昭和48(あ)2841 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山本清一の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。被告人本人は、上告趣意書と題

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判決文本文395 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山本清一の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、具体的 な上告理由の記載がなく、不適法である。  よつて、同法四一四条、三八六条一項二号、三号、一八一条一項但書により、裁 判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四九年四月一八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一 - 1 -

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