【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小川徳次郎の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であつて(所論の点に関 する原審の判断は正当である。)、刑訴四〇五条の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小川徳次郎の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であつて(所論の点に関する原審の判断は正当である。)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年八月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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