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昭和54(さ)7 道路交通法違反

裁判所

昭和54年11月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 中村簡易裁判所

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1,170 文字

主文 原略式命令を破棄する。被告人を罰金三万円に処する。右罰金を完納することができないときは、金一〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。理由 記録によると、中村簡易裁判所は、昭和五二年七月二八日、被告人に対する道路交通法違反被告事件について、「被告人は、酒気を帯び呼気一リツトルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、昭和五二年七月一一日午後一一時一〇分ころ、中村市abのc付近道路において、軽四輪乗用自動車を運転したものである。」との事実を認定したうえ、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三、刑法一八条、罰金等臨時措置法二条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金四万円に処する。これを完納することができないときは、金一〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。右金額を仮りに納付することを命ずる。」旨の略式命令を発付し、この略式命令は、同年八月一二日確定したことが認められる。しかしながら、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二によれば、その罰金の法定刑は三万円以下であるから、これを超過して被告人を罰金四万円に処した右略式命令は、明らかに、法令に違反しており、しかも被告人のために不利益であるといわなければならない。よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件についてさらに判決する。原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、被告人の所為は、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑- 1 -中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により、金一 一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑- 1 -中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により、金一〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 範囲内で被告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により、金一 一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑- 1 -中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により、金一〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官竹村照雄公判出席昭和五四年一一月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官大塚喜一郎裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 2 -

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