【DRY-RUN】主 文 本件訴を却下する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 及 理 由 本件訴状には「告訴、告発に対する、不起訴処分は憲法に適応しない。司法処分 の
主文 本件訴を却下する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及理由本件訴状には「告訴、告発に対する、不起訴処分は憲法に適応しない。司法処分の取消を求む」と記載してあり、更に申立の趣旨として「(1)廣島県佐伯郡五日市町警察署司法主任巡査部長D同署書記Eに対しなしたる業務横領再告発事件を広島地方検察庁F検事が不起訴処分にしたるは違憲である記録には事更に私を誹謗した報告書を提出してゐますが、事実無根な自己保身上卑劣な偽造公文書であります(2)呉市a町字bG病院長 H同病院専属医師Iに対しなしたる、不法監禁告訴事件を広島地方検察庁呉支部J検事が不起訴処分にしたるは違憲である(3)広島県賀茂郡c町字d町K、同郡同町L、同町字eMに対しなしたる名誉毀損告訴事件を竹原区検察庁N副検事が不起訴処分にしたるは違憲である当初事件発生后関係自治警察署に再參、搜査方を懇願したるも鋭意搜査に着手しなかつた及各々検察官は自己の公益の代表者である、信念稀薄にして憲法の条規をも遵守せず又、個人の基本的人權をも保証せず一方的な搜査のみにて不起訴処分としたるものなりそれが爲め獨自の搜査に依り物的、人的証拠よりして違法行爲たることが、顯著であります- 1 -各々の事件は相干連性のあるものにして、一部公務員の共同謀議に依り、発生してゐます法的にも人道的にも許容出来得ない反社会的行爲でありますと同時に事件の早期完結を念願して直接貴所に提起した次第であります」と記載してあり、右訴状の記載及び原告審訊の結果によれば、原告は本訴を提起して検察官のした不起訴処分の取消を求めるものであること明白である。しかしながら、検察官のした不起訴処分に対する民事訴訟乃至行政訴訟の提起は、わが国法 載及び原告審訊の結果によれば、原告は本訴を提起して検察官のした不起訴処分の取消を求めるものであること明白である。しかしながら、検察官のした不起訴処分に対する民事訴訟乃至行政訴訟の提起は、わが国法上ゆるされていないことは当裁判所大法廷の判例とするところであるから(昭和二七年一二月二四日最高裁判所大法廷判決、判例集六巻一一号一三〇頁参照)本訴は不適法な訴といわなければならない。そしてその欠缺は補正することができない場合であるから、民訴二〇二条によりこれを却下すべきものとし訴訟費用の負担については民訴八九条を適用し、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官眞野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 -
▼ クリックして全文を表示