【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人太田博太郎の上告趣意第一点について。 所論は違憲をいうけれども、犯情の類似した被告人間に処罰上の差異があつても
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人太田博太郎の上告趣意第一点について。 所論は違憲をいうけれども、犯情の類似した被告人間に処罰上の差異があつても憲法一四条に違反するものではないこと当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決、集二巻一一号一二七五頁)とするところであつて、この趣旨は、他の多数の違反者が検挙されず或は起訴されなかつた場合に、被告人のみが起訴処罰された場合にも推し及ぼされるべきものである。従つて、所論のようにたとえ他の同種の違反者が検挙処罰されなかつたからといつて、いやしくも起訴公判に附されてこれが審理の結果被告人を有罪とした原判決を目して憲法一四条に違反すると論ずることはできない。 所論は理由がない。 同第二点について。 所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由に当らない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三四年三月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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