昭和48(あ)1930 昭和三六年広島県条例第一三号集団示威運動、集団行進及び集会に関する条例違反

裁判年月日・裁判所
昭和50年12月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山田慶昭の上告趣意について  所論は、憲法二八条違反をいうが、実質は本件無許可集団行進の正当性をいう単 なる法令違

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判決文本文1,425 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山田慶昭の上告趣意について  所論は、憲法二八条違反をいうが、実質は本件無許可集団行進の正当性をいう単 なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(なお、被告人の主催 した本件無許可集団行進について、労働組合法一条二項にいう「正当な行為」にあ たらないとした原判決の判断は、正当である。)。  弁護人外山佳昌、同阿左美信義、同相良勝美、同服部融憲、同緒方俊平の上告趣 意第一点について  所論は、憲法二一条違反をいうが、原判決の維持した第一審判決が本件に適用し た昭和三六年広島県条例第一三号集団示威運動、集団行進及び集会に関する条例( 以下「本条例」という。)四条、一四条一号は、公共の安全と秩序を維持するため、 同条例所定の許可申請手続を経ないでした集団運動の主催者を処罰する規定であつ て、同条に違反する行為は、それ自体において実質的違法性を有するものであるこ と、また、許可が義務づけられ不許可の場合が厳格に制限されている本条例の許可 制は、その実質において届出制と異なるところのないことは当裁判所の判例(昭和 二八年(あ)第四八四一号同三五年七月二〇日大法廷判決・刑集一四巻九号一一九 七頁、昭和四〇年(あ)第一〇五〇号同四一年三月三日第一小法廷判決・刑集二〇 巻三号五七頁、昭和四六年(あ)第七二九号同五〇年一〇月二四日第二小法廷判決) の趣旨に徴し明らかであるから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。  同第二点について  所論は、憲法二八条違反をいうが、その内容は前記弁護人山田慶昭の上告趣意と 同旨であり、実質が単なる法令違反の主張にすぎないことは前記のとおりであつて、 - 1 - 適法な上告理由にあたらない。  同第三点について  所論は、憲法二八条違反をいう点もある 山田慶昭の上告趣意と 同旨であり、実質が単なる法令違反の主張にすぎないことは前記のとおりであつて、 - 1 - 適法な上告理由にあたらない。  同第三点について  所論は、憲法二八条違反をいう点もあるが、実質はすべて本条例二条、四条の解 釈適用の誤りをいう単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  同第四点について  所論は、憲法二一条、二八条違反をいう点もあるが、実質は、原判決が、本件広 島県庁正面玄関前構内は本条例四条にいう「屋外の公共の場所」にあたる、とした 点について、事実誤認、単なる法令違反を主張するものであつて、適法な上告理由 にあたらない(なお、この点にういての原判決の判断は、正当である。)。  同第五点について  所論は、憲法二一条、二八条違反をいう点もあるが、実質はすべて、いわゆる可 罰的違法性を欠く旨の単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな い。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五〇年一二月一九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       譲 - 2 -

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