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昭和32(も)1 刑事補償請求

裁判所

昭和33年7月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他

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458 文字

主文 請求人に対し金四千円の補償金を交付する。理由 請求人は詐欺罪により昭和二六年三月二九日起訴され、津地方裁判所において同年八月六日有罪の判決を受け、控訴して名古屋高等裁判所で同二七年八月七日控訴棄却の判決を受けたので、更に上告して同三一年八月三〇日当裁判所において、第一、二審判決破棄、無罪の判決を受け、同判決は同年九月一一日確定したものであること、及び請求入が昭和二六年三月二一日右の罪の嫌疑により被疑者として逮捕され翌二二日勾留されて、爾来同月三〇日保釈釈放されるまで一〇日間未決の抑留を受けたことは、請求人に対する前記詐欺被告事件の記録によつて明らかである。右未決の抑留に対する本件補償の請求は理由あるので、刑事補償法第四条第一、二項に則り請求人に対し右抑留日数一〇日につき、一日金四百円の割合により合計金四千円を補償すべきものとする。よつて、同法第一六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年七月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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