【DRY-RUN】主 文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を免訴する。 理 由 職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があ った
主文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を免訴する。 理由 職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があったので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官堀田力公判出席平成元年一一月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大堀誠一裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎裁判官四ツ谷巖- 1 -
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