昭和26(う)1274 強盗準強盗並びに窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月17日 東京高等裁判所 破棄差戻
ファイル
hanrei-pdf-22069.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人Aに対する部分はこれを破棄する。      本件を横浜地方裁判所に差戻す。          理    由  弁護人菅原道彦の控訴趣意について。  第一点  被告

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文518 文字)

主文 原判決中被告人Aに対する部分はこれを破棄する。 本件を横浜地方裁判所に差戻す。 理由 弁護人菅原道彦の控訴趣意について。 第一点被告人Aに対する昭和二五年七月一〇日附追起訴状記載第三準強盗の公訴事実中窃盗の罪のみを認めるためには訴因変更の手続を要するものでない且つそれがため審判の請求を受けた事件について判決をせず又は<要旨>審判の請求を受けない事件について判決をしたという違法はないと解するのが相当である。蓋し準強盗の罪の</要旨>訴因は該訴因中の被告人の窃盗の罪の成立(既遂でなければならぬ場合と未遂でも足る場合あるにしても)を前提とするものであるから裁判所は先ず必ず該窃盗罪の成否の判断をしなければならねから準強盗の訴因中には常にその前提要件たる窃盗の罪の訴因を含むものと解する外ないからである。そして本件起訴状においても現に窃盗に関する事実を掲記しているのである。従つて若し窃盗の罪の成立は認められるが準強盗成立のために必要なその余の要件を認めることができない場合には訴因変更手続を経ないで窃盗の罪の成立のみを認めても何等所論のような違法の廉はない。論旨は理由がない。 (裁判長判事吉田常次郎判事石井文治判事鈴木勇)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る