【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大野幸一上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 論旨は結局原審の量刑不当を主張することに帰着するから採用
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大野幸一上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。論旨は結局原審の量刑不当を主張することに帰着するから採用することを得ない。よって旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。以上は裁判官全員一致の意見である。検察官堀忠嗣関与昭和二五年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介
▼ クリックして全文を表示