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昭和23(れ)1887 強盗、住居侵入、銃砲等所持禁止令違反

裁判所

昭和24年2月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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526 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人溜池肇上告趣意について。しかし、犯罪の場所その他原判示第一の拳銃等所持の事実は、原判決挙示の各証拠を綜合すればこれを肯認することができる。そして、その判示事実と証拠との間に何等の喰違いをも発見することはできない。また、原判決は、拳銃等所持の犯罪事実を認定判示したものであるから、その所持の原因たる授受の場所又はそれが買受けなりや委託なりやの点について、仮りに、所論のような瑕疵が存するものとしても、その犯罪の成否に影響を及ぼすものではない。されば、所論は、結局原判決の採用した証拠の価値判断を非難するものであるか又は犯罪の成否に影響なき事実の誤認を主張するものであるかに過ぎないからこれを採ることはできない。被告人の上告趣意について。所論は自己の経歴、本件犯罪の動機、経過並びにその悔悟及び弁償の意思あること等を述べ弁償出来る迄一ケ月延期を懇願するというに帰する。それ故上告理由として採用することはできない。よつて旧刑訴四四六条に従ひ主文の通り判決する。右は全裁判官一致の意見である。検察官小幡勇三郎関与昭和二四年二月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎- 1 -裁判官岩松三郎- 2 -

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