昭和48(し)20 わいせつ図面販売、恐喝被告事件の証拠決定に関する異議申立棄却決定事件に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和48年3月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三一条、三七条違反をいうが、本件証拠決定に関する異 議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前に

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判決文本文437 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三一条、三七条違反をいうが、本件証拠決定に関する異 議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一 項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないも のと解するのが相当である(昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷 決定・刑集八巻一〇号一五八八頁等)から、本件抗告は不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四八年三月一二日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 1 -

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