【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山本清一の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。被告人本人は、上告趣意書と題
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山本清一の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、具体的 な上告理由の記載がなく、不適法である。 よつて、同法四一四条、三八六条一項二号、三号、一八一条一項但書により、裁 判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年四月一八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 - 1 -
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