令和3(行ウ)302 訓令取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和5年5月25日 東京地方裁判所
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判決文本文19,578 文字)

令和5年5月25日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和3年(行ウ)第302号訓令取消請求事件口頭弁論終結日令和5年3月7日判決主文 1 本件訴えをいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主位的請求 法務大臣が令和2年10月26日付けでした、令和2年法務省矯成訓第5号のうち「別表9 受刑者以外の被収容者に自弁を許す日用品、文房具その他の刑事施設における日常生活に用いる物品(規則第16条第4項)」において「色鉛筆」及び「鉛筆削り」を法務大臣が定める品名から外す処分を取り消す。 2 予備的請求 原告と被告との間において、原告が、死刑確定者として刑事収容施設に収容されていることに基づき、色鉛筆及び鉛筆削りについて自弁のものを使用したい旨の申出をなし得る地位にあることを確認する。 第2 事案の概要法務大臣は、被収容者に係る物品の貸与、支給及び自弁に関する訓令(平成 19年法務省矯成訓第3339号)において、受刑者以外の被収容者に自弁を許す日用品、文房具その他の刑事施設における日常生活に用いる物品の品名を定めているところ、令和2年法務省矯成訓第5号(同年10月26日付け。以下「本件訓令」という。)において、それまで上記品名に含まれていた色鉛筆及び鉛筆削りを除外するなどの改正をした。 本件は、福岡拘置所に収容されている死刑確定者である原告が、本件訓令に より、色鉛筆を用いて作画する行為の制限を受け、憲法21条が保障する表現の自由を違憲、違法に侵害されたなどとして、①主位的に、本件訓令のうち色鉛筆及び鉛筆削りを上記品名から除外する旨の改正部分の定立行為が行政事件訴訟法3条2項の「処分」に該当することを前提として、同定立 自由を違憲、違法に侵害されたなどとして、①主位的に、本件訓令のうち色鉛筆及び鉛筆削りを上記品名から除外する旨の改正部分の定立行為が行政事件訴訟法3条2項の「処分」に該当することを前提として、同定立行為の取消しを求めるとともに、②予備的に、行政事件訴訟法4条の当事者訴訟として、原 告が、死刑確定者として刑事収容施設に収容されていることに基づき、色鉛筆及び鉛筆削りについて自弁のものを使用したい旨の申出をなし得る地位にあることの確認を求める事案である。 1 関係法令等の定め⑴ 別紙2「関係法令等の定め」記載のとおりである(なお、同別紙中で定義 した略称等は、以下の本文においても同様に用いるものとする。)。 ⑵ 上記⑴のうち、受刑者以外の被収容者による色鉛筆及び鉛筆削りの自弁使用に関する定めの概要は、次のとおりである。すなわち、①刑事収容施設法41条2項が、刑事施設の長は、受刑者以外の被収容者が「日用品、文房具その他の刑事施設における日常生活に用いる物品」(同条1項5号)につい て自弁のものを使用したい旨の申出をした場合には、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びに同法第12節(賞罰)の規定により禁止される場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする旨を定め、②刑事施設規則16条4項2号が、受刑者以外の被収容者には、刑事収容施設法41条1項5号に掲げる物品と して「文房具、遊具その他の余暇時間帯等における知的、教育的及び娯楽的活動に用いる物品」(法務大臣が定める品名のものに限る。)について自弁のものの使用を許すものとする旨を定め、③自弁物品訓令9条が、刑事施設規則16条4項の規定により受刑者以外の被収容者に自弁を許す「日用品、文房具その他の刑事施設における日 ものに限る。)について自弁のものの使用を許すものとする旨を定め、③自弁物品訓令9条が、刑事施設規則16条4項の規定により受刑者以外の被収容者に自弁を許す「日用品、文房具その他の刑事施設における日常生活に用いる物品」の品名は別表9の とおりとする旨を定めており、本件訓令による改正前の自弁物品訓令におい ては、別表9の品名欄に「色鉛筆(多色セット及び鉛筆キャップを含む。)」及び「鉛筆削り(刃が取り外せない措置が講じられているものに限る。)」(以下、これらを併せて「色鉛筆等」という。)が掲げられていたが、本件訓令による改正により、別表9の品名欄から色鉛筆等が除外された(本件訓令の別表9に係る部分は、令和3年2月1日から施行された。)。 2 前提事実(当事者間に争いがないか後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実並びに当裁判所に顕著な事実)原告は、死刑確定者として福岡拘置所に収容されている者であり、本件訓令による改正前の自弁物品訓令において自弁が許可されていた色鉛筆を用いて作画行為をしてきた者である(甲4)。 福岡拘置所では、被収容者による自弁物品の購入等につき、「被収容者に係る自弁物品の購入、差入れの手続について」(令和3年1月25日付け所長指示第6号)により、①使用申出が多い類型の物品については、所定のマークシートを用いて定期的に使用を申し出る方法、②使用申出が相対的に少なく、在庫が常備されていない類型の物品については、その都度、所定の方式で使 用を申し出る方法をそれぞれ採用している。本件訓令の施行前は、同マークシートに記載するコードが記載された「自弁物品購入コード表」(以下「コード表」という。)において、色鉛筆等にコード番号が付されて記載されていたが、本件訓令の施行に伴い、コード表から色鉛 は、同マークシートに記載するコードが記載された「自弁物品購入コード表」(以下「コード表」という。)において、色鉛筆等にコード番号が付されて記載されていたが、本件訓令の施行に伴い、コード表から色鉛筆等の記載が削除された。 また、福岡拘置所では、「「被収容者の生活の心得(未決拘禁者用)」の制定 について」(平成30年12月12日付け達示第42号)により、被収容者が権利の行使や援助の申出などをするに際しては、「願箋」という書面を作成して職員に提出することとされている。 (乙2~5)原告は、令和3年7月30日、本件訓令の定立行為は違法な処分であると してその取消しを求めて本件訴訟を提起し、同年8月14日、色鉛筆等を使 用できる地位にあることの確認を求める訴えを追加した。 原告は、令和4年10月17日、請求の趣旨を変更し、①取消しを求める対象を、本件訓令の定立行為のうち別表9において色鉛筆等を法務大臣が定める品名から外した行為(以下「本件定立行為」という。)と、②確認を求める対象を、死刑確定者として刑事収容施設に収容されていることに基づき、 色鉛筆等について自弁のものを使用したい旨の申出をなし得る地位にあることとそれぞれ限定した(上記第1のとおり)。 (当裁判所に顕著な事実)。 当裁判所は、令和5年3月7日の本件口頭弁論期日において、本案前の争点(後記3⑴)について判断を示すため、口頭弁論を終結した(当裁判所に 顕著な事実)。 3 争点本案前の争点ア本件定立行為の処分性の有無(争点)イ確認の利益の有無(争点) 本案の争点本件訓令の違憲性・違法性(争点) 4 争点に対する当事者の主張 争点 (本件定立行為の処分性の有無)について(原告の主張) 益の有無(争点) 本案の争点本件訓令の違憲性・違法性(争点) 4 争点に対する当事者の主張 争点 (本件定立行為の処分性の有無)について(原告の主張) ア本件訓令の性質、法的効果等本件訓令の施行前は、自弁物品訓令の別表9に色鉛筆等が掲げられており、死刑確定者がこれらにつき使用を希望する場合には様式に従って購入の申請希望を提出し、その許可を受けて色鉛筆等の自弁使用をすることが可能であったから、死刑確定者には色鉛筆等の自弁使用を期待し 得る法的地位があった。 刑事収容施設法41条2項及び刑事施設規則16条4項において、刑事施設の長には、受刑者以外の被収容者に対して「法務大臣が定める品名」以外の物品の自弁を許可する裁量はないものとされているところ、本件訓令によって色鉛筆等が「法務大臣が定める品名」から除外されたことにより、受刑者以外の被収容者が色鉛筆等を自弁使用する権利を失 うことが確定した。そして、本件訓令の定立に続く別の処分は予定されていない。 以上のとおり、本件訓令は、受刑者以外の被収容者という限定された者に対し、色鉛筆等を自弁使用することを期待し得る法的地位を奪う効果を生じさせたものである。 自弁物品訓令12条2項に基づく許可は、刑事収容施設法41条2項に基づく許可ではなく、刑事施設の長が、矯正局長の認可を受けた上で、自弁物品訓令の別表9に掲げられた品名以外の物品の自弁使用を同項の枠外で恩恵的に認めるものにすぎないから、色鉛筆等の自弁使用について、自弁物品訓令12条2項に基づく許可の可能性があるという理由で 本件定立行為の処分性が否定されることにはならない。 すなわち、刑事収容施設法41条2項及び刑事施設規則16条は、受刑 ついて、自弁物品訓令12条2項に基づく許可の可能性があるという理由で 本件定立行為の処分性が否定されることにはならない。 すなわち、刑事収容施設法41条2項及び刑事施設規則16条は、受刑者以外の被収容者による自弁又は摂取を「許すものとする」場面について規定しているところ、同条はその対象となる物品について「法務大臣が定める品名のものに限る」と明確に定めているから、同条が法務大 臣に与えた権限は「鉛筆」等の「品名」を定めることであって、法が規定していない新たな主体(矯正局長)に対し、個別具体的な事情から使用させることが特に必要と認められる場合に「認可」を与えることを授権する権限を導き出すことはできない。したがって、自弁物品訓令12条2項は、原則的に自弁使用を許すものとする類型を定めた刑事収容施 設法41条2項及び刑事施設規則16条に基づく許可について定めたも のではなく、これらの規定の枠外で、「別表4から9までに掲げる品名以外の物品」について「使用又は摂取を許すことができる」要件を示したものであって、別表9に掲げられた品名に含まれない「物品」について、「許すものとする」ことはできないが「許すことができる」ものとして定められたものである。 以上のとおり、本件訓令が色鉛筆等を別表9から除外したことにより、受刑者以外の被収容者は、色鉛筆等の自弁使用が原則的に許される法的地位から、刑事施設の長及び矯正局長の二重の裁量判断を通過しなければ自弁使用が許される余地すらない地位に置かれたことになり、これは、刑事収容施設法41条2項に基づく申請権を剥奪されたということであ るから、その法的地位が一方的に変動したといえる。 イ本件訓令の施行後、色鉛筆等の自弁使用の申出ができなくなったこと福岡拘置所において 条2項に基づく申請権を剥奪されたということであ るから、その法的地位が一方的に変動したといえる。 イ本件訓令の施行後、色鉛筆等の自弁使用の申出ができなくなったこと福岡拘置所においては、一般的に、同拘置所から交付されるコード表に記載のある物品の三桁の数字をマークして注文する方法で物品の購入を行うものであり、本件訓令の施行前のコード表には色鉛筆等にも三桁の数字 が割り当てられていた。しかし、本件訓令の施行後、色鉛筆等はコード表の記載から除外され、三桁の数字の割当てもなくなったため、自弁使用の申出自体をすることができなくなった。 また、あらかじめ「特別購入品リスト」に記載がある物品については紙に記入する方法で購入を申し出ることができるが、同リストに記載がない 物品を記載した紙を差し出しても係官は受け取ることすらしないところ、色鉛筆等については同リストに記載されてもいないから、自弁使用の申出自体をすることができなくなった。 ウ本件定立行為の「処分」該当性上記ア及びイのとおり、本件訓令により原告の法的地位が一方的に変動 し、本件訓令の施行後、福岡拘置所が原告について色鉛筆等を自弁使用す る権利を失ったものとして取り扱っていることからすると、本件定立行為は、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているものといえるから、行政事件訴訟法3条2項にいう「処分」に該当するものであり、このことは、最高裁平成21年(行ヒ)第75号 同年11月26日第一小法廷判決・民集63巻9号2124頁(以下「最高裁平成21年判決」という。)に照らしても明らかある。 (被告の主張)ア本件訓令の性質、法的効果等一般に 75号 同年11月26日第一小法廷判決・民集63巻9号2124頁(以下「最高裁平成21年判決」という。)に照らしても明らかある。 (被告の主張)ア本件訓令の性質、法的効果等一般に、訓令は、国家行政組織法14条2項に基づき大臣がその機関 の所管事務について命令又は示達するための行政内部における命令にすぎず、国民の法律上の地位に対して直接に具体的な影響を及ぼすものではない。 そして、自弁物品訓令は、本件訓令による改正の前後を通じて、法務大臣が下級行政機関である刑事施設の長等に対し、被収容者に対する物 品の貸与及び支給並びに被収容者の物品の自弁許可(刑事収容施設法40条及び41条、刑事施設規則14条から16条まで)に関して必要な事項を定めたものにすぎない(自弁物品訓令1条参照)。刑事収容施設法上、被収容者に係る自弁物品の使用の具体的な可否は、刑事施設の長がする刑事収容施設法41条に基づく許否によって決定されるものである のに対し、本件訓令による改正の対象となった別表9は、同条2項に定める自弁物品の使用の許可処分について、同項及び刑事施設規則16条4項の定めを受けて物品の範囲という処分要件の一部を定めたものにすぎず、受刑者以外の被収容者に対し、別表9自体が刑事収容施設法41条2項に定める自弁物品の使用の許可処分の効果を付与するものではな い。したがって、本件定立行為は、直接国民の権利義務を形成し、又は その範囲を確定するものではないから、行政事件訴訟法3条2項にいう「処分」には該当しない。 自弁物品訓令は、刑事施設規則の規定の委任を受けて、刑事収容施設法41条1項5号に掲げる物品で自弁を許すものについて、具体的な品名を別表9において定めており、原則として、別表9に掲げられた品名 以 物品訓令は、刑事施設規則の規定の委任を受けて、刑事収容施設法41条1項5号に掲げる物品で自弁を許すものについて、具体的な品名を別表9において定めており、原則として、別表9に掲げられた品名 以外の物品の自弁は許されないが、例外として、別表9にない物品についても、個別具体的な事情から使用又は摂取させることが特に必要と認められる場合が想定されることから、自弁物品訓令12条2項により、刑事施設の長において、矯正局長の認可を受けた上で自弁を許すことができる旨を定めている。したがって、刑事施設の長が同項に基づいて被 収容者に使用又は摂取を許すことができる「物品」は、別表9に掲げられた「物品」と同様に、いずれも刑事施設規則16条4項が定める「物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)」に該当する。 刑事収容施設法において、自弁物品訓令12条2項が定める矯正局長の認可が必要である旨を直接に定めているものではないが、法律、規則、 法務大臣訓令、矯正局長の認可と、順次、下位法令や下級行政機関に対し、より具体的な基準の設定や個別判断を委ねていることからすると、刑事収容施設法41条2項が、この場合における「許す」ことの法律上の根拠である。 以上のとおり、自弁物品訓令12条2項が定める、刑事施設の長が矯 正局長の認可を得た上で自弁物品訓令の別表9に掲げる品名以外の物品の自弁使用を許可することは、刑事収容施設法41条2項の枠外の恩恵によるものではなく、同項の申出に対する応答としての処分である。 イ本件訓令の施行後も、色鉛筆等の自弁使用の申出ができること刑事収容施設法41条2項に基づく自弁使用の申出の方法(同申出に用 いる書式等)については、同項を含む関係法令において特に定められてお らず、福岡拘置所においては、便宜上、 ができること刑事収容施設法41条2項に基づく自弁使用の申出の方法(同申出に用 いる書式等)については、同項を含む関係法令において特に定められてお らず、福岡拘置所においては、便宜上、使用申出が多い類型の物品につき、所定のマークシートを用いて定期的に使用の申出をさせ、在庫が常備されていない類型の物品につき、その都度、所定の方式で使用の申出をさせている。刑事収容施設法41条2項所定の「申出」を行う方法は、同項所定の自弁の物品の使用に係る申出を行う旨の意思が明確な限りにおいて、特 段限定されるものではない。したがって、福岡拘置所において、本件訓令の施行に伴いコード表から色鉛筆等の記載が削除されたからといって、同項に基づく自弁使用の申出をすること自体ができなくなったものではなく、原告はなお、色鉛筆等について自弁の物品の使用に係る申出を行う旨を記載した願箋を作成して職員に提出することにより、自弁使用の申出を することができるものである。 ウ本件定立行為の「処分」非該当性以上のとおり、本件訓令による改正の対象となった別表9は、刑事収容施設法41条2項に定める自弁物品の使用の許可処分について、同項及び刑事施設規則16条4項の定めを受けて、物品の範囲という処分要件の一 部を定めたものにすぎず、受刑者以外の被収容者に対し、それ自体が処分の効果を付与するものではなく、かつ、本件訓令による改正対象となった自弁物品を含め、刑事収容施設法41条2項により付与された申出(申請)をする地位自体を失わせるものでもない。 したがって、本件は最高裁平成21年判決の事案とは異なるものであり、 本件定立行為は、行政事件訴訟法3条2項にいう「処分」には該当しない。 争点 (確認の利益の有無)について(原告の主張)ア て、本件は最高裁平成21年判決の事案とは異なるものであり、 本件定立行為は、行政事件訴訟法3条2項にいう「処分」には該当しない。 争点 (確認の利益の有無)について(原告の主張)ア上記⑴(原告の主張)イのとおり、福岡拘置所においては、本件訓令の施行後、色鉛筆等の自弁使用の申出自体ができなくなっているところ、本 件定立行為が行政事件訴訟法3条2項にいう「処分」に当たらないとして も、原告は、死刑確定者として刑事収容施設に収容されていることに基づき、色鉛筆等について自弁のものを使用したい旨の申出をなし得る地位にあることの確認を求める利益を有する。すなわち、本件訓令に基づく取扱いのこのような変更の合憲性・適法性については、法律の解釈・適用によって結論を導き出すことができる紛争であるから、紛争の成熟性が肯定さ れ、本件訴訟の予備的請求は、原告が死刑確定者として色鉛筆等につき自弁のものを使用したい旨の申出をなし得る地位にあることの確認を求めるものであり、確認を求める対象は適切に絞られている。そして、色鉛筆等の品名はコード表から削除されているため、原告としては、自弁使用の申出をした上で不許可処分を受けることもできないから、本件定立行為につ いて行政事件訴訟法3条2項にいう「処分」に該当しない場合、確認訴訟を提起するしか方法がなく、方法選択の適切性(補充性)も肯定される。 イ上記(原告の主張)アのとおり、自弁物品訓令12条2項に基づく許可は、刑事収容施設法の枠外の恩恵的なものであるから、仮に、福岡拘置所長が矯正局長の認可を受けて原告の色鉛筆等の自弁使用を認めたとし ても、それは、権利としての申出に対する応答としての許可ではなく、恩恵を与えたにすぎず、原告の法的地位が回復されることにはならない。 正局長の認可を受けて原告の色鉛筆等の自弁使用を認めたとし ても、それは、権利としての申出に対する応答としての許可ではなく、恩恵を与えたにすぎず、原告の法的地位が回復されることにはならない。 したがって、原告が色鉛筆等の自弁使用を願い出た場合に、福岡拘置所長が矯正局長の認可を受けた上で自弁使用を許可したとしても、そのことにより予備的請求の確認の利益が失われるものではない。 (被告の主張)自弁物品訓令12条2項が定める、刑事施設の長が矯正局長の認可を得た上でする自弁使用の許可は、刑事収容施設法41条2項の申出に対する応答としての処分であり、同項の枠外の恩恵ではない。 本件訓令による改正の対象となった別表9の法的位置付け及び上記(被 告の主張)の自弁物品訓令12条2項の法的位置付けに照らせば、原告が色 鉛筆等を使用するためには、刑事収容施設法41条2項に定める申出に対する許可処分を受ける必要があり、また、本件訓令の施行後も、色鉛筆等について同項に定める申出をすることは可能である。 したがって、原告が色鉛筆等の自弁使用について刑事収容施設法41条2項に定める申出をすれば、福岡拘置所長において矯正局長の認可を受けた上 で同項に基づく許可処分をする可能性があるのであり、仮に同申出につき不許可処分を受けた場合にはその取消しの訴えを提起し、不許可処分の違法性との関連において本件訓令による改正内容の当否を争うことができ、それが直接的な紛争解決の方法である。よって、原告の予備的請求に係る確認の利益はない。 争点 (本件訓令の違憲性・違法性)について(原告の主張)ア原告は、色鉛筆を用いた作画行為を通じ、表現の自由(憲法21条)を具体的に享受してきた。すなわち、原告は、上記作画 争点 (本件訓令の違憲性・違法性)について(原告の主張)ア原告は、色鉛筆を用いた作画行為を通じ、表現の自由(憲法21条)を具体的に享受してきた。すなわち、原告は、上記作画行為を通じ、自己の内面を省察し、心情の安定を得ることができ、また、作画の原画及び写し を支援者を通じて販売し、その対価を被害弁償に充てることができていた。 イ死刑確定者である原告について、色鉛筆を用いた作画行為は表現の自由(憲法21条)で保障されているところ、個別具体的な事情に照らして放置することができない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められる場合に限って制約することが許され、また、その程度は上記障害の発 生防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものである。 本件訓令は、受刑者及び受刑者以外の被収容者について、これまで一律に許可されていた色鉛筆等の自弁使用を不許可とするものであり、また、受刑者以外の被収容者に対してのみ、一律に自弁使用を不許可とするものである。本件訓令は、保安上の課題を検討した結果として定立されたもの とされているが、表現の自由を制約するに足りる、放置することのできな い程度の障害が生ずる相当の蓋然性はなく、その制約の程度が、目的を達成するために真に必要と認められる限度にとどめられていないことはもとより、必要かつ合理的な範囲にもとどめられていない。 したがって、本件訓令は憲法21条に反するものであり、また、憲法上の権利保障に十分に配慮をしつつ収容目的を達成しようとする刑事収容 施設法の趣旨に反し、委任の範囲を逸脱する違法なものである。 (被告の主張)原告の主張は争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点(本件定立行為の処分性の有無) する刑事収容 施設法の趣旨に反し、委任の範囲を逸脱する違法なものである。 (被告の主張)原告の主張は争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点(本件定立行為の処分性の有無)について 行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」は、公権力の主体たる国又は地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうものである(最高裁昭和37年(オ)第296号同39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁参照)。 国家行政組織法14条2項は、「各省大臣(中略)は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」と定めているところ、本件訓令は、法務大臣が矯正管区長及び刑事施設の長に宛てて定めた法務省訓令であり、法務大臣において矯正管区長及び刑事施設の長の所掌事務について命令又は示達する ための行政内部における命令としての性質を有するものである。一方、①刑事収容施設法41条2項が、刑事施設の長は、受刑者以外の被収容者が、同条1項各号に掲げる物品について自弁のものを使用したい旨の申出をした場合には、同条2項所定の除外事由に当たる場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする旨を定め、②刑事施設規則16条4項2 号が、刑事収容施設法41条1項5号に掲げる物品として「文房具、遊具そ の他の余暇時間帯における知的、教育的及び娯楽的活動に用いる物品」を定めるとともに、当該品名を定めることを法務大臣に委任し(同項柱書き・「(法務大臣が定める品名のものに限る。)」)、③自弁物品訓令9条が、上記の法務 における知的、教育的及び娯楽的活動に用いる物品」を定めるとともに、当該品名を定めることを法務大臣に委任し(同項柱書き・「(法務大臣が定める品名のものに限る。)」)、③自弁物品訓令9条が、上記の法務大臣が定める品名を別表9に定めていることからすると、自弁物品訓令の別表9に掲げられた品名の物品は、刑事収容施設法41条2項、同条1項5号 において自弁の使用の申出をすることができる対象となるものであるから、自弁物品訓令の別表9は、一定の法規性を有するものといえる。 そして、本件訓令は、自弁物品訓令の別表9の改正を含むものであり、別表9は、刑事収容施設法41条2項、同条1項及び刑事施設規則16条4項所定の受刑者以外の被収容者に自弁を許す「日用品、文房具その他の刑事施設にお ける日常生活に用いる物品」の品名を定めたものであって、このような本件訓令の対象が、受刑者以外の被収容者に広く及ぶものであることからすると、本件訓令は一般的な規範そのものというべきであり、その定立行為をもって、行政庁の処分と実質的に同視し得ると認めるに足りる事情もない。 したがって、本件定立行為は、その行為によって直接国民の権利義務を形 成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているものとはいえないから、行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するということはできない。 原告は、最高裁平成21年判決の趣旨から、本件定立行為が行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当すると 主張する。 最高裁平成21年判決は、条例の制定は普通地方公共団体の議会が行う立法作用に属するものであり、一般的には抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものではないとした上で、当該改正条例は、特定 する。 最高裁平成21年判決は、条例の制定は普通地方公共団体の議会が行う立法作用に属するものであり、一般的には抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものではないとした上で、当該改正条例は、特定の保育所の廃止のみを内容とするものであり、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により当該保育 所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者とい う限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果を生じさせるものであるとして、その制定行為が行政庁の処分と実質的に同視し得ると判断したものである。 しかしながら、上記で判示したとおり、本件訓令の対象は、受刑者以外の被収容者に広く及ぶものであり、特定の保育所に現に入所中の児童及びその保 護者という限られた特定の者らに対してのみその効果が及ぶ条例の制定とはその性質、内容を異にし、最高裁平成21年判決の趣旨は本件定立行為に及ぶものではなく、その他本件定立行為を行政庁の処分と実質的に同視し得ると認めるに足りる事情もないから、原告の上記主張を採用することはできない。 2 争点(確認の利益の有無)について 確認の訴えは、即時確定の利益がある場合、すなわち、現に原告の有する権利又は法律上の地位に危険又は不安が存在し、これを除去するため被告に対し確認判決を得ることが必要かつ適切な場合に限り、許されるものである(最高裁昭和27年(オ)第683号同30年12月26日第三小法廷判決・民集9巻14号2082頁参照)。 本件においては、現に原告の有する権利又は法律上の地位に危険又は不安が生じているといえるか、具体的には、本件訓令によって別表9の品名欄から除外された色鉛筆等につき、刑事収容施設法4 )。 本件においては、現に原告の有する権利又は法律上の地位に危険又は不安が生じているといえるか、具体的には、本件訓令によって別表9の品名欄から除外された色鉛筆等につき、刑事収容施設法41条2項に基づく自弁使用の申出をすることができる権利又は法律上の地位に危険又は不安が生じているといえるか否かが問題となるため、以下検討する。 ア刑事収容施設法41条2項は、受刑者以外の被収容者が同条1項各号に掲げる物品について自弁使用の申出をした場合に刑事施設の長がこれを許す具体的な範囲について、法務省令に委任して限定することとしており、同項の委任を受けた刑事施設規則16条4項2号は、刑事収容施設法41条1項5号に掲げる物品として「文房具、遊具その他の余暇時間帯におけ る知的、教育的及び娯楽的活動に用いる物品」を定め、自弁使用が許され る品名の定めについては法務大臣に委任している。 そして、自弁物品訓令は、刑事施設規則14条3項、15条2項から5項まで、同条7項及び16条2項及び4項の規定(以下、併せて「本件委任規定」という。)に基づき、及び刑事収容施設法及び刑事施設規則を実施するために法務大臣が定めたものであり(前文)、①1条において、自 弁物品訓令は、被収容者に対する物品の貸与及び支給並びに被収容者の物品の自弁について必要な事項を定めるものとする旨を、②2条及び3条において、刑事収容施設法40条1項1号及び3号に基づき被収容者に対し貸与等をすることができる物品等(別表1~3)を、③4条から7条までにおいて、刑事収容施設法41条1項各号及び刑事施設規則15条2項か ら5項までに定める物品の品名等(別表4~7)を、④8条及び9条において、刑事収容施設法41条1項3号及び5号並びに刑事施設規則16条2項及び 設法41条1項各号及び刑事施設規則15条2項か ら5項までに定める物品の品名等(別表4~7)を、④8条及び9条において、刑事収容施設法41条1項3号及び5号並びに刑事施設規則16条2項及び4項に定める物品の品名(別表8及び9)を、⑤12条において、別表1から9までに掲げる品名以外の物品につき、刑事施設の長が特に必要があると認める場合に、矯正局長の認可を受けて、その物品の貸与若し くは支給又は使用若しくは摂取を許すことができる旨を、それぞれ定めるものである(乙1)。以上のような内容の自弁物品訓令は、その前文の上記文言からすると、本件委任規定に基づき、また、刑事収容施設法及び刑事施設規則を実施するため、同実施に向けての範囲内で定められたものと解される。 そして、本件委任規定の一部である刑事施設規則16条4項は、受刑者以外の被収容者について自弁使用が許される「日用品、文房具その他の刑事施設における日常生活に用いる物品」(刑事収容施設法41条1項5号)につき、刑事施設規則16条4項各号の物品で、法務大臣が定める品名のものについて自弁使用を許すものとしているところ、同項は、被収容者の 人権を尊重しつつ被収容者の状況に応じた適切な処遇を行うという刑事 収容施設法の目的(同法1条)の実現のために、矯正局を内部部局として置く法務大臣に対し、同法41条2項に基づき自弁使用が許される物品の範囲を定める権限を与えたと解するのが相当である。また、刑事施設規則16条4項が法務大臣に対して品名の定めを委任した上記趣旨からすると、その権限には、具体的な品名を定めることのほかに、具体的にあらか じめ定めることは困難であるものの、例外的に一定の要件を満たした物品についても同項柱書きの「品名」として定めることも含まれると解するの 権限には、具体的な品名を定めることのほかに、具体的にあらか じめ定めることは困難であるものの、例外的に一定の要件を満たした物品についても同項柱書きの「品名」として定めることも含まれると解するのが相当であって、自弁物品訓令12条2項は、このような趣旨の委任を受けて定められたものと解される。 そうすると、自弁物品訓令9条のみならず、同訓令12条2項の別表9 に係る部分も、刑事施設規則16条4項にいう「法務大臣が定める品名」に含まれるものと解されるから、受刑者以外の被収容者は、本件訓令の施行の前後を問わず、同項各号の物品のうち、別表9に掲げられた品名以外の物品について、刑事収容施設法41条2項に基づく自弁使用の申出をすることができることになる。そして、色鉛筆等は、刑事施設規則16条4 項2号の「文房具」に該当し、自弁物品訓令12条2項の要件を満たす場合には、刑事収容施設法41条2項に基づき自弁使用の許可を受けることができるものであるから、受刑者以外の被収容者は、本件訓令の施行後も、同項に基づく申出をすることができることになる(なお、被告は、本件訓令の施行後においても、原告において色鉛筆等について同項に基づく申出 をすることができることを認めている。)。 イ原告は、自弁物品訓令12条2項に定める物品につき刑事収容施設法41条2項に基づく申請権を有しない根拠として法令の文言等を挙げるが、以下のとおり、原告の主張はいずれも採用することはできない。 すなわち、刑事収容施設法41条2項は「許すものとする」と規定して いるのに対し、自弁物品訓令12条2項は「許すことができる」と規定し ており、刑事施設の長又は矯正局長の裁量権が認められる規定振りとなっているが、同項は、刑事収容施設法41条2項に基づき自弁使用が認 に対し、自弁物品訓令12条2項は「許すことができる」と規定し ており、刑事施設の長又は矯正局長の裁量権が認められる規定振りとなっているが、同項は、刑事収容施設法41条2項に基づき自弁使用が認められる対象となる物品に該当するための要件を定めているにすぎず、自弁物品訓令12条2項の要件を満たす物品については刑事収容施設法41条2項に基づき自弁使用が認められることと定めるものであるから、両者は 矛盾するものではない。 また、自弁物品訓令12条2項は、刑事施設の長が、別表4から9までに掲げる品名以外の物品について、被収容者にその物品の使用又は摂取を許すことができる旨を定めるものであるところ、別表4から7までの対象は受刑者であり、別表8及び9の対象は受刑者以外の被収容者であって、 同項内において対象が混在しているものである。しかしながら、自弁物品訓令の根拠となる本件各委任規定及び同項の文言を踏まえると、同項の要件を満たすものについて、受刑者については刑事収容施設法41条1項、受刑者以外の被収容者については同条2項に基づく申出をすることを認める旨を定めていると解するのが合理的であるから、自弁物品訓令12条 2項においてその対象が混在していることは、同項の別表9に係る部分が刑事施設規則16条4項にいう「法務大臣が定める品名」に含まれると解することの妨げとなる事情には当たらない。 原告は、「品名」と「物品」は異なるとして、自弁物品訓令12条2項は刑事施設規則16条4項柱書きの「品名」を定めたものではない旨の主張 をするが、上記アのとおり、自弁物品訓令12条2項は、刑事施設規則16条4項柱書きの「品名」の定めに含まれるから、原告の同主張を採用することはできない。 以上のとおり、受刑者以外の被収容者は、刑事収容施設法 記アのとおり、自弁物品訓令12条2項は、刑事施設規則16条4項柱書きの「品名」の定めに含まれるから、原告の同主張を採用することはできない。 以上のとおり、受刑者以外の被収容者は、刑事収容施設法41条2項に基づき、本件訓令によって別表9の品名欄から除外された色鉛筆等の自弁使用 の申出をすることができるものである。 そうすると、原告は、本件訓令の施行後も、刑事収容施設法41条2項に基づき、色鉛筆等の自弁使用の申出をすることは可能なのであるから、同項に基づいて色鉛筆等につき自弁のものを使用したい旨の申出をなし得る地位にあるといえる。そして、前提事実によれば、原告は、本件訓令の施行後においても、願箋に色鉛筆等の自弁使用申出の意思を記載して職員に提出す る形で刑事収容施設法41条2項の申出をすることが可能であると認められ(被告も、自弁物品訓令12条2項に規定する許可を求めるに当たり、このような形で刑事収容施設法41条2項に基づく申出をすることが可能であることを認めている。)、原告が上記申出をした場合、福岡拘置所長により、自弁物品訓令12条2項の要件を満たすことによって自弁使用を許される可能 性がある。そうすると、原告において上記申出をせず、又は上記申出に対する応答としての処分がされていない現時点において、色鉛筆等について自弁使用の申出をすることができる原告の権利又は法律上の地位に危険又は不安が生じているということはできない。 したがって、原告には、死刑確定者として刑事収容施設に収容されている ことに基づき、色鉛筆等について自弁のものを使用したい旨の申出をなし得る地位にあることを確認する利益はない。 第4 結論よって、本件訴えはいずれも不適法であるから却下することとして、主文のとおり判決する。 等について自弁のものを使用したい旨の申出をなし得る地位にあることを確認する利益はない。 第4 結論よって、本件訴えはいずれも不適法であるから却下することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第2部 裁判長裁判官品田幸男 裁判官片瀬亮 裁判官横井靖世 (別紙1)指定代理人目録(省略) (別紙2)関係法令等の定め 1 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。) 41条(自弁の物品の使用等) ア 1項刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品(42条1項各号に掲げる補正器具等の物品を除く。次項において同じ。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。 1号衣類2号食料品及び飲料3号室内装飾品4号嗜好品5号日用品、文房具その他の刑事施設における日常生活に用いる物品 イ 2項刑事施設の長は、受刑者以外の被収容者が、前項各号に掲げる物品及び寝具について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びに第12節(賞罰)の規定により禁止される場合を除き、法務省令 で定めるところにより、これを許すものとする。 157条(審査の申請)ア 1項次に掲げる刑事施設の長の措置に不服がある者は、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、審 で定めるところにより、これを許すものとする。 157条(審査の申請)ア 1項次に掲げる刑事施設の長の措置に不服がある者は、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、審査の申請をすることができる。 1号 41条2項の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分 (2号以下省略)イ 2項前項の規定による審査の申請は、これを行う者が自らしなければならない。 2 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(以下「刑事施設規則」という。) 15条(受刑者の自弁の物品の使用等)ア 2項受刑者には、刑事収容施設法41条1項1号に掲げる物品は、下着(法務大臣が定める品名のものに限る。)及び靴下について、自弁のものの使用を許し、寝衣について、優遇措置として自弁のものの使用を許すものとするほ か、それら以外の物品については、護送する場合及び外部通勤作業(中略)を行わせる場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。 イ 3項受刑者には、刑事収容施設法41条1項2号及び4号に掲げる物品は、法 務大臣が定める品名のものについて、優遇措置として自弁のものの摂取を許すほか、外部通勤作業を行わせる場合、刑事収容施設法106条1項の規定により外出又は外泊を許す場合その他法務大臣が定める場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの摂取を許すことができるものとする。 ウ 4項 受刑者には、刑事収容施設法41条1項3号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、優遇措置として自弁のものの使用を許すほか、その者の処遇上適当と認める場合に限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。 エ 5項 物品は、法務大臣が定める品名のものについて、優遇措置として自弁のものの使用を許すほか、その者の処遇上適当と認める場合に限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。 エ 5項 受刑者には、刑事収容施設法41条1項5号に掲げる物品は、サンダル、 座布団及び余暇時間帯における娯楽的活動に用いる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、優遇措置として自弁のものの使用を許すほか、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用を許すことができるものとする。 1号タオル、石けん、洗髪剤、洗顔用具、調髪用具、靴その他の日用品 2号文房具その他の余暇時間帯における知的及び教育的活動に用いる物品3号手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、受刑者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの16条(受刑者以外の被収容者の自弁の物品の使用等)ア 2項 受刑者以外の被収容者には、刑事収容施設法41条1項3号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、自弁のものの使用を許すものとする。 イ 4項受刑者以外の被収容者には、刑事収容施設法41条1項5号に掲げる物品 は、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。 1号タオル、石けん、洗髪剤、洗顔用具、調髪用具、サンダル、座布団、ハンガーその他の日用品2号文房具、遊具その他の余暇時間帯等における知的、教育的及び娯楽的 活動に用いる物品3号手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、受刑者以外の被収容者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの 、教育的及び娯楽的 活動に用いる物品3号手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、受刑者以外の被収容者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの 3 被収容者に係る物品の貸与、支給及び自弁に関する訓令(平成19年法務省矯 成訓第3339号。以下「自弁物品訓令」という。乙1) 前文刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)及び刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成19年法務省令第35号)の施行に伴い、並びに刑事施設規則14条3項、15条2項から5項まで、同条7項及び16条2項及び 4項の規定に基づき、及び刑事収容施設法及び刑事施設規則を実施するため、被収容者に係る物品の貸与、支給及び自弁に関する訓令(平成18年法務省矯成訓第3288号)の全部を改正するこの訓令を定める。 1条(趣旨)この訓令は、被収容者に対する物品の貸与及び支給並びに被収容者の物品の 自弁について必要な事項を定めるものとする。 4条(受刑者の自弁の衣類)刑事施設規則15条2項の規定により受刑者に自弁を許す下着の品名及び靴下並びに刑事施設規則54条1項2号の規定により受刑者に自弁を許す寝衣は、別表4(省略)のとおりとする。 5条(受刑者の自弁の食料品及び飲料並びに嗜好品)刑事施設規則15条3項の規定により受刑者に自弁を許すことができる食料品及び飲料並びに嗜好品の品名は、別表5(省略)のとおりとする。 6条(受刑者の自弁の室内装飾品)刑事施設規則15条4項の規定により受刑者に自弁を許すことができる室内 装飾品の品名は、別表6(省略)の 品名は、別表5(省略)のとおりとする。 6条(受刑者の自弁の室内装飾品)刑事施設規則15条4項の規定により受刑者に自弁を許すことができる室内 装飾品の品名は、別表6(省略)のとおりとする。 7条(受刑者の自弁の日用品、文房具その他の刑事施設における日常生活に用いる物品)刑事施設規則15条5項の規定により受刑者に自弁を許すことができる日用品、文房具その他の刑事施設における日常生活に用いる物品及び受刑者に優遇 措置として自弁のものの使用を許す余暇時間帯における娯楽的活動に用いる物 品の品名は、別表7(省略)のとおりとする。 8条(受刑者以外の被収容者の自弁の室内装飾品)刑事施設規則16条2項の規定により受刑者以外の被収容者に自弁を許す室内装飾品の品名は、別表8(省略)のとおりとする。 9条(受刑者以外の被収容者の自弁の日用品、文房具その他の刑事施設にお ける日常生活に用いる物品)刑事施設規則16条4項の規定により受刑者以外の被収容者に自弁を許す日用品、文房具その他の刑事施設における日常生活に用いる物品の品名は、別表9(省略)のとおりとする。 12条(矯正局長の認可による自弁の物品等) ア 1項刑事施設の長は、別表1から3までに掲げる品名以外の物品について、特に必要があると認める場合には、矯正局長の認可を受けて、被収容者にその物品を貸与し、又は支給することができる。 イ 2項 刑事施設の長は、別表4から9までに掲げる品名以外の物品について、特に必要があると認める場合には、矯正局長の認可を受けて、被収容者にその物品の使用又は摂取を許すことができる。 4 令和2年法務省矯成訓第5号(本件訓令)別紙3 げる品名以外の物品について、特に必要があると認める場合には、矯正局長の認可を受けて、被収容者にその物品の使用又は摂取を許すことができる。 4 令和2年法務省矯成訓第5号(本件訓令)別紙3のとおり。 以上

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