昭和39(オ)189 養子縁組無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年9月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人古賀久仁衛の上告理由第一点について。  所論は、養子縁組の追認につい

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判決文本文848 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人古賀久仁衛の上告理由第一点について。  所論は、養子縁組の追認についても民法一一六条但書の規定が適用されることを 前提とするものであるが、本件養子縁組の追認のごとき身分行為については、同条 但書の規定は類推適用されないものと解するのが相当である。けだし事実関係を重 視する身分関係の本質にかんがみ、取引の安全のための同条但書の規定をこれに類 推適用することは、右本質に反すると考えられるからである。  したがつて、原判決が本件養子縁組の追認について、同条但書の規定を類推適用 しなかつたのは、相当というべく、原判決には、所論のような違法はない。  所論は、独自の見解を述べるもので、採用しがたい。  同第二点について。  所論は、被上告人B1および訴外D間の婚姻および養子縁組には、当事者間に意 思の合致がない旨を主張するけれども、原判決が、右両名間に婚姻が有効に成立し かつ右両名は被上告人B2と養子縁組をする意思を有していたものと判断している ことは、その判文上明らかである(また、原判決挙示の証拠によると、右判断は、 これを是認しえないではない)。  原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、原審が適法にした事実の 認定を非難するに帰し、採用しがたい。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 - 俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -

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