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昭和42(あ)2089 業務上過失致死

裁判所

昭和43年2月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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321 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小田成光、同今永博彬の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であり、同第三点は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張であつて、(なお原審は、検察官、弁護人の申請にかかる証人六名および被告人本人を尋問していること記録上明らかであり、被告人に対し審級の利益を奪つたものでないこと論をまたない)刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -

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