平成26年8月28日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成25年(ワ)第2695号著作権侵害損害賠償等請求事件口頭弁論の終結の日平成26年7月11日判決東京都豊島区<以下略>旧商号株式会社クロス・フロンティア原告プラセンタ製薬株式会社同訴訟代理人弁護士池谷 昇大村 薫千葉県四街道市<以下略>被告乙東京都中央区<以下略>被告株式会社ウェルブリッジ上記両名訴訟代理人弁護士小林禎周主文原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 被告らは,原告に対し,連帯して300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,別紙「被告著述等目録」の「被告著述等」欄記載の内容をインターネットのウェブサイトに表示し,又は,紙媒体として印刷,頒布してはならない。 3 被告らは,別紙「被告著述等目録」の「被告著述等」欄記載の内容をインターネットのウェブサイトから削除し,これを記載した紙媒体を廃棄せよ。 第2 事案の概要本件は,原告が,被告らに対し,被告らがインターネットのウェブサイトやチラシ等に原告が著作権や独占的利用権を有する著作物を無断で掲載するなどして原告の著作物の著作権(公衆送信権及び複製権)や独占的利用権を侵害し,これにより損害を受けたと主張して,著作権法112条に基づき,無断掲載部分のウェブサイトへの表示及び紙媒体への印 掲載するなどして原告の著作物の著作権(公衆送信権及び複製権)や独占的利用権を侵害し,これにより損害を受けたと主張して,著作権法112条に基づき,無断掲載部分のウェブサイトへの表示及び紙媒体への印刷,頒布の差止めと無断掲載部分のウェブサイトからの削除及び記載した紙媒体の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,主位的に平成24年9月から平成25年2月までの間の使用料相当損害金300万円,予備的に裁判所が相当と認める損害額及びこれらに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実) 原告と被告らが締結した契約の内容等原告は,平成23年10月18日,被告株式会社ウェルブリッジ(旧商号株式会社ステイビル・カンパニーズ。以下「被告会社」という。)との間で,小動物用プラセンタサプリメント(以下「小動物用プラセンタ」という。)の販売市場開拓に関し,「小動物用サプリメント販売協定書」(以下「本件協定書」という。)を作成して,大要次のアないしカの内容の合意をし(以下「本件契約」という。),被告会社の代表取締役である被告乙は,同年11月23日,原告に対し,被告会社が本件契約に基づき負担する一切の債務について連帯して保証をする旨を約した。 ア小動物用プラセンタの販売市場開拓をするため,原告は,被告会社に,マーベラスSPFプラセンタ又は同等品並びに「犬の症例」,カタログ,「お客様の声」,パネル製作用データ及び原告の3年間にわたる蓄積した資料ノウハウを提供して,もって原告と被告会社の双方の事業の繁栄を図 るものとする。(1条)イ原 」,カタログ,「お客様の声」,パネル製作用データ及び原告の3年間にわたる蓄積した資料ノウハウを提供して,もって原告と被告会社の双方の事業の繁栄を図 るものとする。(1条)イ原告と被告会社とは,相互に協力の上,小動物用プラセンタの新商品の開発を推進する。(2条)ウ原告は,従前より蓄積したノウハウを開示し,かつ原告,被告会社ともに今後の販売の進行,内容,成果を相互に開示し,交換する。以後,製造,販売等については,随時協議の上定める。(3条)エ小動物用プラセンタの製造は原告がこれを行う。被告会社は小動物用プラセンタと同一又は類似のプラセンタは他の第三者に発注しないものとする。(4条)オ原告及び被告会社は,小動物用プラセンタに関する製造上の機密はもちろんのこと,小動物用プラセンタに関し知り得た相手方の機密を他に漏らしてはならない。本件契約の存在,事業計画は,全て本条の機密とみなされる。(5条)カ本件契約の有効期間は,本日から起算して3年間とする。(6条)(甲1,2) 原告が被告会社に対して交付した資料及びその記載内容等原告は,平成23年10月18日頃,被告会社に対し,本件契約に基づき,次のアないしサの資料(以下「本件各物件」という。)などを無償で交付した。 (甲23)ア 「動物病院でのプラセンタ療法」と題するパンフレット(甲6の1。以下「本件物件1」という。)50部本件物件1にはプラセンタとは何か,人と動物におけるプラセンタ治療の歴史,プラセンタの作用・効果,プラセンタの安全性,動物疾患に対するプラセンタの臨床応用の症例等が記載されており,具体的には,プラセンタとは何かについての別紙「原告著述等と被告著述等の対照表」( の歴史,プラセンタの作用・効果,プラセンタの安全性,動物疾患に対するプラセンタの臨床応用の症例等が記載されており,具体的には,プラセンタとは何かについての別紙「原告著述等と被告著述等の対照表」(以下 「本件対照表」という。)番号1の「原告著述等」欄の記載,プラセンタの作用・効果について同番号5及び6の上記欄の記載,プラセンタの安全性について同番号7の上記欄の記載が含まれる。 イ 「プラセンタとは…?」と題するポスターのデータ(甲7の2。以下「本件物件2」という。)本件物件2にはプラセンタの作用や効果等が記載されており,具体的には,胎盤に含まれる主な栄養素に主な細胞増殖因子が加わっている旨の本件対照表番号4の2の「原告著述等」欄の記載が含まれる。 ウ 「人生におけるプラセンタのはたらき」と題するポスターのデータ(甲8の1。以下「本件物件3」という。)のデータ本件物件3には人の成長に伴う細胞数の増加や加齢に伴う老化に関する本件対照表番号2の「原告著述等」欄のとおりの記載がある。 エ 「愛玩犬に対するプラセンタ療法の症例報告」と題するチラシ(甲12。 以下「本件物件4」という。)600枚本件物件4にはプラセンタ研究交流会の理事である獣医Aによる愛玩犬に対するプラセンタ療法の症例報告22例が記載されており,具体的には,本件対照表番号11の「原告著述等」欄の11例の記載が含まれる。 オ原告の販売店用テキスト「CROSSFRONTIER,Compliance & EducationBook」(甲5。以下「本件物件5」という。)本件物件5には原告の会社概要,原告のプラセンタ販売の経緯,プラセンタとは何か,プラセンタに含まれる主な栄養素,原告の販売商品「SP onBook」(甲5。以下「本件物件5」という。)本件物件5には原告の会社概要,原告のプラセンタ販売の経緯,プラセンタとは何か,プラセンタに含まれる主な栄養素,原告の販売商品「SPFプラセンタ・ファイン」の商品説明等が記載されており,具体的には,プラセンタとは何か及びプラセンタに含まれる主な栄養素に関する本件対照表番号3及び4の1の「原告著述等」欄の記載が含まれる。 カ 「ご愛用頂きました皆様からこんな声が届きました。」と題するチラシ (甲20。以下「本件物件6」という。)300枚本件物件6にはプラセンタを犬猫に与えた飼い主からの報告が記載されており,具体的には,本件対照表番号9の「原告著述等」欄の記載が含まれる。 キ 「プラセンタ BeforeandAfter」と題する写真及びその説明(甲21。以下「本件物件7」という。)本件物件7はプラセンタをマルチーズに与える前と与えた後の写真及びその説明であり,その具体的内容は,本件対照表番号10の「原告著述等」欄のとおりである。 ク原告の販売する人及び小動物用プラセンタ商品「マーベラスDAプラセンタ」のチラシ(甲15の1。以下「本件物件8」という。)本件物件8には「マーベラスDAプラセンタ」の写真やプラセンタの作用等が記載されているが,その具体的内容は,本件対照表番号12及び15の「原告著述等」欄のとおりである。 ケ原告の販売する人用プラセンタ商品「DuPlacenta」のチラシ(甲16。以下「本件物件9」という。)本件物件9には「DuPlacenta」の写真やプラセンタの作用等が記載されており,具体的には,本件対照表番号13の「原告著述等」欄の記載が含まれる。 コ 物件9」という。)本件物件9には「DuPlacenta」の写真やプラセンタの作用等が記載されており,具体的には,本件対照表番号13の「原告著述等」欄の記載が含まれる。 コ原告の販売する小動物用プラセンタ商品「マーベラスピュアプラセンタ」のチラシ(甲17。以下「本件物件10」といい,)300枚本件物件10には「マーベラスピュアプラセンタ」の写真やその商品説明等が記載されており,その具体的内容は,本件対照表番号14の「原告著述等」欄のとおりである。 サ 「マーベラスSPFプラセンタ製造工場」と題する写真(甲9。以下「本件物件11」という。)などを無償で交付した。 本件物件11は「マーベラスSPFプラセンタ製造工場」の外観や内部の写真等であり,その具体的内容は,本件対照表番号8の「原告著述等」欄のとおりである。 被告らの行為ア被告らは,平成23年12月初旬頃から,本件各物件の記載内容に依拠してこれとほぼ同内容の記載を被告会社のホームページ(甲24の1ないし3,25の1ないし3。以下「被告ホームページ」という。)や被告会社が管理する「<以下略>」なるウェブサイト(甲26の1ないし4。以下「<以下略>」といい,被告ホームページと併せて「被告サイト」という。)に掲載した。その具体的な掲載内容は,別紙「被告著述等目録」の「被告著述等」欄(ただし,第3号に関する同欄の記載を除く。)及び本件対照表の番号1ないし9,11ないし14の「被告著述等」欄にそれぞれに記載のとおりである。 また,被告らは,本件物件7を複製して被告サイトに掲載した。 イ被告らは,平成23年11月頃,本件物件8の総販売者を原告とする記載に代えて販売者を被告会社とする おりである。 また,被告らは,本件物件7を複製して被告サイトに掲載した。 イ被告らは,平成23年11月頃,本件物件8の総販売者を原告とする記載に代えて販売者を被告会社とする記載のチラシ(甲15の2。以下「被告チラシ1」という。)を作成し平成24年8月19日頃,本件物件7を複製して展示会用のポスター(以下「被告ポスター」という。)を作成し同年10月頃,本件物件8の商品写真を複製して掲載したキャンペーンチラシ(甲28。以下「被告チラシ2」という。)を作成し,同年12月頃,別紙「被告著述等目録」の第3号の「被告著述等」欄のとおりの記載のある「MarvelousPLACENTAFAIRY」と題するパンフレット(甲38の1及び2。以下「被告パンフレット1」という。),「MarvelousPLACENTA マーベラス・Daプラセンタ」と題するパンフレット(甲39。以下「被告パンフレット2」という。)を作成した。 2 争点 本件各物件の著作物性の有無等(争点1) 本件各物件の利用許諾の有無(争点2) 3 争点に関する当事者の主張 争点1(本件各物件の著作物性の有無等)について(原告)本件各物件に記載された表現は,他人の表現上の思想,感情を再製したものではなく,個性が認められるから,本件各物件は,いずれも著作物であり,原告がこれについて著作権(ただし,本件物件7については独占的利用権)を有する為は,原告の本件各物件の公衆送信権を侵害し,また,被告らの同イの行為は,それぞれ本件物件5,7又は8に依拠するものであって,原告のこれらの複製権を侵害する。 (被告ら)本件物件1ないし6についての本件対照表の番号1ないし7,9及び11に係る の行為は,それぞれ本件物件5,7又は8に依拠するものであって,原告のこれらの複製権を侵害する。 (被告ら)本件物件1ないし6についての本件対照表の番号1ないし7,9及び11に係る「原告著述等」欄の記載と被告サイトに係る「被告著述等」欄の記載とを比較すると,記載内容が同一である部分はあるが,これらは,プラセンタという物質の自然科学上の事実,学説,歴史的背景事実,表現者の認識等について,平凡かつありふれた表現がされていて,表現それ自体ではない部分又は表現上の創作性がない部分において同一性を有するに過ぎない。また,本件物件7ないし11についての本件対照表の番号8,10及び12ないし15に係る「原告著述等」欄の写真と「被告著述等」欄の写真についても同一のものがあるが,これらの写真はありふれた構図で撮影されたもので,創作的な表現に乏しく,独自性が認められるものではないことから,表現それ自体ではない部分又は表現上の創作性がない部分において同一性を有するに過ぎない。 争点2(本件各物件の利用許諾の有無)について (被告ら)原告と被告会社は,本件契約において,商品の販売拡大のために原告が被告会社に本件各物件等の資料を提供し,被告会社がこれらをウェブサイトの掲載を含めた販売広告に利用することを合意していたから,原告は,被告会社に対して,本件各物件等の資料の自由な利用を許諾していた。このことは,原告が被告サイトの作成当初からその存在及び内容を知りながらこれを認容し,販売個数に応じた対価を被告会社から得ていたことからも明らかである。 (原告)本件契約上,小動物用プラセンタの製造,販売等については,随時,原告と被告会社との協議で定めることになっていたし(本件協定書3条),被告会社は原告か とからも明らかである。 (原告)本件契約上,小動物用プラセンタの製造,販売等については,随時,原告と被告会社との協議で定めることになっていたし(本件協定書3条),被告会社は原告から提供された情報について守秘義務を負っていた(同5条)から,被告会社が原告から提供された資料を利用する場合には,その都度,原告から事前に許諾を得る必要があったが,被告会社は,本件各物件の利用について,原告からの許諾を得ていない。 第3 当裁判所の判断 1 事案に鑑み,まず,争点2について判断する。 前記前提事実に,証拠(甲25の1ないし3,26の1ないし4,36,45,乙2ないし10,15,証人B,被告本人兼被告会社代表者乙)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実を認めることができる。 ア原告は,平成23年9月27日頃,知人から被告乙を紹介され,事業資金もプラセンタ商品に関する知識や経験もないが獣医学科のある麻布大学出身の被告乙を全面的に支援して,原告の営業力不足を補おうと考え,同年10月18日,被告会社との間で本件契約を締結し,被告会社に対し本件各物件を無償で交付した。 本件各物件に記載されたもののうちプラセンタとは何か,プラセンタに含まれる栄養素,人に対するプラセンタの作用・効果や安全性等の内容は, 当時から既に広く知られていたし,原告も,当時からホームページを立ち上げて,本件各物件に記載の内容を掲載していた。 被告らは,平成23年12月初旬頃から,特に原告に断ることなく,被告サイトに本件各物件の記載内容に依拠し,これらとほぼ同内容を掲載するようになり,平成24年1月11日頃には,<以下略>に,本件対照表番号1ないし9及び11ないし14の「被告著述等」欄の記載内容や,同番号10の「原告 の記載内容に依拠し,これらとほぼ同内容を掲載するようになり,平成24年1月11日頃には,<以下略>に,本件対照表番号1ないし9及び11ないし14の「被告著述等」欄の記載内容や,同番号10の「原告著述等」欄の記載内容(本件物件7),本件物件1の11頁以下の症例集(以下「<以下略>動物病院の症例集」という。)等を掲載していた。原告は,これらを認識しながら,同年3月1日頃,C獣医師から削除を求められたなどとして,被告会社に対し,<以下略>動物病院の症例集を被告サイトから削除するよう指示をしたが,他の掲載部分については削除を求めたり抗議をしたりすることはなかった。被告らは,原告の指示に従い,<以下略>から<以下略>動物病院の症例集を削除した。 被告らは,平成24年8月28日頃,被告ホームページに本件対照表番号1ないし8の「被告著述等」欄の記載内容を掲載していた。 被告らは,平成24年11月末頃までには,被告サイトから,本件対照表番号1ないし9及び11ないし14の「被告著述等」欄の記載内容や同番号10の「原告著述等」欄の記載内容(本件物件7)を削除した。 ウ被告らは,原告に特に断ることなく,被告チラシ1及び2,被告ポスター並びに被告パンフレット1及び2を作成した。 上記認定の事実によれば,原告は,被告らによる営業活動を全面的に支援して小動物用プラセンタ等の販売市場開拓を促進するために,被告会社との間で,被告会社に原告の資料やノウハウを提供して双方の事業の繁栄を図ること等の内容を含む本件契約を締結し,それに基づき被告会社に対して本件各物件を交付したこと,原告の交付した本件各物件の中には複製や加工等の 容易なデータで提供したもの(本件物件2及び3)も含まれていたこと,本件各物件に記載されてい づき被告会社に対して本件各物件を交付したこと,原告の交付した本件各物件の中には複製や加工等の 容易なデータで提供したもの(本件物件2及び3)も含まれていたこと,本件各物件に記載されている内容は,小動物用プラセンタ等の販売市場開拓を行うに際し必要又は有益な情報であること,また,本件各物件は,パンフレットやチラシ等,一般に公表することが前提のものばかりであり,これらの記載内容には既に広く知られた情報も多く含まれていた上,原告も本件各物件の内容を自らホームページに掲載していたから,原告自身これらの内容を広く公開して販売促進を図ろうとしていたものと考えられること,さらに,被告らが改めて原告に断ることなく被告サイトに本件各物件の複製等を掲載し,原告がこれを認識しながら特に異議を唱えていなかったことが認められ,これらの事情を総合考慮すれば,原告と被告会社の間においては,本件契約を締結して小動物用プラセンタ等の販売市場開拓を今後行っていくに際し,被告会社が本件各物件を複製したりホームページに掲載したりするなどして自由に利用することを当然の前提としていたものと認められるから,原告は,本件契約を締結するに当たり,被告会社に対し,本件契約期間中,本件各物件等を複製したりホームページに掲載したりするなどして自由に利用することを許諾していたものと認めるのが相当である。 原告は,本件契約上,小動物用プラセンタの製造,販売等については随時原告と被告会社との協議で定めることになっていたし(本件協定書3条),被告会社は原告から提供された情報について守秘義務を負っていた(同5条)から,被告会社が原告から提供された資料を利用する場合には,その都度,原告から事前に許諾を得る必要があったが,被告会社は本件各物件の利用について原告からの許諾を得ていない 義務を負っていた(同5条)から,被告会社が原告から提供された資料を利用する場合には,その都度,原告から事前に許諾を得る必要があったが,被告会社は本件各物件の利用について原告からの許諾を得ていないと主張する。しかしながら,本件協定書3条に「以後,製造,販売等については,随時協議の上定める。」とあるからといって,これにより直ちに被告会社による本件各物件等の利用が制限されるとはいえず,かえって,その直前に「原告,被告会社ともに今後の販売の進行,内容,成果を相互に開示し,交換する。」と規定されていることか らすれば,同条は,原告と被告会社がそれぞれ自由に営業活動を行って小動物用プラセンタ等の販売市場の開拓をしながら,必要に応じて,製造,販売等についての方針等を協議して決定していこうとする趣旨に止まるものとみるのが自然である。また,本件各物件等の記載内容に照らせば,これらが本件協定書5条にいう「機密」に当たり被告会社が守秘義務を負っていたと認めることもできない。そうであるから,原告の上記主張は,これを採用することができない。 そうすると,本件各物件が著作物であり,これについて原告が著作権又は独占的利用権を有しているとしても,被告会社は,本件契約期間中,本件各物件をウェブサイトに掲載して公衆送信し,また,複製等することについて,原告から包括的な許諾を受け,これらを利用する権原を有していたというべきであるから,被告らが本件各物件と同内容のものを被告サイトに掲載して公衆送信し,これらを複製して被告チラシ1及び2,被告ポスター及び被告パンフレット1及び2等に利用することが原告の著作権等(公衆送信権,複製権又は独占的利用権)を侵害するとは認められない。 なお,原告は,被告らが原告の権利を有する著作物を通販サイト(甲30な ンフレット1及び2等に利用することが原告の著作権等(公衆送信権,複製権又は独占的利用権)を侵害するとは認められない。 なお,原告は,被告らが原告の権利を有する著作物を通販サイト(甲30ないし32)に掲載して原告の公衆送信権を侵害したかのような主張もするが,甲31号証のサイトに本件物件8にある「マーベラスDAプラセンタ」の商品写真があるほかは,いかなる記載内容に関して原告の公衆送信権が侵害されたとするのか不明であるし,上記商品写真は,被告会社が利用について原告から許諾を受けていたものであるから,これに関して原告の公衆送信権が侵害されたとは認められない。 2 以上の次第であるから,原告の請求は,その余の点につき判断するまでもなく,全て理由がない。 よって,原告の請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官高野輝久 裁判官三井大有 裁判官宇野遥子 <別紙「被告著述等目録」及び別紙「原告著述等と被告著述等の対照表」の添付は省略する。>
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