【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、結局単なる訴訟法違反の 主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、結局単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、本件が所論のごとく何らの罪となるべき事実を包含していない事件であること、竝びに、原一、二審が本件につき不法に公訴を受理し訴訟手続上の法令違反により有罪判決をした事実は、これを認むべき証拠が全然存在しない。それ故、本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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