主文 原判決中上告人敗訴部分を破棄する。 右部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人池田眞規、同牧野二郎の上告理由第一、第三について一原審の確定した事実関係の大要は、次のとおりである。 1 被上告人は、昭和四二年ころから、第一審判決添付の第一物件目録記載の土地(以下「被上告人住所地」という。)上の建物の二階及び三階を住居としていたが、昭和六〇年六月ころ、右旧建物の建て替えのため一時他に転居し、その後同六二年三月、被上告人住所地に建築された一〇階建ての新建物の一〇階西側部分を住居とするようになった。右新建物の南側は窓などの開口部がほとんどない。 2 上告会社は、被上告人住所地の南に隣接する第一審判決添付の第二物件目録記載の土地(以下「上告会社所在地」という。)において、砂利、砂、セメント等の土木建築材料の販売業を営んでいたが、昭和四四年一一月ころからは、セメントサイロを設け、コンクリートミキサー車によるレデイミクストコンクリートの製造、販売も行うようになった。 3 被上告人住所地及び上告会社所在地は、商業地域に属するが、その東側は交通の激しい幅員約二〇メートルの道路に面し、上告会社所在地前にはバス停留所があり、被上告人住所地の北東角は信号機のある交差点となっている。裏側(西側)約三〇メートルのところには首都高速道路が存在する。これらのため、付近では相当の交通騒音が存在する。 4 上告会社は、昭和五六年一月二八日、文京区建築主事に対し、建築基準法(昭和五八年法律第四四号による改正前のもの。以下同じ。以下「法」という。)によって商業地域においては建築が禁止されている定格出力二・五キロワットを超え- 1 -る原動機を使用するレデイミクストコンクリート製造施設を建 号による改正前のもの。以下同じ。以下「法」という。)によって商業地域においては建築が禁止されている定格出力二・五キロワットを超え- 1 -る原動機を使用するレデイミクストコンクリート製造施設を建築する意図を有しながら、建築しようとする工作物の種類を「骨材貯蔵サイロ」として工作物の建築の確認申請を行うとともに、右工作物は建築用骨材の貯蔵、販売のためのものであってレデイミクストコンクリート製造に該当する作業等は行わない旨の誓約書を提出し、同年二月一七日、文京区建築主事から確認を得た。 5 上告会社は、右建築工事を開始したところ、文京区長から、右工作物の建築は、法六条一項に違反するとして、右工事の中止勧告を受け、さらに、昭和五六年五月一二日、法九条一〇項に基づき工事の施工の停止を命ぜられた。しかし、上告会社は、右の勧告及び命令を無視して工事を続行し、同月二五日ころ、第一審判決添付の第三物件目録記載の工作物(以下「本件工作物」という。)を完成させ、そのころ、その操業を開始した。 また、上告会社は、本件工作物の設置について東京都公害防止条例(以下「条例」という。)二三条一項の規定による東京都知事の認可を受けていなかったので、同年六月九日、文京区長から条例三四条二項に基づき文書により本件工作物の操業の停止を命ぜられた。 さらに、上告会社は、同五八年一月二六日、東京都知事から法九条一項に基づき本件工作物のうちセメント混入工程及びコンクリートの混練工程に相当する施設部分を除却すべき旨の是正措置命令を受けた。 しかし、上告会社は、右各命令に従わず、現在(原審口頭弁論終結時)まで約八年間本件工作物の操業を継続しており、右各命令に従う意思は見受けられない。 6 本件工作物の操業に伴い、ダンプカー、コンクリートミキサー車等の車両の出入り、ダンプカーか 原審口頭弁論終結時)まで約八年間本件工作物の操業を継続しており、右各命令に従う意思は見受けられない。 6 本件工作物の操業に伴い、ダンプカー、コンクリートミキサー車等の車両の出入り、ダンプカーからの砂利の投下、セメントサイロへのセメントの圧送、ベルトコンベアーによる骨材の搬送、コンクリートミキサー車のミキサーの回転、機械に付着したコンクリートかすをかき落とす作業などにより騒音が発生したり、ダン- 2 -プカーからの砂利や砂の投下の際に粉じんが巻き上がったりしている。 7 上告会社は、本件工作物の操業によって発生する騒音や粉じんによる被害を防止するため、昭和五六年九月初めころ、被上告人住所地との境界付近に防音シートを張り巡らし、砂利投入口にゴムシートを張り、同五九年八月ころには、その上に小屋掛けをし、遅くとも同年七月ころまでに、セメント圧送の方法を建物内の防音室に設置したコンプレッサーによる方法に改めたり、本件工作物の内部や上部に集じん機を設置したり、すき間に防音シートを敷き詰めたりした。さらに、ダンプカーから砂利を投下する際には、砂利に水を掛けたりするようにもしている。 8 上告会社が、右のような防止対策を講じた後の昭和五九年九月二六日に上告会社所在地と被上告人住所地との境界付近において騒音の測定をした結果は、おおむね、次のとおりである。 本件工作物が操業を停止している時の本件工作物以外からの騒音は、七〇ホンを中心としてほぼ六五ホンから八〇ホンの間であったが、時折八五ホンを超えることがあった。これに対し、本件工作物の操業に伴う騒音としては、砂利投入口への砂利の投下音が、瞬間的に八七、八八ホンに達することがあったが、その他のエンジン音、ベルトコンベアーの搬送音などの作業音は、本件工作物以外からの騒音とほぼ同レベルであった。また、室 、砂利投入口への砂利の投下音が、瞬間的に八七、八八ホンに達することがあったが、その他のエンジン音、ベルトコンベアーの搬送音などの作業音は、本件工作物以外からの騒音とほぼ同レベルであった。また、室内に流入する騒音は、窓を閉めることによって約一五ホン低下した。セメントの圧送に伴う騒音は、前記圧送方法の変更によって、周囲の音と区別がつかなくなり、顕著に改善された。 9 前記のようにダンプカーからの砂利投下時にある程度の粉じんが発生し、その粉じんは、被上告人住所地に飛来し、駐車中の自動車、窓ガラス、洗濯物、旧建物の室内を汚し、水で洗い流そうとしてもなかなか落ちないような状況であった。 前記騒音測定の際、被上告人住居地内の粉じんを測定したところ、一立方メートル当たり〇・〇三ないし〇・〇四ミリグラムであった。 - 3 - 10 被上告人が、前記被上告人住所地の一〇階建て新建物の西側に転居した後も、騒音による被害は続いているが、粉じんの室内への流入はなくなった。 二原審は、右の事実関係の下において、大要次のとおり判断して、被上告人の人格権に基づく本件工作物の操業の差止請求を認容し、不法行為を理由とする損害賠償請求のうち本件工作物の操業開始から原審口頭弁論終結時までの期間(建て替えのため転居していた期間を除く。)の精神的苦痛に対する賠償請求を右期間を通じて二〇〇万円の限度で認容した。 1 本件工作物の操業によって発生する騒音は、不快音であって、軽度のものではなく、被上告人の生活上の利益を違法に侵害し、身体的、精神的損害を被らせている。粉じんによる被害も、被上告人の健康又は生活上、無視し得る程度のものとはいえず、本件工作物の操業をやめなければ、被上告人の被害は避けられない。 上告会社は、虚偽の建築申請をして建築確認を得、文京区長からの工事施工停止 被上告人の健康又は生活上、無視し得る程度のものとはいえず、本件工作物の操業をやめなければ、被上告人の被害は避けられない。 上告会社は、虚偽の建築申請をして建築確認を得、文京区長からの工事施工停止命令を無視して工事を完成させ、東京都知事の是正措置命令も無視して本件工作物を操業し続け、また、本件工作物の設置について条例に基づく東京都知事の認可も受けず、文京区長の操業停止命令も無視している。上告会社が違法操業を継続している期間は約八年にも及ぶのであって、その行為は極めて悪質であり、その違法性は極めて高い。上告会社の違法操業の態様がこのように著しく悪質で違法性の高い本件においては、生活上の利益侵害が社会生活上受忍すべき限度内であるときは当該利益侵害に違法性がないとする基準に従うことは適切でなく、被害が極めて軽微であるにもかかわらずあえて差止請求をしている場合に、これを権利濫用として排斥すれば足りるものと解すべきところ、本件の被上告人の請求が権利濫用に当たるものとはいえないから、被上告人は、心身の健全性の保持という人格的利益に基づいて、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。 - 4 - 2 また、被上告人は、上告会社の本件工作物の違法な設置及び操業による騒音、粉じんのために右の人格的利益を侵害されており、これによって被った精神的苦痛に対する賠償を求めることができる。 三しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。 工場等の操業に伴う騒音、粉じんによる被害が、第三者に対する関係において、違法な権利侵害ないし利益侵害になるかどうかは、侵害行為の態様、侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、当該工場等の所在地の地域環境、侵害行為の開始とその じんによる被害が、第三者に対する関係において、違法な権利侵害ないし利益侵害になるかどうかは、侵害行為の態様、侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、当該工場等の所在地の地域環境、侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無及びその内容、効果等の諸般の事情を総合的に考察して、被害が一般社会生活上受忍すべき程度を超えるものかどうかによって決すべきである。工場等の操業が法令等に違反するものであるかどうかは、右の受忍すべき程度を超えるかどうかを判断するに際し、右諸般の事情の一つとして考慮されるべきであるとしても、それらに違反していることのみをもって、第三者との関係において、その権利ないし利益を違法に侵害していると断定することはできない。 このような見地に立って本件を検討するのに、前記事実関係によると、被上告人の住居は、被上告人住所地にあった旧建物の二、三階から、同地上に建て替えられた新建物の一〇階西側部分に替っており、新建物は本件工作物に面した南側には窓などの閉口部がほとんどないというのであるから、原審認定のように粉じんの流入がなくなっただけではなく、騒音についても、被上告人の住居に流入する音量等が変化し、被上告人が本件工作物の操業に伴う騒音によって被っている被害の質、程度が変化していることは、経験則上明らかである。したがって、被上告人の現在の住居に流入する騒音の音量、程度等、ひいてはそれによる被上告人の被害の程度の変化について審理し、これをも考慮に入れて本件工作物の操業に伴う騒音、粉じん- 5 -による被上告人の被害が社会生活上の受忍すべき程度を超えるものであるかどうかを判断すべきものである。また、原審は、前記のとおり、(一) 被上告人住所地は、相当の交通騒音が存在する地域に属すること、(二) 本 上告人の被害が社会生活上の受忍すべき程度を超えるものであるかどうかを判断すべきものである。また、原審は、前記のとおり、(一) 被上告人住所地は、相当の交通騒音が存在する地域に属すること、(二) 本件工作物の操業に伴う騒音は、瞬間的な砂利投下音を別にすると環境騒音とほぼ同じレベルであり、しかも、窓を閉めることによって室内に流入する騒音は相当低下すること、(三) 上告会社において、騒音、粉じんに対する各種の対策を講じ、それが相応の効果を挙げていることなどの事実を確定しているのであって、これらの事実も右の判断に当たって考慮に入れなければならない。 ところが、原審は、被上告人の現在の住居に流入する騒音の程度等について審理せず、漫然と被上告人の被害が続いていると認定した上、前記のような各判断要素を総合的に考察することなく、上告会社の違法操業の態様が著しく悪質で違法性が高いことを主たる理由に、上告会社の本件工作物の操業に伴う騒音、粉じんによって上告人の権利ないし利益を違法に侵害していると判断したものであるから、原審の右判断には、法令の解釈適用の誤り、ひいては審理不尽、理由不備の違法があり、右違法が原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は、右の趣旨をいうものとして理由があり、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判決中上告人敗訴の部分は破棄を免れない。そして、前記の点について更に審理を尽くさせる必要があるから、右部分につき本件を原審に差し戻すこととする。 よって、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官三好達裁判官大堀誠一裁判官 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官三好達裁判官大堀誠一裁判官小野幹雄- 6 -裁判官大白勝- 7 -
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