【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大原信一の上告趣意は違憲をいうがその実質は事実誤認の主張に帰するの であつて(所論被告人の供述が任意性を欠くという
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大原信一の上告趣意は違憲をいうがその実質は事実誤認の主張に帰するのであつて(所論被告人の供述が任意性を欠くという形迹は認められない。)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一〇月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示