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昭和25(れ)1871 昭和二〇年勅令六五七号、昭和二一年勅令第五六七号、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律各違反幇助

裁判所

昭和27年12月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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261 文字

主文 本件各上告を棄却する。裁判官藤田八郎の意見は左のとおりである。本件被告人等は、被告人株式会社A造船所、同B、同Cと共邇に上告申立をした共同被告人であつて、右三名に対しては、大赦により原判決を破棄自判したのであるから(昭和二五年(れ)第一八七一号、同二七年一二月二六日当小法廷判決)、本件被告人両名にも同様原判決を破棄自判すべきものである(昭和二三年(れ)第一五四一号、同二七年一一月五日大法廷決定参照)。昭和二七年一二月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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