平成15(行ケ)291 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成16年12月9日 東京高等裁判所
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判決文本文20,645 文字)

平成15年(行ケ)第291号審決取消請求事件平成16年11月25日口頭弁論終結判決原告インターディジタルテクノロジーコーポレーション訴訟代理人弁護士中島和雄訴訟代理人弁理士内原晋同船山武同渡邉隆被告特許庁長官小川洋指定代理人川名幹夫同小曳満昭同涌井幸一同宮下正之 主文 1 特許庁が訂正2002-39123号事件について平成15年3月24日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求める裁判 1 原告主文と同旨 2 被告(1) 原告の請求を棄却する。 (2) 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 当事者間に争いのない事実 1 特許庁における手続の経緯原告は,発明の名称を「多重音声及び/又はデータ信号通信を単一又は複数チャンネルにより同時に行うための加入者RF電話システム」とする特許第2816349号の特許(昭和61年2月26日出願(以下「本件出願」という。),優先権主張日1985年 ータ信号通信を単一又は複数チャンネルにより同時に行うための加入者RF電話システム」とする特許第2816349号の特許(昭和61年2月26日出願(以下「本件出願」という。),優先権主張日1985年3月20日,米国,平成10年8月21日設定登録。以下「本件特許」という。)の特許権者である。 本件特許に対し,特許異議の申立てがあり,特許庁は,平成13年10月23日,「特許第2816349号の特許請求の範囲第1項,第4項に記載された発明についての特許を取り消す。」との決定(附加期間90日,同年11月12日謄本送達)をした。原告は,平成14年3月8日,この取消決定の取消を求める訴訟(平成14年(行ケ)第112号)を提起するとともに,同年5月17日,本件出願の願書に添付された明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の訂正(以下「本件訂正」という。)を求める審判を請求した。特許庁は,これを訂正2002-39123号事件として審理した結果,平成15年3月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(附加期間90日),同年4月7日,その謄本を原告に送達した。 2 本件訂正の概要本件訂正は,登録時の特許請求の範囲の第1項及び第4項を訂正するとともに第2項及び第5項を削除し,第3項,第4項及び第6項を第2項,第3項及び第4項にそれぞれ項番変更するというものである(本件明細書のうち,特許請求の範囲以外の部分に訂正はない。)。 [本件訂正後の特許請求の範囲](下線部が訂正部分である。)「1 公衆通信用電話網の局用交換機から局線(14)経由で並行して受けた複数の情報信号を複数の無線周波数(RF)チャンネル経由で基地局から複数の移動加入者局,すなわち各々が前記複数の無線周波数(RF)チャンネルの任意の 網の局用交換機から局線(14)経由で並行して受けた複数の情報信号を複数の無線周波数(RF)チャンネル経由で基地局から複数の移動加入者局,すなわち各々が前記複数の無線周波数(RF)チャンネルの任意の一つで受信できる複数の移動加入者局に並行して送信するために基地局で信号処理するディジタル電話システムであって,前記基地局が,前記局線(14)からの受信情報信号をディジタル信号サンプルとして扱う交換手段(15)と,各々が前記複数の無線周波数(RF)チャンネルのうちの選択された一つに関連づけられて動作し,前記交換手段(15)から受けた前記ディジタル信号サンプルを圧縮して多数の個別の圧縮信号を供給する各々が複数の圧縮手段(16)を内蔵する複数の信号圧縮手段(17)と,前記複数の信号圧縮手段(17)の各々に接続され,その信号圧縮手段(17)からの前記圧縮信号をそれら圧縮信号の各々が前記複数の無線周波数(RF)チャンネルのうちの前記選択された一つにそれぞれ対応の送信チャンネル・ビット・ストリームの中の逐次的時間スロット位置を占めるように送信チャンネル・ビット・ストリームの形に逐次組み上げるチャンネル制御手段(18)と,前記送信チャンネル・ビット・ストリームに応答して前記複数の無線周波数(RF)チャンネルのうちの選択された一つ経由の前記加入者局への送信用送信チャンネル信号を各々が発生する複数の周波数切換可能な送信手段(21)であって,前記基地局により選択された前記複数の無線周波数(RF)の任意の一つでそれぞれ送信できる複数の周波数切換可能な送信手段(21)と,前記交換手段(15)に含まれ前記受信情報信号を前記信号圧縮手段(17)内の信号圧縮手段(16)にそれぞれ接続する切換手段(2 れぞれ送信できる複数の周波数切換可能な送信手段(21)と,前記交換手段(15)に含まれ前記受信情報信号を前記信号圧縮手段(17)内の信号圧縮手段(16)にそれぞれ接続する切換手段(25)と,前記局線(14)に結合可能であり前記局線のある一つ経由の呼接続要求信号に応答して前記圧縮手段(16)のどの一つをその呼接続要求信号対応の前記受信情報信号に関連づけるかと前記送信チャンネル・ビット・ストリーム中のどの時間スロットをその受信情報信号に用いるかとを表すスロット割当て信号を発生する遠隔接続中央処理ユニット(20)であって,どの時間スロットとどの無線周波数とが割当てずみであるかを示すメモリを維持し呼接続要求に応答してそのメモリを調べ他の局線に未割当ての圧縮手段(16)およびそれと対応の時間スロットへの接続をもたらす前記チャンネル制御手段(18),すなわち前記スロット割当て信号対応の周波数で動作する前記チャンネル制御手段(18)への接続を形成するスロット割当て信号を発生する遠隔接続中央処理ユニット(20)であって,前記スロット割当て信号を前記交換手段(15)に供給するとともに,そのスロット割当て信号対応の割当て時間スロットおよび無線周波数を表す信号を前記チャンネル制御手段(18)および前記送信手段(21)経由で前記呼接続要求の宛先加入者局に伝達しその宛先加入者局による所要の時間スロットおよび無線周波数の設定に備える遠隔接続中央処理ユニット(20)と,前記遠隔接続中央処理ユニット(20)に接続され前記スロット割当て信号に応答してそのスロット割当て信号の指示する前記圧縮手段(16)への接続を前記切換手段(25)に形成させる呼切換処理手段(24)とを含むことを特徴とするディジタル電話システム。」 て信号に応答してそのスロット割当て信号の指示する前記圧縮手段(16)への接続を前記切換手段(25)に形成させる呼切換処理手段(24)とを含むことを特徴とするディジタル電話システム。」(以下「本件訂正第1発明」という。)「3.公衆通信用電話網の局用交換機から局線(14)経由で並行して受けた複数の情報信号を複数の無線周波数(RF)チャンネル経由で基地局から複数の移動加入者局,すなわち各々が前記複数の無線周波数(RF)チャンネルの任意の一つで受信できる複数の移動加入者局に並行して送信するために基地局で信号処理するディジタル電話システムであって,前記基地局が,前記局線(14)からの受信情報信号をディジタル信号サンプルとして扱う交換手段(15)と,複数の送信チャンネル回路であって,前記複数の無線周波数(RF)チャンネルの互いに異なる一つに各々が割り当てられ,前記交換手段(15)からそれぞれ受けた前記ディジタル信号サンプルを圧縮して多数の個別の圧縮信号を生ずる複数の圧縮手段(16)内蔵の信号圧縮手段(17)と,前記圧縮手段(16)に接続され前記圧縮信号をそれら圧縮信号の各々が送信チャンネル・ビット・ストリーム内逐次的時間スロット位置を占めるように送信チャンネル・ビット・ストリームの形に逐次組み上げるチャンネル制御手段(18)と,前記送信チャンネル・ビット・ストリームに応答して被変調副搬送波を生ずる変調手段(19)とを各々が有する複数の送信チャンネル回路と,前記被変調副搬送波に応答して前記複数の無線周波数(RF)チャンネルのうちの選択された一つ経由の前記加入者局への送信用被変調信号を各々が発生する複数の周波数切換可能な送信手段(21)であって,前記基地局により選択された前記複数の 複数の無線周波数(RF)チャンネルのうちの選択された一つ経由の前記加入者局への送信用被変調信号を各々が発生する複数の周波数切換可能な送信手段(21)であって,前記基地局により選択された前記複数の無線周波数(RF)の任意の一つでそれぞれ送信できる複数の周波数切換可能な送信手段(21)と,前記交換手段(15)に含まれ前記受信情報信号を前記圧縮手段(16)にそれぞれ接続する切換手段(25)と,前記局線(14)に結合可能であり前記局線のある一つ経由の呼接続要求信号に応答して前記送信チャンネル回路のどの一つおよびどの時間スロット位置およびその送信チャンネル回路中の前記圧縮手段(16)のどの一つに前記呼接続要求信号対応の前記受信情報信号を関連づけるべきかを表すスロット割当て信号,すなわちその情報信号に周波数と時間スロット位置とを割り当てるスロット割当て信号を発生する遠隔接続中央処理ユニット(20)であって,前記周波数の各々についてどの時間スロットが割当てずみであるかを示すメモリを維持し呼接続要求に応答してそのメモリを調べ他の局線に未割当ての時間スロットを含む前記送信チャンネル回路のある一つとそれら未割当ての時間スロットの一つと前記送信チャンネル回路中の信号圧縮手段であって他の局線に未割当ての信号圧縮手段とへの接続を形成するスロット割当て信号を発生する遠隔接続中央処理ユニット(20)であって,前記スロット割当て信号を前記交換手段(15)に供給し,そのスロット割当て信号対応の割当て時間スロットおよび無線周波数を表す信号を前記チャンネル制御手段(18)および前記送信手段(21)経由で前記呼接続要求の宛先加入者局に伝達しその宛先加入者局による所要の時間スロットおよび無線周波数の設定に備える遠隔接続中央処理ユニット(20)と ンネル制御手段(18)および前記送信手段(21)経由で前記呼接続要求の宛先加入者局に伝達しその宛先加入者局による所要の時間スロットおよび無線周波数の設定に備える遠隔接続中央処理ユニット(20)と,前記遠隔接続中央処理ユニット(20)に接続され前記スロット割当て信号に応答してそのスロット割当て信号の指示する前記圧縮手段(16)への接続を前記切換手段(25)に形成させる呼切換処理手段(24)とを含むことを特徴とするディジタル電話システム。」(以下「本件訂正第2発明」という。) 3 審決の理由別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本件訂正第1発明及び本件訂正第2発明は,いずれも「電子通信学会論文誌(J64-B)第9号」(昭和56年9月25日,社団法人電子通信学会発行)1016~1023頁「TD-FDMA移動通信方式の検討」(以下「刊行物1」という。)記載の発明(以下「引用発明」という。)及び特開昭54-60806号公報(以下「刊行物2」という。)記載の発明に基づき,周知技術を参酌して,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから,本件訂正は認められないとするものである。 審決は,上記結論を導くに当たって,本件訂正第1発明及び本件訂正第2発明と引用発明とを対比して,一致点・相違点を次のとおり認定している。 (1) 本件訂正第1発明と引用発明とは,次のアないしキの点で実質的な差異あるいは格別な差異がなく,クの点で相違する(審決書15頁6行~17頁37行)。 ア 「公衆通信用電話網の局用交換機から局線(14)経由で並行して受けた複数の情報信号を複数の無線周波数(RF)チャンネル経由で基地局から複数の移動加入者 15頁6行~17頁37行)。 ア 「公衆通信用電話網の局用交換機から局線(14)経由で並行して受けた複数の情報信号を複数の無線周波数(RF)チャンネル経由で基地局から複数の移動加入者局,すなわち各々が前記複数の無線周波数(RF)チャンネルの任意の一つで受信できる複数の移動加入者局に並行して送信するために基地局で信号処理するディジタル電話システムであるとする点」イ 「前記基地局が,局線(14)からの受信情報信号をディジタル信号サンプルとして扱う交換手段(15)を含むとする点」ウ 「基地局が,各々が複数の無線周波数(RF)チャンネルのうちの選択された一つに関連づけられて動作し,交換手段(15)から受けた前記ディジタル信号サンプルを圧縮して多数の個別の圧縮信号を供給する各々が複数の圧縮手段(16)を内蔵する複数の信号圧縮手段(17)(信号圧縮手段は,優先権証明書の記載によると,CombinedCoderandDecoder,略してCODEC,の訳である。)を含むとする点」エ 「基地局が,複数の信号圧縮手段(17)の各々に接続され,その信号圧縮手段(17)からの圧縮信号をそれら圧縮信号の各々が複数の無線周波数(RF)チャンネルのうちの選択された一つにそれぞれ対応の送信チャンネル・ビット・ストリームの中の逐次的時間スロット位置を占めるように送信チャンネル・ビット・ストリームの形に逐次組み上げるチャンネル制御手段(18)を含むとする点」オ 「基地局が,送信チャンネル・ビット・ストリームに応答して複数の無線周波数(RF)チャンネルのうちの選択された一つ経由の加入者局への送信用送信チャンネル信号を各々が発生する複数の周波数切換可能な送信手段(21)であって,基地局により選択された に応答して複数の無線周波数(RF)チャンネルのうちの選択された一つ経由の加入者局への送信用送信チャンネル信号を各々が発生する複数の周波数切換可能な送信手段(21)であって,基地局により選択された複数の無線周波数(RF)の任意の一つでそれぞれ送信できる複数の周波数切換可能な送信手段(21)を含むとする点」カ 「基地局が,交換手段(15)に含まれ前記受信情報信号を前記信号圧縮手段(17)内の信号圧縮手段(16)にそれぞれ接続する切換手段(25)を含むとする点」キ 「基地局に含まれる遠隔接続中央処理ユニット(20)が,局線(14)に結合可能であり前記局線のある一つ経由の呼接続要求信号に応答して前記圧縮手段(16)のどの一つをその呼出接続要求信号対応の前記受信情報信号に関連づけるかと前記送信チャンネル・ビット・ストリーム中のどの時間スロットをその受信情報信号に用いるかとを表すスロット割当て信号を発生するとする点,及び,スロット割当て信号を交換手段(15)に供給するとともに,そのスロット割当て信号対応の割当て時間スロットおよび無線周波数を表す信号をチャンネル制御手段(18)および送信手段(21)経由で呼接続要求の宛先加入者局に伝達しその宛先加入者局による所要の時間スロットおよび無線周波数の設定に備えるとする点」(以下,「一致点ア」,「一致点イ」などという。)ク 「基地局に含まれる遠隔接続中央処理ユニット(20)によるスロット割当て信号の発生に関し,本件訂正第1発明においては,周波数の各々についてどの時間スロットが割当てずみであるかを示すメモリを維持し呼接続要求に応答してそのメモリを調べ他の局線に未割当ての時間スロットを含む送信チャンネル回路のある一つとそれら未割当ての時間スロットの一つと送信チ 間スロットが割当てずみであるかを示すメモリを維持し呼接続要求に応答してそのメモリを調べ他の局線に未割当ての時間スロットを含む送信チャンネル回路のある一つとそれら未割当ての時間スロットの一つと送信チャンネル回路中の信号圧縮手段であって他の局線に未割当ての信号圧縮手段とへの接続を形成するとしているのに対し,引用発明1にはその点についての記載がない点」(以下「相違点ク」という。)(2) 本件訂正第2発明のうち,次のケないしサの点は,引用発明と実質的な差異がなく,その他の構成については,本件訂正第1発明と引用発明との対比において検討したとおりである(審決書18頁19行~19頁33行)。 ケ 「基地局が,信号圧縮手段(17),チャンネル制御手段(18),変調手段(19)を有する複数の送信チャンネル回路を含むとする点」コ 「送信手段(21)が変調手段(19)からの被変調副搬送波を入力するとする点」サ 「基地局が,「前記遠隔接続中央処理ユニット(20)に接続され前記スロット割当て信号に応答してそのスロット割当て信号の指示する前記圧縮手段(16)への接続を前記切換手段(25)に形成させる呼切換処理手段(24)」を含むとする点」(以下,「一致点ケ」などという。)第3 原告の主張の要点審決は,本件訂正第1発明及び本件訂正第2発明と引用発明との一致点(実質的に相違がないとした点)の認定を誤って相違点を看過するとともに,相違点の判断を誤ったものであり,違法として取り消されるべきである。 1 本件訂正第1発明と引用発明との一致点の認定の誤り・相違点の看過(1) 一致点イ(交換手段)について審決の一致点イの認定(審決書15頁16~26行)は,次のとおり誤り 1 本件訂正第1発明と引用発明との一致点の認定の誤り・相違点の看過(1) 一致点イ(交換手段)について審決の一致点イの認定(審決書15頁16~26行)は,次のとおり誤りである。 ア刊行物1の図7に示された基地局構成例においては,交換機が基地局の構成部分ではなく,その基地局が接続される公衆通信用電話網の電話局の交換機であることを示している。すなわち,刊行物1のExchangerが基地局に備えられているのであれば,電話局の交換機との間の局線が図示されるはずであるが,これが図示されていないことは,Exchangerが基地局に備えられたものではなく,電話局に備えられたものであることを示している。 イ刊行物1の図7によると,刊行物1記載の交換機は,アナログ信号入力を受けてアナログ信号出力を生じるアナログ交換機である。Exchangerの出力がディジタル信号であるならばCoder/Decoderは不要であるから,アナログ信号であることは明らかである。 (2) 一致点ウ(複数の信号圧縮手段)について刊行物1の移動通信システムのCoder/Decoderは,本件訂正第1発明の信号圧縮手段に相当するものではなく,しかも,単一のブロックで示されているから,審決の認定(審決書15頁32行~16頁2行)は誤りである。本件訂正第1発明では,一致点ウに係る構成により,複数の圧縮手段が複数の信号圧縮手段にグループ分けされており,それら信号圧縮手段の各々が複数のRFチャンネルのうちの選択された一つに関連づけられて動作するものであるのに,審決はこの点を看過している。 (3) 一致点エ(チャンネル制御手段)について刊行物1の基地局のMultiplexerは,本件訂正第1発明 関連づけられて動作するものであるのに,審決はこの点を看過している。 (3) 一致点エ(チャンネル制御手段)について刊行物1の基地局のMultiplexerは,本件訂正第1発明のチャンネル制御手段(18)に相当するものではない。すなわち,本件訂正第1発明では,圧縮手段と送信チャンネル・ビット・ストリームとの関係は,「圧縮手段(16)およびそれと対応の時間スロット」と記載されるとおり,圧縮手段とその圧縮信号が占めるべき逐次的時間スロット位置とが対応するものであるのに対し,刊行物1の基地局の構成は,Coder/Decoderが単一であり,Coder/Decoderからのディジタル信号とMultiplexerとの関係が不明確であって,本件訂正第1発明の上記構成を示唆していない。 (4) 一致点オ(送信手段)について審決は,「刊行物1記載の移動通信システムにおいて,基地局は,・・・送信機の周波数が変更可能である複数の送信機を備えている。・・・してみれば,本件訂正第1発明において,基地局が,・・・加入者局への送信用送信チャンネル信号を各々が発生する複数の周波数切換可能な送信手段(21)であって,基地局により選択された複数の無線周波数(RF)の任意の一つでそれぞれ送信できる複数の周波数切換可能な送信手段(21)を含むとする点は,上記刊行物1記載の移動通信システムとの実質的差異には当たらない。」(審決書16頁30行~17頁3行)と認定している。 しかし,この認定は,次のとおり誤りである。 ア本件訂正第1発明の複数の送信手段21の各々は,個々の呼接続要求に応答して選択された一つのRFチャンネルで加入者局への送信チャンネル信号を発生できるだけでなく,システムの初期化,呼量変動や気象条件 本件訂正第1発明の複数の送信手段21の各々は,個々の呼接続要求に応答して選択された一つのRFチャンネルで加入者局への送信チャンネル信号を発生できるだけでなく,システムの初期化,呼量変動や気象条件に伴うRFチャンネル信号伝搬特性の変動などに応答して,基地局が選択した任意の伝送RFチャンネルで送信できる「周波数切換可能な送信手段」である。 これに対して,刊行物1記載の送信機「Tx.」は,図7にその一つが示されているだけであるから,基地局は単一の送信機を備えるにすぎない。仮に,同図中の「Similar」という表示を参酌して同図中の各点線ブロックに一つずつの「Tx.」が備えられていると解釈しても,それら「Tx.」の各々は周波数固定の送信機であり,本件訂正第1発明における「周波数切換可能な送信手段」,すなわち基地局の複数の無線周波数(RF)のいずれにも任意に切換できる送信手段に相当しない。 イ被告は,本件訂正第1発明の「複数の周波数切換可能な送信手段」とは,「複数の送信手段全体により,基地局により選択された複数の無線周波数の任意の1つでそれぞれ送信できる」ことを表していると主張する。 しかしながら,本件明細書には,「各々の音声チャンネルに対するチャンネル周波数の選択は一度に1チャンネルずつ基地局によって自動的に行われるが,基地局に備えてある操作員制御卓のインタフェースによってオーバーライドすることができる。」(甲2の2第5頁右欄9~13行),「更新コマンドは,加入者を特定チャンネルに強制接続させる能力およびチャンネルを使用可能又は使用禁止にする能力を有する。」(同第25頁左欄43~45行)と記載され,音声チャンネルの各々に対するチャンネル周波数は基地局の制御の下に随時任意に変更できるものであるこ びチャンネルを使用可能又は使用禁止にする能力を有する。」(同第25頁左欄43~45行)と記載され,音声チャンネルの各々に対するチャンネル周波数は基地局の制御の下に随時任意に変更できるものであることが明記されているのであって,被告の主張は失当である。 (5) 一致点カ(切換手段)について刊行物1の基地局は交換機を備えていないから,引用発明には,本件訂正第1発明の「切換手段(25)」と一致する構成部分は存在しない。仮に存在するとしても,スロット割当て信号の指示する圧縮手段(16),すなわち複数の信号圧縮手段(17)の一つに内蔵される複数の圧縮手段(16)の一つに接続する切換手段は刊行物1には何ら示唆されていない。したがって,審決が,基地局が切換手段(25)を含むとする点を実質的な差異がないとした認定は誤りである。 (6) 一致点キ(「遠隔接続中央処理ユニット」,「スロット割当て信号の発生,交換手段への供給」,「チャンネル制御手段及び送信手段を経由した加入者局への伝達」)について審決の一致点キの認定(審決書17頁14~29行)は,次のとおり誤りである。 ア刊行物1は,「回線制御および多重化の指示はすべてCPUが行う。」と記載しているだけで,局線経由で受けた情報信号を交換手段内の切換手段により圧縮手段に選択的に接続し,その時点でその情報信号の用いる時間スロット位置及び無線周波数(RF)チャンネルを一挙に決めるという本件訂正第1発明の構成要件について,記載も示唆もしていない。 イ刊行物1は,固定搬送波による群分割方式を示しているものであり,各群の使用搬送波周波数が固定されていることが明らかである。したがって,刊行物1の基地局は,移動機に対し,搬送波とタイムスロットの指定信号を 物1は,固定搬送波による群分割方式を示しているものであり,各群の使用搬送波周波数が固定されていることが明らかである。したがって,刊行物1の基地局は,移動機に対し,搬送波とタイムスロットの指定信号を送信することはない。 ウ刊行物1の図5には,「制御チャンネル設定法」が記載されているが,これは移動通信方式へのTDMAの導入の可能性を検討した部分であり,「検討結果に基づく想定した方式構成例」の装置構成における制御チャンネル設定を示すものではない。したがって,図5の記載から,移動機の送信機,受信機の周波数が可変であると認定することはできない。 2 本件訂正第1発明と引用発明との相違点クについての判断の誤り(1) 刊行物2には,審決が認定するような制御の具体的記載が全くなく,特に周波数選択制御を全く記載していない。したがって,刊行物2の記載内容を刊行物1に適用しても本件訂正第1発明の構成は得られない。また,「他の局線に未割当ての圧縮手段およびそれと対応のスロットへの接続をもたらすMultiplexer,すなわちスロット割当て信号の周波数で動作するMultiplexerへの接続を形成する」ことは刊行物1に全く記載のない事項である。したがって,相違点に関する審決の判断(審決書17頁30行~18頁10行)は,誤りである。 (2) また,審決は,原告が審判において本件訂正第1発明の進歩性の判断に直接関連するとして提出した刊行物1の著者らの文献(甲5号証の1ないし6)について,何ら理由を挙げることなく考慮外としており,審理を尽くしたものといえない。 3 本件訂正第2発明についての認定判断の誤り審決には,一致点ケないしサの認定に誤りがあるほか,上記1及び2で主張したと同様の誤りがある。 第4 被告の反論の要点 ものといえない。 3 本件訂正第2発明についての認定判断の誤り審決には,一致点ケないしサの認定に誤りがあるほか,上記1及び2で主張したと同様の誤りがある。 第4 被告の反論の要点審決の認定判断に誤りはなく,原告の主張はいずれも理由がない。 1 本件訂正第1発明と引用発明との一致点の認定の誤り・相違点の看過について(1) 一致点イ(交換手段)についてア TD-FDMA方式においても回線設定が基地局で行われることは,当業者であれば普通にわかることであり,刊行物1において,交換機が基地局にあると理解するのが合理的である。刊行物1の図7は,点線より左に,入来する信号を所定の搬送波に振り分けるというFDMAの構成を示し,点線より右に,圧縮・伸張,所定スロットへの配置というTDMAの構成を示したものであり,交換機は基地局に含まれる。 イ刊行物1の記載は,アナログ信号ともディジタル信号とも限定されていない。 (2) 一致点ウ(複数の信号圧縮手段)について「圧縮・伸張」操作がTDMA方式の特徴であることは,通信分野においてごく普通に知られたことである。刊行物1の基地局は複数のCoder/Decoderを備えており,Coder/Decoderの一つ一つが複数のCoder/Decoderを備えているとすることは,設計的事項にすぎない。 また,本件訂正第1発明において,複数の圧縮手段がタイムスロットのそれぞれに対応して設けられたものであるとしても,引用発明において,タイムスロット毎にCoder/Decoderを設けることは,当業者が適宜なし得る事項にすぎない。 (3) 一致点エ(チャンネル制御手段)について審決は,引用発明がMulti タイムスロット毎にCoder/Decoderを設けることは,当業者が適宜なし得る事項にすぎない。 (3) 一致点エ(チャンネル制御手段)について審決は,引用発明がMultiplexerを備えていること,そのMultiplexerの接続関係がどうなっているかについて明らかにした上認定しているのであるから,誤りはない。 (4) 一致点オ(送信手段)についてア本件訂正第1発明でいう「基地局により選択された複数の無線周波数(RF)の任意の一つでそれぞれ送信できる複数の周波数切換可能な送信手段(21)」とは,本件明細書の「システムの初期化に際して周波数の割当てに基づく設定がなされ変更されないものである」と理解できる記載(53頁右欄6~22行)などによれば,「複数の送信手段の内のある1つの送信手段は基地局が選択したある1つの周波数で,別の1つの送信手段は,基地局が選択した別の1つの周波数で,それぞれ送信でき,複数の送信手段全体により,基地局により選択された複数の無線周波数の任意の一つでそれぞれ送信できる」ことを意味しているものと解するのが妥当である。 イそうすると,刊行物1記載の送信機も本件訂正第1発明の送信手段と何ら相違するものでないといえる。 すなわち,本件訂正第1発明においても,引用発明においても,基地局の送信手段(送信機)が「基地局の無線周波数の任意の一つで送信できる」のは,各送信手段(送信機)の周波数が切換可能だからではなく,互いに周波数が異なるように設定された複数の送信手段(送信機)を具備しており,それらが切換使用されるように構成されているからである。 引用発明の基地局が互いに周波数が異なるように設定された複数の送信機「Tx.」を具備してお 送信手段(送信機)を具備しており,それらが切換使用されるように構成されているからである。 引用発明の基地局が互いに周波数が異なるように設定された複数の送信機「Tx.」を具備しており,それらが切換使用されるように構成されていることは,刊行物1が複数の周波数を同時に利用するTD-FDMA方式について述べたものであることや,図7中の「Similar」なる記載等から明らかである。 つまり,引用発明の送信機と本件第1訂正発明の送信手段が共に「基地局の無線周波数の任意の一つで送信できる」ものであるということは,両者が共にTD-FDMA方式を実現するものであるという事実から当然にいえることであり,その前提に立てば,単に「送信機の周波数を変更できる構成とすることが普通のこと」であることをもって,本件訂正第1発明の「複数の周波数切換可能な送信手段」と引用発明の「送信機」とが実質的に相違しないということがいえる。 ウ送信機の周波数を切換可能とすること自体はごく普通のことであること,引用発明の送信機の周波数を切換可能とすることができない理由は何もないことなどに鑑みれば,本件訂正第1発明の「複数の周波数切換可能な送信手段」と引用発明の「送信機」とが実質的には相違しないということができる。 (5) 一致点カ(切換手段)について引用発明において,交換機が基地局の構成要件であることは前記のとおりであり,交換機内のスイッチ(切換手段)を制御回路により制御するといったことは,ごく普通に知られたことであって,審決に誤りはない。 (6) 一致点キ(「遠隔接続中央処理ユニット」,「スロット割当て信号の発生,交換手段への供給」,「チャンネル制御手段及び送信手段を経由した加入者局への伝達」)について 決に誤りはない。 (6) 一致点キ(「遠隔接続中央処理ユニット」,「スロット割当て信号の発生,交換手段への供給」,「チャンネル制御手段及び送信手段を経由した加入者局への伝達」)についてア引用発明においては,CPUが回線制御および多重化の指示を行い,この指示により,交換機及びMultiplexerは,入来してきた信号を,搬送波当たり複数設けられた一つのCoderに接続し,Multiplexerは,Coder出力を所定のタイムスロットに組み上げるようにしている。一方,本件訂正第1発明は,遠隔接続中央処理ユニットからの制御により,呼切換処理手段は,入来してきた信号を,(切換手段により)搬送波当たり複数設けられた一つのCODEC(圧縮手段)に接続し,チャンネル制御装置は,CODEC出力を所定のタイムスロットに組み上げるものであるから,引用発明と格別に異なる点はない。 イ刊行物1の制御チャンネル設定法は,通話チャンネルを指定するために搬送波周波数とタイムスロットの両方を指定するから,基地局は,通話に先立ち,制御チャンネルにより,どの通話チャンネルを使用するかを移動機に知らせるのであり,審決の認定に誤りはない。 2 本件訂正第1発明と引用発明との相違点についての判断の誤りについて(1) 刊行物2には,親局装置内の周波数,タイムスロット制御回路15の中央処理装置15-7は,メモリ15-8内に各周波数帯及びタイムスロット使用状況をファイルしていること,換言すれば,周波数帯の各々についてどの時間スロットが割当てずみであるかを示すメモリを維持することが示されている。さらに,刊行物2においては,メモリを調べて,接続要求に応じて未割当の周波数,タイムスロットを与えるようにしている。 そうすると,上 みであるかを示すメモリを維持することが示されている。さらに,刊行物2においては,メモリを調べて,接続要求に応じて未割当の周波数,タイムスロットを与えるようにしている。 そうすると,上記刊行物1の移動通信システムに,刊行物2を適用して,相違点クに係る構成とすることは,当業者が適宜なし得ることにすぎない。 (2) 審決は,刊行物1に基づいて判断したものであり,出願時における技術常識を認定することを離れて,他の資料を適宜参酌すべきである旨の原告の主張は不適切である。 3 本件訂正第2発明についての認定判断の誤りについて審決において認定判断したほか,上記1及び2のとおりであり,審決に誤りはない。 第5 当裁判所の判断 1 原告が主張する「本件訂正第1発明と引用発明との一致点の認定の誤り・相違点の看過」のうち,一致点オ(送信手段)について(1) 審決は,「刊行物1記載の移動通信システムにおいて,基地局は,・・・送信機の周波数が変更可能である複数の送信機を備えている。一方,本件訂正第1発明の周波数切換可能な送信手段(21)とは,本件特許明細書の第53頁右欄第6~22行の記載を参酌すると,システムの初期化に際して周波数の割当てに基づく設定がなされ変更されないものである。してみれば,本件訂正第1発明において,基地局が,送信チャンネル・ビット・ストリームに応答して複数の無線周波数(RF)チャンネルのうちの選択された一つ経由の加入者局への送信用送信チャンネル信号を各々が発生する複数の周波数切換可能な送信手段(21)であって,基地局により選択された複数の無線周波数(RF)の任意の一つでそれぞれ送信できる複数の周波数切換可能な送信手段(21)を含むとする点は,上記刊行物1記載の移動通信システムとの実質的差異には あって,基地局により選択された複数の無線周波数(RF)の任意の一つでそれぞれ送信できる複数の周波数切換可能な送信手段(21)を含むとする点は,上記刊行物1記載の移動通信システムとの実質的差異には当たらない。」(審決書16頁30行~17頁3行)と認定している。 そこで,審決の上記認定の当否について検討する。 (2) 刊行物1は,「TD-FDMA移動通信方式の検討」と題する論文であり,これには次のような記載等がある(甲3号証)。 ア 「従来の移動通信においては,アナログFMのSingleChannelPerCarrier(SCPC)を用いた周波数分割マルチプルアクセス(frequencydivisionmultipleaccess:FDMA)が広く用いられてきたが,大容量の移動通信方式を実現する場合の技術としてこれを用いると,使用する搬送波が多数であること,及び伝送帯域幅が搬送波周波数に比し狭いことに起因する幾つかの問題点が派生する。本論文は,これらの問題点を解決する一つの方法として時分割マルチプルアクセス(timedivisionmultipleaccess:TDMA)技術の導入の可能性を検討したものである。まず,TDMA技術提案の背景を示している。次に,TDMA技術を用いる場合考慮すべき移動伝搬路の特徴を整理したうえで,TDMA移動通信方式の基本構成を示している。更に,フレーム構成,回線制御技術など方式設計上の主要項目について検討し,大容量方式実現のためには,TDMAとFDMAを組み合せたTD-FDMA方式とする必要があること,及び,その実現の可能性を示している。最後に,TD-FDMA移動通信方式の方式構成例を示している。」(1016頁左欄下から3行~右欄下から5行)イ -FDMA方式とする必要があること,及び,その実現の可能性を示している。最後に,TD-FDMA移動通信方式の方式構成例を示している。」(1016頁左欄下から3行~右欄下から5行)イ 「大容量システムを構成するには多数の搬送波を用い搬送波周波数とタイムスロットの両者の指定を行うTimeandFrequencyDivisionMultipleAccess(TD-FDMA)とする必要がある。」(1020頁右欄37~40行)ウ図6の「TD-FDMAにおけるフレームフォーマット」には,OutboundtoMobile,すなわち,基地局から移動機への下り回線として複数の周波数チャンネルf1,f2が記載されている(1022頁右欄)。 エ図7の「基地局構成例」には,Multiplexer,Modulator,「Tx.」(送信機),「Rx.1」,「Rx.2」,Demodulator,Demultiplexer等からなるブロックが一つ記載され,そのブロックの下に,Similarと記載された点線で囲んだブロックが示されている。 以上の刊行物1の記載等を総合すれば,刊行物1におけるTD-FDMA方式が複数の周波数チャンネルを備えるものであり,これを実現する移動通信システムの基地局が,複数の周波数チャンネルに対応して複数の送信機を有していることを認めることができる。このことは,上記図7の基地局構成例において,Similarとして複数のブロックがあることが示唆されていることからも裏付けられる。 ところで,審決は,前記のとおり,「基地局は,・・・送信機の周波数が変更可能である複数の送信機を備えている。」として,上記複数の送信機が周波数変更可能な送信機であると認定している。しかし,上記 ところで,審決は,前記のとおり,「基地局は,・・・送信機の周波数が変更可能である複数の送信機を備えている。」として,上記複数の送信機が周波数変更可能な送信機であると認定している。しかし,上記のとおり,刊行物1には,基地局の送信機「Tx.」が周波数変更可能な構成をもった送信機であるとの記載はないし,基地局の送信機「Tx.」の周波数を切り換えて使用することの記載も,その周波数を切り換えることが可能であるとの示唆も見当たらない。審決の上記認定は,「送信機,受信機の周波数を変更できる構成とすることはごく普通のこと(例えば,PLL回路であれば,その分周比を変えることにより変更する)であって,上記刊行物1に記載された送信機Txの周波数が変更可能であるとすることに,格別な阻害要因はない」(審決書12頁5~8行)ことを理由とするもののようであるが,一般に,送信機や受信機の周波数を変更することができ,そのような構成をもった送信機,受信機が周知のものであるとしても,そのことから当然に,刊行物1の基地局の送信機がその周波数を変更できるものであるといえないことはいうまでもなく,他に,刊行物1の基地局の送信機「Tx.」が周波数変更可能な送信機であることを認めるに足りる証拠はない。 したがって,引用発明において,基地局は,送信機の周波数が変更可能である複数の送信機を備えているとした審決の認定は誤りである。 (3) 他方,本件訂正第1発明の「周波数切換可能な送信手段(21)」についての特許請求の範囲の記載は,「前記送信チャンネル・ビット・ストリームに応答して前記複数の無線周波数(RF)チャンネルのうちの選択された一つ経由の前記加入者局への送信用送信チャンネル信号を各々が発生する複数の周波数切換可能な送信手段(21)であって,前記基地局によ に応答して前記複数の無線周波数(RF)チャンネルのうちの選択された一つ経由の前記加入者局への送信用送信チャンネル信号を各々が発生する複数の周波数切換可能な送信手段(21)であって,前記基地局により選択された前記複数の無線周波数(RF)の任意の一つでそれぞれ送信できる複数の周波数切換可能な送信手段(21)」というものである。 上記記載によれば,本件訂正第1発明においては,基地局に複数の送信手段(21)があること,それらの送信手段が各々周波数切換可能なものであることが明らかである。 この点について,被告は,本件訂正第1発明の「基地局により選択された複数の無線周波数(RF)の任意の一つでそれぞれ送信できる複数の周波数切換可能な送信手段(21)」とは,「複数の送信手段の内のある1つの送信手段は基地局が選択したある1つの周波数で,別の1つの送信手段は,基地局が選択した別の1つの周波数で,それぞれ送信でき,複数の送信手段全体により,基地局により選択された複数の無線周波数の任意の一つでそれぞれ送信できる」ことを意味しており,基地局の送信手段が「基地局の無線周波数の任意の一つで送信できる」のは,各送信手段の周波数が切換可能だからではなく,互いに周波数が異なるように設定された複数の送信手段が具備され,それらが切換使用されるように構成されているからであると主張する。 しかし,本件訂正第1発明の「複数の周波数切換可能な送信手段」が,複数の送信手段の各々が周波数切換可能なものであることを意味していることは,上記特許請求の範囲の記載自体から明らかであり,これを「複数の送信手段全体により,基地局により選択された複数の無線周波数の任意の一つでそれぞれ送信できる」ことを意味すると解することはできない。このことは,本件訂正の審 の記載自体から明らかであり,これを「複数の送信手段全体により,基地局により選択された複数の無線周波数の任意の一つでそれぞれ送信できる」ことを意味すると解することはできない。このことは,本件訂正の審判請求書に添付された訂正明細書(甲6号証)に,「基地局は,チャンネルが選択自由である周波数帯域454~460MHzバンド内のFCC25KHz間隔の周波数チャンネルのいずれかのチャンネル又はすべてのチャンネルによる送信及び受信が可能である。各々の音声チャンネルに対するチャンネル周波数の選択は一度に1チャンネルずつ基地局によって自動的に行われるが,基地局に備えてある操作員制御卓のインタフェースによってオーバライドすることができる。」(11頁19~24行),「RF装置は全システムで使用されている互いに異なる周波数で動作するようにCCU制御機能によってプログラムされている」(108頁9~11行),「基地局は普通の場合,正常運用時には動作周波数や送信電力レベルを変更しない。送信及び受信部は,26チャンネルの各々に完全同調可能である。」(109頁5~6行)と記載され,基地局の複数の送信手段が複数の周波数チャンネルの各々で送信できるように周波数切換可能であることが示されていることからも裏付けられるということができる。したがって,被告の上記主張は,本件訂正第1発明の送信手段自体が周波数切換可能であることを看過している点において失当であり,採用することができない。 (4) そうすると,引用発明の基地局は,複数の送信機「Tx.」を備えているものの,周波数が変更可能である送信機を備えているかどうかは明らかでないから,本件訂正第1発明と引用発明とは,その基地局に備えられている複数の送信手段(送信機)が周波数切換可能な送信手段(送信機)であるかどうかという点で 能である送信機を備えているかどうかは明らかでないから,本件訂正第1発明と引用発明とは,その基地局に備えられている複数の送信手段(送信機)が周波数切換可能な送信手段(送信機)であるかどうかという点で相違しているというべきであり,本件訂正第1発明の「基地局が,・・・周波数切換可能な送信手段(21)を含むとする点は,上記刊行物1記載の移動通信システムとの実質的差異には当たらない」とした審決の認定は誤りであるといわなければならない。 (5) ところで,審決は,一致点オについての判断において,「仮に,本件訂正第1発明の送信手段(21)が,文字通りに,システムの使用中に任意のタイミングで周波数切換可能であるとしたとしても,上記刊行物2には,周波数を切り換えて用いる送信機は,上記刊行物2に示されているように,本件出願前に知られているのであるから,これを上記刊行物1記載の移動通信システムの送信機Txに適用するとすることは当業者が容易になし得ることにすぎない。」(審決書17頁4~9行)と判断している。 しかし,審決の上記判断は,本件訂正第1発明の送信手段(21)が,システムの使用中に任意のタイミングで周波数切換可能であることを前提に,これを引用発明との相違点ととらえて判断した趣旨と考えられるが,本件訂正第1発明の送信手段(21)がシステムの使用中に任意のタイミングでその周波数を切り換えて使用されるものであることは本件明細書に記載がなく,審決のとらえた点は必ずしも適切な相違点ということはできず,本件訂正第1発明の送信手段(21)が周波数切換可能な構成を有しているという引用発明との相違点について判断したものということはできない(なお,刊行物2(甲4号証)には,基地局に相当する親局の送信機の周波数を切り換えることは記載も示唆もないから, 可能な構成を有しているという引用発明との相違点について判断したものということはできない(なお,刊行物2(甲4号証)には,基地局に相当する親局の送信機の周波数を切り換えることは記載も示唆もないから,刊行物2の技術を引用発明に適用しても,基地局の送信機を周波数切換可能とすることが容易想到であるともいえない。)。 なお,審決は,引用発明の内容を認定するに際し,「送信機,受信機の周波数を変更できる構成とすることはごく普通のこと・・・であって,上記刊行物1に記載された送信機Txの周波数が変更可能であるとすることに,格別な阻害要因はない」(審決書12頁5~8行)と説示しているが,仮に,この説示をもって,引用発明における基地局の送信機が周波数変更可能でないことを前提に,これを本件訂正第1発明との相違点ととらえて判断したものとみる余地があるとしても,本件全証拠を検討しても,審決が「ごく普通のこと」というような技術常識が存在していること,あるいは阻害要因の存在していないことを的確に認めるに足りる証拠はないのであって,上記説示はその裏付けを欠くものといわなければならない。 (6) 以上のとおり,本件訂正第1発明と引用発明とは,少なくとも「周波数切換可能な送信手段(21)」の点で相違するから,この点を相違点とすべきであるところ,審決は,これを看過し,この相違点について適切な判断をしていない誤りがあるというべきである。 2 本件訂正第2発明についての認定判断について(1) 本件訂正第2発明は,「前記被変調副搬送波に応答して前記複数の無線周波数(RF)チャンネルのうちの選択された一つ経由の前記加入者局への送信用被変調信号を各々が発生する複数の周波数切換可能な送信手段(21)であって,前記基地局により選択された前記複数の無線周波数 周波数(RF)チャンネルのうちの選択された一つ経由の前記加入者局への送信用被変調信号を各々が発生する複数の周波数切換可能な送信手段(21)であって,前記基地局により選択された前記複数の無線周波数(RF)の任意の一つでそれぞれ送信できる複数の周波数切換可能な送信手段(21)」を,その構成に欠くことができない事項とするものであるが,審決は,本件訂正第2発明と引用発明との対比・検討の(エ)において,「本件第2訂正発明における送信手段(21)の構成内容については,上記4-1(判決注・本件訂正第1発明と引用発明との対比・検討)において検討したと同様である。」(審決書19頁21~22行)と判断している。 (2) しかし,引用発明が「周波数切換可能な送信手段(21)」を有する点について審決の認定に誤りがあり,審決がこの相違点を看過し,適切な判断をしていないことは,上記1で検討したとおりであるから,本件訂正第2発明についても,同様に,その点に関する審決の認定判断は誤りである。 3 以上のとおりであって,審決の認定判断には,本件訂正第1発明及び本件訂正第2発明のいずれについても,上記の誤りがあり,これが審決の結論に影響することは明らかであるから,その余の点について検討するまでもなく,審決は取消を免れない。 よって,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所知的財産第3部裁判長裁判官佐藤久夫裁判官設樂 隆 一裁判官若林辰繁 佐藤久夫 設楽隆 若林辰繁

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