【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 記録によると、申立人に対する殺人幇助被告事件(昭和四〇年(あ)第四一三号) の上告棄却決定は、異議申立期間の経過により昭
主文 本件申立を棄却する。 理由 記録によると、申立人に対する殺人幇助被告事件(昭和四〇年(あ)第四一三号)の上告棄却決定は、異議申立期間の経過により昭和四〇年六月一七日の満了をもつて確定したものであること、および申立人は、本件訴訟費用執行免除申立書を同年七月八日に福岡刑務所長に差し出したものであることが認められる。 ところで、刑訴法五〇〇条二項所定の訴訟費用執行免除申立期間は、本件のように裁判が異議申立期間の満了により確定した場合においては、その満了日の翌日午前零時から進行するものであるから、初日もまる一日としてこれに算入されるものと解するのが相当である。そうすると、本件についての訴訟費用執行免除申立期間は、同月七日をもつて満了し、その翌八日になされた本件申立は、不適法なものといわなければならない。 よつて、刑訴規則二九五条の二第二項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四〇年八月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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