平成19(あ)567 殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成19年7月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 札幌高等裁判所 平成18(う)353
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判決文本文674 文字)

- 1 -主文原判決を破棄する。 本件を札幌高等裁判所に差し戻す。 理由 札幌高等検察庁検事長中尾巧の上告受理申立て理由は,要するに,原判決の宣告手続には,法律に従って判決裁判所を構成しなかった違法があり,これは,判決に影響を及ぼすべき法令の違反で,原判決を破棄しなければ著しく正義に反する,というのである。 そこで検討すると,記録によれば,原審第2回公判期日において原判決を宣告した原審裁判所の構成には,判事補の職権の特例等に関する法律1条の2第1項に基づいて最高裁判所から札幌高等裁判所判事の職務を代行させる旨の人事措置が発令されていない札幌地方裁判所判事補が加わっていたことが認められる。したがって,原判決の宣告手続には,裁判所法18条等の法律に従って判決裁判所を構成しなかった違法があることが明らかであり,これは判決に影響を及ぼすべき法令の違反であって,かつ,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるから,刑訴法411条1号,413条本文により,原判決を破棄し,本件を原裁判所に差し戻すのが相当である。 なお,上記のような原判決を破棄すべき事由の性質,本件被告事件の内容,審理経過等にかんがみると,本件について,上告裁判所が原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻す旨の判決をするに当たり,刑訴法408条の趣旨に照らし,必ずしも口頭弁論を経ることを要しないというべきである。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 - 2 -(裁判長裁判官堀籠幸男裁判官藤田宙靖裁判官那須弘平裁判官田原睦夫裁判官近藤崇晴)

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