車後、Xが、デモ集団に対し、ヘルメットをつけろと命令していた。(甲35)③(本件殺人の目撃状況)機動隊員が薄茶色の服の女につかまり、3人のデモ隊に引き渡された。Aが中央、Cが右側、Qがその左側にいて、機動隊員をシャッターに押し付け、鉄パイプ様のもので頭部付近を乱打していた。Eが右手の鉄パイプを振り下ろしながらヤレーと命令していた。その途中に他の者が殴った場面があるかもしれない。気が付くと機動隊員がうつぶせに倒れ、火炎びんがまず1本投げ付けられ、続いて両側から投げつけられ、発火して、炎に包まれた。Eのような声の行くぞという号令により、見て が殴った場面があるかもしれない。気が付くと機動隊員がうつぶせに倒れ、火炎びんがまず1本投げ付けられ、続いて両側から投げつけられ、発火して、炎に包まれた。Eのような声の行くぞという号令により、見ていた仲間達が渋谷方向に駆け出したので、私も駆けていった。(甲35)④(丁大学の総括集会の目撃状況)11月15日午後3時頃、私は、B、A、N、Xらと丁大学の総括集会に出た。正門を入って突き当りの建物の何階かの教室で軍団ごとに集まり、5、60人になった。いろいろな人が闘争の成果などをアジったが、我々の軍団からは、Xが、「我々代々木八幡から降りた部隊は機動隊1 人をせん滅した。勝利を収めた。」などと5分位話し、Bも、「我々が今まで苦労したたたかいとこれからの闘争にも勝つよりほかはない。」などとかなり熱っぽく、7、8分演説した。(甲35)イ被告人の識別等Pについては、3月18日付で被告人を含む合計20名の者の写真を示されて説明を求められている警察官調書(弁A201)が作成されている。そして、Pは、併合後第一審において、被告人の名前は捕まってから聞いたが、顔だけは何回か見たことがあったことを述べている(甲57)。 ⑵ Pの上記各検察官調書の証拠能力についてア当裁判所は、Pが本件審理開始に先立ち死亡していたものであることから、Pの上記各検察官調書(甲34、35)につき刑訴法321条1項2号前段の書面に該当すると認めて採用し、取り調べた。 これに対し、弁護人は、刑訴法321条1項2号前段により検察官調書を採用するにあたっても、同号後段の特信情況を要するとした上、上記各検察官調書については、黙秘権の侵害、捜査官による供述の誘導、長時間の取調べ、殺人罪で逮捕するかのような脅しといった事情があることから、特信情況が認められないとし 段の特信情況を要するとした上、上記各検察官調書については、黙秘権の侵害、捜査官による供述の誘導、長時間の取調べ、殺人罪で逮捕するかのような脅しといった事情があることから、特信情況が認められないとして、証拠排除を求める。 イ Pは、Bら公判において証人として証言しているところ、その供述内容には、NやCらに遅れて逮捕され、①逮捕当初は黙秘するつもりであったが、供述しなければ友達を逮捕するといわれたこと、②警察では、連日長時間の取調べを受け、先行する目撃者がこのように言っており、供述していないのはPだけであるなどと誘導されることがあったこと、③警察官から、M巡査に殺害を加えた人物に記憶がないのはPも殺人に関与していたからだろうという指摘を受けたり、殺人罪と書かれたPの名前の記載のある逮捕状を示され、冗談であるとして目の前で破棄されたりすることがあったことなど、弁護人の上記アの主張に沿う供述をしている部分がある。 しかし、友達を逮捕すると言われたとする点(上記①)については、Pは、Bら公判において、本件当日以降、同月19日の日比谷公園の集会に参加して逮捕されて不起訴で釈放され、その後、友人宅を泊まり歩くなどして、昭和47年2月29日に本件の兇器準備集合、公務執行妨害、傷害、現住建造物等放火で逮捕された旨供述する。そして、上記の友達は、本件当日以降、群馬に戻らないでいたPを寝泊まりさせるなどしていた人物であるところ、上記の経過に照らせば、Pの供述が得られない場合において、本件殺人等への関与を明らかにする観点から上記の友達に対する事情聴取を行うこと自体は通常の捜査として許される範疇であり、そのこと をPの供述が得られない場合になされ得る捜査として言及することがあったとしても、直ちに黙秘権が侵害されたことにはならない。そして、Pは、B 体は通常の捜査として許される範疇であり、そのこと をPの供述が得られない場合になされ得る捜査として言及することがあったとしても、直ちに黙秘権が侵害されたことにはならない。そして、Pは、Bら公判において、友達を逮捕すると言われ、自分のことのみ言えばよいと思ったと供述しており、その他のデモ参加者の行動を含む捜査段階の供述をするに至ったことは、全体としてみれば、Pの意思に基づくものであったと認められる。 次に、取調べにおける誘導(上記②)についても、Pは、併合後第一審において、嘘だと思って供述したことはないが、捜査官から突っ込まれ、捜査官の指摘することが本当にあったと思ったことはあると述べている。このような供述によれば、Pについては、捜査段階において、捜査官の誘導により記憶を喚起し、吟味しつつ供述していたことがうかがわれ、供述調書に録取された個別の供述の信用性の検討に当たって誘導等の可能性には留意する必要があるものの、およそ記憶にないことが録取されていることはうかがえない。そして、本件殺人の目撃状況に関する供述を見ても、先行して供述しているC、Nが名前を出しているEや、D、被告人については供述しておらず、他の者の供述の引き写しといえる内容ではない。 さらに、殺人罪で訴追するという脅しを受けたとする点(上記③)も、Pの名前が記載されている逮捕状を示されたとする点は、その内容としても不自然である上、Bら控訴審において唐突に表れたものであって、にわかに信用できないし、Pは、結局、本件殺人には関与していないとの趣旨の供述を維持しているから、仮にそのような事実があっても、供述内容に影響を与えたことはなかったといえる。 ウ以上によれば、PのBら公判における供述を踏まえて検討しても、Pの取調べ状況において、任意性が否定されるような特信情況を のような事実があっても、供述内容に影響を与えたことはなかったといえる。 ウ以上によれば、PのBら公判における供述を踏まえて検討しても、Pの取調べ状況において、任意性が否定されるような特信情況を直ちに否定すべき事情は認められない。また、以上に加えて、Pが、Bら控訴審においても、自分が確信の持てないところは拒否し、確信をもってそうだと思っていることは主張した旨供述していることも併せると、捜査段階の供述において、Pの記憶にない供述を強いられたことはうかがわれない。 エ弁護人は、Pが、Bら公判において、本件殺人現場で、Aを目撃したと供述 した点については、コートや時計を貸していたので自分が間違えられると心配になり、その旨を告げたが、捜査段階ではAを目撃したことは特定できない旨述べていたつもりであると述べていることを根拠として、捜査段階の供述調書にはPの記憶にない内容が録取されているという。 しかし、PのBら公判の上記供述は、Aを目撃したと明確に述べている検察官調書(甲35)の供述記載と整合していないし、P自身、Bら公判において、捜査段階でAの名前を出した理由について重ねて尋ねられるも、合理的な理由を説明できていない。Bら公判の供述を併せると、Pは、Aを目撃したからこそ取り間違えられて自らが検挙される可能性を危惧したものと見るのが自然であり、Aを目撃したとは特定できない旨供述していたというBら公判の供述がむしろ信用できない。 オ以上によれば、上記各検察官調書(甲34、35)については、刑訴法321条1項2号前段の適用に当たっても、その供述が特に信用性を失わせるような外部的情況のもとでなされたときには例外的に証拠能力を欠くと解する余地があると解するとしても、そのような事情は認められない。 したがって、上記各検察官調書(甲34 の供述が特に信用性を失わせるような外部的情況のもとでなされたときには例外的に証拠能力を欠くと解する余地があると解するとしても、そのような事情は認められない。 したがって、上記各検察官調書(甲34、35)の証拠排除を求める弁護人の主張は採用できない。 ⑶ Xの目撃状況等(上記⑴ア)の信用性についてア Pの上記各検察官調書(甲34、35)は、上記⑴アとして指摘した点を含めて全体として詳細かつ具体的であり、その供述調書の内容からもPが記憶に従って述べたものであることがうかがわれる。そして、Bら公判の供述を見ても、捜査官の誘導に応じて記憶を確認・吟味するなどした上で供述した点はあるものの、その部分を含めて、基本的にPの記憶に従った供述が録取されているものと認められる。 イそして、PのEアジの内容についての供述(上記⑴ア①)は、機動隊員の殺害を呼びかける点や「焼き殺す」という表現ではあるものの、火を放つことを示唆する言葉を含む点で他の本件目撃者らの供述と整合し、その内容も「c」の内容と 合致している。なお、Pは、Bら第一審において、Eアジの内容を覚えていないと述べたり、取調べ時に捜査官から内容についての誘導等があったりしたと述べているものの、併合後第一審では、被告人であったEから直接質され、最後は曖昧になったものの、焼き殺せ、焼き尽くせという言葉は記憶があると供述し、他の言葉についても、捜査官に言われて納得したものであり、実際に自分の記憶にあったと思う旨供述する。そうすると、Eアジに関する上記供述は、機動隊員の殺害を呼びかけ、火を放つことを示唆する言葉が述べられたという点については、Pの確かな記憶に基づくものとして高い信用性を肯定できる。 ウ次に、小田急線内の状況(上記⑴ア②)について、上記検察官調書(甲35)には、運転 つことを示唆する言葉が述べられたという点については、Pの確かな記憶に基づくものとして高い信用性を肯定できる。 ウ次に、小田急線内の状況(上記⑴ア②)について、上記検察官調書(甲35)には、運転席のすぐ後ろとXとEが並び、最前部のドアの分だけ離れた位置にPがいる図面が添付されており、Xを目撃し、その指示を聞いたとする供述はその位置関係に照らしても自然である。また、Pは、Bら第一審において、誰かがヘルメットを着けろと言ったかははっきりしないとしつつ、Xを目撃した旨供述し、併合後第一審では、Eをずっと見ており、Xは背が高いので分ったとして、その根拠を敷衍している。Pが殊更に虚偽を述べる理由はなく、この点の供述もPの記憶に基づくものとして、誤認の可能性も少ない。そして、Xが武装を指示したことはCも同旨の供述をしている。 エ本件殺人の状況(上記⑴ア③)も、その供述内容自体に不自然な点はなく、Aに関する点を除いてBら公判においても概ね一貫した内容を述べている。そして、上記のとおりAを目撃したとする点についても、Pの上記各検察調書の内容は信用できる。また、CやQを目撃したと考える点は、その当時のこれらの者の服装を踏まえた具体的な根拠を示している。加えて、Eが殺害をけしかけていたとする点は、C、Nの供述と整合し、Dもこれに沿う供述をしている。 なお、本件殺人についてのPの上記供述は、Xの暴行を目撃していない点でC、D、Nの供述調書と矛盾するとも思われるが、Pの述べるところによっても他の者も暴行に及んでいた可能性は否定されないし、当時の現場が騒然とした状況であり、 不特定のデモ参加者が順次M巡査を殴打した状況であったことがうかがわれることに照らせば、PがXを見かけたとしても記憶していないことも十分に考えられる。 さらに、Pは、上記検察官 況であり、 不特定のデモ参加者が順次M巡査を殴打した状況であったことがうかがわれることに照らせば、PがXを見かけたとしても記憶していないことも十分に考えられる。 さらに、Pは、上記検察官調書(甲35)において、上空にヘリコプターが飛んでいたので警察のヘリコプターで写真を撮られるのではないかと心配したり、交差点先の立派な二階建ての民家に気を取られるなどしていたとも述べており、眼前の殺人から意識を反らす心境にあったこともうかがわれる。したがって、Pの上記供述にXが表れていないとしても、そのことをもって、XがM巡査に対する暴行に及んでいたなどとするD、C、Nの供述の信用性が弾劾されるものではない。 したがって、Pの本件殺人の目撃状況に対する供述には、眼前の状況を認識できていない部分があることがうかがわれるものの、Aが殴打するのを目撃したとする点やEが鉄パイプを振り下ろしながらヤレーと命令していた点など、その供述に明示的に表れ、他の者の供述とも整合する事実については信用できるものといえる。 オ丁大学における集会でのXの発言等(上記⑴ア④)の供述についても、被告人が11月15日に同大学で機動隊員の殺害を報告したのを目撃したとするNの供述と整合し、Xの演説を目撃したとするUの供述によっても補強されている。そして、Pは、併合前第一審(甲55、56)でも、丁大学の集まりで、被告人から機動隊1 人せん滅したという話があったと供述し、併合後第一審(甲57)でも、演説の内容は忘れたとしつつ、同大学でXが立って演説をしていたのは覚えている旨供述する。したがって、この点のPの供述の信用性も高いといえる。 カそうすると、Pの上記各検察官調書(甲34、35)については、Eアジの内容(上記⑴ア①)や、小田急線内(同②)や丁大学(同④)におけるXの目撃供 がって、この点のPの供述の信用性も高いといえる。 カそうすると、Pの上記各検察官調書(甲34、35)については、Eアジの内容(上記⑴ア①)や、小田急線内(同②)や丁大学(同④)におけるXの目撃供述については十分信用でき、本件殺人の目撃状況(同③)についても、これと沿う供述があるといえる限度では信用性を肯定できるものといえる。 ⑷ Pの被告人の識別等(上記⑴イ)の信用性等についてア上記各検察官調書(甲34、35)によれば、Pは、Xを丁大学で本件当日の翌日に目撃したとされるところ、Pが目撃した本件殺人を戦果として述べている のであるから、その報告者について強い印象を受けることは自然であり、小田急線内のヘルメットを着用するように指示した点も同様に記憶に残るものであったことがうかがわれる。そして、Pは、被告人についてこれまで集会等で何回か顔を見たことがあると述べるところ、その信用性に疑義を容れる事情はない。したがって、Pについては、Xの容姿等を記憶していたことがうかがわれる。 イそして、Pは、Bら公判において、警察での取調べのとき、写真を見せられ、丁大学で前へ出ていたのがXだと分かったなどと供述するところ、写真面割に係る上記⑴イの警察官調書(弁A201)の供述の記載状況に照らせば、Pに対しても、複数枚の写真が示された上、面識のある人物の写真の選別及びそれらの人物に対するエピソードの陳述を求める手がかり再生の手続がとられたものと推認できる。そして、その際、不当な誘導等がなされたことをうかがわせる事情は認められない。 この点、弁護人は、上記警察官調書(弁A201)において、「次いで本職はXの写真を示して」「問この写真の男を知っているか」と聞くなど、被疑者写真を1枚ずつ示していることから、実質において単独写真面割であると主張す 、上記警察官調書(弁A201)において、「次いで本職はXの写真を示して」「問この写真の男を知っているか」と聞くなど、被疑者写真を1枚ずつ示していることから、実質において単独写真面割であると主張する。しかし、仮に1枚ずつ写真が示されたとしても、知らないということができなかったとは認められないし、いかなるエピソードを述べるべきかの暗示があったともいえないから弁護人の主張には賛同できない。 また、弁護人は、上記警察官調書が3月18日付で作成されるに先立ち、同月15日付でXについて述べる検察官調書(甲35)が作成されていることから、Pについても、上記警察官調書の作成に先立ち、被告人の写真が示されており、その際には、被告人の写真1枚のみを示す単独面割がなされたと考えられると主張する。 しかし、これまでも述べてきたとおり、上記警察官調書は、複数の写真が示された上ででの手がかり再生の手続による写真面割が実施されたことをうかがわせるものではあるが、その調書の作成日に写真面割が実施されたことを裏付けるものではない。また、被告人について言及されている検察官調書があるとしても、そこから単独面割がされたと推認するのも論理の飛躍がある。Pの写真面割における被告人の 写真の選別が単独面割における誘導によりなされたことをうかがわせる事情はなく、上記アを併せると、Pは自らの記憶でXとして被告人の写真を選別したものと認めることができる。 ⑸ 小括以上によれば、Pの検察官調書の供述内容は、Eアジにおいて機動隊員を殺害する具体的な言葉や火を放つことを示唆する言葉が述べられたことやその際のデモ集団の状況(上記⑴ア①)、被告人がデモ集団に指示するのを小田急線内で目撃したこと(同②)、被告人が渋谷暴動の翌日に丁大学で機動隊員をせん滅した旨の演説をしたのを目撃し 述べられたことやその際のデモ集団の状況(上記⑴ア①)、被告人がデモ集団に指示するのを小田急線内で目撃したこと(同②)、被告人が渋谷暴動の翌日に丁大学で機動隊員をせん滅した旨の演説をしたのを目撃したこと(同④)につき、高い信用性を認めることができる。本件殺人の目撃状況(同③)についても、AがM巡査を殴打していたことなどについては、これと同旨のC、D、Nの供述を補強するものといえる。 7 Uの供述について⑴ 供述の概要ア Uは、当公判廷において、以下の内容を供述する。すなわち、①(渋谷暴動前のXの目撃状況)渋谷暴動の前に部屋のようなところで何人かで雑談しているときに立って何かをしているXを見かけたことがあった。目がはっきりしていて平均より身長が高く、細身な感じだった。雑談していた他の人から、あの人が千葉の方の大学のXだよと教えられた。 ②(丁大学での総括集会の目撃状況)11月15日に渋谷暴動の報告会のような集会に行った。300人、400人が入れそうな教室で前の中央に教檀のようなちょっと高くなった台があり、司会者から「一番活躍したグループの代表を紹介します。」という内容の紹介があり、Xが右から出てきて内容は覚えていないが挨拶した。 Xが前に出ていくのを見て、まとめる側の人なんだと再認識した。私とXとの距離は、10メートルから15メートルぐらいだった。 イそして、Uは、公判廷において、被告人の写真を示され、Xとして供述している人物であり、これまでも被告人の指名手配の写真を見て、自分が見かけたXだ と思った旨供述する。また、Uについては、4月21日付で、被告人を含む100枚の写真を示され、被告人を含む数名の写真を選んで説明する内容の警察官調書(弁A202)が作成されているところ、Uも、公判廷において、捜査段階でXとして被 いては、4月21日付で、被告人を含む100枚の写真を示され、被告人を含む数名の写真を選んで説明する内容の警察官調書(弁A202)が作成されているところ、Uも、公判廷において、捜査段階でXとして被告人の写真を選別したことを認めている。 ⑵ 信用性についてア Uが述べる渋谷暴動前にXを目撃し、友人から教えられるなどしたという状況(⑴ア①)や丁大学の総括集会での目撃状況(同②)は、いずれも相応に具体的なものであり、年月の経過による記憶の変容や減退には留意が必要であるが、Uの実際の経験に由来するものであることが強くうかがわれる。また、Uは、それらのいずれの目撃の際にも、Xをまとめる側の人間であると認識したとも述べており、強い印象を受けたことがうかがわれる。そして、丁大学での目撃供述(同②)については、PやNも演説する被告人を目撃したとして一致する供述をしており、U自身も捜査段階から一貫した供述をしていることがうかがわれる。他方、渋谷暴動前の目撃供述(同①)については、Uは、当公判廷では、捜査段階では集会に行ったときに友人からXについて知らされたと供述していた旨指摘され、集会という感じではなかった旨供述する。しかし、これらの供述を通してみると、渋谷暴動に先立ち、友人からXについて知らされたという印象的な場面の供述は維持されているといえる。他方、その具体的な状況は、時の経過による記憶の変容が生じても不自然ではない事柄といえる。そうすると、渋谷暴動に先立ってXを目撃したという点(同①)についても、Uの供述はその限度では信用性を肯定できる。そしてこのことは渋谷暴動に先立ってXを認識していたことをうかがわせる事情であり、さらに丁大学における目撃供述(同②)の信用性を支える事情でもある。 イさらに写真面割等に関する上記⑴イの供述によれば、Uは捜査 は渋谷暴動に先立ってXを認識していたことをうかがわせる事情であり、さらに丁大学における目撃供述(同②)の信用性を支える事情でもある。 イさらに写真面割等に関する上記⑴イの供述によれば、Uは捜査公判を通じて、被告人についてXであると認めていたといえる。なお、上記の写真面割の警察官調書(弁A202)の記載状況に照らせば、Uは100枚の写真を示され、21枚の人物を選別し、被告人の写真を含め、それぞれの写真につき手書きで説明を加えた と認められ、いわゆる手がかり再生の手続がとられたと認められるところ、その際、特定の人物を選択して供述を求めるなどの不当な誘導がなされたことをうかがわせる事情は認められない。 ウところで、Uは、被告人の逮捕後の平成29年、検察官から事情聴取され、その際、被告人の写真を見せられても分からないと答え、当公判廷でした渋谷暴動前及び丁大学での目撃供述(上記⑴ア①②)の内容を供述していない(弁A193)。 もっとも、Uは、当公判廷において、上記事情聴取の際にも、被告人の写真を示されてXだと思い、渋谷暴動前にXを見たこと、何かの集会でXが紹介されたことは記憶にあったが、忘れようとしたことが思い出されたらいやだと思い、知らない旨答えたものであり、さらに、その後、いろいろと考えるなどして忘れていたことも思い出した旨供述する。Uは、渋谷暴動で逮捕されたことを契機として、学生運動を辞め、家族にも当時のことを話さず、渋谷暴動について忘れようと努めてきたと供述しているところ、上記事情聴取の際、仮にXを知っていると述べた場合、その目撃状況等について更に具体的な供述を求められることが想定される状態にあったといえる。そうすると、Uが、検察官の上記事情聴取において、記憶があったにもかかわらず、思い出したくない記憶であったので、知ら 撃状況等について更に具体的な供述を求められることが想定される状態にあったといえる。そうすると、Uが、検察官の上記事情聴取において、記憶があったにもかかわらず、思い出したくない記憶であったので、知らないと答えるなどして被告人に関する供述を拒否したということは心情としては十分に理解できるものである。 また、思い出さないようにしていたことについて、その後に記憶を喚起したと述べる点も、要するに明確に意識せずに記憶にあった出来事を整理したということであり、特に不自然というべきものではない。したがって、上記のとおり平成29年の事情聴取の際にXを知らないとするやり取りをしたことは、Uの公判供述の信用性を減殺するものではない。 エしたがって、Uの公判供述は、Uが渋谷暴動前に被告人を目撃したことがあり、11月15日、丁大学で開かれた渋谷暴動に関する集会において、被告人が前に出てきて挨拶をするのを目撃したという点については高い信用性を認めることができる。 8 Rの供述について⑴ 供述の概要ア Xの目撃状況等Rの検察官調書(甲86(2月16日付))には、次の内容の供述が録取されている。すなわち、①(乙大学におけるXの目撃状況)11月12日、D他5、6人と乙大学に行き、屋上で旗竿作りをした。下の部室のような部屋に男2人と女1人がいた。男の1人は、23、4才位、身長175センチ位、面長で目がぎょろぎょろしてきつい感じの人で、甲大生のXという人で、警察で顔写真を見せられた。 ②(Eアジの状況)Eは、Qと誰かもう一人で肩車されたと思うが、両手を口元に当て、声がつぶれたような感じでやっと声が出ているようだった。Eは、「渋谷の街を火の海にして焼き尽くせ、独占資本であるデパート、銀行、NHKや権力の手先である警察等を襲う」「機動隊、自警団 を口元に当て、声がつぶれたような感じでやっと声が出ているようだった。Eは、「渋谷の街を火の海にして焼き尽くせ、独占資本であるデパート、銀行、NHKや権力の手先である警察等を襲う」「機動隊、自警団、私服等すべての武器を使って殺せ」と激しい口調でアジった。Eは、この時、非常に緊張しており顔色は青ざめて悲壮な感じだった。私もこれを聴いて、自分がこの闘争に参加したことは正しかったんだという自信を持つと同時に一緒に頑張らなければならないという使命感がわいてきた。アジ演説は時間にしてそれほど長くはなく5分くらいだったと思う。 ③(本件当日のXの目撃状況)Xは、本件当日、代々木八幡駅に行く電車の中で武装しているとき、私が持っていた火炎びんが入った箱のふたを上げるように指示したり、代々木八幡駅で下りてからも早く早くと命令したりしており、多分リーダーの一人だったと思う。 イ被告人の識別等Rは、当公判廷において、捜査段階では、警察官から複数の写真を見せられて知っている人がいるかと聞かれ、何枚かを選んだところ、その中に被告人の写真があったこと、改めて当公判廷において、捜査段階で作成された写真面割調書に添付された写真を示され、Eに加え、記憶にあるXであるとして被告人の写真を選別して いることが認められる。 ⑵ 上記検察官調書の証拠能力について当裁判所は、上記検察官調書(甲86)につき、刑訴法321条1項2号後段の書面として採用して取り調べたが、弁護人は、同調書につき、不自然な供述の欠落があるほか、取調べ担当の警察官に迎合した恐れがあるとして、特信情況が認められないと主張し、上記採用決定は誤りであるとして、証拠排除を求める。 しかし、Rは当公判廷において、捜査段階でしたとされる供述内容(上記⑴ア)について、誘導されても思い出せないと述 特信情況が認められないと主張し、上記採用決定は誤りであるとして、証拠排除を求める。 しかし、Rは当公判廷において、捜査段階でしたとされる供述内容(上記⑴ア)について、誘導されても思い出せないと述べるなど、本件当日から50年以上が経過した当公判廷における供述をみると記憶の減退が明らかである。 他方、Rは、当公判廷において、捜査段階の取調べ状況について、担当警察官や検察官の名前を具体的に挙げた上、いずれも怖いという印象はなく、記憶がある部分は記憶のとおりに供述し、記憶がないこともあるようにして供述することもなく、供述のとおりに供述調書を作成してもらい、その内容が記憶と相違ないことを確認した上で署名・押印した旨供述しており、その取調べ状況に問題があったことはうかがわれない。 弁護人は、Rの捜査段階の供述調書において、本件デモの状況の供述が全く認められないことを不自然であると指摘し、このような不自然な供述を受け入れてもらうことと引き換えに、捜査官の誘導に応じて記憶に基づかない内容の供述調書が作成された可能性があるという。 しかし、一般の学生であったRが、機動隊員と実際に衝突するなどの非日常的な経験をしたことにより、その当時の記憶がほとんど残っていないことが不自然であるとはいえない。すなわち、Rは、当公判廷において、あまりの恐怖や興奮状態というかパニック状態になったと供述しているが、そのような心境になることや、その結果、認識や記憶が阻害されることがあることは理解できることである。他方において、Rの公判供述に加えて、上記検察官調書(甲86)を精査しても、捜査官がその余の部分においてRの記憶していない内容を供述調書にしたことをうかがわ せる事情は認められない。弁護人は、Rには捜査官に対する迎合性が顕著に認められるというが、Rは、当公 も、捜査官がその余の部分においてRの記憶していない内容を供述調書にしたことをうかがわ せる事情は認められない。弁護人は、Rには捜査官に対する迎合性が顕著に認められるというが、Rは、当公判廷において誘導されても上記検察官調書の内容を覚えていないと述べているほか、当公判廷での証人尋問に至る経緯を見ても、特信情況に影響するような迎合的な態度をうかがわせる事情があるとはいえない。 以上によれば、上記検察官調書(甲86)については、公判供述との比較において特信情況があることは明らかであるから、同調書の証拠排除を求める弁護人の主張は採用できない。 ⑶ Xの目撃状況等(上記⑴ア)の信用性についてア Rの上記検察官調書は、本件当日に至る経緯等について詳細な内容であり、乙大学で女子学生から「乙は女子学生の数が少なく、部外者はすぐ分かるから廊下などでうろうろしないように」と注意を受けたことや、Dから「これから荷物を取りに行く。大事なものだから捕まらないようにし、捕まったら黙秘すること。人も大事だが、荷物はぎりぎりまで離さないように」と注意を受けたこと、Eアジを聞いたときの心情など、捜査官の想像で作出したものとは考え難いエピソードを随所に交えるものであり、小田急線内や降車後のXの言動も他の者の供述内容には表れていない内容であり、誘導等に基づくものとは考え難い。すなわち、上記検察官調書の内容は、それ自体からRの記憶に基づくものであることが強くうかがわれる。 そして、乙大学でXを目撃したとする点(上記⑴ア①)は、C、D、Oの供述と合致する。Eアジの内容(同②)についても、機動隊員の殺害が具体的に述べられた点はEアジについて述べる他の本件目撃者らの供述と一致し、攻撃対象の一つとして警察施設があげられた点はD及びOの供述と、渋谷を焼き尽くすとする点 (同②)についても、機動隊員の殺害が具体的に述べられた点はEアジについて述べる他の本件目撃者らの供述と一致し、攻撃対象の一つとして警察施設があげられた点はD及びOの供述と、渋谷を焼き尽くすとする点はCの供述とも合致する。また、「c」の記事の内容とも整合している。また、小田急線内等の挙動(同③)についても、電車内でXが指示を発していたなどしていたとするCやPの供述と整合している。 イところで、Rは、当公判廷において、渋谷暴動の以前に集会等で被告人が帝国主義反対やベトナム戦争反対、機動隊せん滅などの演説をしているのを複数回見 かけたことがあり、運動のリーダー的な人ではないかと思っていたところ、逮捕後に担当の刑事から名前を聞いたと述べる。もっとも、Rが、渋谷暴動以前にXを目撃していたとの事実を捜査段階で供述していたことはうかがわれない。また、Rは、このような集会で演説していた人として、Xの印象が強かったのでXしか記憶がないと述べるが、Xのみを覚えているというのもいささか不自然ではある。そうすると、この公判供述については、Rの何らかの経験に基づくことはうかがわれるとしても、人違い等も含めて年月の経過による記憶の変容等の可能性が否定できないことから直ちに信用性を肯定することは困難である。しかし、このことは捜査段階になされたXの目撃状況(上記⑴ア①)やEアジの内容等(同②)の供述の信用性を動揺させる事情といえない。他方、Rは、当公判廷において、11月12日に乙大学に行ったことや、Eアジ演説の内容、同月15日の集会でXを見たことについて、いずれも記憶がないと述べる。もっとも、Rのこの供述は年月の経過による記憶の減退によるものとして合理的に理解できるから、同様に捜査段階の各供述(上記⑴ア①ないし③)の信用性判断に影響しない。 ⑷ Rの れも記憶がないと述べる。もっとも、Rのこの供述は年月の経過による記憶の減退によるものとして合理的に理解できるから、同様に捜査段階の各供述(上記⑴ア①ないし③)の信用性判断に影響しない。 ⑷ Rの被告人の識別等(上記⑴イ)の信用性等についてRの公判供述によれば、Rについて捜査段階においてXとして述べる人物として被告人の写真を選別したことが推認できる。そして、Rの公判供述によれば、Rが捜査段階で受けたこの写真面割は、複数の写真が提示された上で面識のある人物の写真を選択し、その人物についてのエピソードの陳述を求める手がかり再生であったと認められ、Rについて特定の人物を選択して陳述するように不当な誘導等がなされたことをうかがわせる事情はない。 なお、Rは、被告人が逮捕された後の平成29年に検察官から事情聴取をされたことがあったが、その際、捜査段階でXの写真を示されたことや警察官から名前を教えてもらったことを思い出さなかったことがうかがわれる。もっとも、Rは、公判廷において、混乱していたので思い出せなかったが、その後、担当の警察官を思い出し、写真を見せられた記憶がよみがえったと具体的に述べており、その経過を 不自然ということはできない。そして、Rは、令和4年6月、当公判廷に証人として出廷する準備として、検察官の証人テストを受け、その際、被告人の写真を見せられ、捜査段階で、名前を教えてもらった人だと思ったと述べている。改めて被告人の写真を選別するなどしたRの公判供述は、このようにして記憶を喚起した結果であることもうかがわれるが、Rが捜査段階で実施された写真面割において被告人の写真を選別したことは動かない事実と認めることができ、X以外の人物として被告人の写真を選んだことをうかがわせる事情はない。したがって、証人テストに関する上記供述 で実施された写真面割において被告人の写真を選別したことは動かない事実と認めることができ、X以外の人物として被告人の写真を選んだことをうかがわせる事情はない。したがって、証人テストに関する上記供述を踏まえても、Rが捜査段階で被告人がXであると述べていたことに疑いは生じず、Rの記憶にあるXは被告人であると認めることができる。 ⑸ 小括以上によれば、Eアジにおいて機動隊を殺害する具体的な言葉が出たことや、渋谷に火を放ち、警察施設も攻撃対象であるとの内容が述べられたこと、乙大学や本件当日の小田急線内で被告人を目撃したことや、その際の被告人の行動について、Rの上記検察官調書(甲86)の供述の信用性は高いといえる。 9 本件目撃者らの供述により認定できる事実以上の本件目撃者らの供述によれば、上記1⑴で指摘した認定に争いのある主要な事実については、以下のとおり認定・判断ができる。 ⑴ 本件目撃者らが目撃したXが被告人であることについてア本件目撃者らの供述状況これまで検討したとおり、本件目撃者らの供述のうち、それぞれXとして供述する人物が被告人であることについては、その各写真面割の過程が手がかり再生であると認めることができることを前提として、その際、被告人を選別するように選択圧力が働いていたといえないことや、その供述内容に照らしていずれも信用性が高いものと認められる。そして、D、C、O、Rは、いずれも被告人を11月12日に乙大学において目撃したとして、その信用性を相互に補強しあう関係にある供述をしている。また、これらの者が、その際に認識したXの特徴として指摘する点は、 身長が高いこと(D、C、O、R、なお、C、Rは175センチ位、Dは175から180センチとする。)、目が印象的であること(D、O、R)といった点で整合し たXの特徴として指摘する点は、 身長が高いこと(D、C、O、R、なお、C、Rは175センチ位、Dは175から180センチとする。)、目が印象的であること(D、O、R)といった点で整合しているほか、身長についてはP、目の印象についてはUが、別の機会の被告人の目撃に際して、上記の特徴と沿う供述をする。また、C、Uの供述は、被告人がやせ形であることでも一致する。これらの特徴は、それぞれを見ると顕著といえないとしても、それらが重なることで、その対象が同一人物であることを積極的にうかがわせるものとなっている。 なお、弁護人は、乙大学における目撃状況について、D、C、O、N、Rの供述は、重要な点で食い違っているという。しかし、これらの者の捜査段階の供述を見れば、11月12日午後に乙大学に行き、旗竿作りをした後の新聞会室でXを目撃したという点では、D、C、Rの供述は相互に整合しているものであり、その目撃状況に矛盾はない。Nは、Xを目撃した旨の供述はしていないが、同日午後には乙大学に行っていないことがうかがわれる。Oの公判供述は、既に述べたとおり、乙大学で目撃したとする点では、D、C、Rの供述を補強するが、その具体的な状況等については年月の経過による記憶の変容がうかがわれる。 したがって、上記の者の供述内容をみれば、その信用性を大きく減殺するような重要な食い違いはなく、むしろ相互に信用性を補強しあっているという上記評価が妥当する。 イ写真面割手続の妥当性等に対する弁護人の主張について弁護人は、専門家証人であるG1(弁A人40)の当公判廷における供述に基づき、本件目撃者らの写真面割は、捜査機関が犯人とされる人物を他の証拠により既に特定していることを前提として、犯人を目撃したとされる対象者に犯人の写真を選別させるという、いわゆる犯人 おける供述に基づき、本件目撃者らの写真面割は、捜査機関が犯人とされる人物を他の証拠により既に特定していることを前提として、犯人を目撃したとされる対象者に犯人の写真を選別させるという、いわゆる犯人識別手続にほかならず、二重盲検法その他犯人識別手続の適正を確保するための国際的に承認されている基準に乗っ取っていないため、その信用性が肯定できないと主張する。 この点、本件目撃者らに対して実施された写真面割は、既に検討したとおり、犯 人識別手続ではなく、見覚えのある者についてのエピソードを自由に記述させるというものであったこと(手がかり再生)であったと認められる。もとより、この場合であっても、捜査機関が認識している一定の情報に沿う人物を選別し、当該情報に沿うエピソードを供述するように求めるのであれば、犯人識別手続において指摘されているのと同種の誘導や暗示による危険性があるとはいえる。しかし本件において、本件目撃者らの写真面割につき、このような誘導等をうかがわせる具体的な事情は見あたらない。そして、犯人識別手続においても、弁護人の指摘する基準に適合する手続がとられていることは、証拠能力の要件ではなく、仮にその手続がとられていないとしても信用性が当然に否定されることにもならないと解される。したがって、本件目撃者らに対して実施された写真面割についても、捜査官の誘導等をうかがわせる事情の有無や、他にその写真面割の信用性を補強するその他の事情の有無を考慮し、これらに照らして誘導なく写真を選別し、自由にエピソードを供述したといえるのであれば、上記基準に適合する手続がとられていなくとも、写真面割の結果の信用性は否定されないというべきである。そして、このような観点から検討した結果、本件目撃者らの写真面割の結果に特にその信用性に疑義を生じさせる事 に適合する手続がとられていなくとも、写真面割の結果の信用性は否定されないというべきである。そして、このような観点から検討した結果、本件目撃者らの写真面割の結果に特にその信用性に疑義を生じさせる事情が見当たらないことはこれまで検討したとおりである。 ウ乙大学での目撃に関するS及び被告人の供述について(ア) 以上に対し、乙大学の学生であり、b派の活動家として、群馬グループに旗竿作りを指示するなどしたS(弁A人3)は、当公判廷において、Aから連絡を受けて、11月12日、群馬の学生が来て旗竿作りをしたものの、同日、被告人が乙大学にきた事実はないと供述する。すなわち、群馬の学生が来たときに新聞会室にいたのが誰かははっきりしないが、乙大学に三多摩全学連以外の他大学の人が来ることはなく、甲大学の学生である被告人が乙大学に来たことは記憶がなく、来る必要もない、というのである。 そして、被告人も、当公判廷において、渋谷暴動には、参加するつもりだったが、10月は友人から借りた金を返済するためにアルバイトに集中しており、11月1 0日に行われた集会に出たときに全学連の中央執行委員の人から、同月14日に中野駅に集合すること、同月15日に丁大学に集合することだけを聞き、それを聞いた後の同月11日から13日は千葉に帰って大学でオルグ活動をしており、同月12日に乙大学に行った事実はない旨供述する。 (イ) しかし、被告人は、渋谷暴動に当たっては、群馬グループやSの所属する三多摩全学連と行動を共にすることとされていたと認められるところ、渋谷暴動がb派にとって貫徹されるべき重要事項と位置づけられ、「c」において予め暴動闘争を行うことを予告して火炎びんを用意するなどの準備を行っていたことに照らせば、上京した群馬グループの学生が乙大学での旗竿作りに にとって貫徹されるべき重要事項と位置づけられ、「c」において予め暴動闘争を行うことを予告して火炎びんを用意するなどの準備を行っていたことに照らせば、上京した群馬グループの学生が乙大学での旗竿作りに動員されたように、被告人が他の大学での準備等に赴くことがあったとしても何ら不自然ではない。したがって、Sの上記供述は、被告人が乙大学を訪れていない根拠としてはそもそも弱いものといえる。 ところで、被告人については、昭和47年に指名手配がされた後、平成29年5月18日にb派の非公然活動家と警察が認識している男性と共にいたところを逮捕されるまでの間、逃亡を続けていたものであるが、b派は、その間、「c」において、「超長期指名手配攻撃と闘う同志を守り抜く」「X同志はデッチあげ指名手配攻撃と46年にわたって闘い抜き、懸賞金攻撃を粉砕して今日も意気軒高だ」「300万懸賞金攻撃をぶち破り、X同志を守り抜く」と記載された記事を掲載するなどして、被告人が検挙されていないことを誇示しており、組織を挙げて、被告人を隠匿し、その検挙を免れるべく活動していたことが優に推認できる。そして、Sは、渋谷暴動の後にも、b派の主催する集会(a集会)にも基本的に参加を続け、平成29年に被告人が逮捕された後、被告人に関する各種の集会にも参加し、現時点でもc社に出入りするなど、b派の主張に賛同して活動等を継続していたものであり、近時、b派の活動とは袂を分かったと供述しているとしても、これまで維持してきた政治的な立場と全て決別したとは考え難いから、被告人をかばうために虚偽を述べる可能性が高いといわざるを得ない。そうすると、被告人が乙大学にきたことがないと いうSの上記(ア)の供述は、その信用性に疑問があり、被告人を乙大学で目撃したとするD、C、O、Rの上記供述の信用性を減殺 といわざるを得ない。そうすると、被告人が乙大学にきたことがないと いうSの上記(ア)の供述は、その信用性に疑問があり、被告人を乙大学で目撃したとするD、C、O、Rの上記供述の信用性を減殺しない。 (ウ) 次に被告人の上記供述についてみると、被告人は、b派の活動家として三里塚闘争に積極的に取り組んでいたところ、b派において渋谷暴動についても沖縄返還協定の批准を阻止するための重要な闘争と位置付けられていたことを認識し、全学連の中央執行部から直接日時等を伝えられたと述べているにもかかわらず、渋谷暴動については、オルグを除いては何も準備をすることなく、アルバイトに集中していたというのであり、「c」で打ち出されるなどしたb派の方針と明らかに整合していない。そして、被告人は、甲大学においてオルグ、すなわち学友を勧誘したと述べているものの、渋谷暴動に向けて何を用意すればよいか、渋谷暴動では具体的にどのような行動をするかは分かっておらず、多分参加してもらえないだろうとも思っていたというのであり、火炎びんや旗竿を作成するなどしていた他の学生等の準備状況との差が大きい。もとより、被告人の上記供述は、何らの裏付けのないものである。そうすると、被告人の上記公判供述は、相いれない関係にあるD、C、O、Rの目撃供述との対比において明らかに信用性が劣後するものであり、これらの者の信用性を減殺しない。 エ結論したがって、写真面割手続の妥当性に関する弁護人の主張や、上記のS及び被告人の当公判廷における供述を考慮しても、本件目撃者らが乙大学等で目撃したとするXとして供述する者が被告人であることに疑義は生じない。 また、被告人が11月12日に乙大学にいたことも事実として認定できる。そして、Cの供述によれば、被告人は、その際、火炎びんの準備に赴くDらに直 Xとして供述する者が被告人であることに疑義は生じない。 また、被告人が11月12日に乙大学にいたことも事実として認定できる。そして、Cの供述によれば、被告人は、その際、火炎びんの準備に赴くDらに直接注意を与えるなどしていることが認定できる。 ⑵ Eアジの内容についてア認定事実信用できるC、D、O、N、P、Rの一致する供述によれば、Eアジの内容は、 学生や労働者に対し、機動隊員を殺すように具体的な方法を交えて呼びかけ、さらに、警察施設等を破壊し、その際の放火についても示唆していたものと認められる。 これら6名の供述は、Eアジの内容についての表現はそれぞれに異なっており、このことからして、各人のそれぞれの記憶に基づく供述であることがうかがわれるところ、その核心部分となる意味内容が自然と合致しており、相互に信用性を補強しあっているものと評価できる。 そして、Eアジに先立つ「c」において、b派が、渋谷暴動に先立つ国家権力との闘争の局面において、機動隊員を死傷させたことや、警察その他b派が敵対するとみなしていた勢力の施設を破壊等すること自体を闘争の成果として称揚する姿勢を示していたことは明らかといえる。そして、b派は「c」において、上記の姿勢を前提として、渋谷暴動を呼びかけるに当たり、三里塚闘争等で機動隊員が殺傷されたことを引用した上で機動隊員をせん滅することや、渋谷を火の海にすることなどを繰り返し呼びかけており、機動隊員に死傷の結果を生じさせることや警察施設を破壊することを闘争の成果としての敵対勢力のせん滅等と位置づけ、b派の勢威を示すことや、標榜していた暴力革命への機運の高まりの証左として、これを求めていたものということができる。 Eアジは、上記のとおり、機動隊員の殺傷や警察施設への放火それ自体を成果として求めるとい 威を示すことや、標榜していた暴力革命への機運の高まりの証左として、これを求めていたものということができる。 Eアジは、上記のとおり、機動隊員の殺傷や警察施設への放火それ自体を成果として求めるという「c」で打ち出された闘争方針を踏まえ、その後に予定されていた本件デモの際、「せん滅」として、衝突する機動隊員を積極的に殺傷し、警察の施設等に対して火炎びんを用いての放火等の現実の破壊行為に及ぶことを呼びかけるものであったと認められる。 以上の認定は、中野駅におけるデモ集団の凶器の準備状況に加え、T小隊所属の機動隊員の阻止線をEの号令の下、一斉に突進して火炎びんを投てきするなどして突破した判示第2の1の犯行状況やデモ集団により神山派出所が放火されるに至った判示第2の2の犯行状況、さらにデモ集団により、無抵抗の機動隊員に対し、判示第3の本件殺人が行われたことにより裏付けられている。 イ E及び被告人の供述等についてこれに対し、Eは、併合後第一審の被告人質問(弁A145ないし147)において、Eアジは本件デモの政治的意義を訴えるものであったとして、沖縄返還協定の批准の暴力的な強行を支えようとしている機動隊や私服、自警団をせん滅せよとか、大ブルジョワジーの建物についても粉砕し、渋谷を怒りの火の海とせよというようなことは言ったが、渋谷を火の海にして焼きつくせとか、警察を焼きつくせとか、一人でも多く刺し殺し、殴り殺し、焼き殺せというふうな演説をしたことはなく、機動隊員に対する傷害や警察施設の破壊を呼びかけるものではなく、そのことは聴衆にも理解されていたはずであると述べる。 しかし、具体的な方法を交えて警察官を殺害する旨の言葉が出たことは、Eアジについて供述する本件目撃者らが一致して供述するところであり、Eの上記供述は、信用性の高い本 されていたはずであると述べる。 しかし、具体的な方法を交えて警察官を殺害する旨の言葉が出たことは、Eアジについて供述する本件目撃者らが一致して供述するところであり、Eの上記供述は、信用性の高い本件目撃者らの供述と相いれない。そして、政治的なアジテーションについては、その性質上、政治的な誇張や過激な表現等が含まれうるものであるが、Eの上記供述によっても、機動隊のせん滅等を呼びかけたことは明らかであるところ、先行する「c」の記事等を踏まえると、このような言葉によっても、機動隊員に対する具体的な加害行為等が念頭に置かれており、そのようなものとしてEアジを聞いたデモ参加者に理解されたことは明らかである。Eは、自己の被告人質問において、粉砕やせん滅の意義について抽象的な議論に終始し、機動隊を突破することは想定していたとしつつ、その具体的な方法については供述を拒否するなどしているが、その供述を子細に検討しても、上記認定を左右する事情は見当たらない。 その他の証拠を踏まえても、上記アの認定に疑義は生じない。 被告人は、当公判廷において、機動隊せん滅という呼びかけは、強大な機動隊といえども立ち向かっていけば、壁を突破できるという鼓舞するつもりの政治的スローガンであると認識していたという。しかし、このような供述も、機動隊員の殺害を具体的な成果として位置付けて称揚するなどしていた「c」の内容や、本件各犯行の態様と合致していない。したがって、被告人の上記公判供述も上記アの認定に 疑義を生じさせるものではない。 ⑶ 本件当日の本件デモ開始前の場面における被告人の行動についてア本件目撃者らの供述状況(ア) Cは、被告人は、中野駅においてEアジが行われた際、学生は前、dは後ろとして、デモ集団を整列させたほか、Eが電話をするために移動した際にもC 告人の行動についてア本件目撃者らの供述状況(ア) Cは、被告人は、中野駅においてEアジが行われた際、学生は前、dは後ろとして、デモ集団を整列させたほか、Eが電話をするために移動した際にもCら防衛隊と共にEに同行した旨供述する。 次に、Cは、小田急線内において、被告人が、Eの指示を受けてデモ集団に武装等の指示をしていたと供述するところ、Pも、運転席後ろにEと被告人がおり、発車後、被告人がデモ集団に対し、ヘルメットをつけろと命令していたとこれに沿う供述し、EとXがすぐ近くにいたことについては、Nの検察官調書(甲28)の添付図面にもこれに沿う部分がある。また、Rも、被告人は、電車の中で武装しているとき、Rが持っていた火炎びんが入った箱のふたを上げるように指示し、代々木八幡駅で下りてからも早く早くと命令するなどしていたと述べている。 そして、既に説示したとおり、これらの供述については全て高い信用性を認めることができ、全体としても同一人物の行動として矛盾なく整合的に理解できるものである。 (イ) 以上に対し、弁護人は、Sが中野駅、小田急線内、代々木八幡駅のいずれでもEを見る場所に位置しながら、被告人を見ていないと供述していることやそもそも小田急線内でEとは別に指示役が必要であるとも考え難いことから、Eは直接指示をしていたと考えられるという。しかし、デモ集団は、中隊長という役割や班を設けるなどして組織的に一体の行動ができるように編成されていたのであるから、Eとは別にその側にいてEを補助する役割を設けることは何ら不自然ではない。そして、Sの供述は、本件目撃者らの供述内容と相いれない関係にあり、その立場に照らしても、信用性に乏しく、上記結論を左右しない。 イ被告人の供述等について(ア) 被告人は、本件デモには一介の参加者として単独で は、本件目撃者らの供述内容と相いれない関係にあり、その立場に照らしても、信用性に乏しく、上記結論を左右しない。 イ被告人の供述等について(ア) 被告人は、本件デモには一介の参加者として単独で参加したものであり、① 中野駅でEの近くにいたことはなく、Eアジがなされた際には同じ大学の学生であるH1という男を見かけて話をしており、Eが中野駅において電話をかけに行った際に同行したことや、Eアジに先立ちデモ集団を整列させたことはなく、②小田急線内においても、先頭車両に乗ったと思うが、Eの近くにはおらず、指示があったかも記憶がなく、他のデモ参加者の間にいて回ってきたヘルメットや旗竿を手にしただけであるとして、本件目撃者らの供述と相いれない供述をする。 (イ) しかし、中野駅の状況(上記(ア)①)については、三里塚闘争を通じて面識のあるEが指揮者として現れ、デモ集団を整列させた上、機動隊との衝突が必至といえる中で士気を高め、闘争方針を伝える演説をしている最中で、その内容に意を払うことなく、知人と会話していたというものであり、その供述内容自体不自然である。 弁護人は、同じ大学の知人を本件デモに参加させようとオルグしていたものであるから、Eアジを聞くことよりも知人との会話を優先したことは不自然ではないと主張する。しかし、本件デモは通常のデモとは異なり、機動隊員との衝突が最初から想定されており、Eアジは単なる政治的アピールではなく、デモ集団に対して当日の闘争方針を確認し、士気を鼓舞する重要なものであったと認められる。したがって、これを聞かずに知人と話し続けるというのはやはり不自然であるというべきである。 小田急線内の状況(同②)についても、被告人は、Eと面識があり、Eが当日の指揮者であることを認識しながら、その動静や指示の有無等に強い 人と話し続けるというのはやはり不自然であるというべきである。 小田急線内の状況(同②)についても、被告人は、Eと面識があり、Eが当日の指揮者であることを認識しながら、その動静や指示の有無等に強い関心を有さなかったというのであり、同様に不自然といえる。 なお、労働者で組織されていたd委員会に所属し、本件デモに参加したI1(弁A人2)(以下、Oと区別するために「I1」と表記する。)は、小田急線内において、d委員会の大隊長のJ1なる人物はEの近くにいたが、被告人らしき特徴を持った人は全く見なかったと供述する。しかし、I1は、本件当日は被告人と既知の関係にはなかったというのであるから、被告人らしき特徴を持った人がいないと断 言できること自体がにわかに信用できない。Sも、Eは同じ車両にいたが、Eの周辺に誰がいたかは分からないと述べるが、その供述の信用性が乏しいことは上記ア(イ)のとおりである。したがって、これらの供述が被告人の上記供述を裏付けているとはいえない。 以上によれば、本件デモ当日の被告人の上記(ア)の供述は内容として不自然であり、かつ何らの裏付け等もないものというべきである。したがって、これらの被告人の供述は、上記ア(ア)の本件目撃者らの各供述の信用性を減殺しない。 ウ結論以上によれば、上記ア(ア)のとおり、被告人は、本件デモ開始前の場面において、中野駅や小田急線内でEのすぐ近くにいて共に行動し、中野駅でのEアジの際にはデモ集団を整列させ、小田急線内でもEに指示されてデモ集団に指示を与えるなどしていた事実を認めることができる。 ⑷ 本件デモ開始後の本件殺人に至るまでの被告人の行動についてア認定事実次に、本件デモの際の状況として、Dは、被告人が、神山派出所付近においてデモ集団とT小隊の機動隊員が衝突し、機動 る。 ⑷ 本件デモ開始後の本件殺人に至るまでの被告人の行動についてア認定事実次に、本件デモの際の状況として、Dは、被告人が、神山派出所付近においてデモ集団とT小隊の機動隊員が衝突し、機動隊員が後退した際、真っ先に飛び出し、逃げていく機動隊員を追いかけ、所携の鉄パイプでその頭部を殴打したと供述し、Cは、本件殺人現場に至る以前の地点において、被告人がE、Aと共に走って進んでいたのを目撃したと供述する。そして、これらについても、既に検討したとおり、いずれも信用性が高いものと認められ、その供述内容のとおりの事実を認めることができる。 イ被告人の供述等について(ア) 以上に対し、被告人は、当公判廷において、次の経緯を供述し、デモ集団と機動隊員が衝突した現場には立ち会っておらず、逃げていく機動隊員を追いかけて鉄パイプで殴打した事実や、E、Aと共に本件デモの現場で並んで走っていた事実はないという。すなわち、 被告人は、デモ集団が大向通りと井の頭通りが交差する交差点に差し掛かった際、交差点の中にパトカーが止まっており、デモ隊から火炎びんが投げられ、そのパトカーが右側に動き出したのを目撃したが、パトカーが本件デモ隊を監視するんじゃないかと思い、それを追い払おうとして、4、5人と共に50メートル位パトカーを追いかけた。その後、後ろを向くとデモ集団がいなかったので、元の通りまで戻ったところ、デモ集団の最後尾が100メートル近くの距離のところに見えたので走って追いかけた。その途中、dのヘルメットをかぶった男性が一人だけぽつんと立っていたので、立ち止まり、1人でいたら危ないから一緒に行こうということを言い、また走り出した。その後、神山派出所前でデモ集団と機動隊員が対峙し、Eが突っ込めと号令をかけ、デモ集団が火炎びんを投げ、機動隊が ので、立ち止まり、1人でいたら危ないから一緒に行こうということを言い、また走り出した。その後、神山派出所前でデモ集団と機動隊員が対峙し、Eが突っ込めと号令をかけ、デモ集団が火炎びんを投げ、機動隊がガス銃を撃ってくる場面や、機動隊員が後退する場面は見ておらず、神山派出所が燃えているのを見た記憶もない。逃げ遅れた機動隊員1名を鉄パイプで殴った事実もない。そのまま進んだ後、機動隊員が倒れ、30人だか40人くらいのデモ参加者が囲んでいるところ、その先の十字路にEがいるのを見た。本件殺人現場に至るまでにEやAと並んで走った事実もない。 (イ) 被告人の上記供述につき、上記交差点の中にパトカーが停車していたことやデモ集団から火炎びんが投てきされ、パトカーが移動を開始したこと自体は本件目撃者らの供述にも沿う部分がある。 しかし、被告人の供述を前提としても、Eを含むデモ集団の先頭は、そのまま大向通りを直進したことが認められる。ところで、本件デモでは、デモ集団と阻止線を張るなどする機動隊員との衝突が確実な状況にあり、そのためにもデモ参加者は一団となって行動することが求められていた状況にあったといえる。そうすると、Eらが直進しているにも関わらず、被告人が自己判断で隊列から離れるということ自体が不自然な行動というべきである。特に被告人は、現場の地理に疎かったというのであるから、この意味でも、デモ集団の大勢からはぐれる行動を敢えてするということは考え難い。また、デモ集団は100名以上からなる大集団であり、隠密 裏に行動することはもとより不可能であったところ、警察の監視を殊更に妨害する必要性も見いだせない。もとより、被告人の上記供述は、これに沿う第三者の目撃供述等のその信用性を支える裏付け等は全く見いだせないものである。 他方、上記⑴⑶のとおり、 ろ、警察の監視を殊更に妨害する必要性も見いだせない。もとより、被告人の上記供述は、これに沿う第三者の目撃供述等のその信用性を支える裏付け等は全く見いだせないものである。 他方、上記⑴⑶のとおり、被告人については、11月12日に乙大学に赴いて準備に当たっていたこと、中野駅においてデモ集団を整列させ、同駅及び小田急線内の電車において、Eのすぐ側におり、電車内ではEの指示を受けて武装するように指示するなどしていた事実が認められる。本件デモ開始後、Eと離れた位置におり、隊列から離れ、デモ集団の最後尾を走るなどしていたとする被告人の供述は、証拠から認められる被告人のこれらの先行する行動とも整合していない。 (ウ) 以上によれば、被告人の上記(ア)の供述は、結局、信用性に乏しく、本件目撃者らの供述により上記アのとおりの事実を認定する妨げにはならない。そして、被告人の上記弁解は、乙大学(上記⑴)や本件当日のデモ開始前の状況(同⑶)についての弁解と併せてみると、本件デモの際の自己の関与等を殊更に矮小化する一貫した意図に基づくものと見ざるをえないものである。 ⑸ 本件殺人への関与についてア本件目撃者らの供述状況D、C、Nは、被告人が、本件殺人の際、Aやその他のデモ参加者と共に、逃げ遅れたM巡査を所携の鉄パイプで殴打し、そこにCやDも殴打に加わり、M巡査が道路上に倒れ、その後、DやCから火炎びんが投てきされたことについて相互に整合する供述をしており、既に説示したとおり、OやPの供述もこれと積極的に抵触矛盾するものではない。また、O及びNは、EもM巡査を殴打していたと供述し、さらにCは、Eが銃を奪うことや、火炎びんを投てきする指示をしたこと、加えて、N、PもEが殺害するようにけしかけていたことを供述し、Dもこれらの発話を本件殺人現場で聞いたこと 殴打していたと供述し、さらにCは、Eが銃を奪うことや、火炎びんを投てきする指示をしたこと、加えて、N、PもEが殺害するようにけしかけていたことを供述し、Dもこれらの発話を本件殺人現場で聞いたことを供述している。これらの供述についても、その信用性は高いものと認められる。 なお、火炎びんの投てきの指示については、NはAではないかと推測するが、あ くまでも推測に留まり、専らCの供述に基づく上記認定を妨げない。さらに、C及びNの供述には、被告人がM巡査に火炎びんを投げたとするもの(N(甲31))や、その可能性をうかがわせるものもある(C(甲26)、N(甲28))が、既に検討したとおり、可能性をうかがわせるものはいずれも推測に留まり、被告人が火炎びんを投げたと明言するものは信用性に疑問があるから、被告人がM巡査に火炎びんを投てきした事実までは認められない。 イ本件目撃者らの上記供述に対する弁護人の主張について(ア) 弁護人は、供述心理の専門家であるF1(弁A人39)の当公判廷における供述に基づき、本件殺人を含む当日のデモの出来事については外部の情報を記憶として取り込む段階に困難があったとして、本件目撃者らの供述の信用性を争う。 すなわち、F1は、①本件殺人を含む本件デモ当時の目撃状況等について、強い情動喚起が記憶を阻害すること、目撃時間が短く、出来事が複雑であることなどから、殴っている人は殴ることに集中するなどして自分の周りのことには注意を払えず、殴っている人の周りで見ていた人は攻撃を受けた人に注意を向けるから殴っている人に注意を向けるから殴っているのが誰か覚えることができない状況があったとした上、②デモ参加者は機動隊員に捕まらないように目的地に行くことに最大の注意・関心が向けられ、機動隊が来るのではないかという点に関心が向い るから殴っているのが誰か覚えることができない状況があったとした上、②デモ参加者は機動隊員に捕まらないように目的地に行くことに最大の注意・関心が向けられ、機動隊が来るのではないかという点に関心が向いていたことから、デモ参加者によるM巡査の殴打状況に注意を向けて観察することは非常に難しい条件の下にあったという。また、③目撃対象であるM巡査を殴打するなどしたデモ参加者の顔が被覆されていたこと、④観察・記憶しようとする動機(メンタルセット)がなかったことなどからも外部の情報を記憶として取り込む段階に困難があったという。 F1の上記供述は、OやPについて、眼前でM巡査が殴打されているにもかかわらず、ぼう然としており、他方、機動隊員がどっちから来るんだろうという事ばかり気を取られていた(O)とか、警察のヘリコプターで写真を撮られるのではないかなどと心配などした(P)として、殴打行為に及んだ者についてC、D、Nと異 なる断片的な供述をしていること、更にRについて、本件殺人はもとより、本件デモの当時の記憶が大きく欠落していることに合理的な説明を提供するものといえる面がある。 しかし、F1の上記供述は、そのような状況であっても正しく状況を認識し、記憶ができる者がいる可能性を否定するものではないし、科学警察研究所に勤務する心理学者であるK1(人14)は、強い情動喚起があっても中心的な情報の記憶はむしろ促進されるとも供述している。そして、上記②の点についていえば、本件殺人の場面において、自らが本件殺人の実行行為に及んだDやCや、眼前で行われた本件殺人に加わるべきか逡巡していたNが、その殺人の遂行ではなく、その場にいない機動隊の存在に気を取られていたとする証拠はない。また、上記③については、Xを目撃したと供述するC、D、Nは、いずれも近距離で 人に加わるべきか逡巡していたNが、その殺人の遂行ではなく、その場にいない機動隊の存在に気を取られていたとする証拠はない。また、上記③については、Xを目撃したと供述するC、D、Nは、いずれも近距離で目撃している上、それに先立ち、本件当日にも中野駅等において被覆されていない容貌や全身を視認する状況があったといえる。 そうすると、F1の上記供述を踏まえても、これまで個別に検討してきたとおり、明確な記憶があるものとして検察官調書に録取されている本件目撃者らの本件殺人やその他の本件デモで生じた出来事の目撃供述については、それが記憶に基づくものであるかを吟味し、その信用性を支える事情の有無等を検討した上、誘導に基づく虚偽供述や誤認等の可能性が否定されるのであれば、信用性を肯定することを妨げる事情はないといえる。 (イ) 弁護人は、本件殺人の状況について、M巡査以外に捕まっていた機動隊員がいるか、M巡査を最初に掴んだ女性がいたか、M巡査を最初に殴っていたのは誰か、後から加わって殴ったのは誰か、M巡査はどちらを向いていたか、倒れる前に座り込んだか、DやCらの凶器や、M巡査が倒れた後に馬のりになった者がいるか、火炎びんを投げるように指示したのが誰か、火炎びんを投げたのが誰かなどの点で、本件目撃者らの供述が齟齬しており、これはF1が指摘するように、現れるかもしれない機動隊員に気が取られるなどして正確な観察ができておらず、記憶も不正確 であったためだと考えられるという。 確かに、本件目撃者らはいずれも一般の学生であったところ、暴動に参加し、実際に機動隊員との衝突が発生し、火炎びんとガス銃の応酬がなされるという非日常的な状況において、眼前で機動隊員が惨殺されるという衝撃的な場面に立ち会い、あるいは自ら参加したのであり、これらの者が一連の事態を 動隊員との衝突が発生し、火炎びんとガス銃の応酬がなされるという非日常的な状況において、眼前で機動隊員が惨殺されるという衝撃的な場面に立ち会い、あるいは自ら参加したのであり、これらの者が一連の事態を冷静に観察し、細部に至るまで正確に記憶できるということはむしろ考え難い。したがって、本件殺人の目撃供述については、通常であれば記憶してしかるべきことであっても正確に認識できておらず、あるいは、記憶の欠落等が生じる可能性も想定でき、O、R、Pの供述には、上記のとおり、このような可能性を積極的にうかがわせる部分もある。 また、本件殺人の状況は、面識のない者もいる中で、殴っている者が順次入れ替わるなどの動きのあるものであり、その時系列や位置関係を正確に記憶することも困難であったことがうかがわれる。 したがって、本件殺人の目撃供述の信用性を検討するに当たっては、その供述の核心部分を見定め、その信用性を支える事情等を慎重に検討する必要があるが、同一の場面を目撃していたとしても、暴行を加えた者の行動の細部や特定の時点の位置関係、被害者の動静、発生した事柄の時系列等に記憶の混乱等が生じることも不自然ではなく、このような点の供述の不一致が直ちに本件殺人の目撃供述の信用性を否定するものとはいえない。 そして、これまで述べてきたところを整理すれば、本件目撃者らの本件殺人の目撃状況のうち、その信用性に疑問のあるOの2月19日付検察官調書(甲33)やPの3月15日付検察官調書(甲35)をひとまず措くと、C、D、Nの供述は、Nが最も先に本件殺人現場に到着し、A、被告人、Eが暴行に及び、次いでC、Dの順に到着して殴打行為に加わったものとして整合しており、大枠としてみると、それぞれの立場から体験したこととして供述されている事実関係が自然と一致している関係にあるというべき 行に及び、次いでC、Dの順に到着して殴打行為に加わったものとして整合しており、大枠としてみると、それぞれの立場から体験したこととして供述されている事実関係が自然と一致している関係にあるというべきである。また、火炎びんを投てきする指示は、Nは異なる供述をするものの、Eが行ったものと推認できる。その他の弁護人の指摘は、細 部にわたる部分であり、記憶違いがあったとしても、本件目撃者らの供述の核心部分には影響しないといえる。 したがって、本件殺人の目撃状況についての供述の不一致として弁護人が指摘するところを踏まえても、C、D、Nの各供述はその核心部分において一致しており、O、Pの各供述もその信用性を支える関係に立つものといえる。 ウ S、I1、C1の供述とその信用性(ア) 弁護人請求の証人であるS、I1に加え、d委員会に所属する労働者として本件デモに参加したC1(弁A人1)は、当公判廷において、いずれも、本件殺人を目撃したが、その現場に被告人と思料される人物はいなかった旨供述する。以下、個別に検討する。 (イ) Sの供述についてaSは、当公判廷において、本件殺人の目撃状況として、以下のとおり供述する。すなわち本件殺人現場の30メートル位手前から、数秒、長くても5、6秒程度、二人ぐらいが機動隊員を殴っているのを目撃した。1人は比較的背が高くてガッチリ、黄色っぽいというか土色っぽい服で、もう1人は普通の背丈で黒っぽい服装であった。 近づいたところ、機動隊員が道路に倒れ、5、6人が取り囲んでいたが、囲んだ5、6人の身長体格については、正確な記憶はないが、とりわけ背が高い人はいなかった。被告人は、比較的背が高く、スリムであるが、殴っていた人や取り囲んでいた5、6人の中にそのような人がいた記憶はない。火炎びんを投げる人達がいた は、正確な記憶はないが、とりわけ背が高い人はいなかった。被告人は、比較的背が高く、スリムであるが、殴っていた人や取り囲んでいた5、6人の中にそのような人がいた記憶はない。火炎びんを投げる人達がいたので、「危ないからもう投げるな。」と言い、「もうここはいいから渋谷の方へ向かえ。」と指示した。その後、女性のコートに火が付いたので、走り寄って火を消そうとした。 この現場ではEを見ていない。 b しかし、Sの上記供述は、上記5、6人を含めて、その現場にいた人物は誰一人特定できないとし、かつ30メートル位の距離のあったところから、短時間目撃しただけであるにもかかわらず、殴りつけていた2名については、体格や服装の み明確な記憶があることを50年以上たった当公判廷において述べるものであり、その内容に照らして、Sの記憶に基づくものであるかが疑わしいものといえる。また、本件殺人を目撃するに当たり、加害行為を加えていた者の体格等について特に注意をしていたことをうかがわせる事情が特にないのに、50年以上の年月を経ても、被告人のような体格の者がいないことは明言できるというのも不自然である。 Sの上記供述のうち、女性についた火を消そうとしたとする点は、Nの検察官調書(甲28)に、中野駅でDに話をしていた中隊長風の黒手袋をした男が女に「転がれ、転がれ」と叫んで火を消してやっていたという供述があり、その限りでは沿う事実があるともいえる。しかし、Sの上記供述によれば、M巡査に火炎びんが投てきされるに至った経緯が不明であるし、本件殺人現場で火炎びんを投げるのをやめるように指示する声が聞こえたという供述は、弁護側請求証人を含めてもこれに沿う供述があることは認められない。また、渋谷に移動するように指示をしたのがEであることは、D、Nに加え、E自身も供述し、O、 るように指示する声が聞こえたという供述は、弁護側請求証人を含めてもこれに沿う供述があることは認められない。また、渋谷に移動するように指示をしたのがEであることは、D、Nに加え、E自身も供述し、O、Pもこれに沿う供述をするところであるが、Sの供述は、本件殺人現場では、Eを全く見ていないというものであり、Eの供述とも整合しないものである。 (ウ) I1の供述についてaI1は、当公判廷において、本件殺人の目撃状況として、以下のとおり供述する。すなわち本件殺人現場で、デモ隊の2人が機動隊員を鉄パイプで殴打するのを見た。そのうち1人は、身長が170センチメートルから175センチメートル位で太っている感じで、黒っぽいコートを着ていた。もう一人は小柄で160センチメートル前後で黒っぽい服を着た男だった。機動隊員は膝を地面についた状態で殴られていた。 その周りを5、6人位のデモ参加者が囲み、さらに自分を含めて20人くらいで囲んでいた。殴打した2人は体格からして被告人ではなく、取り囲んでいた5、6人の中にも被告人のようなすらっとした体格はいなかった。「武装解除しろ。」という声が上がり、殴っている人が機動隊員のガス銃を奪おうとした。Eは交差点の真ん 中にいたところ、離れろという声が5人の誰かから発せられ、火炎びんが1 本投げられ、機動隊員のヘルメットに当たって炎上し、すぐさま2、3本の火炎びんが足元に投げられ、炎が機動隊員を包む感じになった。機動隊員は膝を地面につけていたが、火が全体に回った時、立ち上がって前向きに倒れた。 b しかし、I1の上記供述についても、50年以上の年月が経ちながら、被告人のような体格をした者がいなかったことは明確に記憶があるというもので、I1自身の身長(178センチメートル)を基準としていたとしても、特に意 の上記供述についても、50年以上の年月が経ちながら、被告人のような体格をした者がいなかったことは明確に記憶があるというもので、I1自身の身長(178センチメートル)を基準としていたとしても、特に意識して観察していたこともうかがわれない不特定のデモ参加者の体格を50年以上経った今も明確に記憶できているということは通常は考え難いから、Sと同じく、その内容自体が不自然である。また、I1は、平成21年にEの再審事件のために陳述書を作成しているが、その際、殴っている男2名の身長や体格については記載していない。そして、これらの者の服装については、上記陳述書のみならず、令和元年に本件のために作成したとされる陳述書にも記載がないと認められるところ、I1は、当公判廷においてその理由について確認され、記憶の正確性に自信がないともいえる旨の供述をしている。さらに、I1は、当公判廷では、Eの服装について水色のジャケットであったと供述したところ、平成21年に作成された上記陳述書には、Eの服の色が何色であったか思い出せない旨の記載があることを指摘されるや、その後の調査か機関誌の報道等で知ったのが記憶に重なったと述べるが、本件当日から上記陳述書が作成された平成21年まででも約40年が経過しており、そのような長期間にわたって思い出せていないものが、その後になって記憶が喚起されたというのも不自然である。以上によれば、I1の公判供述はどこまでが本件当日の記憶に基づくものであるかが疑わしい。さらに、I1の供述は、M巡査がひざまずいた状況で火炎びんが投てきされたとする点で、D、C、N、PのみならずSも供述する投てき状況と違っており、仮に、I1が、本件殺人を目撃していたとしても、その状況を正しく供述しているものであるかについても疑問が生じる。 (エ) C1の供述について N、PのみならずSも供述する投てき状況と違っており、仮に、I1が、本件殺人を目撃していたとしても、その状況を正しく供述しているものであるかについても疑問が生じる。 (エ) C1の供述について aC1は、当公判廷において、本件殺人の目撃状況として、以下のとおり供述する。すなわち本件デモには隊付きのレポとして参加したが、現場を走っていたところ、左方向のシャッターに機動隊員が押し付けられ、白い、グレーかかったハーフコートを着た170センチ位の小太りといってよい大柄な男の人に鉄パイプで喉元を突き上げるように殴られているのを目撃した。殴っていた人の周りには、カーキ色のコートを着た男1名を含む、小柄でやせた3、4人の男性がいたが、本件殺人現場には、それ以外の人はいなかった。そして、白っぽいコートの男性は、デモ集団と機動隊員が衝突するその直前を撮影した現場写真(甲138・弁A161)に映っている白色コートの男である。機動隊員が頭を道路に向けて倒れた後、周りにいた3、4人から2、3本の火炎びんが投げつけられ、発火せずにぶすぶすと黒い煙が上がった。この3、4人の人物についても、背格好や体格が全く違うので、被告人はいなかったと断言できる。なお、本件殺人現場では、「殺せ」とか「投げろ」という声を含め、全く声を聞いておらず、しーんとしていた。 b 以上のC1の供述は、火炎びんを投げつけられるまでの間、白色コートの男1名の暴行しか目撃しておらず、火炎びんも発火したのを見ていないというものであるが、D、C、N、O、Pのみならず、S、I1との供述とも食い違っており、本件殺人の一部しか見ていないという可能性を考えても説明できない齟齬があるといえる。弁護人は、この点については、時間の経過による記憶の変容の可能性があるというが、複数名の暴行が一人 食い違っており、本件殺人の一部しか見ていないという可能性を考えても説明できない齟齬があるといえる。弁護人は、この点については、時間の経過による記憶の変容の可能性があるというが、複数名の暴行が一人になるという点でそもそも不自然であるし、他方において、なぜ白色コートの男の暴行だけが公判供述のように具体的に記憶されているのかにつき合理的に理解することも困難である。そして、C1の供述によれば、50年以上が経過し、その間に記憶が保持されていたことをうかがわせる事情がないにもかかわらず、現場写真を見て直ちに殴打していた人物の同定ができたというのであり、このような供述内容もやはり不自然である。また、50年以上の年月を経て、被告人のような体格の者がいなかったことは明確な記憶があるとする点 が不自然であることは、S、I1について指摘したところと同じである。C1は、自分の兄の身長が162.3センチメートルであったことと対比していた旨述べるが、そのことを加味しても、特に意識的に不特定のデモ参加者の体格を視認していたとは考え難いから、体格のみが明確に記憶の残るということは考え難い。 また、C1は、本件殺人現場において全く声を聞いていないというが、この点も現場で何らかの声が発せられていたことは、本件目撃者らに加え、S、I1も一致して供述しており、そもそも本件殺人現場において無音であったということも不合理である。したがって、C1の上記供述は、仮にC1が本件殺人を目撃したとしても、その正確性や信ぴょう性には疑問がある。 なお、Dは、当公判廷及びBら公判において、Xが白っぽい服装をしていたと述べるが、その点についてDの記憶が事後的に混乱したと考えられることは既に説示したとおりである。したがって、C1の上記供述が、Dが本件殺人の場面においても白いコート て、Xが白っぽい服装をしていたと述べるが、その点についてDの記憶が事後的に混乱したと考えられることは既に説示したとおりである。したがって、C1の上記供述が、Dが本件殺人の場面においても白いコートの男と被告人とを誤認して供述している可能性をうかがわせるものともいえない。 (オ) 以上のとおり、S、I1、C1の本件殺人の目撃状況に関する供述は、仮に本件殺人を目撃していたとしても、その正確性や信ぴょう性につき疑問がある。弁護人は、これら3人は、M巡査に対し、背が高く、体格のいいがっちりした人が殴打していたとする点で一致すると主張するが、既に検討したとおり、その目撃供述は相当に異なっており、上記人物の特徴も一般的なものであるから、これら3名の供述が相互に補強されているとはいえない。 そして、Sがb派の活動に同調している者であり、その証言の信用性に疑問があることは既に説示したとおりである。また、I1は、昭和50年から平成12年頃までb派の活動に参加し、それ以降もEの再審を求める集会や、令和4年11 月に行われたE及び被告人に関する集会にも参加しているというのであり、既にb派の活動はしていないというのであるが、Sと同様にこれまでの政治的な立場と全て決別したとは考え難いから、供述の信用性に疑問がある。同様に、C1についても、長 らくb派の活動家であったものであり、平成27年頃にb派の活動を止めたが、その後、E追悼集会等に参加しているというのであり、同様の疑問が払しょくできない。 (カ) 以上によれば、S、I1、C1の上記(イ)ないし(エ)の各供述は、いずれも信用性に疑問があり、被告人がM巡査に暴行に及んだのを目撃したとするC、D、Nの各供述の信用性を減殺するものとは認められない。 エ Eの供述について(ア) Eは、併合後第一審 各供述は、いずれも信用性に疑問があり、被告人がM巡査に暴行に及んだのを目撃したとするC、D、Nの各供述の信用性を減殺するものとは認められない。 エ Eの供述について(ア) Eは、併合後第一審の被告人質問において、次のとおり、E自身がM巡査に暴行を加えたことや、殺害を指示するような言葉を発したことを否定する供述をする。すなわちEは、デモ参加者が機動隊員を捕まえて殴っている場面や、その後、火が上がったりしたのは見たが、自らが殴ったグループに加わったことはなく、殺せということも言っていない。E自身は、その近くの交差点の中にいたが、その現場近くの右手の路地裏に機動隊が見えたこともあり、全部隊を再結集させ、一刻も早く渋谷方向に行くべきという判断をしたので、指揮下のデモ参加者がM巡査をどのようにしようと思っているかは具体的に考えたこともなかったし、考える余裕もなかった。 武装解除させる趣旨で銃を奪えと言ったが、火炎びんを投げた記憶も火炎びんを投げろと指示したこともない。 (イ) もっとも、Eの上記供述は、本件殺人という極めて異常な事態を目撃しながら他人事のようにそれを傍観し、デモ隊を先に進めることを優先したという不自然なものである。また、Eについては、指導者として暴動の戦果を上げることが期待されていたと考えられるところ、「c」において、機動隊のせん滅等を求める闘争方針が打ち出されていたことに照らせば、上げるべき戦果としては、機動隊員に対する殺傷も想定されていたと考えられる。そうすると、眼前で機動隊員に対する暴行が開始されながら、加勢も殺傷に向けた何等の指示もせずに傍観しているということも、その立場にそぐわないものといえる。 (ウ) 以上に対し、Sは、本件殺人現場において、やれやれという声や離れろとか、火炎びんを投げるぞとい 何等の指示もせずに傍観しているということも、その立場にそぐわないものといえる。 (ウ) 以上に対し、Sは、本件殺人現場において、やれやれという声や離れろとか、火炎びんを投げるぞという声はなかったと供述する。I1は、Eは交差点の中にいたので機動隊員を殴っておらず、殺せとかやれやれとも言っていないと供述する。 C1も、本件殺人現場において、やれやれとか殺せ殺せという声は聞いていないと供述する。 しかし、Sは、本件殺人現場でEを見たことはなく、先述のとおり、渋谷に行く指示を出したのも自分であるとして、その供述は全体としてEとは整合していない。 また、これらの者の供述のうち、その核心部分であるM巡査に対する暴行を加えた者に関する目撃供述がいずれも信用性に乏しいことは既に検討したとおりである。 また、Eの指示に限ってみても、本件殺人現場でおよそ声を聞いていないとするC1の供述が信用できないことは上記のとおりである。加えて、S、I1、C1は、これまでEの再審を求める運動にもかかわっていることを自認しており、自らの拠ってきた立場に照らしても、Eに有利に供述する動機があるといえる。以上によれば、S、I1及びC1が共通して供述するところではあるが、本件殺人の際のEの暴行や、火炎びんが投てきされた場面におけるEの指示を否定する上記各供述の信用性は乏しいといえる。したがって、これらの供述が、Eの上記供述を裏付けるものということはできないし、Eの指示等があったとする本件目撃者らの供述の信用性を減殺するものということもできない。 オ被告人の供述について被告人は、上記のとおり、本件殺害現場に到達する以前にパトカーを追いかけたためにデモ集団から遅れたとする供述を前提として、機動隊員が殴られているところや、デモ参加者が機動隊員に馬乗りになるなどして 被告人は、上記のとおり、本件殺害現場に到達する以前にパトカーを追いかけたためにデモ集団から遅れたとする供述を前提として、機動隊員が殴られているところや、デモ参加者が機動隊員に馬乗りになるなどしているところは見ておらず、火炎びんが投げられたところは見ていないと供述し、さらに、Eが銃を奪えと言ったり、Eか誰かが、やれやれとか、殺せ殺せと言ったりしたのも聞いていないと供述する。 しかし、パトカーを追いかけてデモ集団から遅れたとする被告人の供述の信用性 が乏しいことは既に説示したとおりである。また、被告人は、上記のとおり供述する一方、Eを本件殺人現場付近の交差点で目撃し、その後、デモ集団が移動したと述べているところ、D、C、Nの各供述によれば、EはM巡査に火炎びんが投てきされ、炎が上がった直後に本件殺人現場から離れたと認められる。そうすると、移動前の時点のEを見かけながら、火炎びんが投てきされた場面等をおよそ見ていないとする被告人の供述は、この点でも真に体験した事実の供述とみるには疑問がある。 以上によれば、被告人の本件殺人現場の状況に関する上記供述も、その前提となるパトカーの追跡の経緯等に関する供述と一体のものであるから、それと切り離して信用性を肯定することができず、かつその内容としても不自然な点があるから、信用性に乏しいものといえる。したがって、被告人の上記供述は、本件殺人に関する本件目撃者らの上記アの供述の信用性に影響しない。 カ結論以上によれば、被告人が、Aやその他のデモ参加者と共に逃げ遅れたM巡査を所携の鉄パイプで殴打し、その後にCやDも暴行に加わったこと、さらに、EもM巡査を殴打しており、他のデモ参加者にもやれやれと述べるなどして暴行に加わるように指示し、M巡査が倒れた後はガス銃を奪うように指示し、さらに、 打し、その後にCやDも暴行に加わったこと、さらに、EもM巡査を殴打しており、他のデモ参加者にもやれやれと述べるなどして暴行に加わるように指示し、M巡査が倒れた後はガス銃を奪うように指示し、さらに、火炎びんを投げつけるように指示したこと、CやD、更に他のデモ参加者がM巡査に向けて火炎びんを投てきしたことが認められる。 ⑹ 11月15日の丁大学の演説についてア本件目撃者らの供述状況N、Pは、被告人が、渋谷暴動の翌日の11月15日、丁大学で行われた渋谷暴動の総括集会においてM巡査の殺害を戦果として報告する演説をした旨供述し、Uも内容は定かではないが、被告人が演説したことは記憶にあるとしてこれに沿う供述をする。そして、これらの供述は、相互に信用性を補強し合うものであり、上記のとおり中野駅や小田急線内等の言動に照らし、被告人が、デモ集団に指示等を与 えていたと認められることとも整合している。なお、PはBも演説したと述べるが、NはBを見ていないと述べる。しかし、PとNのいずれかの記憶違いや、NがBの演説の場面にいなかった可能性等も考えられるから、この点の齟齬が、両名が一致して供述している被告人の演説の事実に疑義を生じさせるものではない。 イ被告人の供述についてこれに対し、被告人は、当公判廷において、同日、安否確認のために丁大学に赴き、全学連の幹部に会ったが、本件デモの際に足を負傷し、帰宅時間が1、2時間遅れることから、そのまま帰宅したと供述し、同日、丁大学で開催されていた総括集会で演説した事実はないと述べる。 しかし、被告人は、千葉の代表者であったからこそ、丁大学まできて安否の確認を受けたと述べており、右足が痛いにもかかわらず丁大学まで来たのであるから、演説するならともかく、出席するだけであれば、上記集会に参加すること 、千葉の代表者であったからこそ、丁大学まできて安否の確認を受けたと述べており、右足が痛いにもかかわらず丁大学まで来たのであるから、演説するならともかく、出席するだけであれば、上記集会に参加することに特に差しさわりはなかったといえる。また、被告人も認めるとおり、渋谷暴動がb派にとって最重要事項と位置付けられていたことに照らせば、千葉の唯一の参加者として、その内容と今後の展望等を把握しておく必要があったこともうかがわれる。したがって、被告人の上記供述は内容として不自然である。もとより、被告人の上記供述には第三者の供述等の何らの裏付けとなる事情もない。 したがって、被告人の上記供述は信用できない。 ウ結論以上によれば、信用性の高いN、P、Uの供述により、被告人が丁大学の総括集会でM巡査の殺害を戦果として報告する演説を行ったことが認められる。また、Nは、この集会にはAも出席していたと述べているところ、被告人がデモ集団を代表して演説をしたことは、被告人の立場が群馬グループのリーダーの一人であったAよりも上の立場であったことを推認させるものである。この推認は、上記⑶のとおり、被告人がEの側にいて、その指示を伝えるなどしていることとも整合するものである。 第4 本件各公訴事実の認定 1 被告人の立場について⑴ 本件各公訴事実の認定・判断の前提として、デモ集団における被告人の立場について、第3の認定事実に加え、その他の証拠から認められる事実を前提に整理する。 ⑵ 被告人については、渋谷暴動当時、犯行に至る経緯において説示したとおり、b派の活動家として活動する甲大学の学生であったと認められるところ、当公判廷において、かつてb派の活動家として埼玉県の大学で活動していたL1(人9)が供述し、被告人もこれを認めているとおり、b り、b派の活動家として活動する甲大学の学生であったと認められるところ、当公判廷において、かつてb派の活動家として埼玉県の大学で活動していたL1(人9)が供述し、被告人もこれを認めているとおり、b派の拠点であるc社において定期的に開催されていた代表者会議に千葉の学生の代表として出席することがあった。また、被告人は、当公判廷で述べるとおり、昭和45年から、三里塚闘争に参加するようになったところ、2、3月には、行動隊長として機動隊と衝突するデモ隊の指揮者であったEと面識を持ち、伝令としてデモ隊に本部の方針を伝え、7月頃は、機動隊や私服警官の動向を本部に報告するレポの役割をつとめ、9月頃には、現地のデモを指揮したり、Eと共に行政代執行の対象予定地の調査をしたりすることもあった。 ⑶ そして、被告人は、第3において認定したとおり、11月12日には乙大学において群馬グループの学生が渋谷暴動のための準備に赴いた際にその場にいて暴動の準備に関わっていたものと認められる上、本件当日には、中野駅や小田急線内において、デモ集団の指揮を執ることとされていたEの近くにいて、Eアジの際に整列するように号令をかけたり、小田急線内でもEに指示されてデモ集団に武装するように指示をしたりするなどしている。 また、被告人は、本件デモの開始後、機動隊との衝突直後、逃げ遅れた機動隊員を率先して鉄パイプで殴り、その後、本件殺人現場に至るまでの道中もE、Aと共に走り、E、Aと共にM巡査を鉄パイプで殴打しており、積極的に機動隊員に対する攻撃等に及んでいる。 さらに、被告人は、翌15日には丁大学でデモ集団を代表して演説し、M巡査の殺害を戦果として報告している。このことは被告人がデモ集団を代表する立場の一人であったことを示している。 以上によれば、被告人は、 被告人は、翌15日には丁大学でデモ集団を代表して演説し、M巡査の殺害を戦果として報告している。このことは被告人がデモ集団を代表する立場の一人であったことを示している。 以上によれば、被告人は、Eを補佐してデモ集団に指示を与える立場でデモ集団に参加したものと推認できる。被告人が、三里塚闘争において、Eと行動を共にすることがあり、伝令やレポ、更にデモ指揮の役割を果たすこともあったという上記⑵の事実も、本件デモの遂行にあたって、その経験を期待されたものとして、このような推認と整合するものである。 以上に対し、被告人は、三里塚では地元であり、よく通っていたので、デモ指揮等の重要な位置に立つことがあったが、都内に出ると、ただの一般的活動家という立場になるので、Eと共に行動するような重要や役割を与えられることはなかったと述べる。しかし、被告人が三里塚で重要な位置に立つことがあった理由が現地をよく知っているということに尽きるということは通常考え難く、証拠により認められる各事実に基づく上記推認を左右する事情とはいえない。さらに、C、P、Uは、被告人を本件以前にデモや集会で見たことがある旨供述している。3人が揃って虚偽を述べる理由はなく、群馬在住のこれらの者が本件以前にも目撃して認識していたことからも、都内では一般的活動家であったという被告人の上記供述には疑問がある。 2 兇器準備集合(判示第1)について⑴ 多数の学生、労働者からなるデモ集団が、中野駅から丙本店前路上に至る判示各場所において、火炎びん、鉄パイプ、竹竿を準備して集合した客観的事実は関係証拠により明らかである。 そして、Eアジの内容は、第3で認定したとおり、それ以前の「c」で示された闘争方針を踏まえた上、本件デモを実行する際に衝突が予想されていた機動隊員を積極的に殺傷し、その際 証拠により明らかである。 そして、Eアジの内容は、第3で認定したとおり、それ以前の「c」で示された闘争方針を踏まえた上、本件デモを実行する際に衝突が予想されていた機動隊員を積極的に殺傷し、その際、警察等の敵対すると考えられていた勢力の施設に対して火炎びんを用いての放火等の現実の破壊行為に及ぶことを呼びかけるものであった と認められ、火炎びん等の凶器を準備した他の参加者が「異議なし」と声を上げるなどしてこれを受け入れる状況があったことが認められる。 以上の事実に照らせば、遅くともEアジ演説の時点で、これを聴いたデモ参加者は機動隊員や警察施設に対する共同加害目的を有するに至ったと認めることができ、同目的で凶器を準備して集合するに至ったものと評価できる。 ⑵ 被告人は、上記1で認定したとおり、Eを補佐してデモ集団に指示を与える立場にあったと認められる。また、Aは、関係証拠によれば、群馬グループの中隊長として、これらの学生に対し、渋谷暴動の前日等に機動隊のせん滅等に向けた意思統一を図り、Bと共に各種の指示を与えるなどしていた者であり、被告人と同様にデモ集団を指導する立場から機動隊員との衝突に向けて準備させるなどしたと認められる。そうすると、Eアジがなされた時点までに、Eと同様に被告人及びAも上記共同加害目的を有していたことは明らかといえる。また、その時点から、他のデモ参加者が携帯していた凶器を必要に応じていつでも加害行為に使用し得る状態にしたものといえるから、凶器を準備して集合したものと認められる。したがって、被告人については、判示第1のとおり、E、A、多数の学生、労働者らと共に凶器を準備して集合したものと認めることができる。 ⑶ 以上に対し、弁護人は、①デモ集団全体として共同加害目的がなく、②デモ集団が準備していた竹竿や火 のとおり、E、A、多数の学生、労働者らと共に凶器を準備して集合したものと認めることができる。 ⑶ 以上に対し、弁護人は、①デモ集団全体として共同加害目的がなく、②デモ集団が準備していた竹竿や火炎びんは機動隊の暴力からデモの権利と身体の安全を守るための防御であり、被告人もその認識であったと主張する。しかし、共同加害目的がないとの主張(上記①)については、デモ集団に機動隊員や警察施設に対する共同加害目的が認められることは上記のとおりである。また、正当防衛目的の主張(上記②)については、本件デモは、「c」やEアジにおいて、機動隊員の殺傷や警察施設等の破壊を積極的に実現するように呼びかけられて行われたものであり、神山派出所付近で発生した機動隊員との衝突の態様や神山派出所の放火、さらに本件殺人の態様等に照らしても、正当防衛が問題となる場合にその限度で使用することが予定されていたものと見る余地は無い。弁護人の上記①②の主張は採用で きない。 ⑷ 以上によれば、判示第1 の兇器準備集合の事実を認めることができる。 3 公務執行妨害・傷害、現住建造物等放火(判示第2)について⑴ 本件では、b派が、「c」において、渋谷で暴動を起こすとして、機動隊員のせん滅や警察施設のみならず、独占資本等への攻撃等を喧伝していたことから、本件当日、機動隊による厳重な警備がなされることとなり、T小隊は、命を受け、「c」の11月5日付号外に掲載された地図に攻撃対象とする趣旨で印をつけられていたものと認められる神山派出所付近において、デモ集団による傷害や現住建造物等放火等の犯罪行為を制止し、現に犯罪が行われれば犯人を検挙するために警備を行っていたものと認められる。そして、デモ参加者は、T小隊による阻止線を突破しようとして、同小隊に属する機動隊員に対し 造物等放火等の犯罪行為を制止し、現に犯罪が行われれば犯人を検挙するために警備を行っていたものと認められる。そして、デモ参加者は、T小隊による阻止線を突破しようとして、同小隊に属する機動隊員に対し、多数の火炎びんを投てきし、これによりH巡査ら3名に判示第2の1記載の傷害を負わせた。さらに、Dの述べる被告人の暴行に加え、O(甲32、33)、N(甲28)はデモ参加者が機動隊員を鉄パイプ様のもので殴っていた旨供述しており、その当時の衝突状況を併せると、神山派出所付近でデモ参加者が機動隊員を鉄パイプで殴打するなどの暴行を加えたことも認められる。 ⑵ ところで、上記2⑴⑵によれば、E、被告人、Aを含むデモ参加者は、遅くとも中野駅でのEアジの時点で、本件デモに対する機動隊の規制や阻止を当然に予想した上、これらに遭遇した場合、その機動隊に対し、デモ参加者が力を合わせて火炎びんを始めとする武器を用いて機動隊員に積極的に暴行を加えてこれを排除すべきこと、警察施設についても火炎びんを用いるなどして破壊の対象とすることについて意思を連絡したものと認められる。 そして、被告人は、上記1で認定したとおり、Eを補佐するものとして、デモ集団に指示を与える立場にあったものと推認できる。そうすると、被告人については、本件デモを指揮したE、群馬グループの学生を指導していたAと共に、デモ参加者との間で機動隊員の公務執行妨害・傷害、現住・非現住を問わず警察施設への放火 等についても正犯としての包括的な事前共謀を遂げたと認めることができる。 ⑶ 弁護人は、被告人が、公務執行妨害・傷害、現住建造物等放火についてデモ参加者と共謀した事実はないと主張する。具体的には、①被告人の公判供述に基づき、渋谷暴動を呼びかけ、その際に機動隊のせん滅等を闘争方針として打ち出して 公務執行妨害・傷害、現住建造物等放火についてデモ参加者と共謀した事実はないと主張する。具体的には、①被告人の公判供述に基づき、渋谷暴動を呼びかけ、その際に機動隊のせん滅等を闘争方針として打ち出していた「c」を被告人が見たことは立証されておらず、そもそも「c」における渋谷暴動を呼びかける記事は政治的な宣伝を目的としたものにすぎない、②Eアジは機動隊員の殺傷や警察施設を攻撃する内容ではなく、Eアジがなされた当時、中野駅は電車の発着音などの喧騒状態にあったことから、その場にいた者もよく聞き取れる状態ではなかった、という。 しかし、既に認定したとおり、①は、「c」の内容は単なる政治的な宣伝に尽きるものではなく、②も、Eアジの内容は、「c」を踏まえて、本件デモの際に機動隊員を殺傷し、警察施設等を放火等により破壊することを具体的に呼びかけるものであったといえる。そして、Eアジについては、その場にいた全員に聞こえていたかはともかく、これを聴いたデモ参加者が多数存在し、その呼びかけを受け入れる状態があったことも証拠上疑いを容れない。また、Cの供述によれば、被告人は、Eアジの際、Eのすぐ近くにいたものと認められる。この点、知人と話をしてEアジを聞いていないとする被告人の公判供述が信用できないことも既に説示したとおりである。 そして、被告人がEを補佐してデモ集団に指示を与える立場にあったことに照らしても、「c」において繰り返し喧伝されていた渋谷暴動における闘争方針を被告人が了知していなかったとは考え難い。 弁護人の上記①②の主張はいずれも採用できず、被告人が判示第2の1及び2の犯行についての包括的な共謀を遂げたことは動かない。 ⑷ア弁護人は、判示第2の1の公務執行妨害について、以下のとおり主張し、公務の適法性の要件を満たさないと主張する。すなわ 判示第2の1及び2の犯行についての包括的な共謀を遂げたことは動かない。 ⑷ア弁護人は、判示第2の1の公務執行妨害について、以下のとおり主張し、公務の適法性の要件を満たさないと主張する。すなわち、①警視庁は、警視総監を本部長とする最高警備本部を設置し、全国から警察官を動員して厳戒態勢を取るこ とを決定し、東京都公安委員会は、本件当日、b派系諸団体が予定していた渋谷区内の集会と日比谷公園までのデモを不許可とし、これを含む諸団体の申請した集会やデモについてことごとく不許可とした。このような具体的な内容や実施方法などを考慮せずにした全面的な表現抑圧規制は憲法21条に違反し、かかる違法・違憲の処分に基づき、警視庁が多数の警察官を動員し、集会やデモを禁圧することもまた違法・違憲である。また、②警察官らの行為は比例原則に反した違法なものである。すなわち、警察官らは、ジェラルミンの大楯、鋼鉄の手甲、警棒等で完全武装した上、デモ参加者に対し、ガス銃の水平撃ちをするなど極めて危険性の高い態様で「制止」を行ったものであり、デモ集団の有していた危険性に比して過剰な暴力を行使した。さらに、警察官らは、デモ集団が結集し、目的地へ向かうことを妨げるため、先制攻撃的にデモ集団を攻撃しており、その反撃によって警察官らの死傷が発生した。したがって、その死傷の事実は、警察官らの行った「制止」行為が必要最低限度のものであったとするものではない。 イしかしながら、デモ禁止の合憲性等に関する主張(上記①)については、b派が、「c」を通じて、渋谷で暴動を起こすとして、その際、機動隊員をせん滅することや警察施設等を攻撃することなどを呼びかける記事を重ねて掲載していたことを踏まえると、本件当日、デモ参加者による傷害、放火等の違法行為が生じることが容易に想定され 、その際、機動隊員をせん滅することや警察施設等を攻撃することなどを呼びかける記事を重ねて掲載していたことを踏まえると、本件当日、デモ参加者による傷害、放火等の違法行為が生じることが容易に想定されたのであるから、その違法行為を制止・検挙するために機動隊員に必要とされる場所の警備に当たらせることは何ら違法ではなく、このことが憲法21条で許容される表現行為に対する許されない侵害に当たらないことも当然である。 そして、T小隊は、まさに上記警備の一端として、「c」に攻撃対象の一つとして地図に印を付されていた神山派出所付近の警備を行っていたものである。 次に、比例原則違反という主張(同②)については、判示第2の1の公務執行妨害・傷害が生じた状況は、100名を超えるデモ集団がEの号令の下、鉄パイプや火炎びんを所持して阻止線を突破しようとして接近してきたものであり、機動隊員 の生命、身体に対する侵害はまさに差し迫った状態にあったものと認められる。そうすると、デモ集団が、T小隊の機動隊員に対して火炎びんを投てきするのと相前後して、機動隊員がガス銃を発射したことは、デモ集団の行動を制止するためにやむを得ないものであったといえる。 なお、本件目撃者らの供述を検討しても、少なくともデモ集団が接近を開始する以前に一方的に機動隊員からガス銃を発射するような状況があったとは認められない。また、本件当日に神山派出所付近でデモ集団とT小隊が衝突した際、機動隊員が、少なくとも、故意に、デモ参加者にガス筒を直接的に当てる態様でのガス銃の発射、すなわち水平撃ちをしていたとも認められない。この点、eセンターの世話人であったM1の裁判官調書(弁A154)には、10月、11月にもガス弾の水平撃ちが行われたことははっきりしており、大勢のけが人が出ているとする部分等 いたとも認められない。この点、eセンターの世話人であったM1の裁判官調書(弁A154)には、10月、11月にもガス弾の水平撃ちが行われたことははっきりしており、大勢のけが人が出ているとする部分等があるが、一般論としての伝聞の域を出ず、本件デモの当時の状況に対する推認力は微弱である。Sは、当公判廷において、神山派出所前のデモ集団との衝突の場面で機動隊員がまた水平撃ちしていたと供述するが、抽象的な供述にとどまり、上記認定を左右しない。 加えて、T小隊の機動隊員はデモ集団を制止できずに逃走を余儀なくされているのであり、この観点からしても、その「制止」行為が過剰なものであったとみることはできない。警察官の上記職務の遂行を違法と評価できる事情は認められず、公務の適法性を争う弁護人の上記主張は採用できない。 ⑸ 以上によれば、判示第2の1の公務執行妨害・傷害、同2の現住建造物等放火の事実を認めることができる。 4 本件殺人(判示第3)について⑴ 第3の9⑸において認定説示したとおり、被告人は、本件殺人現場において、EやA、更にDやC、他のデモ参加者と共にM巡査の頭部や肩を所携の鉄パイプや竹竿で多数回にわたり殴打した。また、路上に倒れ込んだM巡査に対し、C、D、他のデモ参加者が、Eの指示により火炎びんを投てきし、M巡査に判示の傷害を負 わせ、死亡に至らせた。 ⑵ 複数人により一方的に鉄パイプや竹竿で頭部等を多数回にわたり殴り付ける殴打行為の態様に加え、既に説示したとおり、「c」において、渋谷暴動の闘争方針として機動隊員に死傷の結果を生じさせることが求められ、Eアジも機動隊員を積極的に殺傷することを呼びかけるものであったことを踏まえれば、本件デモを指揮する立場にあったE、これに準ずる立場にあった被告人及びAについては、もとよりM させることが求められ、Eアジも機動隊員を積極的に殺傷することを呼びかけるものであったことを踏まえれば、本件デモを指揮する立場にあったE、これに準ずる立場にあった被告人及びAについては、もとよりM巡査に対する殺意を有して上記⑴の殴打行為に及んだものと認めることができる。また、C、Dは、機動隊員が被告人らに殴打されているのを見てその機動隊員を殺害することになると理解して殴打行為に加担した旨供述しており、同殴打行為に及んだ他のデモ参加者も、殴打行為の態様やEアジ等に照らせば、本件殺人現場の状況から、被告人らの上記意図を認識した上、同様に殺意をもって殴打行為に参加したと推認できる。 ところで、M巡査に対しては、Eの指示により、C、D、その他のデモ参加者から火炎びんが投てきされ、致命傷となった火傷が負わされている。しかし、この火炎びんの投てきについては、繰り返し殴打され動けずに路上に倒れこんだM巡査に対し、とどめを刺す趣旨でなされたものと認められるから、全体としてみれば、殴打行為と同一の殺意に導かれた一体の行為と評価できる。また、デモ参加者の多くが火炎びんを携帯していた当時の状況に照らせば、M巡査に火炎びんが使用されることは、被告人を含む殴打行為の参加者には、それぞれが殴打行為に及んだ時点から想定できる事態の一つであったと認められる。すなわち、被告人、E、A、C、D、その他殴打行為に参加したデモ参加者は、それぞれが殴打行為に及んだ時点で火炎びんの投てきにより火傷を負わせた点を含めて順次殺人の共謀を遂げたものと認められる。また、その後に火炎びんの投てきから加わったデモ参加者についても、これらの者がM巡査の死亡の結果を認容していたことは、火炎びんの投てきという行為の性質から明らかであるから、その投てきの時点で被告人らと殺人の共謀を遂げたと認めら から加わったデモ参加者についても、これらの者がM巡査の死亡の結果を認容していたことは、火炎びんの投てきという行為の性質から明らかであるから、その投てきの時点で被告人らと殺人の共謀を遂げたと認められる。 ⑶ 以上によれば、判示第4の殺人の事実を認めることができる。 第5 結論以上の次第で、被告人について判示の各事実に及んだものと認めることができる。 これを争う弁護人の主張は全て採用できない。 (弁護人の主張に対する判断) 1 弁護人は、本来、本件各公訴事実の全てに公訴時効が完成していたとして、判決による免訴の言渡しないし公訴棄却判決による裁判の打切りが行われるべきであると主張する。 2 しかし、前提として、本件各公訴事実の公訴時効の完成は認められない。 ⑴ 本件各公訴事実に適用される公訴時効は、平成22年法律第26号により改正された刑訴法250条の施行日である同年4月27日の時点で公訴時効が完成していない場合、現住建造物等放火罪が15年、傷害罪が10年、兇器準備集合罪及び公務執行妨害罪が3年であり、殺人罪については公訴時効が撤廃されている。 ⑵ ところで、Aは、昭和47年2月23日、本件各公訴事実のうち殺人以外の事実と同一の事実により、同年3月13日、本件各公訴事実のうち殺人と同一の事実で起訴され(甲132、133)、その後、東京地方裁判所において有罪の第一審判決を言い渡されたところ(甲66)、その控訴審の公判係属中の平成29年2月7日に死亡した。東京高等裁判所は、同年3月8日、Aの死亡を理由として公訴棄却決定をし、同決定(以下「本件公訴棄却決定」という。)は、同月14日、確定した(甲70)。 ⑶ ところで、本件各公訴事実につき、兇器準備集合以外の事実については、(事実認定の補足説明)において説示したとおり 決定(以下「本件公訴棄却決定」という。)は、同月14日、確定した(甲70)。 ⑶ ところで、本件各公訴事実につき、兇器準備集合以外の事実については、(事実認定の補足説明)において説示したとおり、いずれもAとの共謀が認められるから、Aは被告人の刑訴法254条2項の「共犯」に該当する。また、兇器準備集合の事実についても、共犯者の処罰の公平を図る同項の趣旨に照らせば、同一の共同加害目的の下で同一の機会に集合し、同一の兇器準備集合罪が成立する者は、同項の適用に当たっては「共犯」に該当するというべきである。したがって、兇器準備 集合の事実についても、Aは刑訴法254条2項の「共犯」といえる。 よって、本件各公訴事実は、殺人以外の事実については昭和47年2月23日に、殺人の事実については同年3月13日に公訴時効が停止し、平成29年3月14日からその進行を始めることになる。 したがって、被告人が本件各公訴事実により起訴された平成29年6月28日の時点では本件各公訴事実のいずれの事実にも公訴時効は完成していない。 3 弁護人は、①本件各公訴事実は50年以上前に発生したとされるものであり、被告人が防御を全うし、刑事裁判で真実を明らかにすることが著しく困難になっていると主張する。また、弁護人は、②Aについては、昭和56年7月15日、統合失調症により心神喪失の状態にあるとして公判手続が停止されており(弁B7)、その回復の見込みもなかったから、刑訴法338条4号による公訴棄却又は免訴の判決の言渡しがされるべきであったという。そして、このように共犯者の審理が不当に長引いた場合にも公訴時効の停止事由が消滅しないとするのは、共犯者間の公平を図る法の趣旨にむしろ合致せず、かつ、Aについて公訴棄却の判断等がなされなかったことは適正手続等の観点から不 の審理が不当に長引いた場合にも公訴時効の停止事由が消滅しないとするのは、共犯者間の公平を図る法の趣旨にむしろ合致せず、かつ、Aについて公訴棄却の判断等がなされなかったことは適正手続等の観点から不当であるから、本件の公訴提起も違法となると主張する。したがって、被告人について、全ての罪について公訴時効が完成しているとして免訴が言い渡されるか、公訴棄却判決による裁判の打切りがなされるべきであるという。 しかし、①については、本件当日から審理が開始されるまでに50年以上が経過したことを考慮しても、これまでに多数の証拠調べを重ねてきた本件の一連の審理経過に鑑みると、適正な手続の下での真実発見が不可能な事態に陥っているとは到底いえない。②については、弁護人の主張は、Aの審理に対する一定の事実の主張を前提とするものである。しかし、Aの審理の実情や死亡に至る以前の回復の見込み等は不明としかいいようがなく、弁護人の主張する事実関係を前提にできない。 この点、弁護人は、Aの審理経緯やその実情について審査をして判断をすべきであると主張する。しかし、Aの審理経緯等に関する弁護人の証拠調べ請求を却下し た当裁判所の令和5年6月12日付証拠決定で説示したとおり、共犯者であるAの審理経緯やその実情を本件の公判手続で具体的に審査し、刑訴法254条2項の字義どおりの解釈又はその適用の例外を認めることは法の許容するところではないと解される。そして、本件に表れた客観的な経緯、すなわち著しく長期間にわたる公訴時効の停止の事実や、その他の弁護人の主張を踏まえて検討しても、本件公訴を違法ならしめるような事情は認められない。 4 以上の次第で、被告人について、免訴又は公訴棄却の判決が言い渡されるべきであるとする弁護人の主張は採用できない。 (量刑の理由) も、本件公訴を違法ならしめるような事情は認められない。 4 以上の次第で、被告人について、免訴又は公訴棄却の判決が言い渡されるべきであるとする弁護人の主張は採用できない。 (量刑の理由)本件は、暴力革命の実現を標榜するb派が、沖縄返還協定批准阻止を掲げ、渋谷で暴動を起こすとして、機動隊のせん滅や、警察施設の破壊等を呼びかけ、100名を超える多数の学生や労働者らを集めて上記暴動の一環としてデモを実行する中で発生した一連の犯罪である。 兇器準備集合は、組織的かつ計画的になされた大規模な犯行である。もとより多数の威勢を示して公然と機動隊員に対する加害や破壊行為に及ぶことを予定した目的も悪質であり、地域の平穏が大きく害されている。公務執行妨害・傷害については、多数のデモ参加者による火炎びんの投てきにより、警備のための阻止線が突破され、3名の機動隊員に重い火傷の結果が発生した。また、うち1名は現在に至るまで重い後遺症に悩まされている。現住建造物等放火についても、密集した街中で火災を生じさせたものであり、発生した公共の危険の程度は大きい。 さらに、被告人らは、機動隊員1名の殺害にも及んだ。無抵抗の被害者に対し、多数の者が一方的に鉄パイプ等で殴打するなどの苛烈な暴行を加え続け、火炎びんを投げつけて致命傷となる火傷を負わせた犯行態様は残虐かつ非道である。本件殺人の動機は、結局、機動隊のせん滅という闘争方針に沿った成果を挙げることにあったといえ、許されるべきものではない。被告人は、殺人については自らも被害者を殴打して実行行為の一部を担ったのであり、その責任は重い。 また、被告人は、デモ集団を指揮することとされたEを補佐し、デモ集団に指示を与える立場にあった。したがって、被告人は、公務執行妨害・傷害や現住建造物等放火については事 の責任は重い。 また、被告人は、デモ集団を指揮することとされたEを補佐し、デモ集団に指示を与える立場にあった。したがって、被告人は、公務執行妨害・傷害や現住建造物等放火については事前に包括的な共謀を遂げたにとどまるものの、デモ集団が一団となって実現した犯罪である以上、これらの犯行についても相応の責任を免れない。 以上に照らせば、被告人の刑事責任は重大である。 そして、被告人は、当公判廷において、自らの関与を矮小化して刑責を免れる態度に終始しており、反省の態度が見られない。 ところで、被告人は、指名手配後、逮捕されるまで45年以上に渡り、b派の支援を受けて逃走を続けた。自己の刑責から逃避し続けた姿勢は厳しい非難を免れないが、他方、社会と隔絶されたままに既に高齢に達している。 なお、本件デモの指揮役であり、刑責において被告人よりも重い責任を負うべきEは、控訴審で無期懲役刑に処せられ、被告人より下位の立場にあったと認められる群馬グループのリーダーの一人であったAは、第一審では懲役15年に処せられている。 被告人に対しては、犯情を中心とする以上の事情を踏まえ、近時のこの種事案の量刑傾向をも考慮し、なお有期懲役刑を選択し、主文の刑に処するのを相当と判断した。 よって、主文のとおり判決する。 (求刑無期懲役)令和5年12月27日東京地方裁判所刑事第4部裁判長裁判官髙橋康明 裁判官蛯原意 裁判官木村航晟
▼ クリックして全文を表示