昭和30(う)1422 詐欺有価証券偽造同行使詐欺同行使被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年2月14日 東京高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役二年六月に処する。      この裁判確定の日から五年間右刑の執行を猶予する。      押収にかかる偽造株券四十枚(東京高等裁判所昭

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判決文本文1,018 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役二年六月に処する。 この裁判確定の日から五年間右刑の執行を猶予する。 押収にかかる偽造株券四十枚(東京高等裁判所昭和三十年押第四九三号の一)、同二枚(同押号の三)、同三十五枚(同押号の五)、同十五枚(同押号の六)、同一枚(同押号の十)、同十一枚(同押号の十六)、同十八枚(同押号の十八)、同二十四枚(同押号の十九)、同十枚(同押号の二十四)、同五枚(同押号の二十五)、同十五枚(同押号の二十六)、同Aマークゴム印(同押号の十二)、同「百株券金五千円」のゴム印(同押号の十三)は、いずれもこれを没収する。 原審及び当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 藤田弁護人の控訴趣意甲について、原判決の認定にかかる被告人の作成した株券に、会社の商号がB株式会社と印刷されていること、及び当時B株式会社なる商号の会社が実在しなかつたことは、いずれも所論のとおりであるけれども、し<要旨>かし、原判決援用の関係証拠に徴するときは、被告人の作成した原判示株券は、一般人をして、当時実在した</要旨>A株式会社の株券と誤信せしめるに足りる形式を具有したものであることが認めえられるのであるから、これを作成した所為が有価証券偽造罪を構成することは明らかであるといわなければならない。しかして、所論は、被告人が、右は偽造罪を構成するかどうか疑わしいと弁解しているのに、原判決がこれに対する判断を与えないのは、事実誤認若しくは理由不備の違法がある旨主張するのであるが、しかし被告人が、原審公判において、所論のような弁解をしていることは、記録上これを発見しがたいばかりではなく、仮りに、そのような弁解ないし主張が原審においてあつたとしても、原判決においては、 るが、しかし被告人が、原審公判において、所論のような弁解をしていることは、記録上これを発見しがたいばかりではなく、仮りに、そのような弁解ないし主張が原審においてあつたとしても、原判決においては、被告人の前示株券作成の所為が、明らかに有価証券偽造罪を構成するものと認定判示しているのであるから、右のような弁解ないし主張に対する判断を与えたものとみるべきであつて、これをもつて、所論のような事実の誤認若しくは理由不備の違法があるものとすることはできない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中西要一判事山田要治判事石井謹吾)

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