判決平成14年3月11日神戸地方裁判所平成13年(わ)第260号,第369号殺人未遂,窃盗被告事件 主文 被告人を懲役7年に処する。 未決勾留日数中250日をその刑に算入する。 訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,第1 平成12年7月19日昼ころ,被告人らの知人であるAが自動二輪車を盗んだか否かに関し,BとともにCらと話し合ったが,被告人らのとりなしにもかかわらず,CがAに身の潔白を証明するためにも警察に出頭するよう要求し,Aがこれを約束させられたことから,Cのそのような態度を腹立たしく思っていたのに加え,被告人らの先輩格の知人がCと電話で口論になったことを知って,ますますCに対する怒りを募らせ,B,D及び氏名不詳者1名と共謀の上,Cを痛めつけようと企て,同月20日午前4時23分ころ,神戸市a区bc丁目d番地のe先路上に停車中のCが乗車する普通乗用自動車内及びその周辺の路上において,被告人においては,C(当時40歳)が死亡するに至るかもしれないことを認識しながら,あえて,所携のナイフ(刃体の長さが少なくとも7センチメートルで先端鋭利なもの)でCの胸部を1回突き刺すなどし,Bにおいては,鎌様の刃物でCの身体目がけて切り付け,逃げていくCの後を自動車で追いかけて,歩道上でうずくまっていたCの頭部に同車のバンパーを衝突させ,さらに,被告人らにおいて,こもごもCの頭部等を足蹴りにするなどの暴行を加えたが,警察官が臨場したため,Cに加療約30日間を要する前胸部刺傷,右環指切創,頭部打撲等の傷害を負わせたにとどまり,被告人においてはCを殺害するに至らなかった第2 E及 りにするなどの暴行を加えたが,警察官が臨場したため,Cに加療約30日間を要する前胸部刺傷,右環指切創,頭部打撲等の傷害を負わせたにとどまり,被告人においてはCを殺害するに至らなかった第2 E及びFと共謀の上,同年8月28日午後5時18分ころ,兵庫県姫路市f区g町h丁目i番地のj所在のG質店において,同店経営者H所有に係るペンダント等13点(時価合計約77万2000円相当)を窃取したものである。 (証拠の標目)(省略)(事実認定の補足説明) 1 弁護人は,判示第1の事実(以下「本件犯行」という。)について,Bにおいて,C(以下「被害者」という。)に鎌様の刃物で切り付けたり,自動車を走行させそのバンパーを被害者の頭部に衝突させたり,被告人らにおいて,被害者の頭部等を足蹴りしたりしていないし,また,被告人はBらと被害者に危害を加えることを共謀しておらず,被告人には被害者に対する殺意もなかった旨主張する。 しかしながら,以下に述べるとおり,判示第1の事実は優にこれを認めることができる。 2(1) まず,関係各証拠によれば,以下の事実が間違いがないと認められる。すなわち,① 被告人及びI組系J組内K会に所属する暴力団組員であるBは,平成12年7月19日昼ころ,知人であるAが,Lの自動二輪車を盗んだのではないかとの件に関し,その件の解決をL側から依頼されたI組系M組に所属する暴力団組員である被害者らと話し合ったが,被告人及びBのとりなしにもかかわらず,被害者がAに身の潔白を証明するためにも警察に出頭するよう要求し,Aがこれを約束させられたことから,被害者のそのような態度を腹立たしく思っていたのに加え,同日深夜,被告人は,自身の先輩格にあたる知人が被害者と電話で口論になったことを知り,ますます被害者への怒りを募らせたこと たことから,被害者のそのような態度を腹立たしく思っていたのに加え,同日深夜,被告人は,自身の先輩格にあたる知人が被害者と電話で口論になったことを知り,ますます被害者への怒りを募らせたこと② 被告人は,同月20日午前零時前後ころからBと携帯電話で連絡を取り合い,自宅からナイフを持ち出した上,神戸市k区l町字mn番地に所在するファミリーレストランNにおいて,Bと落ち合い,そこにDほか氏名不詳者1名も加わり,被害者の居住する地域やその使用している自動車の色や車種,ナンバー等についての話をし,同日午前3時45分ころNを出て,自動車2台に分乗して被害者を探しに出掛けたこと③ 被告人らは,上記のとおり自動車2台に分乗して被害者を探していたところ,同日午前4時20分ころ,たまたま被害者の使用している上記普通乗用自動車(以下「被害者車両」という。)を見つけたことから,スピードを上げて近づき,クラクションを鳴らして被害者車両を停止させ,被告人らの自動車2台を被害者車両の前後を遮るように停止させた上,バットや鎌様の刃物,ナイフを持つなどして被害者車両に向かって襲いかかり,被告人においては,後部座席に乗車していた被害者の胸部を持っていたナイフで1回突き刺し,Bにおいては,鎌様の刃物で被害者の身体目がけて切り付け,逃げていく被害者の後を自動車で追いかけて,歩道上でうずくまっていた被害者の頭部に同車のバンパーを衝突させ,さらに,被告人らにおいて,こもごも被害者の頭部等を足蹴りにするなどの暴行を加えたほか,共犯者らにおいて,バットで被害者車両のガラスを叩き割ったこと④ 被害者は,その結果,前胸部に長さ約1.5センチメートル,深さ約5センチメートルで肋骨に達する刺創,屈筋腱断裂を伴う右環指切創,右前腕部に長さ2,3センチメートル,深さ を叩き割ったこと④ 被害者は,その結果,前胸部に長さ約1.5センチメートル,深さ約5センチメートルで肋骨に達する刺創,屈筋腱断裂を伴う右環指切創,右前腕部に長さ2,3センチメートル,深さ1から2ミリメートル程度の切傷,頭部打撲等の傷害を負ったことが間違いのない事実として認められる。 (2) 証人Bの当公判廷における供述(以下「B証言」という。)は,被害者車両の運転席に行き,運転していた女性に降りるように言ったが,鎌様の刃物で被害者の身体目がけて切り付けてはいないし,被害者が逃げたのを自動車で追いかけたが,同車のバンパーを被害者の頭部に衝突させたことはない旨供述している。しかし,証人Cの当公判廷における供述(以下「被害者証言」という。)は,Bが被害者車両の運転席に乗り込んできて鎌で切り付けてきたので右腕を上げて防いだところ傷を負った,その後,自動車から下りて逃げ,歩道上でうずくまっていたところ,追いかけてきた自動車のバンパーを頭部にぶつけられた旨明確に述べるものであるところ,この被害者証言は前記被害者の受傷状況と合致しているだけでなく,Oの検察官調書(甲24)によると,鎌を持った男が運転席に来て自分に降車するように言ったというのであり,またPの当公判廷における供述(以下「P証言」という。)によれば,本件犯行後,Bから被害者を自動車ではねてやった旨聞かされたというのであるから,上記のようなB証言は全く信用できず,Bが,鎌様の刃物で被害者の身体目がけて切り付けたことや,逃げていく被害者の後を自動車で追いかけて,歩道上でうずくまっていた被害者の頭部にバンパーを衝突させたことに疑いを容れる余地は存しない。 また,被害者証言は,さらに逃げていったところ,顔を見たことのない人物が2人来て,顔を足蹴りにされた旨いう まっていた被害者の頭部にバンパーを衝突させたことに疑いを容れる余地は存しない。 また,被害者証言は,さらに逃げていったところ,顔を見たことのない人物が2人来て,顔を足蹴りにされた旨いうところ,Dの検察官調書謄本(甲30)によると,被告人,B及びもう1人の共犯者が被害者を取り囲み,それぞれ被害者の頭部等を足蹴りにしていた旨いうのであるから,被告人らにおいてこもごも被害者の頭部等を足蹴りにしていたことにも疑いを容れる余地は存しない。 3 そして,被告人がBらと被害者に危害を加えることを共謀していたことについても,上記のような本件犯行の態様からして,事前の共謀のあったことが容易に推認できるところであるのに加え,P証言は,Bと被告人が,本件当日の午前零時前後ころから,携帯電話で何度となく連絡を取り合った後,Nで落ち合って話をするのを,Bと行動をともにして聞いていたが,それらの話の内容は,要するに,被告人やBが,他に仲間を集め,道具を用意した上,被害者を襲撃しようとするものであったというのであるところ,上記のP証言は,詳細かつ具体的であって,前記認定の一連の事実に照らしても自然かつ合理的である上,Bや被告人と親密な関係にあったPが被告人らにことさら不利益な虚偽の供述をする理由も見当たらないことなどからして,その信用性は高いと考えられるだけでなく,被告人の検察官調書(乙10)もまた,やや曖昧ではあるものの,Bらと一緒になって被害者を痛めつけようと考えていたことを認めており,その限度においてはP証言や前記認定の一連の事実に照らしても信用に値すると考えられることから,被告人がBらと被害者に危害を加えることを共謀していたことについても間違いがないと認めることができる。 4 そこで,次に,被告人の殺意の有無について検討する。 まず,被告 と考えられることから,被告人がBらと被害者に危害を加えることを共謀していたことについても間違いがないと認めることができる。 4 そこで,次に,被告人の殺意の有無について検討する。 まず,被告人が被害者をナイフで突き刺した際の状況についてみるに,被害者証言は,被害者車両の後部座席に座っていたところ,左側後部ドア側から乗り込んできた被告人からいきなりナイフで胸を刺され,抜こうとして右手平でナイフを掴んだため,薬指の付け根が切れたというのに対し,被告人の公判供述は,被害者と話し合いをするつもりでいたのに,被害者から「われ,何や。」などと言われて言い合いになり,被害者を脅すつもりでナイフの刃先を被害者の方に向けて押し合ううち,ナイフが被害者に刺さってしまったためすぐ引き抜いており,被害者がナイフの刃を右手平で握ったことはない旨いうのである。 被害者証言は,突然何人もの男たちに襲撃されてナイフで突き刺されるなどしたため,当然のことながら,すべてを冷静に認識し記憶しているわけでないことが窺われ,部分的には不確かなところもあるものの,突然の攻撃を受けた際の状況をいうものとして,全体的には自然であり,胸部刺創の部位,深さ,創口の形状,右手環指の切創の部位,程度等とも符合する上,被害者は,本件犯行後,Bの所属していた暴力団組織と被害者の所属していた暴力団組織との間で話し合いがなされ,B側から被害者側に200万円が支払われて解決が図られたことなどから,もはや被告人らに対する恨みはなく,早くに社会復帰ができるよう祈っているなどとも述べているのであって,ことさら被告人に不利益に虚偽の証言をしている様子も認められないのであるから,上記のような被害者証言の信用性は高いと認められる。これに対し,被告人の公判供述は,前記認定のような犯行の態様からして被 ことさら被告人に不利益に虚偽の証言をしている様子も認められないのであるから,上記のような被害者証言の信用性は高いと認められる。これに対し,被告人の公判供述は,前記認定のような犯行の態様からして被害者と話し合いをするつもりであったというのは到底信じられないし,被害者をナイフで突き刺した状況についていうところは曖昧であるだけでなく,胸部刺創の部位,深さ,創口の形状,右手環指の切創の部位,程度等を合理的に説明するものではなく,しかも,その供述態度は,自己や共犯者らの刑責を免れあるいは軽減するため,虚実を取り混ぜた不合理かつ不自然なものであることが明らかであるから,その信用性は乏しい。 そして,その他弁護人らが縷々主張するところを検討してみても,被害者証言と被告人の供述とを対比すれば,被害者証言の方の信用性が高いことは明白であるから,被告人が被害者をナイフで突き刺した際の状況については,被害者証言のいうとおり認めるのが相当である。 また,本件犯行の凶器であるナイフについては,発見押収されていないため,その刃体の長さや形状等を特定できず,その殺傷能力も十分明らかではないけれども,胸部刺創の深さが約5センチメートルであることや,被害者が胸に刺さったナイフの刃を握って右手環指に切創を負っていること,また,被告人が刃体の長さを7センチメートルくらいと述べていることからすると,上記ナイフは,刃体の長さが少なくとも7センチメートルある先端の鋭利なものであったことは間違いがないと認められる。 してみると,被告人は,前示のような経緯で被害者に対する怒りを募らせた上,本件犯行時には共犯者らとともに被害者車両に襲いかかり,被害者車両の後部座席で座っていて自由に身をかわしたり避けたりすることができない被害者に対し,刃体の長さが少なくとも7セ する怒りを募らせた上,本件犯行時には共犯者らとともに被害者車両に襲いかかり,被害者車両の後部座席で座っていて自由に身をかわしたり避けたりすることができない被害者に対し,刃体の長さが少なくとも7センチメートルある先端鋭利なナイフを用い,ごく至近距離から被害者の身体の枢要部である胸部を目がけて約5センチメートルの肋骨に達する深さにまで突き刺したものであって,Qの警察官調書(甲5)によれば,もう2,3センチメートル深く刺さっていれば,心臓にまで達していたというのであるから,このような凶器の形状,性能,刺突の態様,刺突の部位・深さ等からすると,被告人は被害者の生命を奪いかねない危険性の高い行為をあえて行ったというほかない。 そうだとすると,被告人が被害者の胸部をナイフで突き刺した回数は1回だけであって,それ以上の刺突行為には出ていないことなどからして,被告人に被害者に対する確定的な殺意があったとまでは認められないものの,未必的な殺意のあったことは十分推認できるというべきである。 5 以上のとおりであるから,判示第1の事実は十分これを認めることができる。 (累犯前科)被告人は,平成7年6月22日神戸地方裁判所で窃盗未遂罪により懲役1年に処せられ,平成8年5月2日その刑の執行を受け終わったものであって,この事実は検察事務官作成の前科調書(乙13)及び上記裁判の判決書謄本(乙19)によって認める。 (法令の適用)被告人の判示第1の所為は刑法60条(ただし,傷害の範囲で),203条,199条に,判示第2の所為は同法60条,235条にそれぞれ該当するところ,判示第1の罪について所定刑中有期懲役刑を選択し,被告人には前記の前科があるので同法56条1項,57条により判示各罪の刑についてそれぞれ再犯の加重(ただし,判示第1の罪の刑については 当するところ,判示第1の罪について所定刑中有期懲役刑を選択し,被告人には前記の前科があるので同法56条1項,57条により判示各罪の刑についてそれぞれ再犯の加重(ただし,判示第1の罪の刑については同法14条の制限に従う。)をし,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により重い判示第1の罪の刑に同法14条の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で,被告人を懲役7年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中250日をその刑に算入し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項本文により全部これを被告人に負担させることとする。 (量刑の事情)本件は,被告人が,被害者を痛めつけようとの意図を有していた共犯者らと共謀の上,被害者を襲い,被告人においては未必の殺意をもって,被害者の胸部を所携のナイフで突き刺すなどしたが,判示の傷害を負わせたにとどまり殺害するに至らなかったという殺人未遂及び共犯者らとともに,質店の商品として並べられていたペンダント等を窃取したという窃盗の事案である。 判示第1の犯行についてみるに,被告人は,共犯者Bと共通の知人が自動二輪車を盗んだか否かに関し,Bとともに被害者との話し合いに臨んだ際,被害者が被告人らの説明に納得せず,その知人を警察に出頭させるよう約束させられたことから,仲裁に入った自分たちの面子をつぶされたように感じて立腹し,さらに被告人らの先輩格の知人が被害者と電話で口論になったことを知って,さらに被害者に対する怒りを募らせて犯行に及んだものであって,その動機は暴力団特有の論理に基づいた身勝手かつ短絡的なものというほかなく,酌量の余地は存しないこと,被告人は,Bや他の暴力団組員ら4人で被害者を襲い,被告人においては,何らの武器も持たない被害者の身体の枢要部をナイフで突き刺し,Bにおいても,鎌様の刃 ものというほかなく,酌量の余地は存しないこと,被告人は,Bや他の暴力団組員ら4人で被害者を襲い,被告人においては,何らの武器も持たない被害者の身体の枢要部をナイフで突き刺し,Bにおいても,鎌様の刃物で切り付けるなど,判示のとおりの攻撃を一方的に加えたものであって,多数の勢威を利用した危険かつ悪質な犯行であること,犯行の結果,被害者は,加療約30日間を要する重傷を負ったものであって,その結果は軽いものではないこと,被告人は,前記のとおり,被害者に対する怒りを募らせ,Bと連絡を取りながら落ち合って被害者を探しに出かけ,本件犯行においては,自らナイフで被害者を突き刺すなどしたものであって,本件犯行の経緯においても実行行為においても中心的かつ主要な役割を果たしていること,にもかかわらず,被告人は,犯行に至る経緯や犯行状況等について,あれこれと不合理な弁解に終始して,自己や共犯者の刑責を免れあるいは軽減しようとし,反省の態度が全くみられないこと,次に,判示第2の犯行についてみるに,その動機は要するに安易な金欲しさにあって,そこに酌むべき点はないこと,犯行態様は,身元が発覚しないよう犯行に使用する自動車のナンバープレートを付け替えた上,ハンマーでショーウィンドーを叩き割ってペンダント等を盗んだというものであって,相当に計画的かつ乱暴な犯行であること,その被害額も相当に高額であるにもかかわらず,被害者に対し被害弁償はなされておらず,被害者の処罰感情には厳しいものがあることなどを併せ考えると,犯情は悪く,被告人の刑事責任は重いといわざるを得ない。 加えて,被告人が,判示第2と同種の犯行である前記累犯前科をはじめとして,多数の服役前科を有していることや,暴力団組員らと親しく交際するなど,芳しくない生活を送っていたことも,量刑上看過するわけにはいか て,被告人が,判示第2と同種の犯行である前記累犯前科をはじめとして,多数の服役前科を有していることや,暴力団組員らと親しく交際するなど,芳しくない生活を送っていたことも,量刑上看過するわけにはいかない。 してみると,判示第1の犯行については,殺害の点が幸いにも未遂にとどまっていること,被告人の殺意も未必的なものにとどまっていること,加害者側から被害者側に対し,解決金として200万円が支払われており,被害者も被告人らの厳重な処罰を求めているわけではないこと,判示第2の犯行については,被害物品の一部が被害者の元に戻っていること,被告人は,運転手役をしたに過ぎず,主要な役割は果たしていないこと,被告人が本件各犯行について一応反省の弁を述べていること,本件で相当期間身柄拘束を受けていることなどの,被告人のために酌むべき事情を考慮しても,主文の刑は免れないところである。 (検察官の科刑意見懲役8年)よって,主文のとおり判決する。 平成14年3月11日神戸地方裁判所第2刑事部 裁判長裁判官森岡安廣 裁判官溝國禎久 裁判官山田智子 裁判官 山田智子
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