昭和46(オ)243 認知請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年6月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和43(ネ)96
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐野孝次の上告理由について。  訴の取下は訴訟行為であるから、一般に

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判決文本文588 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人佐野孝次の上告理由について。 訴の取下は訴訟行為であるから、一般に行為者の意思の瑕疵がただちにその効力を左右するものではないが、詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき他人の行為により訴の取下がなされるにいたつたときは、民訴法四二〇条一項五号の法意に照らし、その取下は無効と解すべきであり、また、右無効の主張については、いつたん確定した判決に対する不服の申立である再審の訴を提起する場合とは異なり、同条二項の適用はなく、必ずしも右刑事上罰すべき他人の行為につき、有罪判決の確定ないしこれに準ずべき要件の具備、または告訴の提起等を必要としないものと解するのが相当である。そして、被上告人法定代理人のした本件の訴の取下が、上告人の刑事上罰すべき強要行為によつてなされたものであるとした原判決の事実認定・判断は、挙示の証拠に照らして肯認することができる。したがつて、本件訴の取下は無効であるとして本案につき審理判断をした原判決は正当であつて、その認定・判断に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 - 判官小川信雄

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