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昭和30(ネ)620 損害賠償請求事件

裁判所

昭和32年1月31日 大阪高等裁判所

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1,436 文字

主文 原判決を取消す。控訴人は被控訴人に対し金一、一七二、四五五円とこれに対する昭和二九年一一二九日から右支払ずみになるまで年五分の率による金員を支払わねばならない。訴訟費用は第一、二審を通して控訴人の負担とする。この判決は仮に執行することができる。控訴人において被控訴人に対し金四〇〇、〇〇〇円の担保を供すれば右仮執行を免れることができる。事実 控訴人は本件口頭弁論期日に出頭しなかつたが、その提出にかかり陳述したものとみなされた控訴状によれば、その控訴の趣旨は、「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。」との判決を求めるというにあり、被控訴人代理人は「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。被控訴人代理人が陳述した本訴請求の原因事実は原判決事実摘示中控訴人に関する部分の通りであるから、それをここに引用する。理由 職権をもつて調査するのに、原審裁判所は昭和三〇年三月二三日午前十時に開かれた口頭弁論期日において、当事者双方不出頭のまま弁論を終結した上、判決言渡期日を同年四月二日午後一時と指定し、同期日に原判決を言渡したことは記録上明白であるが、判決手続はわが民事訴訟法の下においては、その進行の前提又は準備となる行為以外の手続は、原則として、口頭弁論期日において実施進行すべく、しかもその進行たるや、既に決定された証拠調の実施(民訴第二六三条)や判決の言渡(同法第一九〇条第二項)の如く特別の規定あ<要旨>る場合の外は、少くとも当事者の一方が出頭した期日においてのみなさるべきものと解すべく、双方の当事者</要旨>が不出頭の期日においては、民事訴訟法第二三八条により弁論の進行をなすことはできな 要旨>る場合の外は、少くとも当事者の一方が出頭した期日においてのみなさるべきものと解すべく、双方の当事者</要旨>が不出頭の期日においては、民事訴訟法第二三八条により弁論の進行をなすことはできないものとなるから、口頭弁論の終結の如き訴訟進行の決定は、もとよりなしえないものといわねばならない。 く、双方の当事者</要旨>が不出頭の期日においては、民事訴訟法第二三八条により弁論の進行をなすことはできな 要旨>る場合の外は、少くとも当事者の一方が出頭した期日においてのみなさるべきものと解すべく、双方の当事者</要旨>が不出頭の期日においては、民事訴訟法第二三八条により弁論の進行をなすことはできないものとなるから、口頭弁論の終結の如き訴訟進行の決定は、もとよりなしえないものといわねばならない。(同法第二五三条参照)従つて、前記の如く、当事者双方不出頭のまま口頭弁論を終結した上なされた原判決は、その基礎となつた訴訟手続に救い難い違法があるから、同法第三八七条により取消を免れないのであるが、然し、控訴人は原審竝当審口頭弁論期日に出頭せず、又被控訴人主張の請求原因事実を争うことを明かにする答弁書その他の準備書面も提出しないので、控訴人は右事実を明かに争わず、従つてこれを自白したものとみなされ、かつその事実に基く被控訴人の請求はすべて相当であると認められるからこの程度において本件につき当裁判所が自判するに熟し、更に弁論を尽すため原裁判所へ差戻す要なきものと認め、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条第八九条、仮執行の宣言及びその免脱の宣言につき第一九六条を適用し主文の通り判決する。(裁判長判事大野美稲判事石井末一判事喜多勝)

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