昭和37(オ)365 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年9月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人A1代理人身深正男の上告理由一乃至三について。  被上告人が、本訴にお

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判決文本文684 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人A1代理人身深正男の上告理由一乃至三について。 被上告人が、本訴において所有権確認ならびに明渡を求めている土地は、原判決添付図面(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(イ)の部分であり、また被上告人が上告人A2株式会社から分筆の上移転登記を受けた土地の坪数は、登記簿上一五坪二合九勺と表示されていることは、いずれも所論のとおりであるけれども、原判決は、被上告人が上告人A2株式会社から所有権移転を受けたのは、右土地の一部である判示道路拡張予定地(原判決添付図面(イ)(ロ)(ヘ)(ホ)(イ)の部分八坪九合六勺)のみであると認定し、被上告人の請求の範囲内でその一部を認容しているのであるから、原判決には当事者の主張しない事項について判断をした違法はない。 また登記簿表示の地積が実坪と相違していても、該土地の移転登記に対抗力がないとはいえないから、原判決には所論の違法はなく、論旨はいずれも排斥を免れない。 同四について。 民法一七七条は、第三者の善意悪意を区別していないこと論ずるまでもなく、原審が被上告人の所有権取得(行使ではない)に民法一条を適用しなかつたのは、もとより当然であつて、原判決に所論の違法は認められない。論旨は採用しえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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