昭和34(オ)1139 市会議員当選無効採決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年1月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士今西貞夫、同倉田正登の上告理由は別紙のとおりである。  論旨は

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判決文本文432 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士今西貞夫、同倉田正登の上告理由は別紙のとおりである。  論旨は、原判決が訴外Dに対する有効投票と認定した三票について、その無効を 主張し、この点に関する原判示を非難するのであるが、右三票の効力に関する原判 決の説明は十分に首肯することができ、論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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