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昭和33(オ)687 行政処分取消請求

裁判所

昭和34年8月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,328 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士増岡章太郎の上告理由は別紙のとおりである。上告理由第一点について。論旨は、本訴は財産権上の請求に係る訴訟ではないから、訴状の貼用印紙については、民事訴訟用印紙法三条一項を適用すべき旨を主張するのである。しかし、上告人の本訴請求は上告人に対する滞納処分として被上告人がした上告人所有不動産の差押処分の取消を求め、右不動産の公売をしてはならない旨の判決を求めるものであつて、要するに、上告人は本訴でその所有不動産の処分禁止を解き、所有権の喪失を防止しようとするのであるから、本訴請求が財産権上の請求であることは明白である。所論のように、行政処分の取消変更を求める訴その他公法上の権利関係に関する訴訟であるからといつて常に非財産権上の訴訟と解すべき理由はない。論旨は裁判所法が公法上の権利関係に関する訴訟について、訴訟の目的の価額にかかわりなく地方裁判所の管轄に属せしめていることをもつて、その主張の根拠にするのであるが、裁判所の管轄に関する規定と訴訟用印紙に関する規定とは別の目的から定められているものと解されるから、所論裁判所法の規定または民訴二二条、二三条の規定によつて、本訴を非財産権上の請求に係る訴訟と解することはできない。所論の人事訴訟と本訴とは全く性質を異にする。論旨は理由がない。同第二点について。論旨は、かりに本訴に民事訴訟用印紙法二条の適用があるとしても、一審裁判所の本件不動産の価額の認定は高額に過ぎ、従つて、加貼を命じた印紙の額も過大であり違法である旨を主張するのである。- 1 -しかし、一審裁判所は本件不動産の昭和三二年度固定資産評価額に従つて、本件訴訟物の価額を一、一四〇、三〇〇円 、従つて、加貼を命じた印紙の額も過大であり違法である旨を主張するのである。- 1 -しかし、一審裁判所は本件不動産の昭和三二年度固定資産評価額に従つて、本件訴訟物の価額を一、一四〇、三〇〇円と認定し、これに相応する印紙額七、〇五〇円から五〇〇円を差し引いた六、五五〇円の追貼を命じているのであり、本件のような場合において、固定資産評価額によつて右貼用を命じたことは違法ではない。 一、一四〇、三〇〇円 、従つて、加貼を命じた印紙の額も過大であり違法である旨を主張するのである。- 1 -しかし、一審裁判所は本件不動産の昭和三二年度固定資産評価額に従つて、本件訴訟物の価額を一、一四〇、三〇〇円と認定し、これに相応する印紙額七、〇五〇円から五〇〇円を差し引いた六、五五〇円の追貼を命じているのであり、本件のような場合において、固定資産評価額によつて右貼用を命じたことは違法ではない。所論のように公売に際しての最低公売価格が低くても、原判示のように、最低公売価格は時価以下に見積られることが多いのであるから、この事実をもつて右評価を高額に過ぎるということはできない。論旨は理由がない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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